メイン事業名 |
再エネ導入拡大を見据えた系統用大規模蓄電池導入支援事業 |
2025年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前予約期間:
事業説明会(2025.5.13、申込みは締切)
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募集期間:
2025.9.1~2025.9.30
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提出期間:
2025.9.1~2025.9.30
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補助対象期間 |
実績報告締切 2030.9.30
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対象者 |
<助成対象事業者>
・都内に登記簿上の本店又は支店を有している法人(ただし、一般送配電事業者を除く)
<助成対象設備>
・東京電力管内の電力系統に直接接続する蓄電システム
<主な助成要件>
・電力系統側への定格出力が1,000キロワット以上の設備であること
・都の要請に応じて、電力需給ひっ迫時における東京電力管内への電気の供給に
努めるものであること
・法令、規程、東京電力との系統連系協議等に基づいた適切な対策等を実施するもの 等
<採択予定件数>
・特別高圧(2,000キロワット以上) 5件
・高圧 (2,000キロワット未満) 6件
※詳しくは手引き参照
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補助率 |
3分の2以内
(国等の補助金と併給する場合でも、合計3分の2以内)
※EVバッテリーをリユースする場合は4分の3以内
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限度額 |
20億円
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下限限度額:-----
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事業目的等 |
再エネ導入拡大を見据えた系統用大規模蓄電池導入支援事業は、都内を管轄する一般送配電事業者
の供給区域内(以下「東京電力管内」という。)の電力系統に直接接続する大規模蓄電池の導入を
推進することで、大規模な調整力として電力の安定供給に貢献するとともに、
電力市場を通じて調整力を供出することで、電力需要最適化の取組を後押しする
<助成対象設備>
1.共通事項 |
次の全ての要件を満たすものとする
- 東京電力管内の電力系統に直接接続する設備であること。
- 特定の発電設備に付随し電力系統に接続する設備でないこと。
- 電力系統側への定格出力が1,000kW以上の設備であること。
ただし、電力系統側への定格出力が1,000kW未満であっても、電力系統からの引込線が同一の場所で
複数の蓄電システムを新規に設置する場合であり、当該複数設備の電力系統側への
定格出力合計が1,000kW以上である場合、助成対象とする。
- 未使用品であること(ただし、電動車の駆動用等に使用された蓄電池モジュールを2次利用し
組み込まれた蓄電システムで未使用品であるものは助成対象とする)
- 次項に定める蓄電システムの種別ごとの要件を満たすものであること
- 消防法等の各種法令に準拠した設備であること
- 防護及び保護装置について、蓄電システムに合わせた火災検知システム、火災警報器、
消火設備の計画・設置及び消防法等にて要求される事項に準拠したものであること。
- 使用上の情報について、蓄電システムに合わせた危険表示や安全表示、立ち入り禁止
区画の表示等及び安全設計を行うことに加え、関係者の機能へのアクセスや教育訓練
の機会の確保がなされているものであること。
- 採用予定の蓄電システムのBMSのメーカー等について、過去5年間の実績を含め、
国際的に受け入れられた基準等に反していないこと、その他の開発供給の適切性が確保されて
いること
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2.リチウムイオン |
類焼に関する安全設計について、耐類焼性を有していることの証明書等(JIS C 8715-2、
JIS C 4441、IEC62619、IEC62933-5-2 等の類焼試験に適合していることの第三者機関に
よる証明書(モジュール以上))の提出が可能なものであること。
なお、電動車の駆動用に使用された蓄電池モジュールを二次利用し組み込まれた蓄電システムの場合は、
JETリユース電池認証等の第三者機関による証明書等により当該蓄電システムの類焼に関する
安全設計を証明すること。また、提出時期等不明点に関しては事前に公社に連絡し、指示を仰ぐこと。
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2.NAS |
類焼に関する安全設計について、火災安全性能に対する第三者評価通知書等の提出が可能な
ものであること。
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補助対象経費 |
費目 | 内容 | 備考 |
設計費 |
助成対象事業の実施に必要な機械装置等の設計費 |
実施設計費(基本設計に基づいて作成された、詳細な設計作業費)
※蓄電システム周りに限る。 |
- 基本設計費
- 事前調査費
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設備費 |
助成対象事業の実施に必要な機械装置等の購入、製造、据付け
等に必要な経費(ただし、土地の取得及び賃借に係る費用を除く。) |
・蓄電システムを構成する設備費
- 蓄電池部(リチウムイオン、NAS、レドックスフロー、鉛等)
※電動車の駆動用に使用された蓄電池モジュールを二次利用し組み込まれた蓄電システムを含む。
- 蓄電池部制御部分(BMS等)
- 電力変換装置(インバータ、コンバータ、パワーコンディショナー等)
- 蓄電システム制御装置(計測、出力制御、表示装置等、蓄電システムの付属設備であり、
必要不可欠なもの)
- 付帯設備(空調設備、筐体、分電盤等)
※筐体は、蓄電池部、蓄電池部制御部分、電力変換装置、蓄電システム制御装置、
計測・表示装置のいずれか又は複数を収納するコンテナ等に限る。
※空調設備は、蓄電システム専用であり、かつ稼働に必要不可欠なものに限る。
※フェンスは、安全確保の目的で蓄電所との境界に設置する必要不可欠・最低限なものに限る。
- その他蓄電システムに必要不可欠なもの
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<助成対象外の例>
- 土地の取得及び賃借料(リース代)
- 中古品(ただし、電動車の駆動用等に使用された蓄電池モジュールを2次利用し組み込まれた
蓄電システムで未使用品であるものは助成対象とする。)
- 予備品
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工事費 |
助成対象事業の実施に不可欠な配電等の工事に必要な経費 |
・機械基礎工事(ただし、必要最低限の工事のみ)
・法令で定められている必要不可欠な工事(ただし、土地造成、整地、
地盤改良工事に準じる基礎工事は対象外とする。) |
<助成対象外の例>
- 機械基礎以外の工事(土地造成、整地及び地盤改良工事)
- 既設構築物等の撤去費、移設費、処分費
- 植栽及び外構工事費
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※助成対象事業を行うために直接必要であり、最低限必要とする経費を対象とする。
また、導入する設備等の一部のみを助成対象として申請することはできない。
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
●個別経費に関する禁止事項
<利益等排除について>
助成事業において、助成対象経費の中に助成対象事業者及び共同申請者の自社又は資本関係に
ある会社からの調達分(工事を含む)がある場合、利益等排除の対象とし、助成対象経費を算出する。
・利益等排除の対象となる場合(例)
- 自社からの調達の場合
- 100%同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合
- iiを除く関係会社(助成対象事業者及び共同申請者との持株比率が20%以上 100%未満)から
の調達の場合
※計算式は省略(募集要項参照)
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・過去に税金の滞納がある
・刑事上の処分を受けている
・東京都から助成金等停止措置又は指名停止措置が講じられている
・その他の公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められない
・暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)
第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定す
る暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に
暴力団員等に該当する者がある者
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/grid-connect
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事務局 |
(公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)
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〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-5990-5067
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E-mail:
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 事業者エネルギー推進課 |
備考 |
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