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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 EVバス・EVトラック導入促進事業 2025年度
サブ名称 (2025年度から事後申請制になった) -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2025.4.28~2026.3.31
提出期間:
2025.4.28~2026.3.31
(※助成金の交付申請から交付決定兼額確定通知送付までは通常2か月ほどかかる)
申請期限 以下の日付のうち最も遅い日から60日を経過する日までに申請する
・初度登録日または初度検査日
・対象車両の購入完了日
・リース契約締結日
・国補助の額確定日
対象者
  1. 旅客自動車運送事業(※1)の用に供する旅客自動車運送事業者
  2. 1.以外の事業の用に供する者(国、東京都及び個人を除く)
  3. 地方公共団体(東京都内の区市町村)
  4. 上記1.~3.と本助成金の交付対象となる助成対象車両をリース契約したリース事業者(※2)
  5. (※1) 一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業
    (※2) 経済産業省「グリーンイノベーション基金事業」(以下「GI基金」という。) を併給する場合は貸与先からの申請も可能
    (ただし、GI基金の交付決定を受けた事業者との共同申請が必要)
※詳しくは手引き(令和7年度版)参照
限度額(1) 同等燃費水準車(ディーゼル車)の車両価格との差額(上限4,200万円)
(※補助上限額が、昨年度の3,500万円から4,200万円に引き上げられた)
【注1】国からの補助金を充当する場合にあっては、当該補助金の額を控除した額となる

  1. 初度登録日が2025(令和7)年4月1日から2026(令和8)年3月31日までの車両
    (1)助成金額=環境省補助(※1)基準額×2分の3+後付けの給電機能の装備費用
     (ただし上限4,200万円)
     (※注)PHEVトラックについては算出式が異なる
     ((1)式において、環境省補助基準額に2を乗じたものになる)
    (2) (1)-国の補助金の額(国補助併用の場合※2)
    (3) (2)を千円未満切捨
    (4)グリーン経営認証、もしくはISO14001の認証のいずれかを取得している場合、 助成対象車両1台につき50万円を加算
    (認証取得の住所と車両の使用の本拠の位置が一致している必要あり)
    ※1 (1)に記載の環境省補助基準額については、令和6年度補正予算の補助規定を参照する
    ※2 国補助を申請できる場合、原則として国補助を併用すること。 (交付申請時には、国補助の額の確定通知を提出すること)
    ※3 国補助は、環境省補助に限らず、全ての国補助を指す。
  2. 初度登録日が2025(令和7)年2月1日から2025(令和7)年3月31日までの車両
    a.のうち、環境省補助基準額を令和5年度補正予算の補助規程を参照し、 助成上限額を3,500万円と読み替える

限度額(2) <充放電設備に係る上乗せ助成の申請>
充電設備を新たに導入する場合の要件について (車両登録日が2024(令和6)年4月1日以降の場合のみ)
 充電設備・V2H・V2B充放電設備(以下「設備」という。)を導入する場合、以下の場合 において、設備1口につき助成対象車両1台について最大10万円を別途申し込むことが可能。
EVバス・EVトラックの助成金の申請時に、事前に充放電設備申請を行い、 その事業名及び交付申請日を申告した場合に限り、本事業とは別に、上乗せ助成の 実績報告申請を受け付ける。

○申請要件(すべて満たすこと)
クール・ネット東京が実施する公共用充電設備若しくは充放電設備設置を含む 助成事業(以下「該当事業」という。)に2024(令和6)年4月1日以降に申請していること。
⇒クール・ネット東京が実施する設備に係る助成事業のうち、事業者が申請可能なものは 以下の通り。(2024(令和6)年4月~)
公共用充電設備事業V2H・V2B充放電設備
・充電設備普及促進事業
・充電設備普及促進事業
・ビル等への充放電設備(V2B)導入促進事業
・該当事業の申請者と、車検証上の車両の使用者が一致すること又は同一の生計の関係等 にあること。
リースの場合は、充電設備の上乗せ助成については、設備を導入した貸与先(車両使用者)から 申請すること
・充放電設備の設置場所にあっては、助成対象車両における自動車検査証上の使用の本拠の位置 若しくは自動車保管場所証明書(車庫証明書)若しくは保管場所標章番号通知書に 記載の自動車の保管場所の位置に設置されていること。
※助成対象車両の導入に合わせて充放電設備又は公共用充電設備を導入する場合は、 事前に充放電設備の助成事業に交付申請をしたうえで、車両の交付申請時に、 申請した事業名及び交付申請日を申告すること。
申請時の申告がない場合、設備による上乗せ助成申請はできない。 また交付決定後の変更も受付できないので注意すること。
設置する充電設備設備の種類(例)申請可能額
充放電設備V2B10万円
公共用充電設備 普通充電設備5万円
急速充電設備10万円

