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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 東京都空き家ポテンシャル発掘支援事業 2025年度
サブ名称 シェアハウス型 2025年度
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2025.6.30~2025.11.21
(※選定件数が各事業の最大に達した時点で受付期間を終了)
提出期間:
2025.6.30~2025.11.21
補助対象期間 交付決定の日から令和8年3月31日(火曜日)までに着手及び完了した事業で、 補助対象経費が支払い済みの事業を対象とする。
なお、補助対象期間は、交付決定年度から起算して、最大3か年度とするが、 前年度までの補助対象事業の状況等を確認した結果、当初の事業計画の目標を達成することが 困難であると知事が認める場合、当該年度以降の補助金の交付を決定せず、 補助対象事業を中止する場合がある
対象者 次に掲げる要件の全てを満たしていることが必要。グループでの応募も可能。
※応募者が応募資格を満たさない場合は、応募書類の提出があった場合でも審査の対象としない
  1. 会社法(平成17年法律第86号)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成18年法律第48号)、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (平成18年法律第49号)、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号) その他法律に基づき設立された法人(ただし、国及び地方公共団体を除く。) 若しくは法人格のない任意の団体又は個人であって、本事業を円滑に行う能力等を有すること。
    複数の事業者等が共同で事業実施する場合は、いずれか1者を代表事業者と定めて 応募申請するとともに、選定後は、当該事業者が事業完了まで、交付申請を始めとする 補助金に係る手続きを継続して実施すること。
  2. 本事業の業務に意欲を有し、安定的運営を図れる資力、実績等及び事業期間終了後 も継続する意思を有すること
  3. 本事業の実施に当たり、あらかじめ、事業実施予定の区市町村に取組内容を協議し、 当該区市町村の計画等を主管する課長等の確認を得ていること
補助対象となる経費については、補助対象事業者が、居住支援法人等であり、かつ、 ひとり親世帯をはじめとする住宅確保要配慮者が入居するシェアハウス(住宅セーフ ティネット法第10条に規定する登録基準等を満たす賃貸住宅(当該基準を満たす住宅と 同等程度の規模、構造、設備等を有していると知事が認めるものを含む。)であって、 住宅確保要配慮者専用の賃貸住宅として運用している場合に限る。)であることが 条件となる
登録基準表→
※実施地域:都内で実施することとする
※選定予定件数:3件
※詳しくは募集要項参照
補助率 ◆ハード経費(改修費)
 3分の2以内
◆シェアハウスの維持管理等経費
補助対象補助率補助上限
入居者の確保――10万6,000円(1棟あたり)
入居支援――1万9,000円(1戸あたり)
引越し支援 1年目 3分の2
2年目 2分の1
6万6,000円(1戸あたり)
5万円(1戸あたり)
維持管理費 1年目 3分の2
2年目 2分の1
1年目 8万6,000円
2年目 6万4,000円
入居後の入居者対応 1年目 3分の2
2年目 2分の1
8,000円(1か月あたり)
6,000円(1か月あたり)
限度額 ◆ハード経費(改修費)
 250万円(1棟あたり)
 (耐震改修工事を行う場合は、1棟当たり200万円を上限に上乗せ)
◆シェアハウスの維持管理等経費
(前出)
下限限度額:-----
事業目的等 空き家を区市町村と連携しながら、ひとり親世帯等を対象としたシェアハウスに改修し、 活用する取組を支援する
◆ハード経費(改修費)
◆シェアハウスの維持管理等経費

