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メイン事業名 | ES(Employee Satisfaction 社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 | 2025年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 |
以下のいずれかに該当するときは、先に到来した日から1か月以内に実績報告を行う必要がある ア 支給決定の日から起算して1年を経過するとき イ 助成対象期間が終了したとき ウ 助成対象事業が完了したとき |
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補助対象期間 |
支給決定日~1年間 ただし、最大3年間の延長が可能 (「助成事業の実施予定期間」が1年を超える場合について、2年目以降も支給申請を行っ た場合に限る) 助成対象事業の取組は、派遣された専門家との相談を(最大3回)実施し、財団からの支給決定 通知を受けた後に行うこと 支給決定~1年間 ※ただし、1年目の支給申請時に記載する「助成事業の実施予定期間」が1年を超える場合については、 2年目以降も支給申請を行った場合に限り、最大3年間まで延長できる (この場合、2年目及び3年目の助成対象期間は、それぞれの支給決定日から起算して1年間となる) (1)1年目の支給申請期限(提出期限) 専門家派遣の最終回終了日から2か月以内(消印有効) (2)2年目以降の支給申請について 1年目の支給申請時に記載する「助成事業の実施予定期間」が11年を超える助成対象事業者が、 2年目以降も助成を受けようとする場合は、 前年の助成対象期間終了日から起算して2か月前から1か月前までの間に支給申請を行う必要がある。 (詳細は、2年目・3年目向けの募集要項(後日公開予定)を確認すること |
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対象者 |
以下の要件を満たす都内中小企業等
・注記1 上記要件における「従業員」とは、常時使用する従業員をいう。 常時使用する従業員の要件(募集要項 助成対象事業者の要件)を満たす者であれば、 パート・アルバイトも含みます。なお、役員・個人事業主及び派遣労働者は含まない。・その他の要件
※詳しくは募集要項(電子申請の手引き)参照 |
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補助率・限度額 |
(下記「事業目的等」参照) |
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事業目的等 |
若手(※35歳未満)人材の確保が困難な状況にある都内の中小企業等において、ES(Employee Satisfaction)
(社員満足度)の向上を目指す取組を実施するにあたり、その費用を助成する (1)専門家の派遣 福利厚生の充実による若手人材の確保・定着を目指す中小企業等に、 社員満足度向上等に関する知見を有する専門家を派遣し、 企業の取組計画の作成を支援する (1社あたり最大3回) (2)ESを高める取組への費用助成 取組計画を作成し、ES向上に向けた取組(以下1~3のうち2つ以上)を行った中小企業等 に対して経費を最大3年間助成する
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・以下の者は対象外 ア 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等) イ 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの ウ 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等) エ 国又は自治体が出えん又は監理等する団体及びこれに準ずる団体 オ 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体及び運営費の大半を公的機関から得ている法人等 カ 東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱に規定する 東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人 キ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等 ク 民事再生法、会社更生法及び破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く。)又は 私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在している場合 ケ 会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされている場合 コ 本助成金もしくは助成内容が同一と認められる助成金等を利用又は受給したことがある場合 ●個別経費に関する禁止事項 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・労働関係法令に抵触している場合は対象外 参照→ ・都税の未納がある場合 ・東京都及び東京都政策連携団体に対する賃料・使用料等の債務支払が滞っている場合 ・支援申込日の前日から起算して過去5年間、かつ、支給申請日の前日から起算して過去5年間 に東京都(東京都が他の団体等に出えん・委託して実施するものを含む。)の助成事業において、 不正受給による不支給決定又は支給決定の取消しを受けたことがある場合。 または、当該不支給決定もしくは支給決定の取消しに係る支給申請に関与した者 (法人の場合、代表者個人を含む。)である場合 ・支援申込日の前日から起算して過去5年間、かつ、支給申請日の前日から起算して過去5年間 に重大な法令違反等がある場合 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122 号)第2条第1項 に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する 接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っている場合 ・暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第3号に規定する 暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する 暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の労働者若しくは 構成員が暴力団員等に該当する場合 ・その他、財団理事長が適当でないと判断した場合は本助成金の対象外となる |
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その他注意事項 |
メールが届かない場合、使用するのメールサービス、メールソフト等の設定により、
「迷惑メール」と認識されている可能性がある。@shigotozaidan.or.jp のメールを
受信できるようにすること <助成対象経費に関する注意事項> (1)助成対象事業で要した経費の支払い手続において使用する言語および通貨は、 日本語および日本国通貨で支払うものに限る (2)助成対象経費は、助成対象事業者が、都内で実施する助成事業に要する必要最小限の経費とし、 社会通念上適正な価格で取引されたものに限る |
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掲載先url | https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/es/gaiyo.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 |
(公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 採用定着促進支援担当係 |
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〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-0397 (ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 支援申込書 在中)と記載すること |
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E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |