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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 報奨旅行等誘致・開催支援事業 2025年度
サブ名称 報奨旅行等への会場借上げ支援事業 2025年度
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
~2026.2.28
(今年度の申請可能枠に達した場合は締切)
提出期間:
~2026.2.28
(電子メールにて提出)
補助対象期間 原則として2025.2.28までにイベント開催が完了する事業が対象となる
対象者 東京が開催候補地となっている企業系会議、企業の報奨・研修旅行の主催者等
※対象とする報奨旅行等次の要件を満たす必要がある
  1. 原則として2025.4月から2026.2月末までにイベント開催が完了する事業、且つb.~d.要件すべてを 満たすものに限る
  2. 東京都内における海外参加者延泊数が400泊以上であること
  3. 開催地が未決定であり、かつ東京都及び国内外の都市が開催候補地となっていること
  4. 政治目的、宗教目的および公序良俗に反するものでないこと
※詳しくは募集要項(会場借上)参照
支援上限額 <海外参加者延泊数に応じた会場借上げ支援上限額>
分類海外参加者延泊数支援上限額
400泊以上1,000泊未満250万円
1,000泊以上3,000泊未満750万円
3,000泊以上6,000泊未満1,500万円
6,000泊以上2,200万円
事業目的等 東京への報奨旅行等の誘致をより強化していくため、 一定の海外参加者延泊数の要件を満たす案件を対象に、 会場借上げ手配のサポートを行う
「報奨旅行等」とは、企業系会議と企業の報奨・研修旅行のことをいう
※企業系会議とは、複数の海外拠点を有する国内外の企業等が、 海外から管理者や従業員等を都内に集めて行う会議をいう
※企業の報奨・研修旅行とは、企業が、従業員や代理店の表彰、研修、顧客の 招待等の目的で実施する旅行をいう
<誘致支援>
東京での企業系会議・報奨旅行等を検討している主催者等に対し、 東京への事前視察の機会を提供する
「主催者」とは、報奨旅行等を東京都内で実施する主体である国内外の企業または 企業が指定したミーティングプランナーをいう
※ミーティングプランナーとは、報奨旅行等を専門家として企画運営する 海外の事業者をいう
<開催支援>
東京での企業系会議・報奨旅行等の開催時に、 一定の要件を満たした、企業会議及びインセンティブツアーを計画している 国内外の企業に対して、グループサイズに応じ、アトラクションや空港でのお出迎え、 ギブアウェイ等を提供する。
対象は、申込時点で開催地が未決定で、決定した場合の海外の参加者数の都内宿泊数が70人泊以上 予定されているグループ
 支援プログラムの詳細→

<視察サポート>
東京での企業会議及びインセンティブツアーを計画中の海外主催者・プランナーの皆様に対して、 事前視察のサポートを行う。 対象は開催地が未決定で、海外参加者の都内宿泊が500人泊以上を予定されているグループ
  視察サポートの詳細→

<会場借上げ手配のサポート>
海外参加者延泊数400泊以上を対象に、会場及び控室の借上経費、サービス料及び消費税 の経費を支援する
 会場借上事業募集要項→
一定の海外参加者延泊数等の要件を満たす案件を対象に、会場借上げ手配のサポートを行う
[条件](以下の要件をすべて満たすもの)
  1. 東京都内における海外参加者延泊数が 400 泊以上であること
  2. 開催地が未決定であり、かつ東京都及び国内外の都市が開催候補地となっていること
  3. 政治目的、宗教目的および公序良俗に反するものでないこと
  4. 主催する企業が、以下のいずれにも該当しないこと
    (ア)暴力団(東京都暴力団排除条例に規定する暴力団
    (イ)法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等 (暴力団並びに暴排条例に規定する暴力団員及び暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの
補助対象経費 海外参加者延泊数に応じた会場借上げ経費を支援する
  1. 会場借上費等
    ・主催者が当該報奨旅行等実施のために主として使用する会場 及び控室の借上経費、サービス料及び消費税
    ※会場は都内のMICE施設(ホテル内の宴会場等も含む)、ユニークべニュー等 を対象とする
    ※イベント等の実施日及び設営日の会場借上費を対象とする
    ※同一主催者の報奨旅行等で、参加者が複数のグループに分かれて異なる日程で行動する場合は、 参加者が一堂に会するイベントの会場借上費のみを対象とする。
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・以下の場合、支援決定の全部又は一部を取り消すことがある
(1)支援額が、第1項に定める、支援対象経費の上限額を超えるとき
(2)書類を確認した結果、支援額を変更する必要があるとき
(3)財団が指定する期日までに申請書類等の提出が行われないとき。
(4)海外参加者延べ泊数が400泊を下回ったとき、また支援対象枠の変更があったとき

●個別経費に関する禁止事項
・次の経費は対象外となる
・会場借上支援事業
 (1)経常的な経費(人件費・光熱費等)、会場設営・運営費用、音響・照明費、 ステージ等のレンタル費、通信費等
 (2)申請者の責により報奨旅行等が実施されなかった場合に必要となった賠償金等 の支払に要する経費
 (3)報奨旅行等に直接関係しない経費
 (4)交付対象として不適当と認められる経費
 (注)支援確定後、申請者の責による変更・取消等により生じる取消料等については 財団では負担しない。

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・支援決定の内容又はこれに付した条件等に基づく命令等に違反したとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により支援を受けたとき又は受けようとしたとき(取消・返還)
・支援金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・主催者等(法人その他の団体にあっては、代表者、役員 又は使用人その他の 従業員若しくは構成員を含む)が、暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還)
・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等であると判明したとき(取消・返還)
・支援対象その他支援の要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・支援決定の内容又はこれに付した条件等に基づく命令等に違反したとき(取消・返還)
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等 (暴力団並びに暴排条例に規定する暴力団員及び暴力団関係者をいう)に該当する者が あるもの
・その他、法令違反が判明したなど、財団が支援事業として不適切と判断したとき

その他注意事項 日本国内で支援額を受領する申請者は、支援事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により支援に 係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合には、速やかに「報奨旅行等への会場借上げ 支援事業に係る消費税額確定報告書」(第8号様式)により報告しなければならない。また報告に伴い、 当該消費税及び地方消費税の全部又は一部について返還することとする。
掲載先url https://businesseventstokyo.org/ja/corporate_events/
事務局 (公財)東京観光財団 コンベンション事業部 報奨旅行等への会場借上げ支援事業担当
E-mail: businessevents@tcvb.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 観光部 企画課
備考 「Carbon Footprint Calculator for Business Events in Tokyo」を活用し、環境に配慮したイベント 運営に協力されたい

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