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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 東京ベイeSGプロジェクト 2025年度
サブ名称 先行プロジェクト事業者の募集 2025年度
申請 事前予約期間:
◆現地説明会
 申込期間:2025.7.1~2025.7.9(最大40名程度、先着順、各事業者1名のみ)
 2025.7.17 13:00~16:00(予定)
 海の森水上競技場(東京都江東区海の森3-6-44)
 ※集合場所については申込者に個別に連絡する
◆企画提案書の提出
 2025.7.17締切
 (電子メールにて提出)
◆事前相談
 2025.7.25締切
 連絡先:PwCアドバイザリー合同会社(jp_tokyobayesg@pwc.com)  (電子メールを送付)
◆応募意向表明届
 2025.7.1~2025.7.24
募集期間:
 2025.7.1~
提出期間:
 2025.7.25~2025.8.8
 (プレゼン審査、2025.9.3または2025.9.4を予定)
補助対象期間 2025年度~2027年度
(本年度は、交付決定日~2026.3.31、毎年度申請する)
対象者 技術開発のみならず、技術の受け手と連携したユースケースの検証まで実施するものとするため、 技術開発事業者と将来的に当該技術を生かした製品等を活用する意向を持つ事業者が コンソーシアムを組み、応募すること
※日本国内に拠点を有していること
※プロジェクトの社会実装を進める関係者(注1)がコンソーシアムを組成する
(注1)技術開発事業者と製品・サービス等を活用する意向を持つ事業者
 [例]次世代太陽光発電技術事業者とEV事業者など
(連携事業者も対象外要件に該当していないこと)
※コンソーシアムには、必ず設立10年未満のスタートアップ企業を含めること
※実施エリア:中央防波堤エリア及び周辺ベイエリア(注2)
(注2)周辺ベイエリアイメージ(具体的な場所は要調整)
※採択予定件数:3件程度
※詳しくはホームページの要領等へのリンク参照
補助率 10分の10以内(または、限度額のいずれか低い額)
限度額 8,000万円(1件当たり1か年度で)
※補助金の交付については、別途所定の申請が必要となる
下限限度額:-----
事業目的等 東京湾に浮かぶ広大な埋立地を“巨大実装エリア”とし、最先端テクノロジーの実装を進める 「先行プロジェクト」を実施する。プロジェクトの社会実装を進める関係者がコンソーシアムを 組成して応募する形式とし、中央防波堤エリアに加え、新たに周辺ベイエリアでのユースケース 検証もプロジェクトの対象となる

<募集テーマ>
・ベイエリアでのゼロエミッションやサーキュラーエコノミーの実現に資する、「次世代モビリティ」、 「最先端再生可能エネルギー」、「環境改善・資源循環」の3分野の技術を活用したプロジェクト
(複数の技術分野を組み合わせた分野横断型の応募も可能)
※本年度から次世代モビリティ分野のうち「空飛ぶクルマ」に関する技術ついては別途、実装プロジェクトを 実施するため、募集対象外とする
※既存の商用化済みの製品・サービスの利用に留まるものなどについては募集対象外
補助対象経費
経費区分内容
機械・設備等費 補助事業に必要となる下記経費
(1)土木・建築工事費並びにこれらに付帯する電気工事等を行う経費
(2)機械装置・その他備品の製作、購入または借用に関する経費
(3)機械装置の保守・改造・修理に必要な経費
(4)製品等の改良に直接使用する機械装置・工具器具のリース、レンタル、購入、据付に要する経費
<注意事項>
ア 補助事業の成果物の中に組み込むものは、全て本区分で申請すること
イ リース、レンタルの場合、支援期間内に賃貸借契約を締結したものに限り補助対象とする
ウ 割賦の場合、すべての支払いが支援期間内に終了するものに限り補助対象とする。
<補助対象とならない経費の例>
  1. 既存機械設備等の改良や修繕等に係る経費
  2. 中古品に係る経費
  3. 本事業に使用しないものに係る経費
外注・委託費 (1)補助事業者で直接実施することが困難、又は適当でないものについて、外部の事業者等 (大学・試験研究機関及び連携事業者を含む。)へ委託する場合に要する経費
[例:機械加工、設計委託、試験評価、検査・実験委託、デザイン、市場調査委託、 実証データ取得 等]
(2)共同研究に要する経費
自社以外の事業者、大学、試験研究機関等との共同研究を実施する場合に要する経費
(3)専門家指導の受け入れに要する経費
外部(専門家)から指導・助言の活用や、外部(専門家)に相談を行う場合に要する経費
[例:謝金、相談料、改良指導、技術文書作成の指導等]
<注意事項>
実績報告時に外部からの指導・助言・相談の日報及びその内容がわかる報告書の提出が必要。
(4)試作品等の運搬委託に要する経費
自社内で不可能な実証データを取得するために、必要な機械装置等を試験実施場所等へ 輸送する場合に要する経費
(5)顧客ニーズ調査に要する経費
本事業の対象となる機器等に係る顧客のニーズを把握するために委託・外注により行う 調査・分析に要する経費
<注意事項>
実績報告時に委託・外注先から納品された調査報告書の写しの提出が必要
<補助対象とならない経費の例>
  1. 本補助事業とは無関係の業務に係る経費
  2. 本補助事業だけでなく、他の事業とも関連性のある業務に係る経費
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・既存の商用化済みの製品・サービスの利用に留まるものなどについては募集対象外
・日本国内に拠点を有していない場合
・補助事業が予定の期間内に完了できる能力を有していない場合
・プロジェクトの実施に関し、国や他自治体(東京都の他部署を含む。)から 同一の目的、実施内容、及び対象経費に関して委託や助成を受いる場合は対象外 (今後も受けないこと)
・地方自治法施行令(昭和26年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者)
・会社更生法(平成14年法律第154号)第17条及び第30条の規定による更生手続き開始の申立てが なされている者
・民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続き開始 の申立てがなされている者

●個別経費に関する禁止事項
・支援期間内に契約、取得、実施、支払が完了しない経費
・補助対象の使途、単価、規模等の確認ができない場合
・つ本事業に係るものとして明確に区分できない経費
・財産取得に該当する場合は、申請者に所有権が帰属しない経費

<補助の対象とならない場合の例>
補助対象経費に掲げる経費以外の費用はすべて対象外とする
  1. 契約から支払までの一連の手続きが支援期間内に行われていない経費
    ※ただし、やむを得ない事情等により、第7条による交付決定以前に事業を開始する必要がある場合は、 様式第1-2号による事前着手申請書に必要な書類を添えて知事へ提出することにより、 当該準備等に係る経費が次年度の補助対象経費として認められる可能性がある。
  2. 補助事業に関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費(完了時点で未使用の 購入原材料等を含む。)
  3. 交付決定後に実施する「完了検査」で対象外と判断された経費
  4. 補助金交付申請書に記載されていないものを購入した経費
  5. 補助事業の取引に係る書類が不足、又は不備(日付、押印、名称等)の経費
    ※補助事業の取引に係る書類:見積書、契約書(又は注文書及び注文請書)、仕様書、 納品書、請求書、振込控、領収書等の原本等
  6. 通常の業務・取引と混合、又は相殺して支払いが行われている経費
  7. 他社発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払われている経費(原則は振込払い)
  8. 間接経費(消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、家賃、光熱費、印紙代等)
  9. 資料収集業務、会議費、消耗品等の事務的経費
  10. 不動産の取得費
  11. 一般的な市場価格又は研究開発の内容に対して著しく高額な経費
  12. 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・反社会的勢力またはそれに関わる者との関与がある場合
・法令等もしくは公序良俗に反している場合、もしくは反するおそれがある場合
・東京都からの指名停止措置を講じられている者
・税金の滞納をしている場合
・過去の業務その他の事情において、東京都が補助にふさわしくないと判断する事実が存在する場合

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyobayesg.metro.tokyo.lg.jp/priorityprojects/recruitment2025.html
事務局 東京都スタートアップ戦略推進本部 戦略推進部 イノベーション戦略課
(支援事業者:PwCアドバイザリー合同会社)
(支援事業者:PwCアドバイザリー合同会社)
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
E-mail: jp_tokyobayesg@pwc.com
主管官庁等 同上
備考

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