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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 団体連携型DX人材育成推進事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2024.4.1~
提出期間:
2024.4.1~
補助対象期間 2024.4.1~2025.2.15
(事業完了後15日以内又は2025年2月15日のいずれか早い日までに、助成事業実績報告書等を 中央会に提出すること。ただし、講習会を複数回開催する場合で、1か月以内に全部の講習会が 終了しない場合は、月ごとに各会ごとの成果報告書及び出席者名簿を翌月の10日までに提出すること)
対象者
  1. 都内に主たる事務所を有すること
  2. 以下に該当するもの
    ・中小企業等協同組合で、申請時点で設立後1年を経過していること
    ・協業組合、商工組合及び商工組合連合会で、申請時点で1年を経過していること
    ・商店街振興組合及び商店街振興組合連合会で、申請時点で1年を経過していること
    ・生活衛生同業組合で、申請時点で設立後1年を経過しており、かつ、 その構成員の3分の2以上が中小企業者であるもの
    ・社団法人並びに財団法人で、以下の要件を全て満たすもの
     (1)申請時点で設立後2年を経過していること
     (2)中小企業者4者以上により直接又は間接的に構成されていること
     (3)直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業者であること
※詳しくはホームページ参照
補助率 3分の2以内
限度額 25万円(講習会1回あたり)
上限100万円(1団体、1年あたり)
下限限度額:-----
事業目的等 組合等が組合員等を対象に実施するDX人材育成に関する講習会の経費を一部助成する

<セミナーの例>
  • ビジネスに活かす生成AIの使い方
  • DXによる業務効率化
  • ECサイトとSNSのデータ連係による販促戦略
  • クラウド活用で変わる営業と事務処理
  • 労働時間と残業時間削減のためのDX活用法
  • DXのための社内体制作り
補助対象経費
  1. 講師謝金[基準額が規定されている 実施要領参照]
    ・講師に対する謝金を対象とすることができる
    ※個人に対して支払う場合は、源泉所得税及び復興特別所得税込みで計画書に記載すること
    ※組合員等の役職員に対する講師謝金の支払いも可とする
    ※講師謝金には消費税を含めて支払うこと。個人に対して支払う場合は、源泉税等を控除すること。 ただし、消費税は助成対象経費とはならない
    ※当該講師の経歴書を交付申請書に添付するとともに、組合等宛ての出講承諾書を実績報告に添付すること
    ※講師に対する旅費は、講師謝金に含めること
  2. 資料費
    ・講習会の参加者を対象に、書籍を配布する際に対象とすることができる。
    ※積算基礎は、単価×(参加予定者+講師数)とする。組合事務局分は加えないこと
    ※講師が執筆又は編集等に関与した書籍は、積算基礎から講師分を除くものとする
  3. 印刷費
    ・講習会の参加者を対象に、レジュメや資料を印刷する際に対象とすることができる
    ※積算基礎は、単価×(参加予定者数+講師数)とする。組合事務局分は加えないこと
    ※組合事務局等でコピーしたレジュメや資料は、対象とならない
  4. 郵送費
    ・組合員等に開催案内等を送付する際に対象とすることができる
    ※交付申請日から開催日まで十分な期間があること
    ※切手は、開催案内等を送付する都度購入すること
    ※積算基礎は、単価×組合員等数分のみとすること
    ※発送先一覧(住所及び氏名又は会社名が記載されたもの)を交付申請の際に添付すること
  5. 会場借り上げ費
    ・会議室等の会場を借りた場合に対象とすることができる
    ※会議室等で開催する場合には、料金用又は見積書等、内容が確認できるものを交付申請の際に 添付すること
    ※組合等及び組合員等が所有する施設等を借りる場合は対象とならない
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
<助成の対象とならない場合の例>
  • 交付申請書類に記載されていない経費や物の購入に対して支払った場合
  • 契約から支払までの一連の手続きが補助対象期間内に行われていない場合
  • 見積書、発注書、注文請書、納品書、請求書、振込控等の帳票類が不備の場合
  • 助成対象事業以外の通常業務や取引と混同して支払いが行われている場合
  • 他の取引と相殺して支払いが行われている場合
  • 講習会の参加者から参加料を徴収している場合
  • 講習会で直接使用しない資料や図書
  • 講習会の内容がわかる書類(事業実施時の写真等)が不備の場合
  • 現金(切手を店頭で購入する場合は可)、手形や小切手、クレジットカード等により 支払いが行われている場合(原則は金融機関、郵便局からの振込払い)
  • 間接経費(消費税、振込手数料、収入印紙代等)
  • 公序良俗に反する事業など、事業の内容について中央会が適切ではないと判断するもの

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
ア.暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)
イ.団体等又は組合員等の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に 暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。) に該当する者があるもの
ウ.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律による公安委員会への 許可・届出の対象となる業を営む組合員等で構成される組合等
エ.その他、東京都中小企業団体中央会会長が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの
・偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・その他助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、その他法令若しくは 助成金交付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、団体等の代表者、役員 又は使用人その他の従業者若しくは構成員を含む。)が暴力団等に該当するに至 ったとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyochuokai.or.jp/sienseido/jyoseijigyou/dxzinzai.html
事務局 東京都中小企業団体中央会 労働課
〒104-0061 東京都中央区銀座2-10-18 東京都中小企業会館8階 tel.03-3542-0388
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 雇用就業部 能力開発課
備考

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