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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください
メイン事業名 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業/商店街起業・承継事業 2025年度
サブ名称 ~都内商店街での開業助成金~ 2025年度
申請 事前予約期間:
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募集期間:
2025.4.7~2025.4.28(1回目、2025.8.1以降開業の人向け合)
2025.6.23~2025.7.14(2回目、2025.11.1以降開業の人向け)
2025.9.18~2025.10.9(3回目、2026.2.1以降開業の人向け)
提出期間:
2025.4.7~2025.4.28(1回目)
2025.6.23~2025.7.14(2回目)
2025.9.18~2025.10.9(3回目)
(郵送またはjグランツによる電子申請)
(持参、fax、Eメール等による提出は不可)
補助対象期間 交付決定日から開業日の翌々月~最長1年間
(店舗賃借は、交付決定日から3年間)
※開業日は交付決定日以降であること
※交付決定日から1年以内に開業すること(1年経過後に開業したものは対象外)
※開業までに申請業種の実施に当たって必要な許認可等を取得すること
※交付決定日(予定):第1回2025.8.1、第2回2025.11.1、第3回2026.2.1)
対象者
◆若者・女性リーダー:
女性又は39歳以下の男性(2026.3.31時点)で次の要件に該当していること
(1)「女性」(年齢制限なし) もしくは 「年度末時点で39歳以下の男性」
(2)都内商店街で実店舗を持っていない開業予定の創業予定者もしくは個人事業主  (法人の代表者が、個人として申請することはできない)
(3)創意工夫のある事業プランを考え、主体的に商店街活性化に取り組む意欲のある者
※申請者が店舗の事業に専ら従事できること
(4)申請区分は「開業」のみ
※交付決定日から1年以内に開業(開店)すること
(5)都内商店街において開業する業種が、公社が定める業種に該当すること(募集要綱p33~36)
(6)商店街における開業について、本申請時点で当該商店街にある商店街振興組合、商店会等の 組織の代表者等から出店することの確認が取れていること
(7)開業までに申請業種の実施に当たって必要な許認可等を取得すること
(8)以下のいずれかにより、経営に関する知識を有していること
・申請日までに1年程度の経営実務経験を有していることを職務経歴書等で証明できる
・経営等に関する資格を有していることを証明書等で証明できる
・申請日までに経営知識の習得研修を受講している又は開業までに受講できる
<研修例>
主 催 者 研 修
(公財)東京都中小企業振興公社 商店街起業促進サポート事業(商店街開業プログラム)、TOKYO起業塾、女性起業ゼミ、 プランコンサルティング等
東京都内商工会議所、東京都商工会連合会・商工会 創業者向けセミナー、創業ゼミナール、事業計画策定相談等
国、都道府県、区市町村、金融機関(銀行・信用金庫等) 上記に類する創業・起業支援セミナー、特定創業支援等事業、等
(9) 以下のいずれかにより、申請する事業に関する実務知識を有していること
・申請日までに開業する業種を同業他社で1年程度就業したことが職務経歴書等で証明できる
・申請する事業に必要な資格を資格証等で証明できる
・申請日までに開業する業種の店舗運営に係る実務研修を受講している、又は開業までに受講できる
<研修・資格例>
種類 内 容
研修 商品知識、申請する業種のスキルアップ講習、等
資格 食品衛生責任者、ソムリエ、美容師、宅地建物取引士、等
(10)大企業若しくは大企業が実質的に参画している企業のフランチャイズ加盟業者でない、 又は申請に係る店舗の事業がこれらと関連するものでないこと
(11)申請者本人が本申請に係る店舗において、助成対象期間中及び助成事業終了後も申請店舗における事業に 専ら従事する※こと
※「専ら従事する」とは、申請店舗において、営業日時に常駐し、事業に専念することを指す
(12)開業月までに商店街組織に加入し、助成事業終了後も加入を継続すること
(13)開業の実績報告時に、個人事業主として開業する場合は都内を納税地とした開業届の写しを提出できること、 また採択後に法人として開業する場合は本支店登記等により都内所在地が確認できる登記簿謄本(履歴事項全部証明書) を提出できること
※本助成事業の申請は、1個人につき1申請、1店舗に限る

◆商店街起業・承継:
年齢、性別、個人・法人に関わらず、商店街活性化に意欲があり、次の区分のいずれか に該当する者
