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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 両立支援等助成金 2024年度
サブ名称 不妊治療両立支援コース 2024年度
申請 ↓(1)両立を支援する旨の企業トップの方針の周知
↓(2)就業規則等の規定・周知
↓(3)社内ニーズ調査
↓(4)両立支援担当者の選任
↓(5)労働者のための「不妊治療両立支援プラン」の策定
↓(6)支給申請:対象労働者の制度利用期間が合計して5日を経過する日の翌日から2か月以内
補助対象期間 -----
対象者 ◆支給対象となるのは中小企業のみ
※本助成金は、事業主単位で支給するものであって、事業所単位で支給するものではない
法人又は個人が複数の事業、事業所を営んでいる場合であっても、当該法人又は当該個人を 一事業主とする
以下の2つの場合に助成金を支給する
  1. 環境整備、休暇の取得等
    労働者が不妊治療両立支援プランに基づき、不妊治療休暇制度又は不妊治療と仕事との 両立支援制度を合計5日(回)利用した場合
  2. 長期休暇の加算
    1.の支給を受けた事業主であって、労働者が不妊治療休暇制度を20日以上連続して取得し、 職場復帰して3か月間継続勤務した場合
※1.2.とも、それぞれ1事業主あたり1回限り
※不妊治療とは・・・
妊娠を希望しても一定期間妊娠をしない男女労働者が妊娠を希望して行う医学的 治療をいい、不妊治療のための検査及び不妊の原因となる疾患に係る治療を含む。
妊娠後の治療は含まない
※制度の利用対象者は、性別や雇用形態を問わず、不妊治療を受ける労働者である (雇用保険被保険者以外も対象)
※助成金の支給対象労働者は、雇用保険被保険者である必要がある
※本助成金は、事業主単位で支給するものであって、事業所単位で支給するものではない
(法人又は個人が複数の事業、事業所を営んでいる場合であっても、当該法人又は当該個人を一事業主 とする)
詳しくはパンフレットを参照→
補助率 -----
支給額
 支給額
(1)環境整備、休暇の取得等30万円
(2)長期休暇の加算30万円
事業目的等 不妊治療両立支援プランの策定及び同プランに基づく措置を実施し、 不妊治療のために利用可能な休暇制度や両立支援制度を利用させた中小企業事業主に対して 助成金を支給する

<支給要件>
(1)企業トップが制度の利用促進についての方針を全労働者に周知していること ※労働者が次のアの不妊治療休暇制度又はイの両立支援制度を利用しやすい職場風土の取組として、 企業トップが制度の利用促進についての方針を全労働者に周知していることが必要
周知は対象労働者の制度利用開始日までに実施すること
ア.不妊治療休暇制度
 不妊治療のために利用可能な休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる 休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含む。労働基準法第39条の年次有給休暇は除くが、 失効年次有給休暇を積み立てて不妊治療のために利用できる制度は対象となる)
イ.両立支援制度
 不妊治療と仕事との両立を支援する制度であり、労働者が就業しつつ不妊治療を行うことを 容易にするために事業主が講じた次のaからeまでの制度
  • a.所定外労働制限制度
     所定労働時間を超えて労働させない制度であって、不妊治治療を受ける労働者も利用可能 であるもの
  • b.時差出勤制度
     1日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度 であって、不妊治療を受ける労働者も利用可能であるもの
  • c.短時間勤務制度
     1日の所定労働時間を短縮する制度であって、不妊治療を受ける労働者も利用可能であるもの
  • d.フレックスタイム制
     一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻を 自ら決めて利用できる制度であって、不妊治療を受ける労働者も利用可能であるもの
  • e.テレワーク
     事業主の指示の下、労働者が、自宅等において情報通信技術(ICT)等を活用して業務を実施すること ができる制度であって、不妊治療を受ける労働者も利用可能であるもの
(2)不妊治療休暇・両立支援制度について、労働協約又は就業規則に規定し、規定する範囲内で 運用していること。また、不妊治療休暇・両立支援制度について、労働者に周知していること ※不妊治療休暇・両立支援制度について、労働協約又は就業規則に規定していることが必要
※制度利用に係る手続や賃金の取扱い等について、労働協約又は就業規則に規定し、 不妊治療を受ける対象労働者の制度利用においても、その規定する範囲内で運用していること
また、不妊治療休暇・両立支援制度について、労働者に周知していることが必要
・労働協約又は就業規則の規定整備については、対象労働者による不妊治療休暇・両立支援制度の 利用開始日の前日までに実施するもの
・労働協約又は就業規則に規定する制度の周知については、全労働者を対象に実施するもの
 周知は原則として対象労働者の不妊治療休暇・両立支援制度の利用開始日の前日までに 実施するもの(不妊治療休暇・両立支援制度の利用開始と同時並行で実施することも可とするが、 周知が不妊治療休暇・両立支援制度の利用終了後に実施された場合は支給対象外となる)
(3)不妊治療と仕事との両立に関して、労働者の希望又は課題の把握を行うため、 社内ニーズの調査を実施していること ※不妊治療と仕事との両立に関して、その雇用する労働者の希望又は課題の把握を行うため、 対象労働者による不妊治療休暇・両立支援制度の利用開始日の前日までに、社内ニーズの調査を 実施していることが必要
(4)両立支援担当者を選任し、相談に対応していること ※両立支援担当者について、対象労働者が不妊治療休暇・両立支援制度の利用開始日の 前日までに選任し、相談に対応していることが必要
  • 両立支援担当者とは:
     不妊治療と仕事との両立支援を図るため、事業主又は雇用する労働者の中から事業主が選任した、 次のイ及びロの業務を実施する担当者をいう
    イ.不妊治療を受ける労働者からの相談への対応
    ロ.不妊治療を受ける労働者のプランの策定
(5)対象労働者について、不妊治療両立支援プランを策定していること ※不妊治療休暇・両立支援制度を利用する対象労働者が不妊治療を受けていることについて 両立支援担当者が把握した後、対象労働者の当該制度の利用開始日の前日までに、対象労働者と 少なくとも1回以上プラン策定のための面談(初回面談又はプラン策定面談)を行う
※面談結果を「不妊治療と仕事との両立支援 面談シート兼不妊治療両立支援プラン」に記録 する
※面談結果を踏まえた上で、不妊治療両立支援プランを作成し、支給申請に係る 不妊治療休暇・両立支援制度及びその利用期間が確認できるようにする
  • 不妊治療両立支援プランは、原則として対象労働者の不妊治療休暇・両立支援制度の 利用開始日の前日までに作成するが、制度利用期間中に作成しても構わない
    ただし、不妊治療両立支援プランの策定又は面談を不妊治療休暇・両立支援制度利用終了日の前日まで に行っていない場合は支給対象外となる
  • 制度利用開始後、当初予定していなかった別の不妊治療休暇・両立支援制度を利用することと なった場合は、「不妊治療と仕事との両立支援面談シート兼不妊治療両立支援プラン」を修正し、 支給申請に係る不妊治療休暇・両立支援制度及びその利用期間が確認できるようにすること
  • プランには、制度利用期間中の業務分担の見直し等の検討に関する取組が定められていることが 必要
(6)対象労働者について、プランに基づき、不妊治療休暇・両立支援制度のうち いずれかの制度又は各制度を組み合わせて、一の年度内に当該労働者の所定労働日に おいて、合計して5日以上利用させたこと ※対象労働者について、不妊治療休暇又は両立支援制度を5日間以上、又は 不妊治療休暇と両立支援制度を組み合わせて5日間以上利用することが必要
  • 一の年度とは・・・
     各年の4月1日から翌年の3月31日まで
  • 制度は時間単位の利用も可能ですが、5日間に分けて利用する必要がある
  • 対象労働者について、制度の利用開始日から申請日において雇用保険被保険者として 継続雇用していることが必要
<利用要件>
制度内容 利用要件
不妊治療休暇制度 多目的休暇や利用目的を限定しない休暇、失効年次有給休暇の積立の場合は、 不妊治療のために制度を利用したことが確認できない日数は算定しないこと
変形労働時間制、フレックスタイム制、事業場外労働制、裁量労働制や高度プロフェッショナル制 が適用されている者及び労働基準法第41条に規定する者(管理監督者)も対象とすること
短時間勤務制度 1日の所定労働時間を1時間以上短縮する制度であり、次のa及びbを満たすこと
なお、不妊治療のために利用したことが確認できない日数は算定しないこと
a.制度利用期間の時間当たりの基本給等(職務手当及び 資格手当等の諸手当、賞与を含む) の水準が制度利用前より下回っていないこと
b.短時間勤務の利用に当たって、正規雇用労働者であった者が、それ以外の雇用形態に変更 されていないこと(本人の希望によるものも含む)
出勤簿の押印のみで出退勤管理をしている場合など、出退勤時間がタイムカードや出退勤記録簿等 書面で確認できない場合は支給対象とならないこと
所定外労働制限制度、時差出勤制度、
フレックスタイム制及びテレワーク
不妊治療のために利用したことが確認できない日数は算定しないこと
テレワークについては、変形労働時間制、フレックスタイム制、事業場外労働制、 裁量労働制や高度プロフェッショナル制が適用されている者及び労働基準法第41条に規定する者 (管理監督者)も対象とすること
出勤簿の押印のみで出退勤管理をしている場合など、出退勤時間がタイムカードや出退勤記録簿等 書面で確認できない場合は支給対象とならないこと(テレワークを除く)

<長期期休暇の加算>
(7)不妊治療休暇を一の年度内に対象労働者に20日以上連続して取得させ、 当該休暇取得後、原則として原職等に復帰させ3か月間継続勤務させた場合に加算する ※(1)から(6)に該当する事業主については、不妊治療休暇を一の年度内に対象労働者の所定労働日 において20日以上連続して取得させ、当該休暇取得後、対象労働者を原則として原職等に復帰させ 3か月間継続勤務させた場合に加算する
  • 一の年度とは・・・
    各年の4月1日から翌年の3月31日まで
  • 対象労働者の希望により原職等と異なる職務(職制上の地位を含む)で復帰する場合であって、 当該希望がプランの面談記録により確認できる場合は助成金の対象とする
  • 対象労働者について、不妊治療休暇取得の開始日から申請日において雇用保険被保険者として 継続雇用していることが必要
※原職等とは、不妊治療休暇制度を利用する対象労働者が休暇前に就いていた職務であり、 次に掲げる原職又は原職相当職を指す
イ.原職とは、不妊治療休暇取得者が休暇前に就いていた部署と同一の部署及び職務
※同一の部署とは・・・
 当該不妊治療休暇取得者の所属する組織の最小単位の所属先例: 所属先が□□部△△課○○係の場合は、○○係
ロ.原職相当職とは、次のa.及びb.のいすれにも該当するものをいう
  • a.不妊治療休暇前と休暇後の職務について、少なくとも厚生労働省編職業分類の中分類が 異なっていないこと
    b.不妊治療休暇前、休暇後ともに同一事業所に勤務していること
     ただし、次のいずれかの場合を除く
    • 不妊治療との両立に資する事業所に復帰する等同一事業所に勤務しないときであっても、 休暇取得者本人の選択によるものである場合
