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メイン事業名 | 家庭の環境アクション推進事業 | 2025年度 | |||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||||||||
申請 |
質問締切:2025.5.23 |
募集期間: 2025.5.15~2025.6.16 |
提出期間: 2025.5.15~2025.6.16 (プレゼンテーション審査(予定) 2025.6.27) |
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補助対象期間 |
助成対象事業選定後~2027.3.31 (事業の検証終了=実績報告提出期限2026.12.21) (助成金の申請は2025年度、助成金の交付は2025、2026年度に行う) |
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対象者 |
![]() <募集する事業の内容> 本事業に係る募集の対象は、都内における家庭の環境アクション(脱炭素に係る行動変容)を 推進するための新たなビジネス創出につながる先導的事業であって、 下記表1に掲げる想定ビジネスや期待される効果を都内の家庭等で実証・検証し、 当初想定との乖離については原因等を分析することで、提案事業の社会実装に向け取組む事業とする [表1]募集の対象となる事業
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補助率 | 2分の1以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||
限度額 | 2,500万円 | 下限限度額:----- | |||||||||||||||||||||||||||||
事業目的等 |
家庭の脱炭素に係る行動変容(以下「環境アクション」という。)を、
デジタル技術やスタートアップの技術の活用等により推進する新たなビジネスモデルの創出に
取り組む事業者に対し、経費の一部を支援する「家庭の環境アクション推進事業」を実施する |
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補助対象経費 |
脱炭素に係る行動変容を推進する新たなビジネスモデル創出に向けた取組及び効果検証の実施に係る
助成対象事業の実施に必要な経費のうち、以下に該当するもの
[別表2]
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・地方自治法地方自治法施行令(昭和26年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者である場合 ・会社更生法(平成14年法律第154号)第17条及び第30条の規定による更生手続き開始の申立て がなされている者である場合 ・民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続き開始の申立てがなされて いる者 ●個別経費に関する禁止事項 <利益等排除について> 助成事業において、助成対象経費の中に助成対象事業者等の自社又は資本関係にある会社からの 調達分(工事を含む)がある場合、利益等排除の対象とする(詳細は募集要項参照) ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・反社会的勢力またはそれに関わる者との関与がある場合 ・法令等もしくは公序良俗に反する、もしくは反するおそれがある場合 ・都からの指名停止措置を講じられている者 ・税金の滞納をしている場合 ・過去の業務その他の事情において、都が本助成金の交付にふさわしくないと判断する 事実が存在する場合 ・応募主体者が連携事業者とコンソーシアム等を組み、共同して本事業を実施する場合においても、 連携事業者も上記の要件をすべて満たす必要がある |
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その他注意事項 |
<採択後の留意点> 本事業に採択された場合は、以下の点について留意すること ・採択後における、助成対象事業者等の都合による事業への参加辞退は、原則不可 ・事業の実施に当たっては、交付要綱及び関係法令等を遵守すること ・実証に参加する家庭の需要家に対し、事前に、実証の意義、内容、注意事項等を説明すること。 また、需要家からの問合せの対応については、原則、助成対象事業者等が行うこと (委託等で問合せ窓口を設置することは可能)。 ・都及び公社は、助成対象事業者、実証参加家庭、施工会社、コンソーシアム等の連携事業者の 間で生じる問題に関して関与しない。 ・必要に応じて事業内容の変更を検討すること。 なお、変更に当たっては、公社と協議の上、決定すること ・効果検証の場において、事業で使用する機器等が意図せず損壊される等の事態が発生した場合で あっても、賠償はされない ・本事業を広くPRするため、事業実施期間中の映像撮影や、当該映像等の公表等に協力すること ・本事業の成果検証に当たり、実施後の調査(アンケートやインタビュー等)に協力すること。 また、本事業で得られた情報や個人情報を除いたデータ等を必要に応じて提供すること。 なお、本事業の成果に係るデータ等は、公社の許可なく第三者への開示、第三者機関への転載、 掲載をしないこと。 ・助成対象事業者等は、交付申請時に提出する助成事業実施計画書に沿った形で事業を実施すること ・本事業実施期間中、公社の求めに応じ、必要な進捗報告を行うこと。また、公社及び都が 進捗確認等のため現地に赴く場合は、その対応を行うこと ・公社に対し、本事業の成果に関する報告を実施すること ・企画提案書に記載した内容は、事業の基本方針とすること。 また、採択後において、助成対象事業者等の都合により内容の大幅な変更が生じた場合は、 採択の取り消し、または助成金の交付を中止する可能性がある |
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掲載先url | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/kankyo-action | ||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 |
(公財)東京都環境公社東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)
温暖化対策推進課 建物脱炭素化支援チーム |
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〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-6258-5313 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: cnt-kankyo-action@tokyokankyo.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |