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メイン事業名 | プロジェクションマッピング促進支援事業 | 2025年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 | 募集スケジュール(予定):
※予定の採択枠がなくなった場合は、第2回以降の募集及び審査会を実施しない場合がある ※メールによる提出後、提出した旨を電話で連絡すること |
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補助対象期間 |
交付決定日~助成対象期間終了日 (交付決定日以降に事業を開始し、助成期間内に終了する事業が対象となる。 この期間内に契約、実施、支払いが完了すること) |
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対象者 |
※法人格を有しない団体(協議会・実行委員会など)は対象外 ※詳しくは募集要領参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助率・限度額 |
1団体あたりの助成限度
(※1)自主財源分を超えた収入が、控除対象となる <プロジェクションマッピング投影用プロジェクター及びレンズ購入費に係る助成限度額>
(助成率は新規事業、継続事業ともに同じ) ※レンタルの場合及びプロジェクターに付随するレンズ以外の部品等の購入費は上記の 助成率が適用される(助成率5分の4以内とはならない)。 |
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事業目的等 |
都内において取り組むプロジェクションマッピング事業に対し、必要な助成金を交付する ※今年度(2024年度)新規でプロジェクションマッピングを行う事業、または過去に実 施している内容に新たな内容を加える事業であること (「過去に実施している内容に該当する部分」や「単純な機材の更新」は対象外) ※「過去に実施している内容に加える新たな内容」とは、実施するエリアの拡大など。 (具体的には公社に相談すること) <助成対象事業> プロジェクター等を活用して建造物等の立体物に対象の形状に合わせた映像を投影する (プロジェクションマッピング)ものであり、以下のとおりとする ※投光器や照明器具などで光を当てるのみ(ライトアップ)の事業は本助成金の対象外
助成金の交付申請に当たっては、次に掲げる全ての要件を満たしていること
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補助対象経費 |
※事業の実施に伴う収入があり、助成を受けることにより収益(※1)が生ずる場合は、 助成金の額から収益相当額を控除する。 (※1)自主財源分を超えた収入が、控除対象となる |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・他の助成金等を一部財源とする事業 国庫補助金の他、本事業以外の都及び区市町村補助金や第三セクター等からの補助金を 一部財源とする事業をいう (ただし、区市町村補助金のうち、団体に交付される運営費などの、 特定の事業への使途を指定されていない補助金は除く) ・同一の内容(助成対象経費)で財団が実施する他の助成事業に併願申請していない こと。但し、他の助成事業においてすでに不採択の通知が出ている場合を除く。 ・継続事業等を申請せずに実施する新規事業 継続事業の対象事業者が当該継続事業を実施せず、新規事業を新たに申請することは原則できない ・宗教法人、社会福祉法人等は対象外 ・民事再生法又は会社更生法又は破産法による申立て等、私的整理手続き中等、 助成事業の継続について不確実な状況が存在する場合 ・その他、公金の使用趣旨に照らして、適切でないものと(公財)東京観光財団が判断する事業 ・契約・購入先の制限 原則、親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、 役員等(これに準する者を含む)又は社員を兼任している会社、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引を制限する ※一度、他の業者を介して、再委託等を受ける行為なども同様とする ※「会社」には個人事業主、法人及び団体等を含む ●個別経費に関する禁止事項 ・対象外経費の例
・事業の実施に関係のない設備等の購入、業務委託等の経費、申請書に記載のない経費 ・見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、振込受付書等の帳票類に不備がある経費 ・他の取引と相殺して支払いが行われている経費 ・他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費(原則は振込払い。) ・汎用性があり、目的外使用になり得るもの ・一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費 ・その他対象外と認められる経費 ・ポイントカードの使用について 物品の購入等にあたり、ポイントカードは原則、使用しないこと やむを得ずポイントの付与がある場合は、当該ポイント分を実績報告時に任意様式にて報告すること この際、原則、1ポイント1円換算として助成対象経費から除外す ※カードを用いない、Web決済時等のポイントの付与も同様の取扱いとする ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・事業税等を滞納していないこと(都税事務所との協議のもと、分納している期間中不可) ・東京都及び財団に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合 ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、刑事法令に よる罰則の適用を受けていた場合(法人その他の団体にあっては代表者も含む。) ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、 財団・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしていた場合 ・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合 ・関係法令に抵触している場合 ・その他、公益財団法人東京観光財団が、公的資金の助成先として適切でないと判断するもの ●個別経費に関する禁止事項