都内商店街で、
(1)新規店舗の「開業」、
(2)既存店舗と異なる事業を始める「多角化」、
(3)既存事業を引き継ぎ「事業承継」を行う者であること
(4)申請区分:開業、多角化、事業承継
  • 「開業」の場合、以下の条件を全て満たすこと
    ア.開業予定者が、都内商店街で新規に実店舗※を開設する場合(都内に限らず申請時点で実店舗を持っていない 場合にる)
    ※実店舗を持たずにネットショップ等で営業活動をしている者が、新たに店舗を開設する場合も対象とする
    ※「実店舗」とは、現物を手に取ることができ、一般消費者に対して商品やサービスが常に提供可能 な家屋を指す。ただし、自治体等が運営するチャレンジショップや、利用日時が制限されてい るシェアキッチン等は除く
    ※法人の代表者が、個人として申請することはできない(申請する事業と別事業の法人であっても、 法人の代表者」が個人として申請することはできない)
  • 「多角化」の場合、以下の条件を全て満たすこと
    実店舗を持つ中小企業者が、既存事業とは異なる分野へ進出するため、都内商店街で既存店舗とは異なる物件 で実店舗を新たに開設する場合
    ※実店舗を持たない中小企業者が、新たに実店舗を持つ場合は「開業」区分となる
    ※ 「異なる分野への進出」とは、日本標準産業分類に基づいて、助成事業として申請する主たる業種が、 既存事業の主たる業種と異なることをいう
  • 「事業承継」の場合、以下の条件を全て満たすこと
    中小企業者の後継者が、都内商店街で既存事業を引継ぎ、店舗改装等をする場合で、 以下のいずれかに該当するもの(被承継者が生存している場合は、第三者の承継も可)
    ア.継承する事業を営んでいる既存店舗で引き続き事業を行うとき
    イ.都内商店街に店舗を移転し、事業を行うとき

  • 「開業・多角化」は次のア又はイのいずれかに該当すること
    ア.創業予定の個人
    ※申請後に法人化する場合には、以下イの中小企業者であること
    イ.中小企業者※1(会社※2及び個人事業者) ※1みなし大企業不可:大企業が実質的に経営に参画していないもの(予定を含む)
    ※2「会社」とは、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、相互会社、有限会社を指す
  • 「事業承継」は、申請者が承継予定の個人または個人事業主であること。また、被承継者 が中小企業者であること
    (中小企業の定義は、募集要項参照のこと)
  • 次の項目の全ての要件を満たしていること「開業・多角化・事業承継 共通」
    ア.交付決定日から1年以内に開業(開店)すること
    ※開業日とは店舗で事業を開始する日を指す。開業届の届出日ではない
    ※「事業承継」で被承継者が死亡している場合は、改装や新設備導入等を済ませ、新たに開店する日を開業日とする
    イ.都内商店街において開業等する業種が、公社が定める業種に該当すること
    ウ.商店街における開業等について、本申請時点で当該商店街にある商店街振興組合、商店会等の組織の代表者等から 出店することの確認が取れていること
    エ.開業等するまでに申請業種の実施に当たって必要な許認可等を取得すること
    <研修例>上記参照
    オ.以下のいずれかにより、経営に関する知識を有していること
    ・申請日までに1年程度の経営実務経験を有していることを職務経歴書等で証明できる
    ・経営等に関する資格を有していることを証明書等で証明できる

    ・申請日までに経営知識の習得研修を受講している又は開業までに受講できる
    カ.以下のいずれかにより、申請する事業に関する実務知識を有していること
    ・申請日までに開業する業種を同業他社で1年程度就業したことが職務経歴書等で証明できる
    ・申請する事業に必要な資格を資格証等で証明できる
    ・申請日までに開業する業種の店舗運営に係る実務研修を受講している、又は開業までに受講できる
    <研修・資格例>上記参照
    キ.大企業若しくは大企業が実質的に参画している企業のフランチャイズ加盟業者でない、 又は申請に係る店舗の事業がこれらと関連するものでないこと
    ク.申請者本人(法人の場合は代表者または正社員)が本申請に係る店舗において、助成対象期間中及び 助成事業終了後も申請店舗における事業に専ら従事する※こと
    ※「専ら従事する」とは、申請店舗において、営業日時に常駐し、事業に専念することを指している
    ケ.開業月までに商店街組織に加入し、助成事業終了後も加入を継続すること
    コ.開業の実績報告時に、個人事業主として開業する場合は都内を納税地とした開業届の写しを提出できること、 また採択後に法人として開業する場合は本支店登記等により都内所在地が確認できる登記簿謄本 (履歴事項全部証明書)を提出できるこ
