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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 人材開発支援助成金 2025年度
サブ名称 人材育成支援コース
2025年度
申請 ↓(1)訓練開始日から起算して1か月前までに訓練実施計画届を提出
↓(2)訓練の実施等
↓(3)訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に支給申請書を提出
(各書類の提出は原則持参だが、簡易書留など記録の残る方法での郵送も可能※書類不備に注意)
(雇用関係助成金ポータルでの電子申請も可能)
対象者 【人材育成訓練・認定実習併用職業訓練】
  1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
    ※事業主団体等も対象となる(ただし、経費助成のみ)
  2. 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、 その計画を労働者に周知していること
  3. 職業能力開発推進者を選任していること
  4. 職業訓練実施計画届に基づき、その雇用する労働者に訓練を受けさせる事業主であること
  5. 離職者の発生に関する制限がある ※詳しくは→
  6. 従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っていること
  7. 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主であ ること
  8. 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働 局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業 主であること
  9. 雇用する労働者に対して定期的なキャリアコンサルティングを実施することについて、労働協約、 就業規則又は事業内職業能力開発計画で定めていること
【有期契約労働者等を対象とする訓練】
  1. (上記とほぼ同じ、パンフレット参照のこと)
【対象となる事業主団体等】
  省略(パンフレット参照のこと)
※詳しくはパンフレット (人材育成支援コース)参照
限度額・補助率等
( )内は中小企業以外の助成額・助成率
支給対象となる訓練 賃金助成額
(1人1時間あたり)
経費助成率 OJT実施助成額
(1人1コースあたり)
      賃金要件等を
満たす場合※6   
        賃金要件等を
満たす場合※6  
      賃金要件等を
満たす場合※6   
(1)








人材育成訓練 OFF-JT   800円
(400円)
1,000円
(500円)
45%(30%)※1
70%※2
60%(45%)※1
85%※2
――――
認定実習併用職業訓練 OFF-JT 800円
(400円)
1,000円
(500円)
45%(30%) 60%(45%) ――――
OJT ―――― ―――― 20万円
(11万円)
25万円
(14万円)
有期実習型訓練 OFF-JT 800円
(400円)
1,000円
(500円)
75% 100% ――――
OJT ―――― ―――― 10万円
(9万円)
13万円
(12万円)
(2)教育訓練休暇等付与コース ―――― 30万円 36万円 ――――
(3)









高度デジタル人材訓練 OFF-JT 1,000円
(500円)
―― 75%(60%) ――――――
成長分野等人材訓練 OFF-JT 1,000円※4 ―― 75% ―― ―― ――
情報技術分野認定実習併用職業訓練 OFF-JT 800円
(400円)
1,000円
(500円)
60%(45%)75%(60%) ――――
OJT ―――― ―――― 20万円
(11万円)
25万円
(14万円)
定額制訓練 OFF-JT ―――― 60%(45%)75%(60%) ――――
自発的職業能力開発訓練 OFF-JT ―――― 45%60% ――――
長期教育訓練休暇制度 1,000円※5
(800円)
――※5
(1,000円)
20万円24万円 ――――
教育訓練短時間勤務等制度 ―――― 20万円24万円 ――――
(4)事業展開等リスキング支援コース
※7
OFF-JT 1,000円
(500円)
―― 75%(60%)―― ――――
※1 正規雇用労働者等へ訓練を実施した場合の助成率
※2 非正規雇用の場合の助成率
※3 正社員化した場合の助成率
※4 国内の大学院を利用した場合に助成
※5 有給休暇の場合のみ助成
※6 訓練修了後に行う訓練受講者に係る賃金改定前後の賃金を比較して5%以上上昇している場合、 又は、資格等手当の支払を就業規則等に規定した上で、訓練修了後に訓練受講者 に対して当該手当を支払い、かつ、 当該手当の支払い前後の賃金を比較して3%以上上昇している場合に、助成率等を加算
※7 2026年度末までの時限措置
事業目的等 職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合に、 訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する
<助成メニュー>
支給対象となる訓練等助成対象     対象労働者
(1)人材育成支援コース
10時間以上のOFF-JT、新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練、 有期契約労働者等の正社員転換を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練 ・事業主
・事業主団体等
雇用保険被保険者
(2)教育訓練休暇付与コース
有給教育訓練休暇制度(3年間で5日以上)を導入し、労働者がその休暇を取得して訓練を受けた 場合に助成 事業主雇用保険被保険者
(3)人への投資促進コース
・高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練
 高度デジタル人材の育成のための訓練や大学院での訓練
事業主雇用保険被保険者
・情報技術分野認定実習併用職業訓練
 IT分野未経験者の即戦力化のためのOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練
・定額制訓練
 サブスクリプション型の研修サービスによる訓練
・自発的職業能力開発訓練
 労働者が自発的に受講した訓練(訓練費用を負担する事業主に対する助成)
・長期教育訓練休暇等制度
 長期教育訓練休暇制度や教育訓練短時間勤務等制度を導入し、労働者がその休暇を取得して 訓練を受けた場合に助成
(4)事業展開等リスキリング支援コース
事業展開やDX・GXに伴い新たな分野で必要となる知識や技能を習得させるための訓練 事業主雇用保険被保険者

◆人材育成支援コース

【基本要件】
人材開発支援助成金は、職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を計画に沿っ て実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度である。
人材育成支援コースは、次の3つの訓練メニューを用意している
(1)人材育成訓練 職務に関連した知識・技能を習得させるための10時間以上の訓練(OFF-JT)
(2)認定実習併用職業訓練 厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練(OFF-JT+OJT)
(3)有期実習型訓練 正社員経験の少ない有期契約労働者等を正社員等に転換するための訓練(OFF-JT+OJT)

【助成率・助成額】
( )内は中小企業以外(大企業)の助成額・助成率
訓練メニュー経費助成率 賃金助成額(※1)
(1人1時間当たり)
OJT実施助成額
(1人1コース当たり)
通常分賃金要件・
資格等手当要件
を満たす場合(※2)
通常分賃金要件・
資格等手当要件
を満たす場合(※2)
通常分賃金要件・
資格等手当要件
を満たす場合(※2)
(1)人材育成
訓練
正規雇用
労働者等
45%
(30%)
+15%
(+15%)
800円
(400円)
+200円
(+100円)
――――
有期契約
労働者等
70%+15%
(2)認定実習併用職業訓練 45%
(30%)
+15%
(+15%)
20万円
(11万円)
+5万円
(+3万円)
(3)有期実習型訓練(※3)75% +25% 10万円
(9万円)
+3万円
(+3万円)
※( )は中小企業事業主以外(大企業)の助成率・助成額。支給申請時点の企業規模で判定する。
※1 eラーニング、通信制による訓練は経費助成のみとなる。賃金助成は対象外。
※2 訓練修了後に行う訓練受講者に係る賃金改定前後の賃金を比較して5%以上上昇している場合、または、 資格等手当の支払を就業規則等に規定した上で、訓練修了後に訓練受講者に対して 当該手当を支払い、 かつ、当該手当の支払い前後の賃金を比較して3%以上上昇している場合に、助成率等を加算。
※3 有期契約労働者等について、正規雇用労働者等へ転換を行った場合

【1労働者1訓練あたりの経費助成限度額】
支給申請時点の実訓練時間数に応じて、経費助成限度額が変わる
企業規模10時間以上100時間未満100時間以上200時間未満200時間以上
中小企業
(大企業)
15万円
(10万円)
30万円
(20万円)
50万円
(30万円)
※1 専門実践教育訓練の指定講座の訓練については、一律「200時間以上」の区分となる。
※2 eラーニング及び通信制による訓練等(標準学習時間が定められているものは除く。)については、一律 「10時間以上100時間未満」の区分となる。
※3 認定実習併用職業訓練及び有期実習型訓練において、付加的にeラーニングによる訓練等及び通信制による 訓練等を実施する場合、当該訓練等の部分については、一律「10時間以上100時間未満」の区分となり、 厚生労働大臣の認定を受けて行う訓練部分(認定実習併用職業訓練部分)については、実訓練時間数に応 じた区分となる。
※4 通常分と加算分を合算した上での限度額になる。

【1労働者1訓練あたりの賃金助成対象時間数とその上限時間数】
賃金助成対象時間数は、実訓練時間数のうち、所定労働時間に受講した時間数になる。
訓練実施期間中に対象労働者から退職の申し出があった場合、退職の申し出日以降に実施される 訓練は賃金助成の対象とならない。
 賃金助成対象時間数の上限時間数
(1労働者1訓練あたり)
通常1,200時間
専門実践教育訓練1,600時間
ただし、次の(1)~(3)に該当する場合は、賃金助成の対象とならない。
  1. eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等及び育児休業中訓練の場合
  2. 申請事業主が対象労働者に対する賃金の支払にあたって、最低賃金法第7条第3項の規定により、 認定職業訓練の受講に際し最低賃金の減額の特例を適用する場合
  3. 対象労働者が在籍型出向を行っている場合であって、a.又はb.に該当する場合
    a.申請事業主が出向元事業主である場合に、出向先事業主が対象労働者の賃金の全額又は 一部を支払う場合(申請事業主が出向先事業主に対して対象労働者の賃金の全額相当を補助し、 出向先事業主が対象労働者に賃金を支払う場合を除く。)
    b.申請事業主が出向先事業主である場合に、出向元事業主が対象労働者の賃金の全額又は一部を 支払う場合(申請事業主が出向元事業主に対して対象労働者の賃金の全額相当を補助し、 出向元事業主が対象労働者に賃金を支払う場合を除く。)

【1労働者の一の年度あたりの支給申請回数の制限】
支給申請回数
(1労働者の一の年度あたり)
3回まで
※1 一の年度とは、支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日までをいう。
※2 有期実習型訓練は同一の事業主が同一の労働者に対して(一の年度に関わらず)1回までとする。
※3 認定実習併用職業訓練及び有期実習型訓練において、付加的にeラーニングによる訓練等及び通信制 による訓練等を実施する場合は、認定を受けた訓練と内容に連続性があり一連のものである場合には、 一の人材育成支援コースとして取り扱い、受講回数も1回でカウントする。

【1事業所・1事業主団体等の一の年度あたりの支給限度額】
支給限度額
(1事業所・1事業主団体等の一の年度あたり)
1,000万円
※1 一の年度とは、支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日までをいう。
※2 人材育成支援コースの助成額を合計した限度額である。 賃金要件又は資格等手当要件達成による割増し分の追加申請や、1事業主が単独で申請した他に 共同事業主として申請する場合も含めて、各限度額を適用する。

【人材育成訓練】
職務に関連した知識及び技能を習得させるための10時間以上の訓練(OFF-JT)を行う場合に 活用できる。
◆訓練の要件
  1. 職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練「職務関連訓練」 であること
  2. OFF-JTであること
  3. 訓練の実施方法が、「通学制」、「同時双方向型の通信訓練」、「eラーニング」又は 「通信制」のいずれかであり、次のa.又はb.のいずれかに該当すること
    a.<通学制又は同時双方向型の通信訓練の場合>
    1コースあたりの実訓練時間数が職業訓練実施計画届の届け出時及び支給申請時 において10時間以上であること
    b.<eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等の場合>
    1コースあたりの標準学習時間が10時間以上であること又は1コースあたりの標準学習期間が 1か月以上であること。
    (※一般教育訓練等の指定講座の訓練の場合は、この要件を要しない)
  4. 「事業外訓練」又は「事業内訓練」のいずれかであること
◆労働者の要件
  1. 助成金を受けようとする事業主の事業所又は事業主団体等が実施する訓練等を被保険者に 受講させる事業主の事業所において、次のa.又はb.に該当する労働者であること
    a.訓練実施期間中において、被保険者であること
    b.従来から雇用されている有期契約労働者等又は新たに雇い入れられた有期契約労働者等であり、 訓練の終了日又は支給申請日に被保険者であること
  2. 職業訓練実施計画届時に提出した「対象労働者一覧」(様式第3-1号)に記載のある 労働者であること
  3. 次のa.又はb.に該当する労働者であること
    a.<通学制及び同時双方向型の通信訓練の場合>
    訓練等の受講時間数が、実訓練時間数の8割以上の者であること。
    (※特定の訓練機関が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業した場合については、 この要件を満たしたものとみなす)
    (※事業主団体等が実施する訓練等の場合は、この要件を満たすことを要しない)
    b.<eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等の場合>
    訓練実施期間中に訓練等を修了した者であること。
  4. <育児休業中訓練の場合>
    育児休業期間中に訓練の受講を開始するものであること

【認定実習併用職業訓練】
主に新規学校卒業者を対象として、OFF-JTとOJTを育組み合わせた訓練を6か月以上行う場合に 活用できる
◆訓練の要件
  1. 職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練「職務関連訓練」 であること
  2. 次のa.~d.の要件を満たし、大臣認定(職業能力開発促進法第26条の3)を受けた訓 練であること
    【主な認定基準】
    ・訓練対象者が15歳以上45歳未満の者であること
    ・訓練実施期間が6か月以上2年以下であること
    ・総訓練時間数が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること
    ・総訓練時間数に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること
    ・訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1「職業能力証明(訓練成果・実務 成果)シート(企業実習・OJT用)」により職業能力の評価を実施すること
    ※OFF-JTについては、教育訓練機関で行うものに限る(認定職業訓練を除く)

    a.企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOFF-JTを効果的に組み合わせて 実施する訓練であること
    b.訓練実施期間が6か月以上2年以下であること
    (※訓練実施日の変更等により、1か月以上連続して訓練を実施しない期間が生じた場合、 その期間については訓練実施期間に含めない)
    c.総訓練時間数が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること
    d.総訓練時間数に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること
  3. OFF-JTについては、「通学制」又は「同時双方向型の通信訓練」であり、1コースの 実訓練時間数が職業訓練実施計画届の届け出時及び支給申請時において10時間以上であること</
  4. OFF-JTについては、「事業外訓練」(パンフレットp.33参照)又は 「事業内訓練のうち事業主が自ら運営する認定職業訓練」のいずれかであること
  5. OJTについては、大臣認定を受けた実習併用職業訓練の計画に沿って、適格な指導者 の指導のもとで、計画的に行われるものであること
    (※適格な指導者とは、申請事業主の役員等(申請事業主が法人、社団又は財団の場合、 訓練開始日時点で申請事業主の役員として登記されている者、申請事業主が個人の場合、 申請事業主)又は申請事業主に雇用されている者であって、訓練等実施日における 出勤状況・出退勤時刻を確認できる者を指す。 なお、OJT訓練指導者の訓練実施日の出退勤時刻が確認できない場合は、OJTを実施したと 認められない。)
  6. OJTについては、原則、対面で行うこと
    ※次の業務にかかるOJTについては、テレワーク等オンラインで実施することが可能。
     ・労務管理に関する業務(人事事務員など)
     ・経理に関する業務(経理事務員など)
     ・書類作成業務(パーソナルコンピュータ操作員など)
     ・プログラム関連業務(ソフトウェア開発技術者など)
     ・システム開発業務(システム設計技術者など)
     ・各種設計業務(CAD オペレーターなど)
  7. OJTについては、OJT実施日ごとに、訓練受講者が「OJT実施状況報告書(OJT訓練日誌) (様式第9号)」を作成すること
  8. 訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1「職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート (企業実習・OJT用)」により職業能力の評価を実施すること
◆労働者の要件
  1. 助成金を受けようとする事業主の事業所において、被保険者であり、訓練実施期間中 において、被保険者であること
  2. 職業訓練実施計画届時に提出した「対象労働者一覧」(様式第3-1号)に記載のある 被保険者であること
  3. OFF-JTを受講した時間数がOFF-JT実訓練時間数の8割以上であり、かつ、OJTを受講した 時間数がOJT総訓練時間数の8割以上である労働者であること
    (※OFF-JTについては、特定の訓練機関が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業した場合に ついては、この要件を満たしたものとみなす)
  4. 訓練開始日において、15歳以上45歳未満の労働者であること
  5. 次のa.~c.のいずれかに該当すること
    a.新たに雇い入れた被保険者
    (雇い入れ日から訓練開始日までが3か月以内である者に限る)
    b.大臣認定)の申請前に既に雇用している短時間等労働者であって、引き続き、同一の事業主において、 新たに通常の労働者に転換した者
    (通常の労働者への転換日から訓練開始日までが3か月以内である者に限る)
    (※通常の労働者とは、短時間等労働者以外の正規雇用労働者をいう)
    c.既に雇用する被保険者
  6. <新規学卒予定者以外の者である場合>
    キャリアコンサルタント(職業訓練に付帯して作成する場合は職業訓練指導者も含む。) などによるジョブカードを活用したキャリアコンサルティングを受けること。
    このキャリアコンサルティングの中で、認定実習併用職業訓練への参加が必要と認められる者 であること
  7. <業務独占資格に係る業務(理美容等)を対象とした訓練である場合>
    業務独占資格に係るOJTを実施する前までに、当該資格を有している者であること