<グリーン経営認証またはISO14001認証取得事業者の上乗せ補助額>
補助対象車両1台につき 50万円
事業目的等 EVバス、PHEVバス、EVトラック及びPHEVトラック(以下、「EVバス等」とする。)を導入する者に対し、 その経費の一部を助成する

<補助対象車両>
EVバス、PHEVバス、EVトラック、PHEVトラック
  1. 2025(令和7)年4月1日以降に申請した助成対象車両
    ※助成対象車両は、次の全ての要件を満たすものとする
    • ア.下記の環境省の補助金(以下、「環境省補助」という。)の補助事業者が公表した EVバス、PHEVバス、EVトラック、PHEVトラックであること。
      ・EVバス・PHEVバス(乗車定員11人以上のもの)
       「令和6年度補正予算脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 (商用車等の電動化促進事業(タクシー・バス))」
       参照→
       ※上記補助金の対象車両が公開され、受付を開始してから本事業へ申請すること。
      ・EVトラック・PHEVトラック(車両総重量が2.5t超のもの)
       「令和6年度補正予算脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金  (商用車等の電動化促進事業(トラック))」
       参照→
    • イ.初度登録日が2025(令和7)年2月1日から2026(令和8)年3月31日までの間であること
      (※初度登録日が2025(令和7)年2月1日から3月31日までの場合はb.を参照)。
    • ウ.自動車検査証における使用の本拠の位置が東京都内にあること。
    • エ.下記表の自動車検証の記載要件を満たすこと
      自動車検査証の記載事項    通常の購入の場合 助成対象者が
      リース事業者の場合   
      割賦販売で購入する場合
      所有者の氏名又は名称 助成対象者と同一名義    リース事業者 自動車販売業者又はローン会社等
      使用者の氏名又は名称 助成対象者と同一名義 リース使用者 助成対象者と同一名義

  2. 2025(令和7)年4月1日以降の申請のうち、初度登録日が2025(令和7)年2月1日から3月31日までの 助成対象車両
    a.に記載のイ、ウ、エを満たすことに加え、下記の環境省補助の補助事業者が公表した EVバス、PHEVバス、EVトラック、PHEVトラックであること
    • EVバス・PHEVバス(乗車定員11人以上のもの)
      「令和5年度補正予算脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 (商用車の電動化促進事業(タクシー・バス))」
      参照→
    • EVトラック・PHEVトラック(車両総重量が2.5t超のもの)
      「令和5年度補正予算脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 (商用車の電動化促進事業(トラック))」
      参照→

  3. 2025(令和7)年3月31日までに申請した助成対象車両
    過年度の交付申請等の要件については、全て申請年度のものを基準とします。 手引きについては、該当する年度の手引きを確認されたい (以下の要件についても同様)。
    例:2024(令和6)年4月1日から2025(令和7)年3月31日までに申請した助成対処車両の場合、 令和6年度の基準が適用される。詳しくは、令和6年度版の「助成金申請書類作成の手引き」を 確認されたい(ホームページ参照のこと)。
    なお、令和6年度申請分の実績報告については、要綱の「4 実績報告の提出及び交付請求 (令和6年度申請)」ご確認されたい
補助対象経費 助成対象経費 = 車両本体の購入費 + 後付けの給電機能の装備費用
※オプション等の諸費用、消費税及び地方消費税については助成の対象にならない
※本体価格の値引きがある場合は、値引き後の本体価格を助成対象経費とする
※助成対象経費の中に助成対象者の自社製品の調達分または助成対象者に関係 する者からの調達分がある場合は、利益等排除を行った経費を助成対象経費とする。 (該当する場合は、問い合わせること)

<充放電設備(V2B)・公共用充電設備導入による上乗せ補助額>
EV・PHEV用の充放電設備(V2B)若しくは公共用充電設備を導入する場合には、補助額を上乗せする。
【注】V2B:Vehicle to Buildingの略。ZEVに搭載された蓄電池から建物(Building)に電力を 供給できる設備で、非常時等にも活用が可能
設置する充電設備設備の種類(例)申請可能額
充放電設備V2B10万円
公共用充電設備 普通充電設備5万円
急速充電設備10万円

<グリーン経営認証またはISO14001認証取得事業者の上乗せ補助額>
補助対象車両1台につき 50万円
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない

●個別経費に関する禁止事項
<その他助成対象とならない車両要件>
・中古の車両
・助成対象者が車両販売業者であって当該車両販売業者が関係会社から調達したもの
・助成対象者(助成対象車がリース事業者の場合は助成対象車両の借主)の自社製品及び 助成対象者が役員として所属する法人の製品
・都の他の同種の補助金又は助成金の交付を重複して受けるもの
(※ただし「東京都持続可能な地域公共交通実現に向けた事業費補助金」は併用可)

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等
・税金の滞納がある者
・刑事上の処分を受けている者
・その他、公的資金の交付先として社会通念上適切でない者

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ev_bus-2
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京) 
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10階 tel.03-5990-5068
E-mail: cnt-toshiene@tokyokankyo.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 事業者エネルギー推進課
備考

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