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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 エシカル消費普及啓発推進事業助成 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2025.5.1~2026.5.30(1回目、オンライン申請は2025.5.1から)
2025.7月中旬~2025.8月中旬(2回目、予定)
(助成金の交付額が予算に達した時点で締切)
提出期間:
2025.5.1~2026.5.30(1回目)
2025.7月中旬~2025.8月中旬(2回目、予定)
補助対象期間 助成金の交付決定を受けた年度の1月末日まで
対象者
  1. TOKYOエシカルのパートナーの決定を受けている企業・団体等
    ※パートナーへの参画については、下記「TOKYOエシカル」WEBサイトから
  2. 以下のいずれかに該当する企業・団体等であること
    ア.会社
    ・会社法第2条第1号に定める「会社」
    イ.特例有限会社
    ・会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条第2号に定める「特例有限会社」
    ウ.一般社団法人、一般財団法人
    ・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する「一般社団法人」及び「一般財団法人」
    エ.公益法人等(公益財団法人、公益社団法人、学校法人、社会福祉法人等)
    ・法人税法別表第2の「公益法人等」
    オ.協同組合等(消費生活協同組合、森林組合、農業協同組合等)
    ・法人税法別表第3の「協同組合等」
    カ.特定非営利活動法人
    ・特定非営利活動促進法第2条第2項で定める「特定非営利活動法人」
    キ.国立大学法人
    ・国立大学法人法第2条第1項に定める「国立大学法人」
    ク.公立大学法人
    ・地方独立行政法人法第68条第1項に定める「公立大学法人」
  3. 「TOKYOエシカルアクションプロジェクト」に参画しているパートナーのうち2者以上が 連携して事業を行うこと
    ※ただし、資本の出資関係がある事業者間での連携は、本助成金の対象外となる
    ※助成金の交付に係る手続等は、連携する事業者間で代表となる事業者(以下、「代表事業者」) を定め、代表事業者が行う
    ※代表事業者の要件
    1. 申請日時点で設立後2年以上経過していること。
    2. 当該助成事業により財産を取得する場合は、代表事業者にその財産を帰属させること。
      ※助成金によって取得した財産・(購入した物品や成果物の著作権等)は代表事業者 に財産の権利が帰属することとする
    3. 代表事業者は、助成事業の実施にかかる全ての責任を負うものとし、連携を構成する グループ(以下、「グループ」)の他の事業者(以下、「共同事業者」)が法令等若しくは 本要綱に違反した場合についても代表事業者がその責を負うこと
※パートナーではない企業・団体は本助成を受けることができない

<対象事業>
  1. セミナーやワークショップ、マルシェ等、都民を対象にエシカル消費の習得や 体験を提供する活動
  2. エシカル消費の推進に資する事業連携についての広報活動
(引用者注:エシカル消費・・・「環境」「社会」「地域」に配慮した消費。
環境破壊や児童労働問題などを起こさない、倫理的な企業活動や消費活動を行うという考え方)

公式サイト ※詳しくは募集要項参照
補助率 2分の1以内
限度額 30万円(1事業につき)
※助成対象事業に関し、協賛金や寄附金、参加料等の収入がある場合には、 助成対象経費から控除される
下限限度額:-----
事業目的等 都民がエシカル消費を身近に感じ、具体的な行動につなげることを目的として、 民間企業・団体の皆様とともにエシカル消費を日常にするための社会的ムーブメントを 創出する「TOKYO エシカル」に参画するパートナー企業・団体が連携して行うエシカル消費の 普及啓発活動に対する経費の一部を助成する

[事業例]
・エシカル消費に関する体験ができる子供向けワークショップの開催
・既存のイベントやマルシェ等にエシカル消費に関するブースを出展
・エシカル消費に関する企業や団体の取組を学ぶセミナーの開催
・イベントの共同実施や商品開発などパートナー同士が行ったエシカル消費に関する事業 連携の広報活動

<注意事項>
・都民のエシカル消費の認知度向上、興味・関心喚起、実践促進につながるよう、 自社、自団体の取組の紹介だけでなく、エシカル消費に関する一般的な説明等を 必ず事業内容に盛り込むこと。
・TOKYOエシカルアクションプロジェクトの紹介等を必ず事業内容に盛り込むこと

<助成事業の要件>
次の(1)~(9)までのすべての要件を満たす事業を対象とする
  1. 新たに実施する事業であること。(過去に同様の取組を実施している場合は対象外)
  2. 助成金の交付決定を受けた年度の1月末日までに完了していること。
  3. 東京都内で実施する事業であること。
    ※原則として、東京都内で実施する都民を対象とした事業について助成する。 ただし、オンラインでのイベント等、事業の性質上、対象者が都民であるかの区別が 難しい場合は、具体的な事業内容を審査の上、助成対象となるかを判断する
  4. 事業が広く都民に公開されていること。
  5. 事業の主催者が自ら企画・運営する事業であること。
  6. 専ら営利を目的としない事業であること。
  7. 政治活動又は宗教活動を目的としていない事業であること。
  8. 公序良俗に違反しない事業であること。
  9. 同一年度において、本助成のほかに国や地方公共団体からの補助金、助成金若しく は交付金を申請している又は既に交付決定を受けた事業でないこと。
補助対象経費 (1)助成金の交付決定の日から当該年度の1月末日までに支出済みの経費であること
(2)助成対象事業のみに使用され、他事業の経費と明確に区分できる経費であること
(3)財産取得となる場合は、代表事業者にその所有権が帰属する経費であること
(4)国や地方公共団体(東京都を含む)からの補助金、助成金若しくは交付金を充当し ていない経費であること

<助成対象経費一覧>
費目対象具体例
(1)人件費      ・助成対象事業の実施に係る人件費(交通費含む)
・ただし、助成対象となる人件費の限度額は、時給1,230円、交通費日額2,600円とする。
・イベント運営のアルバイト人件費
・ボランティア交通費等
【対象外】
・実施主体から給与が支払われている内部職員等の人件費
(2)謝礼 ・有識者、専門家等への講師謝礼等(交通費含む)
・ただし、助成対象となる謝礼の限度額は、以下の通りとする。原則としてB基準を用い、 特に高度な専門性を有する者へはA基準を適用するが、A基準及びB基準では 依頼することが困難であると認められる相当の理由がある場合は、特別基準を適用できる。
 A基準:13,700円/1時間当たり
 B基準:9,500 円/1時間当たり
 特別基準:適当又は必要と認められる額。ただし10万円を限度とする。
・セミナーやワークショップでの講師謝礼
・イベント等での講演料
・啓発物等を作成する際の監修にかかる謝礼等
【対象外】
・実施主体自身への謝礼金
・現金以外の物品等による謝礼
・公務員の公務に対する謝礼
(3)広報費 ・広報・周知のための広告物等の作成に係る経費
・作成された広告物等の掲載に係る経費
・その他、助成対象事業の広報活動・広告宣伝に係る経費
・ポスター、チラシ、パンフレット、展示パネル等の制作における経費 (デザイン料、翻訳料、編集費、印刷料)
・動画等の制作費
・WEBサイトやSNSの作成費
・広告に著名人を起用する場合の出演料
・広告掲載料
・既存イベントに出展する際の出展料
【対象外】
・専ら自社・自団体自身を広報するための経費
・経常的に実施している広報にかかる経費
(4)教材費・資料費 ・助成対象事業において、都民等の啓発に係る教材の購入・製作費
・助成対象事業を実施するうえで必要となる消耗品、資材の購入費
・ワークショップ等を実施する際の教材、テキスト等
・消耗品(事務用品、資料用コピー用紙等)
・参加者への水分補給目的で配布する飲料代
・講師等へのコーヒー代
・参加者に対しエシカル消費の啓発の一環として飲料や食品を提供する場合の食材費
【対象外】
・用途が助成対象事業に限定されない事務機器等
・参加者の水分補給目的及び教材利用目的以外での飲料及び食料品
・贈答品
・レジ袋代
・実施主体が製造・販売を行っている物品
・購入単価が1つ当たり税抜50万円以上の物品
(5)役務費 ・助成事業を実施するうえで必要となる通信運搬費、その他サービス利用料
・講師等との連絡にかかる郵便切手代、郵送料
・物品等の送料、運搬費用
・イベント保険料
【対象外】
・光熱水費(電気代、水道代、ガス代等)
・ガソリン代
・電話代
・その他、助成対象事業以外でも使用するサービスに係る利用料
(6)会場費 ・助成対象事業を実施する会場の使用料や設営・撤去等に係る経費
・イベント等の会場借上料
・会場設営費
・設備借上料
・広報物等の撮影の際のスタジオ借上料
【対象外】
・助成対象事業以外でも使用する会場費
・準備のための事務所等の借上料や会議室利用料
(7)委託費 助成事業を効率的・効果的に実施するための委託経費
・イベント等の会場設営・撤去の委託経費
・音響機器操作委託経費
【対象外】
・補助対象経費総額の5割を超える委託料は対象外
※助成対象経費には、税抜の金額(消費税及び地方消費税を控除した金額)を計上すること
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
次の(ア)から(ウ)のいずれかを満たすものは除く
ア.同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主目的とするもの
イ.特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
ウ.後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの
・東京都政策連携団体又は事業協力団体は対象外
・政治活動又は宗教活動を行う団体は対象外

●個別経費に関する禁止事項
・消費税及び地方消費税、振込手数料は対象外
・物品購入に当たり、ポイントが付与された場合、又は支払いにポイントを使用した場合、 当該ポイント分は対象外となる
※助成対象経費の積算をする場合は、単価や数量を適切に設定し、その根拠を明確に すること。社会通念上妥当と思われる範囲の金額を超える積算と判断した場合は、 助成対象経費として認められず助成金の交付ができない場合があるので、注意すること

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・公序良俗に違反した活動を行っている場合
・過去5年間に重大な法令違反等がある場合
・暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号・。以下「暴排条例」という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力 団員等・(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力 団関係者をいう。以下同じ。)に該当する者がいる場合

その他注意事項
掲載先url https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/manabitai/ethical/jyosei.html
事務局 東京都生活文化局 消費生活部 企画調整課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿 2-8-1 東京都庁第一本庁舎18階南側 tel.03-5388-3069
E-mail: 
主管官庁等 同上
備考

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