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メイン事業名 | フェムテック導入による職場環境の整備等奨励金 | 2025年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 事前エントリー期間: 2025.7.15~2025.7.31 (ホームページよりエントリーする、ただし先着順ではない) ※申請希望事業者は受付期間中に事前エントリーが必要 ※予定社数を上回る場合は抽選を行う |
募集期間: 2025.7.15~2025.8.27 |
提出期間: 2025.7.15~2025.8.27 (郵送またはjGrantsによる電子申請) |
補助対象期間 |
2025.10.1~2025.12.31 (報告書類提出期限 2026.1.20) |
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対象者 |
(同一のEメールアドレスでの重複エントリーはできない) ※1代表者につき、エントリーは1回まで ※予定社数:30社 ※詳しくは募集要項(郵送申請用)参照 |
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補助率 |
(奨励金である) |
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奨励金額 | 10万円 | ----- | |
事業目的等 |
フェムテック【注】製品・サービスを新たに導入し、福利厚生制度の整備や拡充等に取り組む
都内企業等に対して、その取組を奨励する事業を行う 【注】フェムテックとは:Female(女性)とTechnology(技術)からなる造語であり、 月経や更年期などの女性特有の健康課題について、先進的な技術を用いた製品・サービスにより 対応するものをいう <奨励要件> 事業実施期間内に(1)から(4)全ての取組を実施することが必要となる
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補助対象経費 |
(奨励金である) |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・雇用関係にある労働者がいない場合 ・構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等) ・特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの ・特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等) ・法人については、都内の本店又は都内の事業所に営業実態がなく、 東京都に対して法人都民税を申告納付していないとき ・東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱に規定する東京都政策連携団体、 事業協力団体又は東京都が設立した法人は奨励対象外 ・個人事業主については、個人都民税を納付していないとき ・企業等の代表者が過去に本奨励金を利用又は申請したことがある場合 (申請を撤回した場合は再申請可) ●個別経費に関する禁止事項 <奨励対象外となる製品・サービス、設備、福利厚生> 募集要項参照のこと ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・過去5年間に重大な法令違反等がある場合 (法令違反等の状況が解消されてから5年が経過していること) ・労働関係法令に抵触していないこと 詳しくは→ ・厚生労働大臣の指針に基づくハラスメント等を防止するための措置を取っていない場合 ・都税の未納がある場合 ・個人事業主で、東京都に対して個人都民税を納付していないとき ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業 及びこれに類する事業を行っている場合 ・東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の労働者若しくは構成員が、 同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者に該当する者である場合 ・偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき(取消・返還) ・奨励金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき(取消・返還) ・廃業及び倒産等により奨励事業の実施が客観的に不可能となったとき(取消・返還) ・奨励事業者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の労働者若しくは構 成員を含む)が、暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還) ・法令又は要綱及び知事の指示に違反したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/josei/katsuyaku/wellness/index.html | ||
事務局 |
東京都労働相談情報センター青山事務所 はたらく女性スクエア フェムテック導入による職場環境の整備等奨励金担当 |
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〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-67 コスモス青山地下1階 tel.03-6427-7518 |
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E-mail: | |||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課 | ||
備考 |