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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 ES(Employee Satisfaction 社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請
前期2025.5.12~2025.8.8定員30社
後期2025.8.18~2025.11.14定員30社
↓(1)本助成金における助成対象事業の取組予定内容の検討
↓(2)専門家との相談(取組計画の作成)を最大3回実施
↓(3)支給申請(取組計画の提出)
↓(4)支給決定後、助成対象事業の取組を開始

助成対象事業の実施予定期間が1年を超える場合には、 2年目以降も繰り返し行う
ア 助成対象期間が1年を超えるときは、1年目の取組期間終了日から起算して3カ月前から2か月前 までの間に2年目の支給申請を行うこと。
イ 助成対象期間が2年を超えるときは、アに定める2年目の支給申請を行うとともに、 2年目の取組期間終了日から起算して3か月前から2か月前までの間に3年目の支給申請を行うこと。
<実績報告>
以下のいずれかに該当するときは、先に到来した日から1か月以内に実績報告を行う必要がある
ア 支給決定の日から起算して1年を経過するとき
イ 助成対象期間が終了したとき
ウ 助成対象事業が完了したとき
補助対象期間 支給決定日~1年間
ただし、最大3年間の延長が可能  (「助成事業の実施予定期間」が1年を超える場合について、2年目以降も支給申請を行っ た場合に限る)
助成対象事業の取組は、派遣された専門家との相談を(最大3回)実施し、財団からの支給決定 通知を受けた後に行うこと
支給決定~1年間
※ただし、1年目の支給申請時に記載する「助成事業の実施予定期間」が1年を超える場合については、 2年目以降も支給申請を行った場合に限り、最大3年間まで延長できる
(この場合、2年目及び3年目の助成対象期間は、それぞれの支給決定日から起算して1年間となる)
(1)1年目の支給申請期限(提出期限)
 専門家派遣の最終回終了日から2か月以内(消印有効)
(2)2年目以降の支給申請について
 1年目の支給申請時に記載する「助成事業の実施予定期間」が11年を超える助成対象事業者が、 2年目以降も助成を受けようとする場合は、 前年の助成対象期間終了日から起算して2か月前から1か月前までの間に支給申請を行う必要がある。
(詳細は、2年目・3年目向けの募集要項(後日公開予定)を確認すること
対象者 以下の要件を満たす都内中小企業等
  1. 全従業員(注記1)に占める若手従業員(35歳未満)の割合が30%以下であること
  2. 過去3年間を通じた若手従業員の合計採用数が、全従業員数の10%以下であること
  3. 支援申込日時点において、都内に勤務する常時使用する従業員であって、かつ雇用保険の被保 険者である者を1人以上、かつ6か月以上継続して雇用していること
  4. 過去1年間に若手人材を含む求人活動を行っていること(注記2)
・注記1 上記要件における「従業員」とは、常時使用する従業員をいう。 常時使用する従業員の要件(募集要項 助成対象事業者の要件)を満たす者であれば、 パート・アルバイトも含みます。なお、役員・個人事業主及び派遣労働者は含まない。
・注記2 過去3年間の間に採用し、既に退職した若手従業員等も含む。
・その他の要件
  1. 都内に本社又は事業所があること
  2. 支援申込日時点、かつ、支給申請日時点において中小企業等であること
    ・いわゆる士業を含む
    ・一般社団法人及び一般財団法人を含む
    ・法人税法別表第2の「公益法人等」(医療法人、社会福祉法人、学校法人等。 法人税法そのほか法人税に関する法律の規定の適用について「公益法人等」とみなす 特定非営利活動法人を含む)
    ・法人税法別表第3の「協同組合等」を含む
    ・労働者協同組合法に規定する労働者協同組合を含む
※詳しくは募集要項(郵送の手引き)参照
※詳しくは募集要項(電子申請の手引き)参照
補助率・限度額 (下記「事業目的等」参照)
事業目的等 若手(※35歳未満)人材の確保が困難な状況にある都内の中小企業等において、ES(Employee Satisfaction) (社員満足度)の向上を目指す取組を実施するにあたり、その費用を助成する

