メイン事業名 |
【2024年問題】業界別人材確保強化緊急事業 |
2024年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前予約期間:
◆説明会(2024.4.17 東京しごと財団企業支援部)
※本事業への申請には説明会参加が必須となっている
※来場は1団体2名まで
(オンライン(Zoomウェビナー)でもライブ配信する)
◆事業エントリーは
事業ウェブサイトのフォームより行う
◆来所説明
来所説明の予約枠は、平日10時から11時、13時から16時(最終が16時開始)となっている
※所要時間は1時間。あらかじめ、電話またはメールでご希望日・時間を連絡すること
※予約状況を踏まえて日程調整を行うので、希望の日程に沿えない場合もある
※7月22日以降は予約が混み合うことが想定されるので、計画的な提出をすること
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募集期間:
2024.4.18~2024.7.26
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提出期間:
2024.4.18~2024.7.24(2営業日前まで)
(電子または郵送、到達期限2024.7.24。電子申請については、予約時にurlを案内する)
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事業実施期間 |
2024年9月~2026年3月末
※取組期間は、助成対象期間内で任意設定可だが、
この期間内に取組の契約、履行、支払までを完了しなければならない
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対象者 |
【応募できる団体】
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一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、事業協同組合等であること
-
2024年4月に働き方改革関連法の時間外労働の上限規制が適用される業種(工作物の建設
の事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師)の業界団体で、
構成員(会員、組合員等)の5割以上が中小企業であること
-
都内全域を活動範囲とし、都内に住所または主たる事業所があること
-
下記のいずれかに該当すること
ア.過去に財団が実施した下記のいずれかの団体支援事業において取組実績があること。
ただし、d.においては、2023年度の団体独自取組支援の助成団体である場合には
本事業の対象としない
- 「団体課題別人材力支援事業」
- 「団体別採用力スパイラルアップ事業」
- 「業界別人材確保支援事業」
- 「業界別人材確保オーダーメイド型支援事業」
イ.上記アの取組実績がない場合には、「2024年度業界別人材確保強化事業(カスタマイズ支援)」
に応募していること
◆助成金:5団体程度
※主に「2024年問題」の対策のため、業界団体が構成員の中小企業等を対象に
行う人材確保の取組に要する経費
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補助率 |
◆助成金:
2分の1以内
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限度額 |
◆助成金:
5,000万円(1団体あたり)
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下限限度額:-----
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事業目的等 |
働き方改革関連法の時間外労働の上限規制が自動車運転、建設などの事業・業務にも
適用されることに伴い、運輸業、建設業等の中小企業では、更なる人手不足の発生、
いわゆる「2024年問題」が懸念されている。
このため、運輸業、建設業等の業界団体が構成員の中小企業等を対象に行う人材確保の
取組に要する経費を助成する
【1.支援先企業の要件】
-
東京都内に本社・本店又は主たる事務所・事業所がある企業等で、常時使用する従業員数・職
員数が300人以下、または資本金3億円以下の企業等
-
上記1.の団体に、会員、組合員等として所属している中小企業等や、団体に所属していないも
のの、同一業界内の中小企業等
-
下記、<助成対象外となる場合>に該当していないこと
詳しくは募集要項参照
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補助対象経費 |
以下の1.から6.の各項に適合する経費で、別表1-1「助成対象経費」、別表1-2「助成対象経費の科目」
に定める経費とする
- 取組に要する必要最小限の経費
- 助成対象期間内に契約、履行、支払が完了した経費。
ただし、中間の実績報告においては2024年度末までに契約、履行、支払が完了した経費
- 支払が原則として口座振込である経費
- 使途、単価、規模等の確認が可能である経費
- 他の事業に要した経費と明確に区分できる経費
- 財産取得となる場合は、所有権が助成団体に帰属する経費
別表1-1「助成対象経費」
助成対象の取組 | 助成対象経費 |
主に「2024 年問題」の対策のため、
支援先企業を対象に自主的に実施する 人材確保に資する取組
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・業界PR用に制作するもの(動画、パンフレット、チラシ、Webサイト、啓発グッズ)
・業界PRイベント(合同企業説明会等)の実施またはイベントへの出展
・セミナーや講習会、研修の実施
・外部のセミナーや講習会、研修への参加
・資格・免許取得支援
・求人サイトの構築
・求人誌(web含む)への求人合同出稿
・求人広告の掲載(求人誌、新聞、雑誌、web)
・専門家によるコンサルティング
・モデル就業規則の作成 等
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別表1-2「助成対象経費の科目」
科目 | 内容説明 |
委託費 |
団体が直接実施することができないものについて、業務を委託・外注する場合に要する経費
(1)動画やパンフレット等の制作・配布に係る経費
(2)Webサイト構築に係る経費
(3)イベント運営(広報~当日運営)に係る経費
(4)セミナーや研修運営に係る経費
(5)資格取得や免許取得の講習受講に係る経費
(6)その他、取組の運営に係る経費 等
※委託内容、金額等が明記された契約書を締結し、委託する側である団体に成果物等が帰属すること
※Webサイト運営にかかる経費等、ランニングコストについては、取組に係る経費が明確な場合のみ、
助成対象期間中は対象とする
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印刷製本費 |
・作成したチラシ、パンフレット等の印刷費
・教材の印刷費 等
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会場借上費 |
・会場の利用料
・会場で使用する機器用具等賃借料
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出展費 |
・イベントへの出展費用
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諸謝金 |
・外部講師に対する謝金
・専門家に対する謝金
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研修費 |
・資格取得や免許取得の受講料 等
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通信運搬費 |
・制作したパンフレット等の配布にかかる送料
・外部会場を使用する際の資材運搬費
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消耗品費 |
・取組に必要な消耗品購入
・教材費
※税込単価10万円未満に限る
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人件費 |
取組の遂行に必要な業務や事務の補助に専属で従事する者の
給与・賃金(パート・アルバイトを含む)
※新たに雇い入れた人材が対象。既にいる従業員は、本取組に
専属で従事する場合のみ対象とする
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<助成対象経費についての注意点>
- 各経費の積算根拠となる資料(見積書等)の添付が必要
- 契約先1社あたりの契約金額が、税込30万円以上の場合は2社以上の見積書が必要
- 経費は、一般的な市場価格に対して著しく高額でないものに限る
- 経費の支払手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および
日本国通貨で支払うものに限る
(支給申請時に添付する見積書の段階で日本語および日本国通貨で表記されるものに限る)
- 国、都、区市町村が実施する各種助成金との併給については、
下記「対象外経費」に従うものとする</
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
<助成対象外となる場合>
- 法令等に抵触している場合
(ア) 過去5年間に重大な法令違反があった
(イ) 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれ
らにかかる保険料の未納があった場合に、その日から2年を経過しない者である場合
(ウ) 納期の到来している法人都民税及び法人事業税の未納がある場合
(エ) 申請時から遡って1年間に財団または東京都等との委託契約等における契約違反があった者
(オ) 東京都暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団関係者に該当する者、
東京都契約関係暴力団等対策措置要綱別表1号に該当するとして
(事業協同組合等であるときは、その構成員のいずれか
の者が該当する場合を含む。)、要綱に基づく排除措置期間中である者
(カ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する
風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定
する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っている場合
-
経営状態が不安定であり、以下のいずれかに該当する者
(ア) 会社更生法の規定による更生手続開始の申立てをした者(債権者を除く)又は手続きの開始
決定がされた債務者
(イ) 民事再生法の規定による再生手続開始の申立てをした者(債権者を除く)又は再生手続きの
開始決定がされた債務者
(ウ) 破産法に基づく破産手続きの申立てをした者(債権者を除く)又は同破産手続きの開始決定
を受けた者
-
公共の安全及び福祉を脅かす恐れのある団体に属する者又は信用度が極端に悪化している者ある場合。
また、青少年の健全育成上ふさわしくない事業を行っている場合
-
宗教活動や政治活動を主たる目的としている団体
-
従業員の採用に当たっては、公正な採用選考を行っていない場合
-
事業説明会に参加しなかった場合
●個別経費に関する禁止事項
<対象外経費>
以下の各事項に該当する経費は助成対象外なる
- 助成対象経費(別表1-1、1-2)の経費区分に記載のない経費
- 使途、単価、規模等の確認が不可能な経費
- 見積書、契約書、発注書と発注請書、納品書、請求書、振込控、領収書等の
帳票類に不備がある経費
- 名義が助成団体以外の領収書、振込明細書等の経費
(ただし、助成団体以外の名義によらざるを得ない事情がある場合は、財団に事前に相談し、
財団の了承を得ること)
- 他の事業と本事業を明確に区分できない経費
- 契約から支払を含む一連の手続が助成対象期間内に行われていない経費
- 助成対象期間より前に開始した取組に係る経費。
ただし、内容や経費等の面から明確に対象期間以前の
部分と区別できる場合には対象とすることができる
- 助成対象期間終了日に完了していない取組に係る経費
ただし、助成対象期間終了後も続く取組であっても、内容や経費等の面から
明確に対象期間以降の部分と区分できる場合には対象とすることができる
- 間接経費
(消費税等の公租公課、振込手数料、収入印紙代、事務手数料等)、
旅費・交通費、通信費(携帯電話通話料金・Wi-Fi月額料金・インターネット回線・プロバイダー料金等)、光熱水費、
物品購入に係る送料、代引手数料
- 茶菓、飲食、娯楽、接待の費用
- 契約及び支払に際し、ポイントを取得・使用した場合のポイント相当分
- 現金で支払われた経費(10万円以下で即時支払いが求められるものを除く)
- クレジットカードにより支払われた経費
- 他の取引と相殺して支払が行われているもの
- 他社発行の手形や小切手により支払われるもの
- 委託業務で成果物等の資産の帰属が委託先になるもの
- 助成団体の代表権を持つ者が代表を務める企業等との取引であるもの
- 同一の事由で国、都または区市町村等から給付金や助成金を受けている取組に係る経費
- 上記各号のほか、公的な資金の用途として社会通念上不適切な経費
※内容によっては対象外となる場合もある
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・以下の場合は、書面審査の対象から除外する
- 申請書類に虚偽の記載があった場合
- 募集要項に違反又は著しく逸脱した場合
- 助成団体の要件を満たさなくなった場合
- その他審査結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合
・偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・東京都内事業所及び事業の実施場所において実質的な事業活動の実態がないと認められるとき(取消・返還)
・廃業及び倒産等により助成対象の取組の実施が客観的に不可能となったとき(取消・返還)
・助成団体(代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む。)が、東京都暴力団排除
条例に規定する暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還)
・申請の要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成金の支給決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき(取消・返還)
・その他財団が助成対象として不適切と判断したとき(取消・返還)
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/saiyo-sodan/2024kinkyu.html
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事務局 (本事業全体に 関する問い合わせ先) |
(公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 企業連携係
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〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-2395
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E-mail: dantaikadai@shigotozaidan.or.jp
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 雇用就業部 就業推進課 |
備考 |
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