メイン事業名 |
東京都若者世代職場定着促進助成金 |
2025年度 |
サブ名称 |
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申請 |
↓(1)都が実施する若者世代を対象とした就職支援事業
↓(2)事業実施計画書兼交付申請書の提出
(郵送または、jGrantsによる電子申請)
↓(3)審査・交付決定
↓(4)支援期間(3か月間)
【対象労働者への支援】
a.指導育成計画(3年間)の策定
b.チューターの選任・指導
c.指導育成計画に基づく研修の実施
■支援期間終了時に対象労働者が都内に勤務していること
↓(5)実績報告書提出
↓(6)審査・額の確定
↓(7)助成金支給
<申請受付期間等>
申請回 | 交付申請受付期間 | 支援期間 | 実績報告受付期間 |
第1回 | 2025.5.1~2025.5.31 | 2025.7.1~2025.9.30 | 2025.10.1~2025.10.25 |
第2回 | 2025.6.1~2025.6.30 | 2025.8.1~2025.10.31 | 2025.11.1~2025.11.25 |
第3回 | 2025.7.1~2025.7.31 | 2025.9.1~2025.11.30 | 2025.10.1~2025.10.25 |
第4回 | 2025.8.1~2025.8.31 | 2025.10.1~2025.12.31 | 2026.1.1~2026.1.25 |
第5回 | 2025.9.1~2025.9.30 | 2025.11.1~2026.1.31 | 2026.2.1~2026.2.25 |
第6回 | 2025.10.1~2025.10.31 | 2025.12.1~2026.2.28 | 2026.3.1~2026.3.18 |
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助成対象期間 |
正規雇用労働者として採用された日から3か月間
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対象者 |
- 中小企業事業主であること
- 東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること
- 以下に掲げる都の就職支援事業を利用し、同事業を東京しごと財団から受託(再受託含む)する事業者か
ら職業紹介を受け、対象労働者を正規雇用労働者として採用(非正規雇用労働者として採用し6か月未満で
正規雇用労働者へ転換した者を含む)すること
- ものづくり産業人材確保支援事業
- 成長産業人材雇用支援事業
- キャリアチェンジ再就職支援事業
【手引き】
「令和7年度 東京都若者世代職場定着促進助成金 郵送申請の手引き.pdf」(4/10現在準備中。)
「令和7年度 東京都若者世代職場定着促進助成金 電子申請の手引き.pdf」(4/10現在準備中。)
(※申請にあたっては必ず最新版の手引きを確認すること)
※詳しくは手引き参照
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補助率 |
(助成金である)
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交付金額 |
対象労働者数に応じ、以下の金額を事業主に交付する
ただし、交付上限額は1年度につき1雇用保険適用事業所60万円とする
対象労働者数 | 助成額 |
1人 | 20万円 |
※本助成金の申請は1年度につき1事業所3回を限度とする。 |
2人 | 40万円 |
3人以上 | 60万円 |
退職金制度整備加算 | 10万円 |
※1事業主あたり1回のみの申請。
※中退共制度への加入により加算対象となる中小企業事業主は、中小企業退職金共済法
(昭和34年法律第160号)第2条第1項に規定する事業主となる |
結婚・育児支援加算 | 10万円 |
支援期間中に、結婚、妊娠・出産、育児に関する休暇や一時金制度を整備し、
就業規則(退職金規程を含む)を労働基準監督署へ届け出た場合、上記1に定める金額に10万円を加算する
なお、支援期間の開始以前に、既に当該の結婚、妊娠・出産、育児に関する休暇や一時金制度が労働協約又
は就業規則等に定められている場合は申請できない
※1事業主あたり1回のみの申請 |
賃上げ加算 |
12万円 (1人あたり、最大3人まで) |
※賃上げ後の時間当たりの賃金額が、東京都の最低賃金を60円以上上回っていることが必要 |
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事業目的等 |
若者世代の就職者に対して計画的な育成計画の策定や退職金制度、結婚・育児支援制度など、
安心して働き続けられる労働環境整備や賃上げを行った事業主に対して助成金を交付する
ことにより、若者の早期の職場定着を促進する
<交付要件>
- 対象労働者に対して、取組期間(3か月)のうちに以下の支援を行うこと
・指導育成計画(3年間)の策定
・チューターの選任及び指導
・指導育成計画に基づく研修の実施
- 上記(1)に加え、以下の取組にそれぞれ助成金を加算
ア.新たに退職金制度を導入
イ.結婚、妊娠・出産、育児に関する休暇や一時金制度を導入
ウ.対象労働者の時間単価を60円以上賃上げ
<対象となる労働者>
- 対象労働者について、次のア又はイのいずれかの要件を満たすこと
ア.正規雇用労働者として採用された場合、採用された日から要綱第3条第5号に定める3か月間の支援期間
終了の日まで、同一の事業主との間で正規雇用労働者として雇用契約が継続し、都内の事業所に継続して勤務
かつ在籍している労働者であること
イ.非正規雇用労働者として採用された日から6か月未満の日までの間に正規雇用労働者に転換された場合、
非正規雇用労働者として採用された日から3か月間の支援期間終了の日まで、同一の事業主に継続して雇用されており、
都内の事業所に継続して勤務かつ在籍している労働者であること
- 2025年4月1日以降に正規雇用労働者として雇用されていること
- 都が、2025年度以降に実施する下表のアからウのいずれかの就職支援事業に参加し、同事業を都又は
(公財)東京しごと財団から受託(再受託含む)する事業者から職業紹介を受け、正規雇用労働者として
採用(非正規雇用労働者として採用され6か月未満で正規雇用労働者へ転換した者を含む)された労働者で
あること
都の就職支援事業 | 対象年齢 |
ア | ものづくり産業人材確保支援事業 | 34歳以下の利用者が対象 |
イ | 成長産業人材雇用支援事業 |
ウ | キャリアチェンジ再就職支援事業 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
●個別経費に関する禁止事項
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・正社員化コースの取消しや返還請求があったとき
・偽りその他不正の手段により助成金交付を受けたとき、又は受けようとしたとき
・その他助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は要綱に違反したとき
・廃業、倒産等により助成事業の実施が客観的に不可能となったとき
・交付決定を受けた者(法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む。)が、
暴力団員等に該当するに至ったとき
・その他この要綱による交付要件を満たさないことが判明したとき
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/seiki-koyo/kigyou/wakamonosedai/
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事務局 |
東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課
正規雇用化対策推進窓口 東京都若者世代職場定着促進助成金担当
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〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-42-10 ハローワーク新宿5階 tel.03-6205-6730
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E-mail:
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 雇用就業部 正規雇用対策推進担当 |
備考 |
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