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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 家庭の環境アクション推進事業 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 質問締切:2025.5.23
募集期間:
2025.5.15~2025.6.16
提出期間:
2025.5.15~2025.6.16
(プレゼンテーション審査(予定) 2025.6.27)
補助対象期間 助成対象事業選定後~2027.3.31
(事業の検証終了=実績報告提出期限2026.12.21)
(助成金の申請は2025年度、助成金の交付は2025、2026年度に行う)
対象者
  1. 日本国内に拠点を有していること
  2. 都内(島しょ部を含む。)の家庭にエネルギーを販売するエネルギー小売事業者
    ※一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者(小売電気事業者又は登録ガス小売事業者、 液化石油ガス販売事業者。小売供給契約の締結の「媒介」、「取次ぎ」又は「代理」を行う者、 高圧一括受電事業者を含む。))
  3. 本助成金の交付対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)が予定の期間内に 完了できる能力を有していること。
<事業スキーム>

<募集する事業の内容>
本事業に係る募集の対象は、都内における家庭の環境アクション(脱炭素に係る行動変容)を 推進するための新たなビジネス創出につながる先導的事業であって、 下記表1に掲げる想定ビジネスや期待される効果を都内の家庭等で実証・検証し、 当初想定との乖離については原因等を分析することで、提案事業の社会実装に向け取組む事業とする
[表1]募集の対象となる事業
想定ビジネス期待される効果事業例
・家庭の環境アクションを推進するビジネスを想定
・環境アクションを行う家庭等に対しインセンティブを付与することにより、 継続的な実施が見込まれるビジネスを想定
・デジタル技術やスタートアップ事業者(※)の技術の活用等による先進性の高い サービスを想定
・環境アクションの認知度向上、定着
・AI・IoT等のデジタル技術の脱炭素分野での活用促進
・スマートメーターの活用による見える化をさらに深化させた省エネ推進策及び削減量 に応じたインセンティブ付与など
・IoT機器を活用した昼間の再エネ電力利用促進を行うとともに、電力料金とも連動することで 需要家にインセンティブとなる取組など
※スタートアップ事業者とは、以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する事業者とする
(1)創業又は第二創業(本事業に係る事業に限る)からの経過年数が10年未満の事業者
(2)『優れた技術・製品等を有するスタートアップに係る等級によらない入札参加制度の対象事業 追加について』(令和6年7月18日東京都財務局)「2 対象事業者」の(1)に該当する事業者
(参考: https://www.e-procurement.metro.tokyo.lg.jp/documents/pdf20240718102948_1.pdf
※スタートアップ事業者に該当するか判断に迷う場合は、公社まで相談すること。
※詳しくは募集要領参照
補助率 2分の1以内
限度額 2,500万円 下限限度額:-----
事業目的等 家庭の脱炭素に係る行動変容(以下「環境アクション」という。)を、 デジタル技術やスタートアップの技術の活用等により推進する新たなビジネスモデルの創出に 取り組む事業者に対し、経費の一部を支援する「家庭の環境アクション推進事業」を実施する
補助対象経費 脱炭素に係る行動変容を推進する新たなビジネスモデル創出に向けた取組及び効果検証の実施に係る 助成対象事業の実施に必要な経費のうち、以下に該当するもの
種別本事業での経費の詳細
調査・設計費     (1)本事業の実施に必要な調査・設計に係る経費
(2)システム構築費等
・システム構築・改修に係る設計・開発に要する経費
・ソフトウェアのカスタマイズ、設定に要する経費
・クラウドサービスの初期設定に要する経費
(3)その他公社が助成対象事業を行うために特に必要と認めるもの
設備費 (1)IoT 機器等※の本事業の実施に必要な物品や機械・設備の購入、リースおよび保守等 に係る経費
なお、家庭等の需要家へのエアコン、冷蔵庫、EV、太陽光パネル、蓄電池などの 省エネ設備や再エネ設備の購入、リースおよび保守等に係る経費は認められない。
(都の別の補助事業を活用することは可能)
(2)その他公社が助成対象事業を行うために特に必要と認めるもの
工事費 (1)IoT 機器等の設置に必要な工事に要する経費その他公社が助成対象業務を行うために 特に必要と認めるもの
管理・運営費 (1)本事業の実施に必要な需要家に対するポイント等のインセンティブ付与に係る経費
・ポイント等付与想定数に、ポイント単価を乗じ、別表2に定める失効率等を考慮して 算定すること(※別表2については、下記参照)
(ポイント等付与想定数×ポイント単価×(1-失効率等))
なお、不正防止の観点から審査において必要な需要家の個人情報の都及び 公社への提供について、需要家から同意してもらう必要がある(ただし、 ポイント等に係る経費の支払証憑が提出できる場合は除く)。
(2)需要家に対し事業説明及び実証参加を呼びかけるなどの広報経費
※ただし、実証・検証等を伴わない広報だけの事業は認められない。
(3)ソフトウェア及びクラウド利用料等
・システムの運用・保守に要する経費
・ソフトウェアの利用に要する経費
・ソフトウェアの運用・保守・サポートに要する経費
・クラウドサービスの利用に要する経費
・クラウドサービスの運用・保守・サポートに要する経費
・データ分析に要する経費
(4)その他公社が業務を行うために特に必要と認めるもの

