(1)企業トップが制度の利用促進についての方針を全労働者に周知していること |
※労働者が次のアの不妊治療休暇制度又はイの両立支援制度を利用しやすい職場風土の取組として、
企業トップが制度の利用促進についての方針を全労働者に周知していることが必要
周知は対象労働者の制度利用開始日までに実施すること
ア.不妊治療休暇制度
不妊治療のために利用可能な休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる
休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含む。労働基準法第39条の年次有給休暇は除くが、
失効年次有給休暇を積み立てて不妊治療のために利用できる制度は対象となる)
イ.両立支援制度
不妊治療と仕事との両立を支援する制度であり、労働者が就業しつつ不妊治療を行うことを
容易にするために事業主が講じた次のaからeまでの制度
- a.所定外労働制限制度
所定労働時間を超えて労働させない制度であって、不妊治治療を受ける労働者も利用可能
であるもの
- b.時差出勤制度
1日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
であって、不妊治療を受ける労働者も利用可能であるもの
- c.短時間勤務制度
1日の所定労働時間を短縮する制度であって、不妊治療を受ける労働者も利用可能であるもの
- d.フレックスタイム制
一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻を
自ら決めて利用できる制度であって、不妊治療を受ける労働者も利用可能であるもの
- e.テレワーク
事業主の指示の下、労働者が、自宅等において情報通信技術(ICT)等を活用して業務を実施すること
ができる制度であって、不妊治療を受ける労働者も利用可能であるもの
|
(2)不妊治療休暇・両立支援制度について、労働協約又は就業規則に規定し、規定する範囲内で
運用していること。また、不妊治療休暇・両立支援制度について、労働者に周知していること |
※不妊治療休暇・両立支援制度について、労働協約又は就業規則に規定していることが必要
※制度利用に係る手続や賃金の取扱い等について、労働協約又は就業規則に規定し、
不妊治療を受ける対象労働者の制度利用においても、その規定する範囲内で運用していること
また、不妊治療休暇・両立支援制度について、労働者に周知していることが必要
・労働協約又は就業規則の規定整備については、対象労働者による不妊治療休暇・両立支援制度の
利用開始日の前日までに実施するもの
・労働協約又は就業規則に規定する制度の周知については、全労働者を対象に実施するもの
周知は原則として対象労働者の不妊治療休暇・両立支援制度の利用開始日の前日までに
実施するもの(不妊治療休暇・両立支援制度の利用開始と同時並行で実施することも可とするが、
周知が不妊治療休暇・両立支援制度の利用終了後に実施された場合は支給対象外となる)
|
(3)不妊治療と仕事との両立に関して、労働者の希望又は課題の把握を行うため、
社内ニーズの調査を実施していること |
※不妊治療と仕事との両立に関して、その雇用する労働者の希望又は課題の把握を行うため、
対象労働者による不妊治療休暇・両立支援制度の利用開始日の前日までに、社内ニーズの調査を
実施していることが必要
|
(4)両立支援担当者を選任し、相談に対応していること |
※両立支援担当者について、対象労働者が不妊治療休暇・両立支援制度の利用開始日の
前日までに選任し、相談に対応していることが必要
-
両立支援担当者とは:
不妊治療と仕事との両立支援を図るため、事業主又は雇用する労働者の中から事業主が選任した、
次のイ及びロの業務を実施する担当者をいう
イ.不妊治療を受ける労働者からの相談への対応
ロ.不妊治療を受ける労働者のプランの策定
|
(5)対象労働者について、不妊治療両立支援プランを策定していること |
※不妊治療休暇・両立支援制度を利用する対象労働者が不妊治療を受けていることについて
両立支援担当者が把握した後、対象労働者の当該制度の利用開始日の前日までに、対象労働者と
少なくとも1回以上プラン策定のための面談(初回面談又はプラン策定面談)を行う
※面談結果を「不妊治療と仕事との両立支援 面談シート兼不妊治療両立支援プラン」に記録
する
※面談結果を踏まえた上で、不妊治療両立支援プランを作成し、支給申請に係る
不妊治療休暇・両立支援制度及びその利用期間が確認できるようにする
- 不妊治療両立支援プランは、原則として対象労働者の不妊治療休暇・両立支援制度の
利用開始日の前日までに作成するが、制度利用期間中に作成しても構わない
ただし、不妊治療両立支援プランの策定又は面談を不妊治療休暇・両立支援制度利用終了日の前日まで
に行っていない場合は支給対象外となる
- 制度利用開始後、当初予定していなかった別の不妊治療休暇・両立支援制度を利用することと
なった場合は、「不妊治療と仕事との両立支援面談シート兼不妊治療両立支援プラン」を修正し、
支給申請に係る不妊治療休暇・両立支援制度及びその利用期間が確認できるようにすること
- プランには、制度利用期間中の業務分担の見直し等の検討に関する取組が定められていることが
必要
|
(6)対象労働者について、プランに基づき、不妊治療休暇・両立支援制度のうち
いずれかの制度又は各制度を組み合わせて、一の年度内に当該労働者の所定労働日に
おいて、合計して5日以上利用させたこと |
※対象労働者について、不妊治療休暇又は両立支援制度を5日間以上、又は
不妊治療休暇と両立支援制度を組み合わせて5日間以上利用することが必要
- 一の年度とは・・・
各年の4月1日から翌年の3月31日まで
- 制度は時間単位の利用も可能ですが、5日間に分けて利用する必要がある
- 対象労働者について、制度の利用開始日から申請日において雇用保険被保険者として
継続雇用していることが必要
<利用要件>
制度内容 |
利用要件 |
不妊治療休暇制度 |
多目的休暇や利用目的を限定しない休暇、失効年次有給休暇の積立の場合は、
不妊治療のために制度を利用したことが確認できない日数は算定しないこと
変形労働時間制、フレックスタイム制、事業場外労働制、裁量労働制や高度プロフェッショナル制
が適用されている者及び労働基準法第41条に規定する者(管理監督者)も対象とすること |
短時間勤務制度 |
1日の所定労働時間を1時間以上短縮する制度であり、次のa及びbを満たすこと
なお、不妊治療のために利用したことが確認できない日数は算定しないこと
a.制度利用期間の時間当たりの基本給等(職務手当及び 資格手当等の諸手当、賞与を含む)
の水準が制度利用前より下回っていないこと
b.短時間勤務の利用に当たって、正規雇用労働者であった者が、それ以外の雇用形態に変更
されていないこと(本人の希望によるものも含む)
出勤簿の押印のみで出退勤管理をしている場合など、出退勤時間がタイムカードや出退勤記録簿等
書面で確認できない場合は支給対象とならないこと |
所定外労働制限制度、時差出勤制度、
フレックスタイム制及びテレワーク |
不妊治療のために利用したことが確認できない日数は算定しないこと
テレワークについては、変形労働時間制、フレックスタイム制、事業場外労働制、
裁量労働制や高度プロフェッショナル制が適用されている者及び労働基準法第41条に規定する者
(管理監督者)も対象とすること
出勤簿の押印のみで出退勤管理をしている場合など、出退勤時間がタイムカードや出退勤記録簿等
書面で確認できない場合は支給対象とならないこと(テレワークを除く) |
|