メイン事業名 |
データセンター高効率化実装促進事業 |
2025年度 |
サブ名称 |
(補助金ではなく協定金) |
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申請 |
事前予約期間:
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募集期間:
2025.4.7~2025.5.9
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提出期間:
2025.4.7~2025.5.9
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事業実施期間 |
協定締結2025.5下旬(予定)~2026.3.31
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対象者 |
次の1.~3.の全ての要件を満たす企業等を応募対象とする
なお、複数の企業等が提携して応募することも可能だが、その場合は、代表事業者を決め、
代表事業者が応募申請をすること。その場合、協定金は、代表事業者に支払う。
- 次のア~ウいずれかに該当する日本国内の団体であること
ア 都内に本店又は支店・営業拠点を有する法人
イ 都内でデータセンターの高効率化に向けた先駆的な技術・サービスのモデル構築のための
取組を行う法人
ウ その他、都が必要と認める者
- データセンターの運営に資する取組の実績を有していること
- 機密情報について、適切な手段・方法で保護できる体制を有していること
※大規模:大規模な設備の導入・改修等を想定
※中小規模:中小規模の設備導入や運用改善、ソフトウェア開発によるエネルギーマネジメント等
を想定
※詳しくは公募要領参照
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補助率 |
(補助金ではなく協定金)
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限度額 |
◆大規模
2億5,000万円(1事業につき)
◆中小規模
5,000万円(1事業につき)
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下限限度額:-----
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事業目的等 |
生成AI等の普及に伴う電力需要の増加を見据え、データセンターの省エネ・効率化を促進するため、
データセンター高効率化実装促進事業を実施する
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補助対象経費 |
<協定金の対象経費の科目>
【条件】
- 申請書に記載した事業を実施するための直接的かつ必要最小限の経費
- 協定期間内に契約、取得、納品、実施、支払が完了する経費
- 使途、単価、規模等の確認が可能、かつ本事業に係るものとして明確に区分できる経費
- 財産取得に該当する場合は、応募者及び提携企業に所有権が帰属するものに関する経費
【一覧】
科目 | 内訳 |
1.原材料・副資材費 |
モデル構築に直接必要な機器の構成部分や、開発・改良に直接使用、又は消費される原料、材料
及び副資材の購入に要する経費
[例:化学薬品、試験用部品、鋼材、組込用機械装置、機械・電気部品、電気料金、通信費等]
<注意事項>
ア.モデル構築に要する機器の中に組み込むものは、全て本区分で申請すること
イ.受払簿(任意様式)を作成し、受払年月日や数量等を明確にすること
(全て使い切った場合も必ず作成)
ウ.仕損じ品、テストピース等が生じた場合は、保管すること
(保管が困難な場合には写真撮影による代用も可)
エ.未使用残存品は対象外 |
2.外注・委託費 |
- 自社で直接実施することが困難、又は適当でないものについて、外部の事業者等
(大学・試験研究機関を含む)へ委託する場合に要する経費
[例:試験評価、検査・実験委託、実証データ取得等]
- 共同実証に要する経費
自社以外の事業者、大学、試験研究機関等との共同実証を実施する場合に要する経費
- 専門家指導の受け入れに要する経費
外部(専門家)から指導・助言を受ける場合や、外部(専門家)に相談を行う場合に要する経費
[例:謝金、相談料、改良指導、技術文書作成の指導等]
<注意事項>
実績報告時に外部からの指導・助言・相談の日報及びその内容がわかる報告書の提出が
必要となる
- 試作品等の運搬委託に要する経費
自社内で不可能な実証データを取得するために、必要な機械装置等を試験
実施場所等へ輸送する場合に要する経費
- 規格等の認証・登録に要する経費
技術・サービスの事業化に必要不可欠な規格、認証の取得に要する経費
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<対象とならない経費の例>
- 第三者へ再委託された経費
- 共同実証先が負担する経費
- (5)に関する認証取得後に発生した経費
- (5)に関する維持審査料、認証継続費用
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3.直接人件費 |
モデル構築に直接従事した主な社員・役員の人件費
[対象外業務の例:資料収集、打ち合わせ等]
<注意事項>
ア.直接人件費の申請額上限については、
大規模区分1,000万円、中小規模区分200万円とする
イ.対象となるのは、協定事業者の役員及び社員のうち、常態として協定
事業者の業務に従事し、協定事業者から毎月一定の報酬、給与が直接支払
われている者とする
※役員の場合は登記簿謄本、社員の場合は雇用保険被保険証等の協定事業者との関係を
証明する書類が必要
ウ.時間給の単価は、公募要領11 ページの「人件費単価一覧表」を適用する
エ.従事時間の上限は、1人につき1日8時間、年間1,800時間とする
オ.各従事者の当月対象経費算定額(時間給×当月従事時間)が当月給与総支給額を超える場合は、
当月給与総支給額が対象経費の上限となる
カ.採択後、就業規則及び賃金規定の提出が必要となる
キ.対象は、実際に協定事業に従事した時間に限られるので、報告時、
従業者別の作業日報の提出が必要となる |
<対象とならない経費の例>
- 事業に直接的に関係のない業務により発生する経費
[例:経理事務や営業活動等の経常的業務等]
- 就業規則等に定められた所定労働時間を超えて行われる時間外労働(超過勤務)
- 休日労働(就業時間等に定められた休日に労働した時間)
- 個人事業者の自らに対する報酬
- 雇用保険に未加入の正社員が行った業務により発生する経費
- 給与・報酬等の支払実績が確認できないもの
- 給与の支払いが振込以外の場合(現金支給は対象外)
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4.設備導入費 |
モデル構築に直接使用する機械装置・工具器具のリース、レンタル、購入、
設置に要する経費(工事費に含まれるものを除く)
[例:計測機械、測定装置、社外に場所を借りて自社所有のサーバラックを設置する場合の経費、
サーバラックを借りる場合の経費等]
<注意事項>
ア.モデル構築に要する機器に組み込む機械装置等は、原材料・副資材費で申請すること
イ.リース、レンタルの場合、協定締結日以降に賃貸借契約を締結したものに限り対象となる
ウ.割賦の場合、すべての支払いが協定締結日以降に終了するものに限り
対象となる
エ.中古品については、客観的に導入費用の妥当性が確認できるものとする
(比較サイトの写し等を添付)
オ.対象とする機械装置、工具器具は、原則東京都内に設置・保管し、完了審査において
都の確認を受けるものとする |
5.工事費 |
モデル構築に直接必要な工事に要する経費(モデル構築に直接必要な既存設備の改修に要する
経費を含む)
[例:設備の設置工事、冷水の利用に伴う配管工事等] |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・同一のテーマ・内容・対象経費で、国、都道府県、区市町村等から補助を受けている場合、
あるいは、過去に受けていた場合
・会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)による申立て等、
協定事業の継続性について不確実な状況が存在する場合
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号及び第2項各号の規定の
いずれかに該当する場合
・東京都競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱(平成18年4月1日付17財経総第1543号)
に基づく指名停止又は競争入札参加資格の取消しの期間中である場合
・政治活動、宗教活動、選挙活動を事業目的としている場合
●個別経費に関する禁止事項
<協定金の対象外経費等>
【全科目共通】
- 都が報告書類を精査し、対象外と判断した経費
- 間接経費
(消費税を除く租税公課、振込手数料、利子、通勤手当、日当、飲食費及び収入印紙等。
ただし、別表にて対象経費として指定しているもの及び都の事前承認を受けたものを除く。
なお、消費税免税事業者に対しては、都は消費税を負担しない)
- 契約書、発注書、納品書、領収書及び振込明細書等の帳票類に不備があるもの
- 使途、単価及び規模等の確認が不可能なもの。
- 他の事業に要した経費と明確に区分できないもの。
- 通常の業務・取引と混在、又は相殺して支払いが行われているもの。
- 本事業の協定期間外に使用した経費に係るもの。
- 経費支出に関する報告書の提出時までに支払いが終了していない事業に係るもの。
- 同一の事由で国、都又は区市町村等から給付金や補助金を受けている場合の個別事業の経費
- 上記各号のほか、社会通念上、協定金による負担が適当でないと都が判断したもの
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・協定事業の実施にあたり、法令等に違反する事実がある場合
・日本国内において税金の滞納をしている場合
・日本国内の公的機関等との契約における重大な違反がある場合
・公共の安全及び福祉を脅かすおそれがある場合
・暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)
第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合、又は法人その他の団体の代表者、役員又は
使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定
する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者である場合
・過去の業務その他の事情において、都が協定金を交付するにふさわしくないと判断する事実が存
在する場合
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/energy/menu/dc_efficiency
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事務局 |
東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 計画課
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〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 tel.03-5000-7719
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E-mail: S0291501@section.metro.tokyo.jp
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主管官庁等 |
同上 |
備考 |
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