<空き家の要件>
活用する空き家については、以下の要件を満たす必要がある
  1. 原則、過去3か月間以上、居住その他の使用がなされていないこと
  2. 活用に当たり、空き家所有者の同意を得ていること
  3. 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に適合した建築物であること
  4. 昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること。ただし、昭和56年5月31日以前に着工された 建築物であって、建築基準法及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号) の規定に適合することが証明されているもの又は耐震改修工事を実施するものはこの限りでない
補助対象経費
  1. 入居者の確保(入居者募集に係る広報活動等に要する費用)
    (ア)給料等
    ・入居者募集にかかる広報活動等に直接必要となる従業員(補助対象事業の執行 に従事する者に限る。)の給料等人件費相当額(給与として課税されない通勤費等を除く。)
    (イ)賃金
    ・入居者募集にかかる広報活動等に直接必要となる補助員(ただし、補助対象事業の執行に 従事する者に限り、かつ、庶務、経理等の一般管理事務に従事する者を除く。)の賃金
  2. 入居支援に係る活動費(入居者の決定手続きに係る人件費)
    (ア)給料等
    ・入居者の決定手続き等に直接必要となる従業員(補助対象事業の執行に従事する者に限る。) の給料等人件費相当額(給与として課税されない通勤費等を除く。)
    (イ)賃金
    ・入居者の決定手続き等に直接必要となる補助員(ただし、補助対象事業の執行に従事する者に限り、 かつ、庶務、経理等の一般管理事務に従事する者を除く。)の賃金
  3. シェアハウスの維持管理に要する費用
  4. 入居後の入居者対応(入居者対応を実施するために必要な経費)
    (ア)給料等
    ・入居者の居住の質の向上に資すると認められる居住支援サービスを実施するために 直接必要となる従業員(補助対象事業の執行に従事する者に限る。)の給料等人件費 相当額(給与として課税されない通勤費等を除く。)
    (イ)賃金
    ・入居者の居住の質の向上に資すると認められる居住支援サービスを実施するために 直接必要となる補助員(ただし、補助対象事業の執行に従事する者に限り、 かつ、庶務、経理等の一般管理事務に従事する者を除く。)の賃金
  5. 事業者が負担する入居者の引っ越し費用
    ・引っ越し運送に係る費用、荷造りや荷解きに係る費用(人件費や梱包資材に係る費用等)、 引っ越しに伴うエアコン、洗濯機(転居前住宅から移設したものに限る。)等の取り外し ・取付けに係る電気設備工事費用、引っ越しに伴う不用品の処分費用、 転居手続きに係る費用(人件費等)
  6. 改修工事費
    ・補助対象事業の執行のために必要となる改修工事(以下、外構工事を含む。)に要する費用 及び空き家の調査設計計画(以下、インスペクションを含む。)に要する費用。
    ただし、空き家の調査設計計画に要する費用は、改修工事を実施する場合に限る。
    なお、調査設計計画は別表1(資格要件等を既定、募集要項参照)に掲げる者のいずれかの者が 実施するものを対象とする。
  7. 耐震改修工事費
    ・補助対象事業の執行のために必要となる耐震改修工事に要する費用
  8. その他
    ・補助対象事業の執行のために直接必要となる経費で知事が認めるもの
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・補助金の交付決定の日から補助対象事業が終了するまでの期間に契約、履行、支払い が完了していない経費
・使途・単価・規模等の確認ができない場合
・補助対象事業に係るものとして明確に区分できない経費
・宗教活動や政治活動を活動目的としている場合は対象外
・補助対象事業者は、本件補助対象部分に係る経費を本件補助事業以外の国、地方公共団体等 の補助事業の補助金と重複して受給することはできない

●個別経費に関する禁止事項
次に該当する場合は、補助対象経費とならない
  1. 補助対象事業者以外が負担した改修工事費等の経費
  2. 補助対象事業の執行中に発生した事故・災害の処理のための経費
  3. 見積書、契約書、仕様書、納品書、完了報告書、請求書、振込控、領収書等の帳票 に不備がある経費
  4. 補助対象事業以外の事業と混合して支払が行われており、補助対象経費が区分でき ない経費
  5. 一般的に合理的と認められる範囲を超える経費
  6. その他、公的な資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・法律等に抵触している場合
ア 応募する時点において、法令に違反する事実がある場合
イ 税を滞納している場合
ウ 過去に国・都道府県・区市町村等から受けた助成・補助において、不正等の事故 を起こしている場合
・暴力団、暴力団員等が代表者等(役員、社員、使用人その他の従事者又は構成員) となっている団体又は暴力団と密接な関係を有する団体のいずれにも該当する場合
・偽りその他不正の手段により、補助金の交付等を受けたとき(取消・返還)
・補助対象事業を中止し、又は廃止したとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・補助対象事業を予定の期間内に着手しないとき又は完了しないとき(取消・返還)
・その他補助金の交付決定の内容、これに付した条件、要綱に基づく命令又は法令に 違反したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/akiya/hojo_minkan/akiyapotential
事務局 東京都住宅政策本部 民間住宅部 計画課 空き家施策推進担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎13階中央 tel.03-5320-7489
E-mail: S1090501@section.metro.tokyo.jp
主管官庁等 同上
備考

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