【有期実習型訓練】
正社員経験の少ない有期契約労働者等を正社員に転換させるために、OFF-JTとOJTを組み合わせた 訓練を2か月以上行う場合に活用できる
訓練終了後、支給申請日までに、有期契約労働者等の正規雇用労働者等への転換等を 実施した場合に限り、助成対象となる
(※有期契約労働者等の正規雇用労働者等への転換等を実施した場合とは、 (1)有期契約労働者等の、正規雇用労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員または短時間正社員 への転換、(2)有期契約労働者の無期契約労働者への転換 のいずれかの措置を講じた場合をいう)
◆訓練の要件
  1. 正規雇用労働者等に転換することを目的に、職務に関連した専門的な知識及び技能の習得を させるための訓練であること
  2. 職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練「職務関連訓練」で あること
  3. OJTとOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
  4. 訓練実施期間が2か月以上であること
    (※訓練実施日の変更等により、1か月以上連続して訓練を実施しない期間が生じた場合、 その期間については訓練実施期間に含めない)
  5. 総訓練時間数が6か月当たりの時間数に換算して425時間以上であること
  6. 総訓練時間数に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること
  7. OFF-JTについては、「通学制」又は「同時双方向型の通信訓練」であり、1コースの 実訓練時間数が職業訓練実施計画届の届け出時及び支給申請時において10時間以上であること
  8. OFF-JTについては、「事業外訓練」又は「事業内訓練」のいずれかであること
  9. OJTについては、適格な指導者の指導のもとで、計画的に行われるものであること
    (※適格な指導者とは、申請事業主の役員等(申請事業主が法人、社団又は財団の場合、 訓練開始日時点で申請事業主の役員として登記されている者、申請事業主が個人の場合、 申請事業主)又は申請事業主に雇用されている者であって、訓練等実施日における 出勤状況・出退勤時刻を確認できる者を指す。 なお、OJT訓練指導者の訓練実施日の出退勤時刻が確認できない場合は、OJTを実施したと 認められない。)
  10. OJTについては、原則、対面で行うこと
    ※次の業務にかかるOJTについては、テレワーク等オンラインで実施することが可能。
     ・労務管理に関する業務(人事事務員など)
     ・経理に関する業務(経理事務員など)
     ・書類作成業務(パーソナルコンピュータ操作員など)
     ・プログラム関連業務(ソフトウェア開発技術者など)
     ・システム開発業務(システム設計技術者など)
     ・各種設計業務(CAD オペレーターなど)
  11. OJTについては、OJT実施日ごとに、訓練受講者が「OJT実施状況報告書(OJT訓練日誌) (様式第9号)」を作成すること
  12. 訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1「職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート (企業実習・OJT用)」により職業能力の評価を実施すること
◆労働者の要件
  1. 有期実習型訓練を実施する事業主の事業所において、訓練の終了日または支給申請日に 被保険者であること
  2. 助成金を受けようとする事業主※に従来から雇用されている有期契約労働者等または 新たに雇い入れられた有期契約労働者等であること
    (※派遣活用型の場合には、紹介予定派遣に係る派遣労働者として有期実習型訓練を実施する派遣元 事業主に雇用され、派遣先事業主の指揮命令の下に労働する労働者となる)
  3. 訓練実施期間中において、有期契約労働者等であること
  4. 職業訓練実施計画届時に提出した「対象労働者一覧」(様式第3-1号)に記載のある 被保険者であること
  5. OFF-JTを受講した時間数がOFF-JT実訓練時間数の8割以上であり、かつ、OJTを受講した 時間数がOJT総訓練時間数の8割以上である労働者であること
    (※OFF-JTについては、特定の訓練機関が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業した場合に ついては、この要件を満たしたものとみなす)
  6. キャリアコンサルタント等により、職業能力形成機会に恵まれなかった者(次のa.又はb.の いずれかに該当する者)として事業主が実施する有期実習型訓練に参加することが必要と認められ、 ジョブ・カードを作成した者であること
    a.原則として、訓練実施分野において、キャリアコンサルティング※が行われた日前 の過去5年以内におおむね3年以上通算して正規雇用(自営や役員など、労働者以外での就労を含む) されたことがない者であること(訓練実施分野にあたるかどうかの判断は厚生労働省編職業分類の 中分類による)。
    ただし、訓練実施分野であるか否かにかかわらず過去10年以内に同一企業において、おおむね6年以上 継続して正規雇用(自営や役員など、労働者以外での就業を含む)として就業経験がある者を除く。
    (※有期実習型訓練の要件となっているキャリアコンサルティングは、労働者とキャリアコンサルタント 等が個別に面談する方法により行われる必要があり、以下の方法で行われたものは キャリアコンサルティングが行われたこととはならない。
    ・対面が確保されない方法(テレビ電話等、相互の様子を見て取ることができるとともに質疑応答など ができる形態のものを除く)
    ・集合形式(ガイダンス、セミナー、グループワーク)により実施されたもの
    b.a.において訓練の対象外とされた者で過去5年以内に半年以上休業していた者、 従事していた労働が単純作業で、体系立てられた座学の職業訓練の受講経験が全くない者、 あるいは、正規雇用であっても訓練実施分野において、過去5年以内に短期間(1年未満)での 離転職を繰り返したことにより正規雇用の期間が通算して3年以上となる者など、 過去の職業経験の実態などから有期実習型訓練への参加が必要と認められる者であること。
  7. 正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた者※ではないこと
    (※有期実習型訓練の修了後に有期実習型訓練の評価結果に基づき、正規雇用労働者等へ転換を検討す ることを予定して雇い入れられた労働者は除く。)
  8. 事業主が実施する有期実習型訓練の趣旨、内容を理解している者であること
  9. <業務独占資格に係る業務(理美容等)を対象とした訓練である場合>
    業務独占資格に係るOJTを実施する前までに、当該資格を有している者であること
  10. 他の事業主が実施した公共職業訓練、求職者支援訓練、実習併用職業訓練または有期実習型訓練 を修了後6か月以内の者でないこと
  11. 同一の事業主が実施した公共職業訓練、求職者支援訓練、実習併用職業訓練または有期実習型訓練 を修了した者でないこと。
<有期実習型訓練において、職業訓練実施計画届に不備があると認められる事例>
●訓練の実現が見込まれないもの
・企業全体の常用雇用する労働者数が訓練対象者を除く常用労働者数1人以下の事業所が行う OFF-JTの事業内訓練を含む訓練計画(ただし、訓練を役員が実施する、あるいは、訓練中は アルバイトを雇用しているなど、訓練を実施する体制が整っており、訓練の実現が見込まれるもの (事業主が文書等で疎明可能な場合に限る)を除く)
●正規雇用労働者等への転換を目的とした訓練であることが明確でないもの
・訓練の修了時における正規雇用労働者等への転換に係る基準としてジョブ・カード様式3-3-1-1 :企業実習・OJT用による企業評価を活用していない訓練計画
・正規雇用労働者等への転換の時期が合理的な理由なく訓練修了後2か月以内の期間に定めて いない訓練計画
●訓練の必要性が見込まれないもの
・医師、歯科医師、弁護士、税理士等の資格を有する者、1級の技能検定に合格した者は、 正規雇用労働者として働く職業能力を有していると考えられるため、資格を有する分野 における有期実習型訓練の対象者とならない
・正規雇用労働者への転換の時期における年齢が事業所の定める定年を超えることとなる者を 対象労働者とする訓練計画
・訓練実施分野において、キャリアコンサルティングが行われた日前の過去5年以内に おおむね3年以上通算して正規雇用(自営や役員など、労働者以外での就業を含む)されたことが ある者を対象労働者とする訓練計画(ただし、正規雇用であっても短期間(1年未満)での期間での 離転職を繰り返したことにより通算して3年以上となる者などで、 訓練の必要性が見込まれるものを除く)
・訓練実施分野であるか否かに関わりなく過去10年以内に同一企業において、おおむね6年以上 継続して正規雇用(自営や役員など、労働者以外での就業を含む)として就業経験がある者 を対象労働者とする訓練計画
・資格試験合格者が資格者団体登録前に義務付けられている研修期間(弁護士(裁判所法第66条)、 公認会計士(公認会計士法第16条)、社会保険労務士(社会保険労務士法第3条))及び 税理士試験合格後の税理士法第3条に定める実務経験期間を対象とした訓練計画
・在籍7年以上の者に対する在籍年数3年未満の者と同じ内容の訓練(在籍中の雇用形態 は正規・非正規を問わない。訓練内容が在籍年数で習得できない知識・能力に限られて いる場合を除く)
・専門的・技術的能力が必要な業務に3年以上正社員として従事した経験がある者を 当該専門的・技術的能力の基礎となる知識・能力で遂行することができる業務に従事させて行う 訓練計画(看護師(中分類13)経験者を看護師補助(中分類37)、介護福祉士(中分類16)経験者を 介護サービス(中分類36)に従事させるもの等)

<有期実習型訓練についての留意事項>
  1. 人材育成支援コース(有期実習型訓練)は、正規雇用労働者等への転換 を目的として実施する訓練に対して助成を行うものである
  2. 正社員の経験が少なく、これまでの職業生活で職業能力の形成機会に恵まれなかった者など、 「有期実習型訓練を受講する必要がある」と認められた有期契約労働者等のみが対象となる
  3. (1)、(2)を確認するため、訓練開始前に、キャリアコンサルタント等によるジョブ・カード を活用したキャリアコンサルティングを実施し、受講予定者について、訓練を受講する必要があるか どうかを確認し、助成対象となるかを確認する必要がある
  4. 2025年4月以降に計画届を提出した場合、支給申請日時点で有期契約労働者等を正規雇用労働者等 へ転換した場合等に限り、助成対象となる。 支給申請日までに有期契約労働者等の正規雇用労働者等への転換を行わなかった場合は、 有期実習型訓練の助成対象外となるので、注意すること。
    (※有期契約労働者等を正規雇用労働者等へ転換した場合等とは、(1)有期契約労働者等の、 正規雇用労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員または短時間正社員への転換措置、 (2)有期契約労働者の無期契約労働者への転換措置のうちいずれかの措置を講じた場合をいう。

<賃金要件・資格等手当要件とは>
人材開発支援助成金を含む雇用関係助成金では、企業における賃金加算の取組みを支援するため、賃金を向 上させた事業主に対して、助成額の引き上げを行っている。
具体的には、申請する事業所が次の比較方法で比較した「賃金要件」または「資格等手当要件」の いずれかを満たしている場合に助成額を割増する
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の場合、事後的に賃金要件または資格等手当要件のいずれかを 満たした場合に別途申請し、割増し分を追加で受給することができる

□「賃金要件」の比較方法
毎月決まって支払われる賃金について、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上 増加させていること。
なお、なお、賃金が5%以上増加していることについては、対象労働者ごとに、賃金改定後3か月間の賃金総 額と改定前3か月間の賃金総額を比較して、全ての対象労働者の賃金が5%以上増加していること

□「資格等手当要件」の比較方法
資格等手当の支払いについて、就業規則、労働協約又は労働契約等に規定した上で、 訓練終了後の翌日から起算して1年以内に、全ての対象労働者に対して実際に当該手当を支払い、 賃金を3%以上増加していること。
なお、対象労働者ごとに資格等手当支払い後3か月間と資格等手当支払い前3か月間の賃金総額を比較して、 すべての対象労働者の賃金が3%以上増加していること
※資格等手当とは、職務に関連した資格、知識または技能を有している者に対して毎月決まって 支払われる手当をいう

⇒比較にあたって
  • 対象労働者の賃金が時給や日給、出来高払い等でその月ごとに賃金が変動する場合であって、 対象労働者の都合等により労働日数が著しく少なくなった場合等、比較を行うことが適切でない場合には、 「労働日に通常支払われる賃金の額」に「所定労働日数」を乗じ、毎月決まって支払われる賃金を算出し、 比較することができる
  • 賃金改定後の給与支払い日が訓練終了日の翌日から起算して1年以内に含まれている必要がある
次のいずれかに該当する場合は、賃金を増額及び資格等手当を支払っているものとして認められない
●賃金の増額後または資格等手当の支払い後、合理的な理由なく賃金の額を引き下げるまたは資格等手当の支払い をやめる場合
●合理的な理由なく、賃金以外の諸手当等の額を引き下げ、賃金の額を引き上げる場合または資格等手当以外 の諸手当等の額を引き下げ、資格等手当を支払っている場合
(※ここでいう「賃金」とは、「毎月決まって支払われる賃金」をいう。)
<毎月決まって支払われる賃金>
毎月決まって支払われる賃金とは、基本給及び諸手当をいう(労働協約、就業規則または 労働契約等において明示されているものに限る)
諸手当に含むか否かについては以下のとおり
  1. 諸手当に含むもの
    労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当(役職手当、資格手当、 資格ではないが労働者の一定の能力に対する手当等)
  2. 諸手当に含まれないもの
    ・月ごとに支払われるか否かが変動するような諸手当(時間外手当(固定残業代を含む)、休日手当、 夜勤手当、出張手当、精皆勤手当、報奨金等)
    ・労働と直接関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当(家族手当(扶養手当)、 通勤手当、別居手当、子女教育手当、皆勤手当、住宅手当等)
  3. (1)、(2)以外の手当については、手当の名称に関わらず実態により判断するものとする。
    ただし、(1)の手当であっても、月ごとに支払われるか否かが変動するような手当と認められる場合は 諸手当から除外し、(2)の手当であっても月ごとに支払われるか否かが変動しないような手当は 諸手当に含める
    ※⇒((2)の手当であっても月ごとに支払われるか否かが変動しないような手当の例)
    ・扶養家族の有無、家族の人数に関係なく労働者全員に対して一律に支給する家族手当
    ・通勤に要した費用や通勤距離に関係なく労働者全員に対して一律に支給する通勤手当
    ・住宅の形態(賃貸・持家)ごとに労働者全員に対して一律に支給する住宅手当
注意:「賃金要件」または「資格等手当要件」を満たした場合の支給申請期限
全ての対象労働者に対して、要件を満たす賃金又は資格等手当を3か月間継続して支払った日の翌日 から起算して5か月以内に、割増し助成分のみを別途申請
※割増し分の追加支給も申請主義となる
個別に申請時期の通知等はしていないので申請期限を忘れないこと

<対象となるOFF-JT>
◆OFF-JTとは
生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる訓練等をいう
※実施場所が自社の事務所や営業所である場合、対象労働者が訓練を受けている間、生産ラインに従事して いないか、就労の場以外の場所(会議室等)で行われているかを労働局が審査で確認することがある
OFF-JTの支給要件
対象となるOFF-JTは、「職務関連訓練であること」や、「訓練時間数が10時間以上であること」、 「計画に沿って訓練を実施すること」などが必要となる。
また、申請事業主自らが主催し、事業内において集合形式で実施する訓練を「事業内訓練」といい、 教育訓練機関が企画し主催している訓練を「事業外訓練」といい、それぞれで支給要件が異なる。
なお、部外講師の活用や社外の場所で行われる訓練等であっても、申請事業主が企画し主催したものは 「事業内訓練」に該当する
さらに、OFF-JTの実施方法は、「通学制」、「同時双方向型の通信訓練」、「eラーニング」及び 「通信制」に分けられ、それぞれ支給要件が異なる

(1)職務関連訓練であること
対象となる訓練は、職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練(職務関連訓練) であることが必要となるので、その訓練を受ける労働者の職務により対象となるかどうかが変わる。
このため、申請ごとに対象となるか判断するが、次のように、対象労働者の職務と訓練の内容が 関連するものは基本的に対象となる
申請事業主の事業内容対象労働者の職務訓練の内容
建設業 土木工事の現場での施工計画の作成・工程管理・安全管理など 土木施工管理技士の資格を取得させるための訓練
情報通信業 システム設計・開発・保守 プログラミング言語やプロジェクト管理手法、セキュリティに関する知識を習得させるための訓練
運輸業 集荷、荷積・荷下ろし、配送・配達等 大型自動車運転免許を取得させるための訓練
福祉 利用者の身体的・精神的ケア、部下の指導・育成 介護福祉士の受験資格を取得させるための介護福祉士実務者研修
専門・技術
サービス業
道路設計のための測量 測量士補の資格を取得させるための訓練
営業企画 Webマーケティングの手法を身につけさせるための訓練
人事・労務管理 労働関係法の法改正のポイントや、採用や人材の定着・活用に関する訓練
社内DXのプロジェクトリーダー PLに必要なリーダーシップやコミュニケーションなどプロジェクト推進力を身につけさせるための訓練
※申請事業主の事業内容を問わず、職務関連訓練と判断される例

(2)訓練時間数が10時間以上であること
対象となる訓練は、訓練時間数が10時間以上であることが必要となる。
訓練の実施方法により、訓練時間数の定義が異なる。通学制・同時双方向型の通信訓練の場合、 計画届の提出日時点及び支給申請書の提出日時点における実訓練時間数により、eラーニング・通信制の場合、 標準学習時間(標準学習期間)により判断する
※実訓練時間数とは、総訓練時間数から対象とならない時間数を除いた訓練時間数をいう。
※標準学習時間(標準学習期間)とは、訓練を習得するために通常必要な時間(期間)として、あらかじめ 受講案内等によって定められているものをいう

(3)計画に沿って訓練を実施すること
対象となる訓練は、職業訓練実施計画届に基づき行われる訓練であることが必要となる。
このため、予め訓練カリキュラムを作成し、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に 労働局に計画届を提出し、その計画に沿って訓練を実施することが必要となる。 計画内容に変更が生じた場合は、変更届を提出することい。定められた期限までに変更届を提出せずに、 変更後の訓練等を実施した場合は、当該部分については、助成の対象とはならない
なお、労働局の職員が、事前連絡の有無に関わらず、訓練実施中に訓練の実施場所を訪問し、 訓練の実施状況を確認することがある(必要に応じて対象労働者に聴取する)。
その際は、調査に協力されたい。調査にご協力いただけない場合は不支給となる

(4-1)事業内訓練(講師要件)
事業内訓練の場合、訓練を行う講師に対する支給要件(OFF-JT講師要件)があり、講師は、 部内講師と部外講師により、それぞれ支給要件が異なる
(詳細は、パンフレット参照のこと)

(4-2)事業外訓練(教育訓練機関要件)
事業外訓練の場合、教育訓練機関の支給要件があります。教育訓練機関とは、以下の ア.特定の訓練機関とイ.民間の教育訓練機関をいい、それぞれ支給要件が異なる
ア.特定の訓練機関
次に掲げる施設を運営している者であること
  1. 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校及び能開法第15条の7第1項ただし書に規定する 職業訓練を行う施設、国又は自治体等から委託を受けて訓練を行う施設又は認定職業訓練を行う施設
  2. 学校教育法による大学等
  3. 各種学校等(学校教育法第 124 条の専修学校若しくは同法第134条の各種学校)
  4. 中小企業大学校
  5. 一般教育訓練等の講座指定を受けた訓練機関(一般教育訓練等の指定講座を行う場合に限る。)
イ.民間の教育訓練機関
次のa~cのいずれにも該当する者をいう
  1. 申請事業主以外の事業主又は事業主団体の設置する施設を運営するものであって、 申請事業主又は事業主団体等から委託を受け、訓練等を提供する者であること
  2. 計画提出日までに定款、登記簿等において事業目的として教育訓練事業が記載さ れている法人であること
  3. 日本国内の法人であること
※1 特定の訓練機関に係る8割受講要件の特例的な取扱い
通学制・同時双方向型の通信訓練の場合、「対象労働者は実訓練時間数の8割以上受講すること」 という要件(8割受講要件)があるが、特定の訓練機関が実施する場合は、 「当該訓練機関が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業すること」という支給要件に代えることが できる。
(※この場合の賃金助成については、特定の訓練機関がOFF-JT実施状況報告書(様式第8-1号)に より証明した時間数のみが対象になる。

※2 民間の教育訓練機関がeラーニング・通信制を実施する場合
広く当該訓練等の受講者を募るために、計画届の提出日時点で、自社(教育訓練機関)のホームページ に当該訓練等の情報(当該訓練等の概要、当該民間の教育訓練機関の連絡先、申込みや資料請求が 可能な状態であることが分かること)を掲載していることが必要となる。
(※特定の事業主に提供されることを目的としているものは対象にならない。また、申請事業主と 教育訓練機関が共謀して、教育訓練機関が、広く当該訓練等の受講者を募っていることを装うために、 外形上、ホームページに当該訓練等の情報を掲載しているだけで、実際には広く当該訓練等の受講者 を募るつもりがない場合は、対象にならない。)
(※SNSやメール、書類の送付するだけは対象とならない。)

※3 教育訓練機関が支給申請承諾書の内容に承諾すること
(省略)

(5)訓練の実施方法
OFF-JTについては、通学制、同時双方向型の通信訓練、eラーニング、通信制のいずれか により実施される必要がある。
(※OJTについては、原則、通学制(対面)により実施され、一部の業務に係るOJTについては、 同時双方向型の通信訓練で実施することが可能)
  1. 通学制
    eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等、同時双方向型の通信訓練及び定額制 サービスによる訓練を除く訓練等であって、教育訓練機関に通学し対面で訓練等を受講す ること。
  2. 同時双方向型の通信訓練
    OFF-JT又はOJTにおいて、情報通信技術を活用した遠隔講習であって、一方的な講義で はなく、現受講中に質疑応答が行えるなど、同時かつ双方向的(オンライン)に実施され る形態のもの
  3. eラーニング
    コンピュータなど情報通信技術を活用した遠隔講習であって、訓練等の受講管理のための システム(Learning Management System.以下「LMS」という。)等により、訓練等の進捗管理 が行えるもの(同時双方向型の通信訓練を除く。)
  4. 通信制
    通信の方法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に提供し、必要な指導者が、 これに基づき、設問回答、添削指導、質疑応答等を行うもの
OFF-JTの実施方法ごとに、支給要件が異なります。主に、通学制・同時双方向型の通信訓練と eラーニング・通信制の2つで大きく支給要件が異なりますので、次のとおり、留意されたい。
       通学制・同時双方向型の通信訓練eラーニング・通信制
訓練時間数
要件
計画届届出日及び支給申請日時点で、1コースあたりの実訓練時間数が10時間以上であること。 1コースあたりの標準学習時間が10時間以上であること、又は1コースあたりの標準学習期間が 1か月以上であること。
受講要件 実訓練時間数の8割以上受講すること。 訓練期間中に訓練を修了すること。ただし、LMSや添削課題により実施状況を 確認できない場合は×。
事業外訓練
ただし、特定の事業主に提供されることを目的とする訓練は、×
事業内訓練×
賃金助成×

<訓練の実施方法に係る留意点>
(Q&A、パンフレット参照のこと)


<対象となるOJT>
◆OJTとは
適格な指導者の指導の下、事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的 な技能及びこれに関する知識の習得に係る訓練等をいう。
OJTについては、OFF-JTを組み合わせた上で、認定実習併用職業訓練と有期実習型訓練に 対して助成する。OJT単独では助成対象にならない。

(1)適格な指導者の指導のもとで、計画的に行われるものであること
(※適格な指導者とは、申請事業主の役員等(申請事業主が法人、社団又は財団の場合、 訓練開始日時点で申請事業主の役員として登記されている者、申請事業主が個人の場合、 申請事業主)又は申請事業主に雇用されている者であって、訓練等実施日における 出勤状況・出退勤時刻を確認できる者をいう。 なお、OJT訓練指導者の訓練実施日の出退勤時刻が確認できない場合は、OJTを実施したと 認められない。)
(2)原則、対面で行うこと
※次の業務にかかるOJTについては、テレワーク等オンラインで実施することが可能。
 ・労務管理に関する業務(人事事務員など)
 ・経理に関する業務(経理事務員など)
 ・書類作成業務(パーソナルコンピュータ操作員など)
 ・プログラム関連業務(ソフトウェア開発技術者など)
 ・システム開発業務(システム設計技術者など)
 ・各種設計業務(CAD オペレーターなど) (3)OJTについては、OJT実施日ごとに、訓練受講者が「OJT実施状況報告書(OJT訓練日誌) (様式第9号)」を作成すること
(4)訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1「職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート (企業実習・OJT用)」により職業能力の評価を実施すること

■OJTの実施場所が親会社や子会社、請負先であるケース
 OJTの実施場所が親会社や子会社、請負先である場合は、適格な指導者を対象労働者と同様に配置し、 適格な指導者が指導できる場所であるなど、訓練等の実施体制が確立されていることが必要。
■親会社や子会社の従業員が対象労働者に指導するケース
 親会社や子会社の従業員は適格な指導者に該当しないため、対象とならない
■独占業務資格に係る業務(理美容業務等)を対象とした訓練
 業務独占資格を有している者のみがその業務を行うことができることから、業務独占資格 に係るOJTを実施する前までに、対象労働者が当該資格を有していない場合は、当該労働者は 助成金の対象とならない。
■派遣元事業主が、有期実習型訓練(派遣活用型を除く。)を実施するケース
 派遣元事業主の事業所で行う等自らの指揮命令の下で実施するOJTであることが必要

<対象となる経費等>
(1)対象となる賃金
訓練期間中の所定労働時間内の賃金について、賃金助成の対象となる
 所定労働時間外・所定休日(予め別日に所定休日を振り替えた場合は除く)に実施した訓練は 賃金助成の対象外とする。
 eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等、育児休業中訓練及び事業主団体等が実施する訓練は、 賃金助成の対象外。また、対象労働者が在籍出向者の場合、対象にならない場合がある。

(2)対象となる経費
対象となる経費は、支給申請までに申請事業主が全て負担していることが必要
対象労働者に訓練経費を一部でも負担させている場合、賃金助成を含め、不支給となる
(ただし、育児休業中訓練の場合を除く)
申請事業主以外の者(申請事業主の親会社など)が負担している場合は、経費助成は対象とならない
(ただし、賃金助成は対象になり得ます。)
申請事業主が、申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭の支払い (訓練経費の返金を含む。)を受けた場合は、経費助成は対象とならない。
(ただし、賃金助成は対象になり得る)

(3-1)事業内訓練における対象となる経費
(1) 部外講師への謝金・手当
a.所得税控除前の金額(旅費・車代・食費等は含めない。)
b.実訓練時間数1時間当たり1万5,000円が上限(消費税込み)
c.謝金以外の日当は社内の支出規定がある場合のみ1日当たり上限3,000円まで計上可。
(2) 部外講師の旅費
a.勤務先又は自宅から訓練会場までに要した旅費(車代・食費等は含めない。)
b.訓練あたり、国内招へい※の場合は5万円、海外からの招へいの場合は15万円が上限
(※国内から招聘する場合は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、京都府、大阪府及び兵庫県以外に 所在する事業所が同道県外から招へいする講師に限る。)
c.鉄道賃(グリーン料金除く)、船賃(特1等除く)、航空賃、バス賃及び宿泊費とする。
d.宿泊費は1日当たり上限1万5,000円まで計上可。
(3) 施設・設備の借上費
教室、実習室、ホテルの研修室等の会場使用料、マイク、OHP、ビデオ、スクリーン等訓練 で使用する備品の借料で、助成対象コースのみに使用したことが確認できるもの
(4) 学科や実技の訓練等を行う場合に必要な教科書・教材の購入費
 教科書については、頒布を目的としていて発行される出版物のみ
(5) 訓練コースの開発費
学校教育法の大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校に職業訓練の訓練コース等を委託 して開発した場合に要した費用及び当該訓練コース等の受講に要した費用

(4-1)事業外訓練における対象となる経費
(1) 受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等
※あらかじめ受講案内等で定めているものに限る。
※次のa.~d.の訓練の入学料・受講料・教科書代等は対象外となる。
a.官庁(国の役所)主催の訓練
b.都道府県や、独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構の職業能力開発施設が実施する訓練
 (高度職業訓練及び生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練を除く。)
c.都道府県から認定訓練助成事業費補助金を受けている認定職業訓練
 (広域団体認定訓練助成金を受けている認定職業訓練を除く。)
d.人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の助成を受ける事業主団体等が主催する訓練
 (当該助成の対象となった訓練に限る。)

(5)その他対象となる経費
(1) 消費税
(2) 職業能力検定(職業能力開発促進法第44条の技能検定、技能審査認定規程により認定された 技能審査、職業能力開発促進法施行規則第71条の2第1項に基づく認定を受けた職業能力検定) に要した経費
(3) キャリアコンサルタント(職業能力開発促進法第30条の3で規定するキャリアコンサルタント に限る)によるキャリアコンサルティングに要した経費

訓練経費の負担に係る留意点
人材開発支援助成金の経費助成を受けるためには、「訓練等に要した経費を支給申請までに申請事業主 が全て負担する」という支給要件を満たす必要がある。
このため、申請事業主の教育訓練機関に対する訓練経費の支払が完了しているか否かにかかわらず、 申請事業主が、教育訓練機関等※1から、実施済みの訓練経費の全部又は一部につき、 申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭の支払い(訓練経費の返金を含む。)を受けた場合や 受ける予定がある場合等には、「訓練等に要した経費を支給申請までに申請事業主が全て負担」した ことにはならないため、全額支給対象とならない。
特に、次のケースに該当する場合、支給対象経費に該当しないものとして取扱う。
●教育訓練機関等から申請事業主等への入金額※2と助成金支給額の合計が訓練経費と同額の場合
●教育訓練機関等から、訓練に関係する広告宣伝業務(例:訓練成果等に関するレビューや訓練を受 講した感想・インタビューの実施等)の対価として金銭を受け取った場合
●教育訓練機関等から、「研修の実施に際して費用負担がかからない」等、当該訓練を行うための 負担軽減に係る提案を受け、提案の前後にかかわらず金銭を受け取った場合 (営業協力費、協賛金など名目を問わない。)
●その他、訓練等に付随して教育訓練機関等と締結した契約に基づき金銭を受け取った場合
※1教育訓練機関等には、 申請事業主のために訓練等を提供する教育訓練機関だけではなく、 当該教育訓練機関との関連がある者(資本等の関連のある者、代表者が同一人物である者、 業務上の関係がある者、その他事業主等から教育訓練機関への訓練経費の支払いに関連して、 事業主等に金銭等を提供する者)を含む。また、法人や個人を問わない。
※2 金銭による利益提供以外に、クーポン券等の金銭的価値のあるもののほか、消費賃貸借契約 に基づく貸付、他の支払いの相殺・免除、製品やサービスの提供その他の経済的な便宜等 を受ける場合も含む。
昨今、上記のスキームにより、助成金を活用して従業員に訓練を実質無料で受けさせることができる などと謳い、本来受けることができない助成金・訓練の提案・勧誘を行う訓練機関や コンサルティング会社などが存在しているという情報が寄せられている。
返金を受けることなどにより、実際に申請事業主が全て訓練経費を負担していない場合は、 支給要件を満たさないので、助成金を受給することはできない。
場合によっては、不正受給を行った事業主として、事業主(企業)名や代表者名を公表する。
また、悪質な場合は、捜査機関に刑事告訴を行う。
対象となる経費であっても、受講料等が他の講座等と比べて著しく高額に設定されている場合 (同一の訓練内容であるにも関わらず、助成金の有無のみによって差額が生じさせているなど、 助成金の趣旨に照らして合理的な理由がない場合その他受講料等に著しく差が生じていることに 明白な理由がない場合等)の経費の差額は、支給対象とならない。
(例1)人材開発支援助成金を申請する事業主の受講料は20万円、人材開発支援助成金を申請しない 事業主の受講料は10万円、という価格設定を行っている場合は、差額の10万円分は支給対象 とならない。
(例2)通常の受講料が20万円であって、事業主が申請した人材開発支援助成金が不支給になった場合に、 訓練機関が事業主 43 に受講料のうち10万円を返金する場合は、助成金の有無により生じる 差額の10万円分は支給対象とならない。
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
【有期実習型訓練において職業訓練実施計画届に不備があると認められる事例】
(1)訓練の実現が見込まれないもの
企業全体の常用雇用する労働者数が訓練対象者を除く常用労働者数1人以下の事業所が行う OFF-JTの事業内訓練を含む訓練計画
(ただし、訓練を役員が実施する、あるいは、訓練中はアルバイトを雇用している など、訓練を実施する体制が整っており、訓練の実現が見込まれるもの (事業主が文書等で疎明可能な場合に限る)を除く)
(2)正規雇用労働者等への転換を目的とした訓練であることが明確でないもの
・訓練の修了時における正規雇用労働者等への転換に係る基準として ジョブ・カード様式3-3-1-1:企業実習・OJT用による企業評価を活用していない訓練計画
・正規雇用労働者等への転換の時期が合理的な理由なく訓練修了後2か月以内の期間に 定めていない訓練計画
(3)訓練の必要性が見込まれないもの
・医師、歯科医師、弁護士、税理士等の資格を有する者、1級の技能検定に合格した者は、 正規雇用労働者として働く職業能力を有していると考えられるため、 資格を有する分野における有期実習型訓練の対象者とならない
・正規雇用労働者への転換の時期における年齢が事業所の定める定年 を超えることとなる者を対象労働者とする訓練計画
・訓練実施分野において、キャリアコンサルティングが行われた日前の 過去5年以内におおむね3年以上通算して正規雇用(自営や役員など、労働者以外での就業を含む) されたことがある者を対象労働者とする訓練計画
(ただし、正規雇用であっても短期間(1年未満)での期間での離転職を繰り返したことにより通 算して3年以上となる者などで、訓練の必要性が見込まれるものを除く)
・訓練実施分野であるか否かに関わりなく過去10年以内に同一企業において、 おおむね6年以上継続して正規雇用(自営や役員など、労働者以外での就業を含む)として 就業経験がある者を対象労働者とする訓練計画
・資格試験合格者が資格者団体登録前に義務付けられている研修期間 (弁護士(裁判所法第66条)、公認会計士(公認会計士法第16条)、 社会保険労務士(社会保険労務士法第3条))及び 税理士試験合格後の税理士法第3条に定める実務経験期間を対象とした訓練計画
・在籍7年以上の者に対する在籍年数3年未満の者と同じ内容の訓練 (在籍中の雇用形態は正規・非正規を問わない。訓練内容が在籍年数で習得できない 知識・能力に限られている場合を除く)
・専門的・技術的能力が必要な業務に3年以上正社員として従事した経験がある者を 当該専門的・技術的能力の基礎となる知識・能力で遂行することができる業務に従事させて 行う訓練計画(看護師(中分類13)経験者を看護師補助(中分類37)、介護福祉士(中分類16)経験者 を介護サービス(中分類36)に従事させるもの等)

●個別経費に関する禁止事項

(表1)【OFF-JT訓練コースのうち助成対象とならないもの】
OFF-JTの実施目的・実施方法が次の(表1)および(表2)で掲げるものに該当する と判断される場合は、助成対象とならない。カリキュラム全体のうち一部に含まれる場合も、 その時間は助成対象とならないので、実訓練時間数の算定から除外すること (これらを除外して算定した実訓練時間数が、10時間以上必要)。
対象労働者の職務との関連性や、専門的な知識・技能の習得を目的としているかなどは、雇用契約書 や訓練カリキュラム等により確認する(追加で資料の提出を求める場合がある
(表1)OFF-JTのうち助成対象とならない実施目的のもの
(1) 職業、または職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容のもの
(職務に直接関連しない訓練等)
 (例)普通自動車(自動二輪車)運転免許の取得のための講習
(2) 職業、または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの
 (例)接遇・マナー講習等社会人としての基礎的なスキルを習得するための講習等
(3) 趣味教養を身につけることを目的とするもの
 (例)日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室等
(4) ・通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの
 (例)(1)コンサルタントによる経営改善の指導
    (2)品質管理のマニュアル等の作成や改善又は社内における作業環境の構築や改善
    (3)自社の経営方針・部署事業の説明、業績報告会、販売戦略会議
    (4)社内制度、組織、人事規則に関する説明
    (5)QCサークル活動
    (6)自社の業務で用いる機器・端末等の操作説明
    (7)自社製品及び自社が扱う製品やサービス等の説明
    (8)製品の開発等のために大学等で行われる研究活動
    (9)国、自治体等が実施する入札に係る手続き等の説明等
(5) 実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しない内容のもの
 (例)時局講演会、研究会、座談会、大会、学会、研究発表会、博覧会、見本市、見学会、  視察旅行、ビジネス交流会、オンラインサロン等
(6) 法令等で講習等の実施が義務付けられており、事業主にとっても、その講習を受講しなければ 業務を実施できないもの
 (例)労働安全衛生法に基づく講習(法定義務のある特別教育等)、 道路交通法に基づき実施される法定講習、 派遣法第30条の2第1項に基づく教育訓練(入職時から毎年8時間の教育訓練) 等
 (労働者にとって資格を取得するための法定講習等(建設業法の定める土木施工管理技士を 取得するための訓練コース、社会福祉・介護福祉法の定める介護福祉士試験を受けるための 訓練コース等は対象となる)
(7) 職業又は職務に関する知識・技能の習得を目的としていないもの
 (例)意識改革研修、モラール向上研修等
(8) ・資格試験(講習を受講しなくても単独で受験して資格を得られるもの)、適性検査
※表1の2について、OFF-JTの実訓練時間数に占める時間数が半分未満である場合には、 助成対象となる。
※また、表1の2について、訓練コースが認定職業訓練である場合に限り、助成対象となる。


(表2)【OFF-JT訓練コースのうち助成の対象とならない訓練の実施方法のもの】
(1) 業務上の義務として実施されるものではなく、労働者が自発的に行うもの (育児休業中の者に対する訓練等を除く)
(2) eラーニングによる訓練等及び同時双方向型の通信訓練のうち、定額制サービスによるもの
(3) 教材、補助教材等を訓練受講者に提供することのみで、設問回答、添削指導、質疑応答等が 行われないもの(通信制による訓練等の場合に限る)
(4) ・広く国民の職業必要な知識及び技能の習得を図ることを目的としたものではなく、 特定の事業主に対して提供することを目的としたもの (eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等に限る)
(5) 専らビデオのみを視聴して行う講座 (eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等を除く)
(6) 海外、洋上で実施するもの(海外研修、洋上セミナー等)
(7) 生産ライン又は就労の場で行われるもの
 (事務所、営業店舗、工場、関連企業(取引先含む)の勤務先等、 場所の種類を問わず、営業中の生産ライン、または就労の場で行われるもの)
(8) ・通常の生産活動と区別できないもの
 (例)現場実習、営業同行トレーニングなど)
(9) ・訓練指導員免許を有する者、または、当該教育訓練の科目、 職種等の内容について専門的な知識・技能を持つ講師により行われないもの
(10) 訓練の実施に当たって適切な方法でないもの
 (主な例)
  あらかじめ定められた計画通り実施されない訓練等
  労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を与えて受講させる訓練等
  教育訓練機関としてふさわしくないと思われる設備・施設で実施される訓練等
  文章・図表等で訓練の内容を表現した教材(教科書等)を使用せずに行う講習・演習等
※計画届で添付した訓練カリキュラムの訓練の内容と実際に行った訓練の内容が異なる場合の取扱い
a.訓練カリキュラムに記載された訓練の実施日と実際に行った訓練の実施日が異なる場合、
訓練カリキュラムに記載された訓練の実施日時から算出される実訓練時間数を有効とし、
実際に行った訓練の実施日時から算出される実訓練時間数は無効とする。
(例)計画届 :4月1日・2日 各日9:00~18:00(休憩時間1時間)
   訓練実施(変更届なし):4月3日・4日 各日9:00~18:00(休憩時間1時間)
   →変更届を提出していないため、計画届の実訓練時間数16時間のうち、
   受講時間数は0時間となる。
b.訓練カリキュラムに記載された1日の訓練の実施時間帯と実際に行った訓練の1日の訓練の 実施時間帯が異なる場合も、訓練カリキュラムに記載された訓練の実施時間帯から算出される 実訓練時間数を有効とする。

【その他の除外時間】
次の(1)~(6)の時間数については、次のとおり取り扱う
その他の時間数実訓練時間数の取扱い
(1) 昼食などの食事を伴う休憩時間 含めることはできない
※総訓練時間数にも含めない
(2) 移動時間 含めることはできない
(3) 小休止(訓練と訓練の合間にとる1回30分以下の休憩) 1日あたり累計60分まで含めることができる
(4) 開講式、閉講式、オリエンテーション
(主に事務的な説明・連絡を行うもの)
1回の職業訓練実施計画届あたり累計60分まで含めることができる。 ただし、有期実習型訓練の場合、能力評価の時間と合わせて1回の職業能力開発実施計画あたり 累計5時間まで含めることができる。
(5) 職業能力検定(能開法第44条の技能検定、技能審査認定規程により認定された技能審査、 能開法施行規則第71条の2第1校に基づく認定された職業能力検定(団体等検定)) 含めることはできる
(6) 能開法第30条の3のキャリアコンサルタントが実施するキャリアコンサルティング 含めることはできる
事業内訓練における対象とならない経費 ※eラーニングにより実施される訓練および通信制により実施される訓練については、 小休止が60分未満であっても実訓練時間数に含めることはできない。
※「(5)職業能力検定」及び「(6)キャリアコンサルティング」については、 職業訓練実施計画届にあらかじめ位置づけ、訓練と関連させて実施する場合に限る。

【事業内訓練における対象とならない経費】
(1) 外部講師の旅費・宿泊費のうち上限を超えるもの、車代(タクシーなど)、食費、 「経営指導料・経営協力料」等のコンサルタント料に相当するもの
(2) 繰り返し活用できる教材(パソコンソフトウェア、学習ビデオなど)
(3) 職業訓練以外の生産ラインまたは就労の場で汎用的に使用するもの(パソコン、周辺機器等)など
(4) eラーニングによる訓練等又は通信制による訓練等に係る経費

【事業外訓練における対象とならない経費】
(1) 訓練等に直接要する経費以外のもの(例:受講生の旅費や宿泊費など)

以下の時間も助成対象となる訓練の時間数に含めることができない
・(※総訓練時間数にも含めません)

・以下のうち定められた範囲を超える時間(※定められた範囲内は訓練時間数の対象になる)
 (1)・・・
 (2)・・・
 ・有期実習型訓練以外【育成】【認定】1回の職業訓練実施計画届あたり累計60分まで
 ・有期実習型訓練の場合【有期】能力評価の時間と合わせて1回の職業訓練実施計画届あたり 累計5時間まで
・また、実訓練時間数の算定に含まれるか否かにかかわらず、所定労働時間外に実施した 訓練の時間数は賃金助成の対象から除外される

【支給の対象とならない経費】
(1)事業内訓練
・外部講師の旅費・宿泊費のうち上限を超えるもの、車代(タクシーなど)、食費、「経営指導料・ 経営協力料」等のコンサルタント料に相当するもの
・繰り返し活用できる教材(パソコンソフトウェア、学習ビデオなど)、職業訓練以外の生産ライン または就労の場で汎用的に使用するもの(パソコン、周辺機器等)など
・eラーニング・通信制による訓練等の経費
(2)事業外訓練
・訓練等に直接要する経費以外のもの(例:受講生の旅費や宿泊費など)
・都道府県の職業能力開発及び(独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が 実施している訓練等(高度職業訓練及び生産性向上センターが実施するものを除く)の受講料、 教科書代等
(広域団体認定訓練助成金を受けている認定職業訓練の場合は支給対象となる)
・団体型訓練の実施計画書を提出している団体が実施する訓練の受講料、教科書代
・官庁(国の役所)主催の研修の受講料、教科書代など等

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・不正受給(偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、 または受けようとすること)を行ってから5年以内(不支給措置期間)に支給申請をした、 または、支給申請日後、支給決定日までに不正受給をした事業主及び事業主団体等である場合
※不支給措置期間が適用されている事業主において不正の行為に関与した役員等 (事業主等が個人である場合はその者、法人である場合は役員、 団体である場合は代表者及び理事等をいい、役員名簿等に記載がある者)が属している 事業主及び事業主団体等も、支給対象とならない
・助成金の不正受給が発覚した場合に行われる事業主名等の公表及び支給を受けた助成金の 返還等について、承諾していない事業主及び事業主団体等(支給要件確認申立書により 承諾してください)
・申請事業主の不正受給に関与した場合に、名称等の公表及び申請事業主が返還すべき債務の 連帯等があることを承諾していない訓練実施者が行う訓練について支給申請する場合 (訓練実施者の承諾書は申請書類として必ず提出しなければならない)
・過去に申請事業主の不正受給に関与し、不支給措置期間が適用されている訓練実施者が実施した 訓練について支給申請する場合(計画提出日以前に不正受給への関与が発覚していた場合に限る)
・支給申請をした年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主 及び事業主団体等(支給申請の翌日から起算して2か月以内に納入を行った事業主及び事業主団体等を除く)
・支給申請日の前日の過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主及び事業主団体等
・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主及び事業主団体等
・暴力団関係事業所の事業主及び事業主団体等
・事業主等又は事業主等の役員等が、破壊活動防止第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している場合
・支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主及び事業主団体等
・訓練開始日、支給申請日及び支給決定日の時点において雇用保険適用事業所でない事業所
・提出した計画に関して管轄労働局長の補正の求めに応じない事業主及び事業主団体等
・助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を 管轄労働局長の求めに応じ提出しない又は提示しない、または管轄労働局の実地調査に協力しない等、 審査に協力しない事業主及び事業主団体等(代理人等を通じて提出を求める場合も同様)
・助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、保管していない事業主 及び事業主団体等(関係書類は支給決定後も5年間保存しなければならない)
・その他、必要な手続きを期日までに行わない場合や、要件を満たさない場合なども支給されない
(例)
  • 職業訓練実施計画届を訓練開始日から起算して1か月前までに提出していない場合
  • 訓練計画を変更する際に、定められた期日までに変更届を提出していない場合
  • 訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行わない場合
  • 事業主が訓練にかかる経費を全額負担していない場合
  • 所定労働時間外や休日(振替休日は除く)に実施された時間の賃金助成、OJT実施助成
  • 実訓練時間数が、10時間未満の場合(一部除く)――など
・不正受給は、刑事告訴の対象となる場合がある。
偽りその他不正行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、または受けようとした場合、 助成金は不支給、または支給を取り消す。
すでに受給している場合は、助成金の全部または一部の返還が必要となる
(年3%の延滞金および返還額の20%の違約金を加算)
また、申請代理人や訓練機関が不正受給に関与した場合や不正の事実を知っていて黙認し た場合にも、申請代理人や訓練機関に返還の連帯債務が発生する。 悪質な場合は不正受給をおこなった事業主同様、企業名などが公表されることがある
・この助成金は国の助成金制度なので、受給した事業主は国の会計検査の対象となることがある。 また、関係書類は支給決定後5年間保管しなければならない
・事前連絡をせず、事業所を訪問する場合がある
(調査に協力しない場合は、助成金を受給できない)
・助成金を不正に受給した事業主等だけでなく、不正を行うことを助言等した 代理人・社会保険労務士の他、不正に関与した訓練実施機関にも、事業主と同等のペナルティが 科せられることとなっている

〔2024年11月5日の主な改正内容〕
・従前から、申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭の支払がある場合は、支給対象外だったが、 支給要領の改正により、申請事業主の訓練経費の負担に係る留意点として、以下の取扱いを明確化 した。
特に、次のケースに該当する場合、支給対象経費に該当しないものとして取扱う
■教育訓練機関等から申請事業主への入金額※2と助成金支給額の合計が訓練経費と同額の場合
■教育訓練機関等から、訓練に関係する広告宣伝業務(例:訓練成果等に関するレビューや訓練を 受講した感想・インタビューの実施等)の対価として金銭を受け取った場合
■教育訓練機関等から、「研修の実施に際して費用負担がかからない」等、当該訓練を行うための 負担軽減に係る提案を受け、提案の前後にかかわらず金銭を受け取った場合(営業協力費、協賛 金など名目を問わない。)
■その他、訓練等に付随して教育訓練機関等と締結した契約に基づき金銭を受け取った場合
※1 教育訓練機関等には、 申請事業主のために訓練等を提供する教育訓練機関だけではなく、 当該教育訓練機関との関連がある者(資本等の関連のある者、代表者が同一人物である者、 業務上の関係がある者、その他事業主等から教育訓練機関への訓練経費の支払いに関連して、 事業主等に金銭等を提供する者)を含む。また、法人や個人を問わない。
※2 金銭による利益提供以外に、クーポン券等の金銭的価値のあるもののほか、消費賃貸借契約に基づ く貸付、他の支払いの相殺・免除、製品やサービスの提供その他の経済的な便宜等を受ける場合も 含む。
その他注意事項 人材開発支援助成金の不適正な勧誘に注意すること
●人材開発支援助成金は、申請事業主が従業員に訓練を受講させ、訓練経費を全て負担する等 支給要件を満たした場合に、訓練経費の一部等を助成する制度である
●昨今、助成金を活用して従業員に訓練を実質無料で受けさせることができるなどと謳い、本来 受けることができない助成金・訓練の提案・勧誘を行う訓練機関やコンサルティング会社など が存在しているという情報が寄せられている。
●返金を受けることなどにより、実際に申請事業主が全て訓練経費を負担していない場合は、 支給要件を満たさないので、助成金を受給することはできない。 場合によっては、不正受給を行った事業主として、事業主(企業)名や代表者名を公表する。 また、悪質な場合は、捜査機関に刑事告訴を行う
●また、人材開発支援助成金は、企業の人材育成を支援するために、企業が支払った訓練経費の 一部を助成するものである。このため、助成金を受給することにより、その企業が利益をあげる ことは制度の仕組み上不可能となる。 助成金を活用して利益をあげることができるなどと謳った勧誘に注意願いたい

特に、教育訓練機関等から次のような営業を受けた場合は、注意すること。
不審に思った場合は、労働局まで情報提供願いたい

●助成金を活用することで、受講料は実質無料の上、支払った額以上に、利益をあげることができる。
→助成金は、支払った訓練経費の一部を助成するものであるため、利益が発生することは助成金の仕組み上 あり得ない。
●訓練終了後に訓練等に関するアンケートを行うことにより、アンケートの対価として協力金を支払い、 訓練を実質無料で行うことができる。
→実質的な負担額の減額したものとみなしますので、経費助成は対象外になる。
●教育訓練機関が紹介した会社に対して営業協力を行うことにより、その対価(営業協力金)を 訓練経費の支払に充てることができる。
→実質的な負担額の減額したものとみなしますので、経費助成は対象外になる。
●AI研修とAIツールの導入をセットで行うことにより、AIツールの導入費用についても研修費用として 申請することができる。
→AI研修費用は対象経費ですが、AIツール導入費用は対象経費ではない。
掲載先url https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
事務局 事業所の所在地を管轄する労働局 (都道府県によってはハローワークでも受け付ける場合もある)
<東京都の場合>
東京労働局ハローワーク助成金事務センター
〒169-0073 東京都新宿区百人町4-4-1 新宿労働総合庁舎2階 tel.03-5332-6925
E-mail: 
主管官庁等 厚生労働省
備考

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