    • 同一事業所に勤務しないことについて、自宅と職場の距離、通勤時間、勤務体制、時間外労働の 実情等に照らし、客観的合理性が認められ、かつ勤務内容、処遇等が休暇前と変わらない場合
ハ.原職及び原職相当職においては、不妊治療休暇後の職制上の地位が休暇前を下回らないこと、 雇用形態が変更されていないことが必要となる
※休暇前は職制上の地位に係る手当(例:主任手当、管理職手当)が支給されていたが、 休暇後は当該手当が支給されていない場合は、職制上の地位が同等とはいえない
※正規雇用労働者であった労働者が不妊治療休暇後、有期雇用労働者等として新たに雇用契約を 締結している場合や給与形態が変更されている場合は、本人の希望であっても 原職又は原職相当職に復帰したことにはならない
補助対象経費 助成金である
対象外経費(例) ●受給できない事業主(共通、その他詳細はパンフレットを参照すること)
  • 2019年4月1日以降に雇用関係助成金を申請し、不正受給(※1)による不支給決定または支 給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日または支給決定取消日から5年を経過して いない事業主(20191年3月31日以前に雇用関係助成金を申請し、不正受給による不支給決定 または支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日または支給決定取消日から3年を 経過していない事業主)
    なお、支給決定取消日から5年(上記括弧書きの場合は3年)を経過した場合であっても、不正 受給による請求金(※2)を納付していない事業主は、時効が完成している場合を除き、納付 日まで申請できない
    ※1 不正受給とは、偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受け または受けようとすることを指す。 例えば、離職理由に虚偽がある場合(実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都 合であるなど)も不正受給に当たる
    ※2 請求金とは、(1)不正受給により返還を求められた額、 (2)不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金、 (3)不正受給により返還を求められた額の20%に相当する額(上記括弧書きの場合を除 く。)の合計額。
  • 2019年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について、申請事業主の役員等に他の事業主 の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合
    ※この場合、他の事業主が不支給決定日または支給決定取消日から5年を経過していない場合や 支給決定取消日から5年を経過していても、不正受給に係る請求金を納付していない場合 (時効が完成している場合を除く)は、申請できない
  • 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない 事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
  • 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の 違反を行い、送検された事業主
  • 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
    ※これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者(事務、清掃、送迎運転、調理など) の雇い入れに係る助成金については、受給が認められる場合がある。 また、雇い入れ以外の助成金についても、例えば旅館事業者などで、許可を得ているのみで 接待営業が行われていない場合や、接待営業の規模が事業全体の一部である場合は 受給が認められる
  • 事業主または事業主の役員等が、暴力団と関わりのある(実質的に経営を支配している等)場合
  • 事業主または事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行っ たまたは行う恐れのある団体等に属している場合
  • 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
  • 都道府県労働局が審査に必要な事項についての確認を行う際に協力すること、不正受給があっ た場合に都道府県労働局が事業主名称、代表者名、役員名(不正に関与した役員に限る)等の 公表を行うこと及び不正受給をした場合や本来支給するべき額を超えて受給した場合等に助成 金を返還することについて、あらかじめ承諾していない事業主
  • 「支給要件確認申立書」(共通要領様式第1号)の別紙「役員等一覧」又は別紙「役員等一 覧」と同内容の記載がある書類を提出していない事業主
  • 支給要領に従うことについて、承諾していない事業主
  • 不正受給に関与したことにより、助成金の不受理措置が取られている社会保険労務士又は代理 人が当該不受理期間中に申請を行った事業主
  • 支給申請書等に事実と異なる記載又は証明(軽微な誤りとして管轄労働局等が認めた場合は除 く)を行った事業主
その他注意事項
掲載先url https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html
事務局 東京労働局 雇用環境・均等部
〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階 tel.03-6893-1100(代)
E-mail: 
主管官庁等 厚生労働省
備考

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