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メイン事業名 | TOKYO戦略的イノベーション促進事業 | 2025年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 | 事前エントリー期間: 申請エントリー者向け説明会(いずれもオンライン開催、申請エントリー者にURLを送付) ・イノベーションマップセミナー 2025.7.25 13:00~15:00 2025.8.1 14:00~15:30 ・助成事業説明会(内容は同一) 2025.7.25 10.30~12:00 2025.8.4 10:30~12:00 申請エントリー 2025.7.9~2025.8.12 申請エントリー手順→ 入力フォーム→ |
募集期間: 2025.7.9~2025.9.3 |
提出期間: 2025.8.14~2025.9.3 (jGrantsによる電子申請) |
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補助対象期間 |
2026.3.1~2029.2.28(最長3年) ※期を設定した場合は、原則、設定した各期の期間内で契約、取得、使用(履行)、支払いを 完了させること |
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対象者 |
都内所在を証するために申請書に添付する登記簿謄本や開業届に記載された所在地において、 単に建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が行われていることを指 す。申請書、Webサイト、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等 から総合的に判断する ※社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、学校法人、 有限責任事業組合(LLP)等は助成対象外となる ※助成事業の実施場所: ア.自社の事業所、工場等であること イ.原則として都内であること ウ.申請書記載の購入予定の物品、開発人員、当該助成事業における成果物等が確認できること ※実施場所が申請書記載の場所と異なることが判明した場合、採択後であっても取消となる場合がある ※自社の事業所が都内のバーチャルオフィス(物理的な存在を持たない仮想的なオフィスを指す)のみの場合 は、上記ア~ウの要件に代え、以下の(1)、(2)のすべてに該当することが必要。 (1)申請時に、公社が求める検査等を行うことができる場所(原則として東京都内)を設定すること (2)助成事業の成果物、財産及び帳票類等について、責任を持って保管できる場所(原則として東京都内) を確保すること ※同一年度の申請は、1企業につき1件に限る ※詳しくは募集要項参照 |
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補助率 | 3分の2以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限度額 |
8,000万円(3年間最大の場合) |
下限限度額:1,500万円以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業目的等 |
都内中小企業等が「イノベーションマップ」に基づき、自社のコア技術を基盤として、
他企業、大学、公設試験研究機関等、社外の知見やノウハウを活用して事業化を目指す
技術・製品開発を支援する イノベーションマップ→ <開発支援テーマ>
※上記「例示」はあくまで一例を示したものであり、「開発支援テーマ」に即した内容であれば対象となる。 各機器・システムの構成部品や部材等の周辺技術・製品の開発も対象になる ※複数の開発支援テーマにまたがる技術・製品開発も対象になる ※TOKYO戦略的イノベーション促進事業(7月下旬にHP公開予定)→ ※申請する研究開発内容がどのテーマに該当するか及びどのテーマを選択すべきか等は審査項目の一部 となりますので、質問をしても回答できない |
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない <助成対象事業とならない場合の例>
・社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、学校法人、 有限責任事業組合(LLP)等は助成対象外となる ・同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けている場合 ・同一テーマ・内容で公社が実施する助成事業(他の事業を含む)に申請している場合 (ただし、過去に本事業及びその他の事業において、採択されたことがない場合は、 この限りではない) ・過去に公社から助成金の交付を受けている者は申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や 「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合 ・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在する場合 ・申請に必要な書類をすべて提出できない場合 ●個別経費に関する禁止事項 ・助成対象事業として決定を受けた事業を実施するための必要最小限の経費でないと判断される場合 ((例)試作品等の研究開発数量は目標を達成できる必要最小限の数量とする) ・助成対象期間内に契約、取得、使用(履行)、支払いが完了していない経費 (支払いは、金融機関による申請者名義(法人は法人名義)の口座からの振込払いが原則) ・助成対象の使途、単価、規模等が確認できない場合 ・本助成事業に係るものとして、明確に区分できない場合 ・財産取得となる場合は所有権(ソフトウェアの場合は著作権)が事業者に帰属しない経費 <助成対象とならない主な例>
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・事業税等を滞納(分納)している場合 ・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合 ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・ 区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしている場合 ・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合 ・関係法令に抵触している場合 ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する場合 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいた若しくは営むものである場合 ・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営んでいた又は営むものである場合 ・その他、公社が助成事業又は助成事業者として適切でないと判断するもの ・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) ・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)(取消・返還) ・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき 又は助成事業の実施場所において助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還) ・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく 命令に違反したとき(取消・返還) ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還) ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・区市町村 等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき(取消・返還) ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者である場合(取消・返還) ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと若しく は営んでいることが判明したとき(取消・返還) ・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の 助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還) ・その他、公社が助成事業又は助成事業者として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/tokyo-innovation.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 | (公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 助成課 TOKYO戦略的イノベーション促進事業担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階 tel.03-3251-7894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: josei@tokyo-kosha.or.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 商工部 創業支援課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |