メイン事業名 |
熱中症対策ガイドライン策定等補助事業 |
2025年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前予約期間:
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募集期間:
2025.6.3~2025.6.30
(予算に達した場合、締切)
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提出期間:
2025.6.3~2025.6.30
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補助対象期間 |
完了届の提出:助成事業が完了した日から30日以内(最終提出期限:2026.3.14)
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対象者 |
次のいずれかの条件を満たす者が対象となり、
(1)から(3)の順に優先して申込みを受け付ける。
- 熱中症対策ガイドラインの策定を計画しているエッセンシャルワーカーの事業者団体
- 熱中症リスクが高い職場であると都が認める団体
- 熱中症リスクが高い職場であると都が認める事業者
※アドバイザー派遣:1団体あたり最大3回まで可能
※詳しくは募集要項参照
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補助率 |
3分の2以内
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限度額 |
200万円
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下限限度額:-----
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事業目的等 |
東京都内の事業者団体等が、業界ごとの特性に応じた熱中症対策ガイドラインを策定・改訂し、
業界内に普及させる取組に対し、経費の一部を助成する
<助成対象事業>
- 業界特有の暑熱環境に即した熱中症対策ガイドラインの新規策定又は改訂
- 策定又は改訂したガイドラインの業界内への普及活動
Step1:熱中症対策アドバイザー派遣事業(任意)
1団体につき3回まで
((一社)環境情報科学センターから派遣される)
Step2:ガイドライン作成補助事業
(1)業界ごとに特有の暑熱環境に即した熱中症対策に関するガイドラインの新規策定又は改訂
ガイドラインの内容は、次のアからオまでの事項を踏まえたものとする
- 業界ごとに特有の暑熱環境等の把握(Step1実施の場合を除く。)改善前の
暑熱環境等(WBGT等の実測や推計及びその分析に基づき、作業の種類や強度の評価と身体への負担、
従業員の健康状況の把握状況等)を確認する。
- 実測データ等に基づくガイドライン策定又は改訂前の熱中症対策実態把握
アのデータに基づき、熱中症対策の導入・改善等実現可能性の検討・把握に必要な、
次の(ア)から(ウ)までの項目を確認し、改善前の運用の状況等の把握や
重点的に対策を実施する部分を抽出する。
(ア)暑熱環境等の緩和対策及び効果
・冷房設備の設置、遮熱シートの使用、ミストシャワーの設置、通風設備の改善や使用状況等
(イ)身体的負荷の緩和等対策及び効果
・休憩場所の確保、服装の選定(透湿性や通気性の良い服装の準備状況)、教育研修の実施、
労働衛生管理体制の確立状況、緊急時の対応を事前確認する。
また、糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対する
医師等の意見を踏まえた配慮についても把握する。
(ウ)職場における熱中症対策義務化に関する項目
・義務化の該当有無
「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間以上の実施」が
見込まれる作業の把握
・熱中症の早期発見と報告
従業員が熱中症の症状を感じたときや、他の従業員が熱中症の疑いがあると気づいたときに、
すぐに報告できる仕組み
・熱中症の重症化を防ぐための対策
作業の中止、応急措置、病院への搬送など、熱中症の症状が悪化しないようにするための対策と
その手順
- 事業者団体関係者の課題認識の把握
事業者団体構成企業等(構成企業等)へのヒアリング・アンケート調査等を実施し、
改善前の暑熱環境や身体的負荷の緩和等における課題を抽出すること。
- ガイドライン策定又は改訂に当たっての方針決定
アからウまでの取組を踏まえ、熱中症リスクの高い作業条件や環境を特定し、熱中症予防・重篤化の
防止等に資する熱中症対策についての効果の把握を行った上で、最適な対策の導入等に向けた
方針を検討・決定する。
また、改善等を実施しない部分については、その結果に至った経緯を示すこと。
- 専門家の意見聴取等
エの方針について、必要に応じて専門家の意見聴取を行うなどにより、最新の知見を取り入れた上で、
ガイドラインの策定又は改訂を行うこと。
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(2) (1)により策定又は改訂したガイドラインについて業界内への普及
業界内への普及は、新規策定又は改訂したガイドラインを事業者団体会員等の各事業者に
公表・周知するものとする。公表・周知の方法は、次のアからエまでの方法を想定している。