  • 「多角化」の場合、以下の条件を全て満たすこと【多角化】
    ア.交付決定日以前に申請予定の新規事業を行っていないこと
    イ.既存事業と新規事業の主たる業種が募集要項p.33~36の「業種確認表」の小分類で異なっていること (既存事業・新規事業について、事業が複数ある場合は、その主とする業種が異なること)、 かつ、新規事業の業種が公社の指定業種に該当すること
    ウ.申請者が代表・役員・従業員等として関わっている事業の単なる事業拡大(いわゆる「2号店」出店等) ではないこと
    エ.既存店舗のリニューアルオープンではないこと
  • 「事業承継」の場合、以下の条件を全て満たすこと【事業承継】
    [被承継者(現経営者)が生存している場合]
    ア.被承継者は基準日時点で、都内で引き続き1年以上、実質的に事業を行っている※こと
    ※「引き続き1年以上、実質的に事業を行っている」とは、都内所在を証するために申請書に添付 する登記簿謄本や個人事業の開業 ・廃業届出書に記載された住所地において、単に建物があ ることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が行われていることを指す。
    申請書類、Webサイト、看板や表札、電話連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から 総合的に判断する。また、基準日までの1年以内に原則として休眠、休業のないことが必要となる
    イ.承継者は承継予定の個人又は個人事業主であること。
    ウ.事業承継の手続き※は交付決定後に行うこと
    ※被承継者が個人事業主の場合:被承継者の廃業届と承継者の開業届の税務署への提出
    [被承継者が死亡している場合]
    ア.被承継者は承継者の3親等以内であること
    イ.承継者は承継予定の個人又は個人事業主であること
    なお、被承継者が法人の代表の場合は、承継時点で承継者が個人、又は個人事業主であること
    ウ.被承継者が死亡日から遡って1年以上前から都内で実質的に事業を行っていたことが確認出来ること
     (1)個人事業主の場合:被承継者の確定申告書(税務署受付印のあるもの)など
     (2)法人の場合:履歴事項全部証明書
    エ.被承継者が死亡してから申請日時点で1年以内であること
    オ.被承継者の死亡日が確認できる書類の写しを提出できること。例:除籍謄本など
    カ.実績報告書提出の際に、承継者が店舗財産を承継したことが確認できる書類の写しを提 出できること。例:相続人に名義変更された賃貸借契約書、不動産登記簿謄本など

※詳しくは募集要項参照
補助率・限度額等
対象経費/事業区分 若手・女性リーダー
応援プログラム助成事業
商店街起業・承継支援事業
事業所整備費 店舗新装・改装工事費 商店街で開業するために行う
店舗新装又は改装に要する工事費用
助成率:4分の3以内
助成限度額:400万円
助成率:3分の2以内
助成限度額:250万円
設備・備品購入費 商店街で開業するために行う
店舗の設備・備品の購入に要する費用
宣伝・広告費 ホームページ制作費、
チラシの作成費等
店舗賃借料 助成事業の実施に必要な
店舗等を、新たに借りる場合の賃借料
助成率:4分の3以内
助成限度額:
 1年目 月額15万円
 2年目 月額12万円
 3年目 月額10万円
助成率:3分の2以内
助成限度額:
 1年目 月額15万円
 2年目 月額12万円
 3年目 月額10万円
(※事業承継については、
契約中・更新する賃貸借契約も対象となる)
備   考 宣伝・広告費の助成対象経費の上限は 150万円
(助成限度額合計:844万円)
宣伝・広告費の助成対象経費の上限は 100万円
(助成限度額合計:694万円)
事業目的等 開業等に必要な経費の一部を助成することにより開業等を支援し、 都内商店街※の活性化を図る
補助対象経費 事業を営んでいない個人が、都内商店街で自ら店舗を新たに設けて開業するために必要な経費
※事業所整備費の「店舗新装・改装工事費」又は「設備・備品購入費」の申請は必須。 これら2つの経費の両方が最終的にゼロとなった場合、他の経費も助成対象とならない
※開業日までに取得(実施)等が完了していない経費については対象外
※開業日より後に取得(実施)した経費については対象外となる(店舗賃借料は除く)。

(助成上限額:若手・女性リーダーは150万円、商店街起業・承継は100万円
経費区分内容
店舗新装・改装工事費(※必須、本経費又は設備・備品購入費の両方がゼロの場合、 他の経費も認められない) 商店街で開業等するために行う店舗の新装又は改装に要する工事費用
