メイン事業名 |
ドローンを活用したアクセシブル・ツーリズムの推進事業 |
2025年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前予約期間:
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募集期間:
2025.5.9~2025.8.29
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提出期間:
2025.5.9~2025.8.29
(jGrantsによる電子申請、又は簡易書留にて郵送)
(※審査は受付期間内に都度行い、申請書類受領から1か月程度を目安に審査結果を通知予定)
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補助対象期間 |
交付決定日~2026.3.31
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対象者 |
東京都内に本社又は主たる営業所を置く旅行事業者
づく登録を受けている者で、以下に該当する者
- 東京都知事登録第2種、第3種旅行業者、地域限定旅行業者
- 主たる営業所を東京都内に置く、第1種旅行業者
※採択件数 10件(予定)
※詳しくは募集要項参照
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補助率 |
3分の2以内
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限度額 |
500万円(1旅行商品あたり)
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下限限度額:-----
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事業目的等 |
東京都内の旅行事業者を対象として、ドローンを活用した旅行商品を造成する取組を
支援することで、障害者や高齢者など、移動やコミュニケーションにおける困難さに
直面する人々のニーズに応えながら、誰もが観光を楽しめる環境の充実につなげていく
<補助対象事業>
ドローンを活用し、障害者や高齢者など、移動やコミュニケーションにおける困難さに
直面する人々のニーズに応えながら、誰もが都内観光を楽しみ地域の魅力を実感できる
旅行商品を造成・販売・運営する取組
- ツアー参加者が自らドローンを操作し、テレビ画面等を通じて都内観光を楽しむこと
のできる体験(以下「ドローン操作体験」という。)を実施すること
- 障害者や高齢者など、移動やコミュニケーションにおける困難さに直面する人々
(以下「障がい者等」という。)が観光(上記ドローン操作体験を含む。)に参加できるよう
配慮されていること
- 主に都内の観光地や観光施設(以下「都内観光地等」という。)を旅行先やドローン
操作体験の場所とすること
- ドローンの活用により、都内観光地の魅力を効果的に伝えるコンテンツが盛り込まれ
ていること
- 旅行事業者が自ら主催すること
- 募集型企画旅行又は受注型企画旅行のいずれかであること。
ア.「募集型企画旅行」とは、旅行事業者があらかじめ、旅行の目的地及び日程、運送や
宿泊などの旅行サービスの内容と旅行代金を定めた旅行に関する計画を作成し、
旅行者を募集して実施する旅行のことをいう。
イ 「受注型企画旅行」とは、旅行者からの依頼を受け、旅行事業者が、旅行の目的地及
び日程、運送や宿泊などの旅行サービスの内容と旅行代金を定めた旅行に関する計画を作成、
提案し、実施する旅行のことをいう。
- 訪問体験型旅行又は遠隔体験型旅行のいずれかであること。
ア.「訪問体験型旅行」とは、旅行先において旅行者が自らドローンを操作することで、
移動やコミュニケーションにおける観光面での困難がある都内観光地においても、
健常者と同様の体験ができる旅行のことをいう。
イ.「遠隔体験型旅行」とは、旅行者自身は介護施設等にいながら、都内観光地に設置し
たドローンを自ら遠隔操作することで、テレビ画面等を通じて実際に現地を訪問して
いるような体感が得られる旅行のことをいう
- ドローン飛行について、必要となる各種申請、関係機関との調整、ドローンの飛行場所の
管理者への許諾の取得等が可能であること。
- ドローンの機体、運行管理、安全管理等の技術面について、ドローン飛行の各種規制
をクリアし、安全面に配慮していること。また、ドローン操作の経験が無い者であって
も安全にドローンを飛ばすことができる仕組みを設けていること
<補助対象事業実施に対する支援>
補助対象事業の実施に当たり、円滑な旅行商品の造成・販売・運営をサポートするため、
定期的に進捗状況を確認する
また、必要に応じて下記の支援を実施する
- 旅行商品の造成・販売・運営に係る課題に対するアドバイス
- ドローン飛行等に関する法令順守・安全確保のアドバイス
- ドローン飛行等に関する関係機関等との調整のサポート
(関係機関等との調整は補助対象者自身で実施する)
- 障害者や高齢者のアクセシビリティ確保のアドバイス
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補助対象経費 |
| | | 注意事項
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商 品 造 成 経 費 | 企 画 費 |
・現地調査費、ドローン操作体験に係るシステム構築費 等
ア.現地調査に係る経費
・旅費(公共交通機関運賃、タクシー代、レンタカー代、駐車料等)、宿泊費、観光施設等入場料、
コンテンツ利用料、現地ガイド(現地で観光地を案内する者)に係る費用
・現地調査において、ドローンパイロット(現地でドローン操作を行う者)、
ドローン飛行補助員(現地でドローン飛行に欠かせない補助業務(ドローンの目視等)を行う者)に
委託した経費
(委託経費内に旅費等を含む)
・外部専門家へのドローン飛行に関する相談(飛行場所への影響の確認等)に係る謝金
イ.ニーズ調査に係る経費
ツアー実施場所やターゲット選定等のための調査・分析に要する経費
ウ.受入体制整備に係る経費
ツアー実施・検討に係る機器レンタル代、輸送費、施設搬入費、設置費、会場費、体験に係る費用
エ.ドローンの操作体験に係るシステム構築の外注、クラウド利用、ソフトウェア導入等に係る経費
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ア ※宿泊費に含まれない現地調査中の飲食費については、補助対象外とする
エ ※補助対象期間内に外注・委託業務の完了が必要となる
※月々の利用料が発生するものは、補助対象期間内の利用開始日からツアー実施終了日までの期間
の経費に限る
※構築したシステム等の保守費用は補助対象外となる
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商 品 販 売 経 費 |
広 告 宣 伝 費 |
・広告掲載経費、広報ツール作成経費
ア.広告掲載に係る経費
テレビ・ラジオの放映・配信に係る経費
WEBページ等への広告掲載費
