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メイン事業名 | 人材確保等支援助成金 | 2025年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | 中小企業団体助成コース | 2025年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 |
↓(1)改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受ける ↓(2)中小企業労働環境向上事業計画の作成・提出する (認定→作成・提出に変更) ↓(3)中小企業労働環境向上事業の実施(1年間の事業を実施する) ↓(4)提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出 |
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事業実施期間 | 1年間(延長はない) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象者 |
・中小労確法第2条第1項及び中小労確法施行令第1条に規定する以下の1.~17.のいずれかに該当する者
中小労確法第2条第1項第6号及び同条第2項並びに中小労確法施行令第1条第2項及び第2条に規定する、 上記の中小企業者10.~17.及び以下18.のいずれかに該当する者
※詳しくはパンフレット参照 |
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補助率 | 3分の2以内 (A)・・・「Ⅰ~Ⅳに該当する具体的な事業」に掲げる事業に要した費用の額 (B)・・・労働環境向上推進員の設置に要した費用の額と(A)のいずれか低い額
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限度額 |
大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上):1,000万円 中規模認定組合等(同100以上500未満): 800万円 小規模認定組合等(同100未満): 600万円 |
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事業目的等 |
事業主団体が、その構成員である中小企業者に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に
助成する <改善計画の条件>
【中小企業労働環境向上事業の推進体制】 (1)「労働環境向上検討委員会」の設置 (2)「労働環境向上推進員」の設置 【支給対象となる事業】 <概要> 中小企業労働環境向上事業は、以下のⅠからⅣのとおり なお、Ⅰ及びⅣの事業を必ず実施し、あわせてⅡまたはⅢの事業については、事業実施期間内にいずれか 一つを実施する必要がある <内容> Ⅰ.計画策定・調査事業 以下の事業を実施することが必要
Ⅱ.安定的雇用確保事業 <概要> 構成中小企業者における労働者の安定的な雇入れに向けた、労働条件等の雇用環境及び 募集・採用に係る諸問題の改善を図る <内容> 以下のいずれかの取組みに資する事業を実施することが必要 (1)労働時間等の設定の改善 (2)男女の雇用機会均等の確保及び職業生活と家庭生活との両立支援 (3)職場環境の改善 (4)福利厚生の充実 (5)募集・採用の改善 (6)教育訓練の充実 (7)その他安定的な雇用確保のための雇用管理の改善 Ⅲ.職場定着事業 <概要> 構成中小企業者における労働者の安定的な雇入れに向けた、労働条件等の雇用環境及び 募集・採用に係る諸問題の改善を図る <内容> 以下のいずれかの取組みに資する事業を実施することが必要 (1)労働時間等の設定の改善 (2)男女の雇用機会均等の確保及び職業生活と家庭生活との両立支援 (3)職場環境の改善 (4)福利厚生の充実 (5)教育訓練の充実 (6)その他安定的な雇用確保のための雇用管理の改善 ※職業相談事業 構成中小企業者の雇用する労働者に対し、継続して6か月以上の 職業相談業務(職業相談及び職業相談空き時間における職業相談に係る準備、情報収集及び分析等)を 行うこと。また、以下の(1)~(2)に該当する専門的知識を有する者であって、 職業に関する相談等を行う者(職業相談者)を配置し、または職業相談室を運営することにより、 労働者の職場定着を図る事業。なお、職業相談者は1週当たり8時間以上の職業相談関係業務を実施することとし、 継続して6か月以上配置されるものであること。 (1)人事管理部門等において、職業相談に係る業務に3年以上従事した経験を有する者 (2)キャリア・コンサルティング技能士、キャリアコンサルタント又は産業カウンセラー、臨床心理士等の、 職業に関する相談を行う資格を有する者 Ⅳ.モデル事業普及活動事業 <概要> ・中小企業労働環境向上事業の効果についての実情把握 ・中小企業労働環境向上事業の実施に関する成果・ノウハウ等の他の事業所への普及、活用等を図る <Ⅰ~Ⅳに該当する具体的な事業>
※詳しくはパンフレット参照→ |
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補助対象経費 |
【労働環境向上推進員の設置に係る費用】 ◆認定組合等の役職員の場合
謝金等 ◆選任する者が所属する法人との労働者派遣契約等による場合 労働者派遣契約に基づく派遣料等 【Ⅰ~Ⅳの具体的な事業に要する経費】
※労働環境向上推進員の設置に要した各種備品(事務机、ロッカー等)は助成対象外 ※会場の借り上げ等に際し、構成中小企業者を利用することは可能だが、当該取引及び請求金額が適正であるか 精査すること ※職業相談事業に要した経費は、継続した6か月以上の期間において職業相談業務を実施した場合に 助成対象とする |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業主・経費は対象にしていない ・事業実施期間を超える事業に関する支出は助成対象外 ・支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している場合 ・過去に、本助成金と同趣旨の中小企業団体向け事業助成金を受給したことがある場合は、 3年間本助成金の受給が出来ない場合がある ●個別経費に関する禁止事項 ・労働環境向上推進員の設置に要した各種備品(事務机、ロッカー等) ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・(共通)不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主 ・(共通)支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない場合 ・(共通)支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、 労働関係法令の違反した場合 ・(共通)性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主 ・(共通)暴力団と関わりのある場合 |
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その他注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/000763045.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 |
<東京都の場合> 事業所の所在地を管轄するハローワーク |
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E-mail: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 厚生労働省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |