メイン事業名 |
団体連携型事業承継支援事業 |
2025年度 |
サブ名称 |
(団体等への委託) |
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申請 |
事前予約期間:
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募集期間:
2025.5.30~2025.6.9(1次募集)
2025.7.14~2025.7.22(2次募集)
(第1次募集において予算枠に到達した場合、以降の募集を終了する場合がある)
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提出期間:
2025.5.30~2025.6.9(1次募集)
2025.7.14~2025.7.22(2次募集)
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事業実施期間 |
2025.9.1(予定)~2028.3.31(最長3事業年度)
(※プロジェクト実施予定期間に合わせて、支援期間を1~3事業年度の間で設定
することができる)
※各年度ごとに委託契約を締結する
・第1事業年度:2025.9.1(予定)~2026.3.31
・第2事業年度:2026.4.1~2027.3.31
・第3事業年度:2027.4.1~2028.3.31
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対象者 |
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団体等が単独で応募する場合
応募に当たって、中小企業団体等は、次の(1)から(3)までの全ての要件を満たす必要がある
- 次のアからオまでのいずれかに該当するもの
ア 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する中小企業等協同
組合で、都内に主たる事務所を有しており、申請時点で設立後1年を経過していること。
イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する協業組合、
商工組合及び商工組合連合会で、都内に主たる事務所を有しており、申請時点で設立後1年を
経過していること。
ウ 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合で、
都内に主たる事務所を有しており、申請時点で設立後1年を経過していること。
エ 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)に規定する
生活衛生同業組合で、都内に主たる事務所を有し、申請時点で設立後1年を経過しており、
かつ、その構成員の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する
中小企業者(ただし、ソフトウェア業・情報処理サービス業にあっては、資本金3億円以下
若しくは常時使用する従業員300人以下の会社又は個人事業者)であること。
オ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法人
及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に規定する社団法人で、
以下の要件を全て満たすもの。
a 都内に主たる事務所を有していること。
b 申請時点で設立後2年を経過していること。
c 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者(ただし、ソフトウェア業
・情報処理サービス業にあっては、資本金3億円以下若しくは常時使用する従業員300人以下の会社
又は個人事業者)2者以上により直接又は間接的に構成されていること。
d 直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に
規定する中小企業者(ただし、ソフトウェア業・情報処理サービス業にあっては、資本金3億円以下
若しくは常時使用する従業員300人以下の会社又は個人事業者)であること。
- コンソーシアムで応募する場合
コンソーシアムの代表者となる中小企業団体等は上記1.の全ての要件を、また構
成員候補者は、法人格を有し、代表者以外の団体等は上記1.の全ての要件を、その
他民間事業者等は次の(1)から(8)までの全ての要件を満たさなければならない
- 東京都内に本店又は支店を有していること。
- 本業務委託に関し、十分なノウハウを有し、それらを直近2年間の間に官公庁等に
対して提供した実績を有している者であること。
- 東京都における2025・2026年度物品買入れ等競争入札参加有資格者で「営業種目115広告代理」、
「営業種目121情報処理業務」又は「営業種目134企画立案支援」において
「A」又は「B」に格付けされていること。
- 東京都競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱(平成18年4月1日付17財経総第1543号)に基づく
指名停止期間中でないこと。
- 民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、
破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立手続中(再生計画等認可後は除く)、
又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと。
- 民間事業者等の役員若しくは職員が暴排条例に掲げる暴力団関係者及びそれらの利
益となる活動を行う者でないこと、または、東京都が東京都契約関係暴力団等対策措
置要綱第5条第1項に基づき排除措置期間中の者として公表した者(ただし、排除措
置期間中に限る。)でないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
による公安委員会への許可・届出の対象となる業を営む事業者でないこと。
- ビジネスチャンス・ナビに登録していること。
※募集数:3団体程度
※応募者一者につき、提案は一案。複数提案することはできない
※詳しくは募集要項参照
(取組事例の[例]が募集要項にある)
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補助率 |
(団体への委託である)
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委託上限額 |
2,000万円(1団体あたり、3か年合計で最大6,000万円)
(消費税及び地方消費税含む)
(第2事業年度及び第3事業年度の支援については、東京都の予算編成等により支援内容や
金額が変更される場合がある)
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下限限度額:-----
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事業目的等 |
団体等の事業承継支援に係る取組を支援し、先進事例として広く発信することで、
他の団体等が追随して取り組む潮流を創出するとともに、各業界の持続的な発展を目指す。
実施にあたって、中央会から支援団体又は支援団体を代表者として、その他の団体等及び
民間事業者等で構成される事業体(「コンソーシアム」)に事業を委託する
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補助対象経費 |
※管理費を計上する場合は、事業実施に直接係る経費(事業費:税込)の10%を上限とする
(コンソーシアムを組む場合は、事業体全体が対象)。
※基本仕様書第8に規定する納入物件(事業実施報告書、事業実施報告書概要版、
ツールブック冊子版、ツールブック動画版)の制作に係る経費は、1事業年度あたり
合計で100万円(税込)を上限とする
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
●個別経費に関する禁止事項
<事業実施に直接係る経費(事業費)の対象外となる経費>
- 事務局の人件費
- 固定資産の購入費
- 不動産賃借料
- 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(パソコン、プリンタ、ソフトウェア、
タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、家具等)の購入費
- 文房具、名刺、封筒及びそれに類する消耗品(配布用ティッシュ、ステッカー、
シール、うちわ、紙袋、ポリ袋、不織布バッグ、クリアファイル等のノベルティ等)の
制作経費
- 間接経費(振込手数料、通信費、飲食費、収入印紙代等)
- 明確に当事業分と分かる確認書類が提出できないもの
- 契約から支払までの一連の手続きが委託期間内に行われていない場合
- 帳票類が不備の経費(仕様書、見積書、契約書(注文書・注文請書)、納品書、
請求書、振込控え、領収書等)
- 印刷物、動画及び広告宣伝等において、「団体名又はコンソーシアム名」及び東京
都中央会委託事業(団体連携型事業承継支援事業)等の記載がないもの
- 他の取引と相殺して支払いが行われている場合
※応募に係る費用は、応募者の負担とする
※その他、内容によっては対象外となるものもある(中央会に連絡すること)
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税その他租税を未申告又は滞納している場合
(都税事務所と協議のもと、分納している期間も申請を不可とする。)
・東京都及び東京都中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)に対する賃料・
使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・民事再生法(平成11年法律第225号)、破産法(平成16年法律第75号)
に基づく申立手続中(再生計画等認可後は除く)、又は私的整理手続中など、
事業の継続性について不確実な状況が存在する場合
・同一内容で中央会及び国・都道府県・区市町村等から助成を受けている場合
・過去に中央会・国・都道府県・区市町村等からの助成に関し、不正等の事故を起
こしていた場合
・暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)(以下「暴排条
例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう)。
・団体等の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(暴
排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)
に該当する者があるもの。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)による
公安委員会への許可・届出の対象となる業を営む事業者で構成されるもの
・その他、中央会会長が委託事業者として適切でないと判断するもの
・以下の要件に該当した場合は、提案審査の対象から除外する
- 応募書類に虚偽の記載があった場合
- 募集要項に違反又は著しく逸脱した場合
- 応募資格を満たさなくなった場合
- その他審査結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合
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その他注意事項 |
委託費の支払いは、事業年度ごとの委託事業終了後の精算払となる。
中央会は、支払うべき金額を確定し、これを受託者に通知した上で、各委託事業年度終了後の
翌月末日(4月末日)までに受託者に対して一括して支払う
<再委託の禁止等>
- 受託者は、委託契約について、委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に
委託(請負その他これに類する行為を含む。)(以下「再委託」という。)すること
ができない。
- 受託者は、主要な部分を除き、事業の一部を再委託する場合には、あらかじめ書面に
て申請し、中央会の承諾を得なければならない。ただし、個人情報等を含まない一部
の業務の再委託であり、再委託の対価が100万円(消費税を除く)未満の場合は、こ
の限りでない。
- 受託者は、上記iiで中央会より承諾を得た再委託に関する書面に記載された事項につ
いて、変更がある場合には、あらかじめ書面にて申請し、中央会の承諾を得なければ
ならない。
- 受託者は、すべての再委託先に対して、受託者が負う義務と同等の義務を負わせるも
のとする。なお、再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
- 受託者は、再委託先の行為について、再委託先と連帯してその責任を負うものとする
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掲載先url |
https://www.tokyochuokai.or.jp/sienseido/jyoseijigyou/dantairenkeigatajigyoshokeisien.html
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事務局 |
東京都中小企業団体中央会 支援課
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〒104-0061 東京都中央区銀座2-10-18 東京都中小企業会館7階 tel.03-3542-0318
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E-mail: shien@tokyochuokai.or.jp
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 商工部 経営支援課 |
備考 |
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