WEB媒体(ソーシャルメディア等)や紙媒体(雑誌・新聞等)への広告掲載費
イ.広報ツール作成に係る経費
テレビ・ラジオの制作に係る経費
パンフレット・チラシ・ポスター等の作成費
自社WEBページ等の作成費
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ア イ
※商品を紹介するものに限る
※制作物は補助対象以外の内容が掲載されている場合は、該当部分のみ対象となる
※WEB媒体への広告掲載は、各社と直接契約した場合のみを補助対象とする
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商 品 運 営 経 費 | 運 営 費 |
・ツアー催行に係る経費、スタッフ手配経費
ア.ツアー催行において必要となる経費
・ツアー行程内でのドローン操作体験に係る機器レンタル代、輸送費、施設搬入費、設置費、
会場費、体験に係る費用
・ツアー行程内での観光コンテンツの企画・実施をイベント会社等に委託する経費
・保険などドローンの航行やアクセシビリティにおける安全性の保障に係る経費
イ.スタッフ手配に係る経費
ツアー催行において、添乗員、現地ガイド、ドローンパイロット、ドローン飛行補助員、
介護補助員等に委託した経費 (委託経費内に旅費等を含む) |
ア
※ツアー行程内でのイベントにおける飲食費、参加者に提供する物品等の購入費及び設備・機械・
器具・備品の購入費については、補助対象外とする。 (委託経費内であっても補助対象外とする)
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【補足事項】
※外注・委託費について
補助対象者が直接実施することができないもの又は実施することが適当でないといった理由により
外部の事業者に委託する場合のみが補助対象となる。
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・交付決定日以前に、補助事業が開始された場合
・交付決定日以前に、業者と契約が結ばれた経費
・補助対象期間内に完了しなかった場合の経費
・同一事業について複数の補助金を受給していた場合
●個別経費に関する禁止事項
<主な補助対象外経費の例>
- 間接経費
(消費税その他の租税公課、収入印紙代、通信費、水道光熱費、振込手数料、送料等)
- 宿泊費に含まれない飲食費
- 設備・機器設置後の維持費、メンテナンスに係る経費
- 一定期間使用を継続できない消耗品
- 土地・建物の取得、造成及び補償に係る費用
- 建物の増改築費
- 中古品の購入費
- 使用実績がないもの
- 補助事業に直接必要のない経費
- 委託契約において委託先の資産となるもの
- 経常的な性格を有する経費
- 申請者の関係者(申請者の代表者、役員及び従業員)及びその同居する親族(同一生計)
に対して支出する経費
- 設備・機械・器具・備品等の購入費用
- 申請者が支払を行っていない経費
- 申請者の親会社、子会社、グループ会社等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を
兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費
- 東京都及び政策連携団体等の他の補助金、委託費等により支弁されている経費
- 金券等購入費
- 過剰とみなされる経費、一般的な市場価格または事業内容に対して著しく高額な経費
- 借入金等の支払利息及び遅延損害金
- その他以下に掲げる経費
・役員、来賓等の特定の者に係る経費
・共催団体に対して支出する経費 等
※なお、以下に該当する場合においても、原則補助対象外とする
・仕様書、見積書、契約書、納品書、請求書、振込控、領収書等の帳簿及び証憑類に不備がある場合
・補助対象事業以外の事業と混同して支払いが行われており、補助対象事業に係る経費が
区分できない場合
・契約から支払いまでの一連の流れが補助対象期間内に行われていない場合
【その他注意点】
<クレジットカード及びポイントカードの使用について>
補助対象経費の支払いに当たり、クレジットカード及びポイントカードは原則、使用し
ないこと。
やむを得ずポイントの付与がある場合は、当該ポイント分を実績報告時に任意様式にて報告すること。
この際、原則、1ポイント1円換算として補助対象経費から除外する
※カードを用いない、Web決済時等のポイントの付与も同様の取扱いとする
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)
第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)及び法人その他の団体の代表者、役員、使用人、
その他の従業員若しくは構成員、又は個人で申請する場合はその個人に暴力団員等
(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)
に該当する者がある者は対象外
・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他
の従業員若しくは構成員を含む。)が暴力団員等(東京都暴力団排除条例に規定する
暴力団及び暴力団員等)に該当するに至ったとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に
基づく命令に違反したとき(取消・返還)
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/drone-accessibletourism/
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事務局 |
東京都産業労働局 観光部 受入環境課 経営支援担当
「ドローンを活用したツアー造成等支援補助金」事務局(三菱総合研究所内)
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〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎19階 tel.03-5320-4802
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E-mail: drone_accesstour@ml.mri.co.jp
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主管官庁等 |
同上 |
備考 |
<補助金活用事業の表示>
補助金交付決定を受けた事事業を実施するときは、ポスター・チラシ・看板・Webサイトなどの
広報物に以下の表示をすることが必要
【掲載文言】
『この商品は、東京都の「ドローンを活用したツアー造成等支援補助金」を活用して実施しています。』
(※この文言は変更せず、そのまま掲載する。詳細は募集要項参照)
<写真・動画の提供>
事業の様子がわかる写真・動画を提出すること
(詳細は募集要項参照)
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