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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 育児・介護との両立のためのテレワーク導入促進助成金 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2024.6.3~2025.2.28
提出期間:
2024.6.3~2025.2.28
(jGrantsによる電子申請、または郵送)
(持参不可)
補助対象期間 支給決定日から4か月以内に事業を完了させること
(実績報告は、5か月以内に提出する)
対象者
  1. 都内で事業を営んでいる中小企業 (1)常時雇用する労働者が300人以下であること
    (2)いわゆる士業法人を含む
    (3)個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を提出していること)
    (4)法人の場合は都内に本店登記がある、又は支店・営業所等の事業所が都内にあること
    (※都内で営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合を除く)
  2. 都内に勤務する常時雇用する労働者を2名以上雇用していること
     都内に勤務する常時雇用する労働者のうち1名は、申請日時点で6か月以上継続して雇用しており、 かつ雇用保険被保険者であること(休業中の労働者を含みます)
  3. 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
    (就業規則の作成・届出義務のある常時雇用する労働者が10人以上の企業等のみ)
  4. 支給申請日時点でテレワークに関する規程がないこと
  5. 実績報告提出時までに東京都が実施する「テレワーク東京ルール実践企業宣言」制度へ登録し、 「テレワーク推進リーダー設置」表示のある宣言書がウェブサイト上で発行されていること
  6. 本助成金を受給(受給予定も含む)していないこと
※1助成対象事業者につき1回限り
※詳しくは募集要項のページ参照
補助率・限度額
事業者の規模
(常時雇用する労働者数)
テレワークに関する
規程の整備
テレワーク機器等の
整備
常用労働者2~29人 20万円(定額)上限30万円(助成率3分の2)
常用労働者30~300人の企業 上限80万円(助成率2分の1)
事業目的等 3歳未満の子供の育児又は介護を行う労働者のためのテレワーク環境構築 (テレワークに関する規程の整備・テレワーク機器等の整備)に係る、 下記の取組について費用を助成する

<助成対象>
◆テレワークに関する規程の整備
・育児や介護を行う労働者のための柔軟な働き方の導入に関する研修を受講(研修動画の視聴)
・3歳未満の子供の育児又は介護を行う労働者を対象としたテレワークに関する規程を新たに整備し、 規程を整備したことについて社内に周知する
※テレワーク規程の整備にあたり、助言を希望する場合は、社会保険労務士を派遣する(費用無料、最大3回まで)

◆テレワーク機器等の整備
・テレワーク規程の整備とともに、テレワークに必要な機器等の整備を行い、機器を整備したことについて社内に周知する
※テレワーク機器等の整備における助成対象経費は、都内に所属する常時雇用の労働者のうち、 3歳未満の子供の育児又は介護を行う労働者に向けて行う取り組みを対象とする

補助対象経費 <助成対象経費の科目>
科目内容説明[例]
消耗品費 テレワーク用の端末・業務ソフトウェア購入費等
※税込単価1,000円以上10万円未満に限る
パソコン、タブレット、スマートフォン、周辺機器・アクセサリ等
購入費 税込単価10万円以上の業務ソフトウェア購入費 財務会計ソフト、CADソフト等
委託費 テレワーク用の端末等に係る設置・設定費等 パソコン・VPN環境構築の初期設定費用等
システム機器等の保守委託等の業務委託料等 VPN環境の保守管理費用等
システム導入時運用サポート費等 研修費用・研修時テキスト費用等
賃借料 機器リース料、レンタル料等 パソコンリース・レンタル料等
※使用料(例:ソフトウェア利用に係る使用料等)は助成対象にならない
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
財団実施の下記助成金(補助金)を受給する又は受給(助成額の確定通知を受領)した企業等は、 本助成金の申請はできない(下記助成金(補助金)を申請中の企業等も含む)
  • 2022~2024年度実施の「テレワーク導入ハンズオン支援助成金」
  • 2023~2024年度実施の「テレワーク定着促進フォローアップ助成金」
  • 2021~2024年度実施の「テレワーク促進助成金」
  • 2020年度実施の「テレワーク定着促進助成金」
  • 2019年度~2020年度実施の「事業継続緊急対策(テレワーク)助成金」
  • 2018年度~2019年度実施の「テレワーク活用・働く女性応援助成金 (テレワーク活用推進コース/テレワーク機器導入事業)」
  • 2016年度~2017年度実施の「女性の活躍推進等職場環境整備助成金/多様な勤務形態の実現事業 (1)在宅勤務、モバイル勤務、リモートワーク等を可能とする情報通信機器等の導入による 多様な勤務形態の実現のための環境整備」
  • 2019年度~2020年度実施の「はじめてテレワーク(テレワーク導入促進整備補助金)」

・東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人は対象外

●個別経費に関する禁止事項
<助成対象外経費>
以下の各事項に適合する経費のほか、「助成対象外経費の科目」に定める経費は助成対象外となる
  • 助成対象経費の経費区分に記載のないもの
  • 本助成事業に関係のないもの(物品の購入、業務委託等)
  • 使途、単価、規模等の確認が不可能なもの</
  • この助成金以外の他の事業に要した経費と明確に区分できないもの
  • テレワーク機器等の整備については、支給決定日より前に開始した事業に係るもの (ただし、支給決定日より前に開始した事業であっても、その一部が、内容や経費等の面から 明確に支給決定日以降の部分を区別できる場合には対象とする)
  • 支給申請時に事業が完了しているもの
  • 間接経費(消費税・振込手数料・収入印紙代・事務手数料等)・旅費・光熱水費 ・物品購入に係る送料
  • 通信費(携帯電話通話料金、Wi-Fi月額料金、インターネット回線・プロバイダー料金等)
  • 自社の売り上げとなるもの
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、 代表者の親族(3親等以内)が経営する会社等)、代表者の親族との取引であるもの
  • 他団体からの寄付・助成など、自己負担していない分の経費
  • 実績報告時までに完了していない事業に係るもの (ただし、実績報告時以後も続く事業であっても、内容や経費等の面から明確に実績報告時以後の 部分と区分できる場合には対象とする)
  • 物品購入時、店舗発行のポイントカード等によるポイントやクレジットカードのポイントを取得し た場合の現金換算可能なポイント分
  • 現金で支払われたもの(10万円以下で即時支払いが求められるものを除く)
  • 契約書、発注書、納品書、領収書、振込明細書等の帳票類が不備なもの
  • 名義が助成対象事業者以外の領収書、振込明細書等
  • 他社発行の手形や小切手、個人名義のクレジットカード等により支払いが行われている経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・過去5年間に重大な法令違反等がある場合
 労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された場合
 消費者庁の措置命令があった場合など
・労働関係法令に抵触している場合 詳しくは→
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及び これに類する事業を行っている場合
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者 に該当する場合
・暴力団(暴対条例第2号に規定する暴力団をいう)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の 従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者
・その他、財団理事長が適当でないと判断した場合は本助成金の対象外とする

その他注意事項
掲載先url https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/ikukai-tele.html
事務局 (公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 職場環境整備係
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-5200
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課
備考 本事業に取り組み、厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」に登録及び公表している 中小企業は、東京都中小企業制度融資「女性活躍推進融資(TOKYOウィメン・ビズ・サポート)」の 対象となり、信用保証料2/3補助や利率優遇を受けることができる。
詳細は→

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