[別表2]
ポイントの概要失効率
(%)
詳細
電気料金と相殺するポイント   0 自動的に電気料金から値引きがされる等、ポイント利用が必ず実行される仕組みを導入する場合は 失効率0%を適用する
有効期限のないポイント0 ポイントの有効期限が無期限であることを確認できる資料を提出のうえ、制度を確認の上で、 失効率0%を適用する
自社発行ポイント8 自社で保有する独自のボイントプログラムにおいて発行するボイントを用いる場合は、 原則として、統一失効率8%を適用する
他社が発行する共通ポイント0 共通ポイント発行事業者からのポイント購入に対して支払う金額を補助対象とし、 失効率は0%を適用する
※失効率は原則である。
※自社発行ポイントを用いる場合に、過去のポイント付与・利用/失効の実績に基づく失効率を 使用したい場合には、提出資料に基づき確認し、以下の計算式にもとづき失効率を算出し、 適用する。
失効率=(直近1年以内で指定する6か月以上12か月以内期間の失効数+期間外失効数)
    /失効ポイントの付与期間の総付与ポイント数
[例]
・令和4年のボイント失効数=100ポイント/年
・退会等による当該付与ポイントの期間外失効数=50ポイント(令和4~5年累計)
・令和4年に失効するポイントの付与期間の総付与ポイント数=l,000ポイント/年
・失効率=(100+50)/1,000×100=15%

※期間によらず失効するポイントが存在する場合で、それを付与期間と紐づけ特定できる場合は その付与と失効実績も加算することとする。
※失効数とポイント付与期問は必ず同じ長さの期間を指定すること。
※有効期限の設定が分かる資料を、付与及び失効の実績資料とともに提出すること
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・地方自治法地方自治法施行令(昭和26年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者である場合
・会社更生法(平成14年法律第154号)第17条及び第30条の規定による更生手続き開始の申立て がなされている者である場合
・民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続き開始の申立てがなされて いる者

●個別経費に関する禁止事項
<利益等排除について>
助成事業において、助成対象経費の中に助成対象事業者等の自社又は資本関係にある会社からの 調達分(工事を含む)がある場合、利益等排除の対象とする(詳細は募集要項参照)

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・反社会的勢力またはそれに関わる者との関与がある場合
・法令等もしくは公序良俗に反する、もしくは反するおそれがある場合
・都からの指名停止措置を講じられている者
・税金の滞納をしている場合
・過去の業務その他の事情において、都が本助成金の交付にふさわしくないと判断する 事実が存在する場合
・応募主体者が連携事業者とコンソーシアム等を組み、共同して本事業を実施する場合においても、 連携事業者も上記の要件をすべて満たす必要がある

その他注意事項 <採択後の留意点>
本事業に採択された場合は、以下の点について留意すること
・採択後における、助成対象事業者等の都合による事業への参加辞退は、原則不可
・事業の実施に当たっては、交付要綱及び関係法令等を遵守すること
・実証に参加する家庭の需要家に対し、事前に、実証の意義、内容、注意事項等を説明すること。 また、需要家からの問合せの対応については、原則、助成対象事業者等が行うこと
(委託等で問合せ窓口を設置することは可能)。
・都及び公社は、助成対象事業者、実証参加家庭、施工会社、コンソーシアム等の連携事業者の 間で生じる問題に関して関与しない。
・必要に応じて事業内容の変更を検討すること。 なお、変更に当たっては、公社と協議の上、決定すること
・効果検証の場において、事業で使用する機器等が意図せず損壊される等の事態が発生した場合で あっても、賠償はされない
・本事業を広くPRするため、事業実施期間中の映像撮影や、当該映像等の公表等に協力すること
・本事業の成果検証に当たり、実施後の調査(アンケートやインタビュー等)に協力すること。 また、本事業で得られた情報や個人情報を除いたデータ等を必要に応じて提供すること。 なお、本事業の成果に係るデータ等は、公社の許可なく第三者への開示、第三者機関への転載、 掲載をしないこと。
・助成対象事業者等は、交付申請時に提出する助成事業実施計画書に沿った形で事業を実施すること
・本事業実施期間中、公社の求めに応じ、必要な進捗報告を行うこと。また、公社及び都が 進捗確認等のため現地に赴く場合は、その対応を行うこと
・公社に対し、本事業の成果に関する報告を実施すること
・企画提案書に記載した内容は、事業の基本方針とすること。 また、採択後において、助成対象事業者等の都合により内容の大幅な変更が生じた場合は、 採択の取り消し、または助成金の交付を中止する可能性がある
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/kankyo-action
事務局 (公財)東京都環境公社東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)  温暖化対策推進課 建物脱炭素化支援チーム
〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-6258-5313
E-mail: cnt-kankyo-action@tokyokankyo.jp
主管官庁等 同上
備考

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