<注意事項>
ア.交付決定日より前に契約、着工した工事については、交付決定日以降に支払う工事代金の税込残額が総額の30%以上 であること、かつ、申請書に記載した工事業者による工事に限り対象となる
イ.住居兼店舗等については、店舗専有部分に係るもののみが対象となる
(間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区分され、賃貸借契約等で申請者の専有物件 であることが確認できるものに限る)
ウ.工事を伴う据え付け型(固定型)のカウンターや椅子、エアコン等は「設備・備品購入費」ではなく 「工事費」の対象となる
【対象外となる代表例】
  1. 交付決定日より遡って3か月以降に契約、着工し支払った工事代金の内、 交付決定日より前に支払った着手金、中間金等の代金
  2. 店舗の購入費、建物躯体の解体撤去費用(内装等の解体撤去は除く)
  3. 原材料を調達して自らが工事を行った場合の経費
  4. 業務のすべてを第三者へ再委託された工事費用
  5. 工事に係るデザイン費
設備・備品購入費(※必須、本経費又は店舗新装・改装工事費の両方がゼロの場合、 他の経費も認められない)
(1点で税込10万円以上のもの)

<注意事項>
ア.住居兼店舗等については、店舗専有部分で必要となる設備・備品のみが対象となる
イ.次のものを同時に購入する場合は、その合計金額を「1点あたりの購入単価」とする
 (1)ダイニングテーブル、イス等を組み合わせたもの
 (2)複数の物品で構成されるレジシステム
ウ.設置に係る経費(取付費、運搬費、配送料等)は対象となる
【対象外となる代表例】
  1. 中古品の購入費(アンティーク品を含む)
  2. 車輌の購入費
  3. 汎用性が高く、使用目的が本助成事業の遂行に必要なものと特定できないもの
     (例:カメラ等容易に持ち運びができ、他の目的に使用できるもの)
     ※事業専用のPCは1台に限り対象(当該事業以外にも使用する場合は助成対象外)
     ※空気清浄機等、開業する業種 と直接関係のないもの
  4. 税込み10万円未満の設備・備品購入費
  5. オーダー品の場合の設備・備品等に係るデザイン費・設計費
  6. 設備のリース料・レンタル料
  7. 消耗品の購入費(例:食器、ハンガー、文房具、工具等)
宣伝・広告費 ・店舗開業に向けての広報を目的として、外部の事業者等へ委託して行う取り組みに要する費用
宣伝・広告費のみの申請はできない
<注意事項>
ア.宣伝・広告費のみの申請はできない
イ.業務の全てを第三者に再委託された経費は対象とならない
ウ.WEBサイト制作・改修やチラシ作成等、助成対象となる宣伝・広告費委託の 一部として生じるデザイン費は助成対象となりますが、デザイン委託の経費単体で申請はできない (対象外の例:ロゴ制作のみの委託費等)
(1)Webサイト制作・改修費
 Webサイト制作費の助成対象経費の上限:50万円(税抜き)
【対象外となる代表例】
  1. Webサイトの維持管理費(サーバー費用含む)
  2. 店舗の周知を図る目的以外のもの(ネット販売の構築費等)
  3. 開業日以降に発注したチラシ
(2)チラシの作成費(新聞折り込み代・ポスティング代を含む)
  1. 新規オープン(事業承継の場合はリニューアルオープン等)に関する以外のチラシ
  2. ダイレクトメール、名刺、商品タグ、ノベルティ、メニュー表、パンフレット等
  3. 紙媒体以外で配布するもの(DVD、CD等)
  4. 未使用残存品
(3)広告掲載費(新聞、雑誌等紙媒体、Web)
<注意事項>
ア.リスティング広告は、採択後の実績報告の際、掲載期間、クリック数、平均単価等がわかる資料が必要となる
【対象外となる代表例】
  1. 本事業で開業する店舗の宣伝広告を目的としない内容の経費(単なる会社の営業活動に活用されるもの等)
  2. 代理店経由の契約に係る経
  3. 全国紙への掲載費
  4. 一般消費者向けではない業界専門誌への広告掲載
  5. 開業月より後の掲載費
  6. 掲載時期、掲載事実が確認できないもの
  7. Web広告に関連するコンサルティング、アドバイス費用
  8. WEB広告のリンク先が、申請者の店舗 WEB サイト以外の場合
店舗賃借料 ※交付決定日から3年間の店舗賃借料 助成事業の遂行に必要な店舗を新たに借りる場合の賃借料
(※事業承継については、契約中・更新する賃貸借契約も対象となる)
(助成上限率:若手・女性リーダーは4分の3、商店街起業・承継は3分の2)
(1年目15万円/月、2年目12万円/月、3年目10万円/月)、(店舗賃借料のみの申請はできない)
<注意事項>
ア.店舗賃借料のみの申請はできない
イ.住居兼店舗等については、店舗専有部分に係る賃借料のみが対象
(間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区分さ れ、賃貸借契約等で申請者の専有物件であることが確認できるものに限る)
ウ.助成対象期間内に発生・支払した部分のみが助成対象となる
ただし、以下の事情により助成対象期間外に支払いをした賃借料は助成対象となる
・賃貸借契約締結時等に前払いする必要がある場合
・賃貸借契約に基づき前月に前払いする場合
エ.交付決定日から6か月前より後に締結した賃貸借契約は助成対象になる
(ただし、対象経費として認められるのは交付決定日以降の賃借料)
カ.転貸借物件の場合は、転貸借及び改装が認められている契約のみ申請が可能
(原契約を確認の上、申請すること)
【対象外となる代表例】
  1. 賃貸借契約に係る敷金、礼金、仲介手数料、保証金、管理費、共益費等
  2. 火災保険料、地震保険料、賃借料に含まれる消費税、水道光熱費等
  3. 申請者本人又は三親等以内の親族が所有する不動産等に係る店舗賃借料料
    (本人、親族が経営する法人が所有する場合も含む)
  4. 事業承継以外で、交付決定日の6か月前(店舗賃借料が助成対象となる期間)よりも以前から 賃貸借契約を結んでおり、助成対象となる期間内に賃貸借契約を結び直す場合
    (いかなる理由であっても、すでに契約済みの物件について、助成対象期間内に賃貸借契約を結び直すことにより、 賃料を助成対象経費として申請することは認められない)
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
(共通)
・公社・国・都道府県・区市町村等から、本助成金以外の助成金・補助金を受けている(受ける予定を含む)場合、 本助成金 と同一経費への重複助成・補助となる経費がある、または経費が生じる予定がある場合
※若手・女性リーダー応援プログラム助成事業と商店街起業 ・承継支援事業の2事業に併願申請 し、2事業とも採択基準に達した場合は、若手・女性リーダー応援プログラム助成事業での採択となる
※過去に当公社の創業助成事業、若手・女性リーダー応援プログラム助成事業及び商店街起業・承継支援事業に 採択され、助成金を受給している場合
(受給していない者は併願申請が可能だが、重複受給はできない)
※若手・女性リーダー応援プログラム助成事業もしくは商店街起業・承継支援事業に採択され、助成金を受給された場合、 公社の創業助成事業には申請できない
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や 「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実
・申請に必要な書類をすべて退出できない場合
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの
その他注意事項 金融機関による申請者名義の口座からの振込払いが原則
※現金、小切手及び約束手形による支払いは次の条件を満たしている場合のみ対象となる
ア.現金
 振込みによる支払いが困難な場合
 (該当経費が明確に区分できる支払先発行の領収書・明細書が提出できること)
イ.クレジットカード
(1)利用日及び銀行口座からの代金引き落としが助成対象期間内に確認できること
(2)支払方法がリボ払い、分割払いでの決済でないこと
(3)助成事業者のカード(法人の場合は当該法人名義のカード)であること
(※代表者のカードや社員のカードによる立て替えは対象外)
(4)開業日が属する月の翌々月末日もしくは交付決定日から1年以内のいずれか早い方で 銀行口座からの引落しが通帳等で確認できること
(購入時、ポイントカード等によるポイントを取得・利用した場合のポイント分は、助成金 より控除する)
ウ.小切手・手形
(1)自社発行であることと(裏書による支払いは不可)
(2)助成対象期間内に振出し・決済が完了していること
(3)当座勘定照合表で決済確認ができること
※海外取引の場合、外貨支払の円換算については、当該外貨使用の際の両替レートを客観的に確認が可能な方法により 計算すること
掲載先url https://wakajo-shotengai.com/
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 助成課 商店街事業担当
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階 tel.03-3251-7926
E-mail:wakatejosei_shotengai@tokyo-kosha.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 地域産業振興課
備考

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