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「条例」という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合 ・暴力団員(条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう)又は暴力団関係者 (条例第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する者がいる場合 ・偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき(取消・返還) ・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・助成金の交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人 その他の従業員若しくは構成員を含む)が暴力団又は暴力団員等 (東京都暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員等)に該当するに至ったとき(取消・返還) ・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は助成金の交付決定に基づく 命令に違反したとき(取消・返還) その他、財団が助成事業として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
<申請要件> 助成金の交付申請に当たっては、次に掲げる全ての要件を満たす必要がある (1)プロジェクションマッピングの実施について、地元等との調整が取れていること(又は 取れる見込みであること)。 ※区市町村からの推薦書の提出が必要(区市町村が申請する場合は不要)。 (2)プロジェクションマッピングの実施について事業に必要な許認可を得る見込みがある こと又は得ていること(届出等も含む。)。 (3)プロジェクションマッピングの実施について、「東京都屋外広告物条例」及び「東京都 景観条例」等関係規定を遵守するとともに、関係する行政機関等と事前の調整等を図ること。 (4)プロジェクションマッピングの実施について、当該実施場所の占用にあたり、都又は区 市町村等の共催又は後援が必要な場合は、当該共催又は後援が取れていること(又は 取れる見込みであること)。 (5)プロジェクションマッピングの投影内容・方法等において、デザイナー (映像デザイナー、モーションデザイナー等)を活用すること 【当事業における、デザイナーの定義】 ●過去に、プロジェクションマッピングデザイン計画の策定、コンサルティング、 デザインアウトプット作成、投影機材選定等の投影に係る業務のうち「デザイン」に係る 専門知識を有し、それらデザイナーとしての業務実績を有するものをいう。 ●投影に係る業務を行っていても、工事施工のみや上記で規定するデザイン業務を行っていない者 は対象とならない (6)アンケート調査等により、プロジェクションマッピングの効果測定を行い、その結果を 財団へ報告すること(ただし、効果測定の経費は助成対象外)。 (7)5年以上の継続的なプロジェクションマッピングの実施及び地域貢献に努めること。 (8)プロジェクションマッピングのデザインは、他の特許、意匠等の知的財産権を侵害す るものでないこと。 (9)プロジェクションマッピングの安全・防犯対策を行い、事故等のないよう管理を十分に 行うこと。 (10)実施に当たっては、SDGsを意識した取組を実施すること(プラスチックゴミの削減や リサイクルしやすい素材の使用等環境へ配慮した取組等) (11)関係法令に違反する内容を含む事業でないこと。 (12)安全・防犯対策を行い、事故のないよう管理を十分に行うこと。 (13)高齢者、障がい者等誰もが観光を楽しめるようアクセシブル・ツーリズムの取組への 配慮をすること。 |
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掲載先url | https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2025/0407_6658/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 | (公財) 東京観光財団 地域振興部 事業課 プロジェクションマッピング促進支援事業助成金担当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346-6 日新ビル2階 tel.03-5579-2682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: chiiki@tcvb.or.jp (「プロジェクションマッピング促進支援事業助成金」担当 宛) |
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主管官庁等 | 東京都産業労働局 観光部 振興課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
・調査等への協力義務 東京都及び財団が必要に応じて実施するアンケート調査等に協力すること ・写真の提供 事業の様子がわかる写真を、原則JPG形式で、10枚以上、提出すること また、プロジェクションマッピング投影の模様がわかる動画がある場合は、 併せて提出すること (1)東京都及び財団の使用用途 写真は、事業の事例などとして、対外的な広報物、刊行物に掲載する際に使用する場合がある (2)留意点の財団への伝達 東京都及び財団が写真を掲載するに当たり、 著作権上の留意点など(例:版権を持つ映画会社の承諾が必要など)、 注意点があれば併せて連絡すること ・ポスター・チラシ・看板・Webサイト等の広報物には、広報経費が当該助成金の助成 対象か対象外かに関わらず、以下の表示をすることが必要 【掲載文言】 「この事業は、東京都・(公財)東京観光財団の「プロジェクションマッピング促進支援事業助成金」を 活用して実施しています。」 ※なお、当該広報物は、原稿を、あらかじめ財団に提出し、承認を得た上で、印刷・公表 すること(当該手続を踏まない場合、助成金の交付決定の一部の経費につき、取り消す 場合がある。) |