(1)専門家の派遣
福利厚生の充実による若手人材の確保・定着を目指す中小企業等に、 社員満足度向上等に関する知見を有する専門家を派遣し、 企業の取組計画の作成を支援する
(1社あたり最大3回)
(2)ESを高める取組への費用助成
取組計画を作成し、ES向上に向けた取組(以下1~3のうち2つ以上)を行った中小企業等 に対して経費を最大3年間助成する
1.住宅の借上げ      
助成限度額
200万円

(1年あたり)
事業者が若手従業員の採用・定着を目的として、共同住宅の一室等を借り上げ、 社宅として若手従業員(35歳未満)に新たに提供する。
なお、「新たな提供」とは、支援申込日から起算して1年前の日から初めて支給申請した日まで 継続して助成対象事業者が借り上げる従業員用の住宅がなく、かつ、要綱第15条第1項又は第4項の規定 による支給決定日以後に賃貸借契約を締結するものであること。
<助成限度額>
費用助成対象経費の上限額助成率助成限度額
(1)家賃
(管理費・共益費を含む)
1戸当たり
月8万2,000円
事業者負担の
2分の1
1戸当たり
月4万1,000円
(2)礼金 1戸につき1回限り
8万2,000円
1戸につき1回限り
4万1,000円
(3)更新料 1戸につき1回限り
8万2,000円
1戸につき1回限り
4万1,000円
(4)仲介手数料 1戸につき1回限り
8万2,000円
1戸につき1回限り
4万1,000円
○入居する従業員の要件
・都内事業所に勤務する若手従業員(35歳未満)であること
・月16日以上勤務する従業員であること
・代表者の3親等以内の親族でないこと ○住宅の所在地
・新幹線鉄道等の特別急行列車等を利用せずに、 通常の通勤の経路及び方法により、事業者の都内事業所から原則1時間半で通勤できる圏内 であれば、東京都外でも助成対象となる
2.食事等の提供
助成限度額
50万円

(1年あたり)
事業者が若手従業員の採用・定着を目的として、従業員のために継続的かつ定期的に食事等を 新たに提供する。
食事等の提供に係る取組は、以下(1)~(5)に掲げる分類のいずれかに属する取組とする。
なお、「新たな提供」とは、支援申込日から起算して1年前の日から要綱第15条第1項又は 第4項の規定による支給申請日まで継続して、以下(1)~(5)に定める分類と同じ分類の取組を 都内事業所で行っておらず、かつ、当該支給決定日以後に食事等の提供に係るサービス提供事業者と 契約を締結するものであること。
ただし、助成対象期間が1年を超える場合で、以下(ア)又は(イ)に該当するときは、この限りでない。
(ア)前年度以前に支給決定された助成対象事業を当年度以降にも実施するとき
(イ)前年度以前に支給決定された助成対象事業と同じ分類と認められる取組を当年度以降にも 実施するとき
分類例・備考
(1)設置型社食サービス 置き型コンビニ、自動販売機(食べ物)
(2)専用機械による飲料提供 ウォーターサーバー、給茶機、コーヒーマシン、自動販売機(飲み物)
(3)弁当類の定期的な配達 弁当の定期配達、飲料の定期訪問による販売
(4)弁当類の定期的な社内販売 弁当販売業者による都内事業所内での弁当販売
(5)出張型食堂 都内事業所内でのケータリング形式での食事等の提供(設備工事を伴うものは除く。)
<助成対象経費>
・食事等の提供に係る飲食代、サービスの利用料、初期導入費用、配達料 等
<注意事項>
・弁当を必要の都度購入した場合は、助成対象にならない
(「継続的かつ定期的」にお弁当を提供する内容で契約を締結していない場合は、助成対象外となる)
・食事等を提供かつ消費する場所は、都内事業所(屋内)に限る
3.健康増進サービスの提供
助成限度額
50万円

(1年あたり)
事業者が若手従業員の採用・定着を目的として、従業員のために健康増進に係るサービスを提供する。 健康増進サービスの提供については、以下(1)又は(2)のいずれかの分類に属する取組とする。
なお、以下(1)ア~エについては、事業者が新たに取り組むものであることを要件とする。 「新たに取り組む」とは、支援申込日から起算して1年前の日から要綱第15条第1項又は第4項の規定に よる支給申請日まで継続して、以下(1)に定める分類と同じ分類の取組を都内事業所で行っておらず、 かつ、当該支給決定日以後に以下(1)の取組に係るサービス提供事業者と契約を締結するもので あること。
ただし、助成対象期間が1年を超える場合で、以下(i)又は(ii)に該当するときは、この限りでない。
  1. 前年度以前に支給決定された助成対象事業を当年度以降にも実施するとき
  2. 前年度以前に支給決定された助成対象事業と同じ分類と認められる取組を当年度以降にも実施する とき
分類例・備考
(1)健康増進に資するサービスの利用
  ア 都内事業所での実技講座 集合形式で実施するヨガ講座、肩こり腰痛予防セミナーなど
イ 都内事業所での座学講座 集合形式で実施する生活習慣病予防セミナー、食生活改善セミナーなど
ウ 法令で義務付けられていない健康診断・産業医面談等の実施  
エ 従業員の健康管理を目的としたアプリ等の利用 従業員の食生活管理・運動増進等を目的としたアプリ等の利用(アプリ開発費は除く。)
(2)都内事業所で設置・共用する健康器具の購入・レンタル ランニングマシン、マッサージチェア、健康促進のための仮眠シート・昇降式デスクなど
<助成対象経費>
健康増進に係るセミナー・研修等の実施費用、
法定外の健康診断・産業医面談等の実施に係る費用、
都内事業所で設置・共用する健康器具の購入又はレンタル費用、
従業員の健康管理を目的としたアプリの法人利用契約に係る費用(アプリ開発費は除く。)等
<注意事項>
・健康器具は、都内事業所に設置し、いつでも従業員が共用できるものに限る。
(従業員個人に配布するものは助成対象外)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・以下の者は対象外
ア 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
イ 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
ウ 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
エ 国又は自治体が出えん又は監理等する団体及びこれに準ずる団体
オ 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体及び運営費の大半を公的機関から得ている法人等
カ 東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱に規定する 東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人
キ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等
ク 民事再生法、会社更生法及び破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く。)又は 私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在している場合
ケ 会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされている場合
コ 本助成金もしくは助成内容が同一と認められる助成金等を利用又は受給したことがある場合

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・労働関係法令に抵触している場合は対象外 参照→
・都税の未納がある場合
・東京都及び東京都政策連携団体に対する賃料・使用料等の債務支払が滞っている場合
・支援申込日の前日から起算して過去5年間、かつ、支給申請日の前日から起算して過去5年間 に東京都(東京都が他の団体等に出えん・委託して実施するものを含む。)の助成事業において、 不正受給による不支給決定又は支給決定の取消しを受けたことがある場合。 または、当該不支給決定もしくは支給決定の取消しに係る支給申請に関与した者 (法人の場合、代表者個人を含む。)である場合
・支援申込日の前日から起算して過去5年間、かつ、支給申請日の前日から起算して過去5年間 に重大な法令違反等がある場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122 号)第2条第1項 に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する 接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っている場合
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第3号に規定する 暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する 暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の労働者若しくは 構成員が暴力団員等に該当する場合
・その他、財団理事長が適当でないと判断した場合は本助成金の対象外となる

その他注意事項 メールが届かない場合、使用するのメールサービス、メールソフト等の設定により、 「迷惑メール」と認識されている可能性がある。@shigotozaidan.or.jp のメールを 受信できるようにすること

<助成対象経費に関する注意事項>
(1)助成対象事業で要した経費の支払い手続において使用する言語および通貨は、 日本語および日本国通貨で支払うものに限る
(2)助成対象経費は、助成対象事業者が、都内で実施する助成事業に要する必要最小限の経費とし、 社会通念上適正な価格で取引されたものに限る
掲載先url https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/es/gaiyo.html
事務局 (公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 採用定着促進支援担当係
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-0397
(ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 支援申込書 在中)と記載すること
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課
備考

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