- デジタル形式での配布
印刷物として配布するだけでなく、デジタル形式での配布も行い、誰からもアクセス
しやすくする。
- 勉強会やセミナーの開催
ガイドラインの内容の理解促進のため、勉強会やセミナーを開催する。開催に
当たっては、専門家を招き、具体的な対策方法や実践例を紹介する。
- オンラインリソース等の提供
ガイドラインの内容を解説する動画やウェビナーをオンラインで提供する。
事業者団体構成企業の従業員がいつでもアクセスできるように配慮する。
- 普及活動の強化
ガイドラインの重要性を広く周知するため、ポスターやパンフレットを作成し、業界内で配布する。
事業者団体のウェブサイトやニュースレターを通じて、ガイドラインの普及を促進する。
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補助対象経費 |
経費区分 | 備考 |
外注・委託費 |
(ア)自社で直接実施することが困難又は適当でないものについて、
外部の事業者等(大学・試験研究機関を含む。)へ委託する場合に要する経費
(イ)ワークショップ等の開催に要する経費
(ウ)構成企業ニーズ調査に要する経費
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広報・宣伝費 |
(ア)広報ツール等の製作に要する経費
(イ)セミナー等開催に要する経費
(ウ)展示会への参加等に要する経費
※(ア)から(ウ)までの経費に係る助成金額の合計は、
助成金額の3割を上限とする。 |
消耗品費 |
取組のために直接使用し消費される消耗品の購入に要する経費 |
専門家指導費 |
外部専門家から技術指導を受ける場合に要する経費 |
賃借費 |
取組の遂行に必要な施設等を新たに借りる場合に要する経費 |
直接人件費 |
取組に直接従事する従業員の人件費
※1 時間給の単価として別に定める「人件費単価一覧表」を適用する。
※2 助成金額の2割を上限とする。
※3 従事時間の上限は1人につき、1日8時間かつ年間1,800時間とする。
※4 当月助成対象経費算定額(時間給に当月の従事時間を乗じた額)が当月給与総支給額を
超える場合は、当月給与総支給額を上限とする。 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・国又は地方公共団体の出資を受けている者は対象外
●個別経費に関する禁止事項
<助成対象とならない経費>
次の経費は助成対象とならない
- 諸経費(都に提出する申請書類の作成費用や助成対象者の労務費、各種保険、保証料等)
- 交付要綱第10条第1項の規定により都が交付決定を行った日以前に契約締結したものに
係る経費
- その他経済合理性を欠くと都が判断するものの経費
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)
第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する
暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員
に暴力団員等に該当する者がある者
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者でその復権を得ないもの
・過去に税金の滞納がある者
・刑事上の処分を受けている者
・東京都から助成金等停止措置又は指名停止措置が講じられている者
・その他の公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められない者
・虚偽申請等不正事由が発覚したとき(取消・返還)
・本助成金の交付決定の内容又は目的に反して本助成金を使用したとき(取消・返還)
・助成対象事業を中止し、又は廃止したとき(取消・返還)
・助成対象事業を予定期間内に着手しないとき又は完了しないとき(取消・返還)
・助成金の交付決定後、天災地変その他の事情変更により、助成対象事業の全部又は一部を
継続する必要がなくなったとき(取消・返還)
・その他助成金の交付決定の内容、これに付した条件、その他本要綱に基づく命令
又は法令等に違反したとき(取消・返還)
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/heatstroke_prevention_guideline
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事務局 |
東京都環境局 気候変動対策部 環境都市づくり課
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〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎20階南側 tel.03-5388-3440
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E-mail: heat_guideline@ml.metro.tokyo.jp
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主管官庁等 |
同上 |
備考 |
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