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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 訪問介護採用応援事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
登録フォーム
募集期間:
◆実施事業者募集
2024.4.1~2024.4.15(1回目)
2024.5上旬(2回目、予定)
提出期間:
◆実施事業者募集
2024.4.1~2024.4.15正午 1回目(送信完了)
2024.6.3~2024.6.17正午 2回目(送信完了)
補助対象期間 5月上旬(7月上旬)~11/1の間に雇用を開始する。雇用開始から最大6か月後に雇用を終了
(最終期限 2025.1.31)
対象者 「介護サービス事業一覧」 に記載の事業を1年以上運営し、かつ、【訪問介護】の記載がある事業を運営する事業者
・指定居宅サービス・指定地域密着型サービス
  • 【訪問介護】訪問介護
  • 【訪問介護】(介護予防)訪問入浴介護
  • 【訪問介護】定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 【訪問介護】夜間対応型訪問介護
  1. 仕様書別表「対象となる介護サービス事業所の一覧」に定める介護サービスを提供する施設等 であって2024.4.1時点で開設後1年以上を経過している施設等を、少なくとも1つ以上保有している こと
  2. 東京都内に仕様書別表「対象となる介護サービス事業所の一覧」に定める介護サービスを 提供する施設等を保有し、2025.1.31まで、施設等の事業を継続する見込みがあること
  3. 総勘定元帳及び現金出納簿等の会計関係帳簿類を整備していること
  4. 労働者名簿、出勤簿及び賃金台帳等の労働関係帳簿を整備していること
  5. 労働保険に加入していること
  6. ※応募資格を満たさない事業者については、応募があった場合でも対象としない。
    また、応募内容に不備があるものは対象とならない場合がある

    雇用先は都内の訪問介護事業所となる。雇用先事業所の開設年数は問わない
    ※事業一覧のうち【就業促進】の記載がある施設・事業所については、 本事業ではなく「介護職員就業促進事業」を利用すること
    ※事業規模:300人(実施規模に達した場合は、締切期限が早まる場合がある)
    (※事業所1か所につき3人まで。無資格・未経験者の雇用を促進するため、 介護業務の経験を有する者の雇用は、3人のうち最大1人まで。事業所の数に制限はない)
    ※詳しくは募集要項参照
    ※詳しくは説明資料参照
補助率 -----
限度額 賃金は1時間当たり単価で最大1,700円まで東京都が負担する
対象者1人当たりの委託料として請求できる上限額は、対象者の1週間当たりの労働時間に 応じて決まる
対象者の1週間当たりの労働時間上限額(税抜)
週30時間以上週40時間以内の者198万円
週20時間以上週30時間未満の者
週10時間以上週20時間未満の者
120万円
※対象者1人当たりの委託料は、委託料総額に対する賃金の占める割合が2分の1以上 となるように算定される
事業目的等 都内訪問介護事業所が介護業務への就労を希望する方を新たに雇用した場合、 有期雇用契約期間中の賃金や研修受講料等を東京都が負担する
訪問介護事業所は、最大6か月の有期雇用契約で採用した職員を、事業所で現場経験を積ませながら、 勤務時間内に初任者研修等の資格取得をさせることで、職員の育成・定着に取り組む

<対象となるための主な条件>
  1. 有期雇用契約を締結(正規職員は対象外)
  2. 雇用契約上の所定労働時間は週10時間以上40時間以内(10時間以上20時間未満副業可)
  3. 有期雇用契約期間中の勤務時間内に、以下の研修を1つ受講させ修了させる
    • 採用した職員が初任者研修等修了者でない場合→介護職員初任者研修
    • 採用した職員が初任者研修等修了者である場合→実務者研修(※受講は就業者の任意選択)
<事業の対象者>
介護業務へ就労を希望する離職者等(就業者にあっては、本事業による雇用が開始する時点に おいて、離職者となることが決まっていること)であって、2024年5月上旬(公募二次|2024年 7月上旬)~2025年1月31日までの期間内で、実施事業者において初めて雇用される者
※訪問介護業務の経験がある者は対象外
補助対象経費
  1. 賃金
    賃金は1時間当たり単価で最大1,700円まで東京都が負担する
    ※【実績報告時】は、雇用確定時に算出した「1時間当たり単価」に、実際の勤務時間(超過勤務を除 く)を乗じて算出します。なお、雇用確定時に算出した金額を上限とする
    ※勤務時間には、介護労働への従事時間に加え、研修受講時間、研修のための移動時間を含む
  2. 法定福利費事業主負担相当分
    ・1.の金額×15%(相当額)
    ※本事業の雇用契約期間を通じて、社会保険〔健康(介護含む)・厚生年金・雇用・労災〕の 全てに加入している場合に請求できる。雇用・労災のみ加入している場合は、請求できない
  3. 対象者の研修受講料(介護職員初任者研修、実務者研)
    ・実費
    ※研修の申込と費用の支払は、事業者(法人)が行うことが必要
    ※研修事業者に支払う受講料以外の経費(移動交通費等)は、対象外
  4. 求人広告費
    ・実費
    (1)求人情報誌や求人情報サイトへの求人情報掲載経費
    (2)新聞折込チラシの印刷経費・折込手数料
    (3)ポスティングチラシの印刷経費・配布手数料
    ※ 事業期間中(受託決定日~11/1)の経費に限る
    ※事業期間外の求人広告費は、対象外
    ※事業期間中に対象者を雇用しなかった場合、求人広告費のみを請求することはできない
    ※委託料請求時の提出書類は、手引きを確認すること
  5. その他対象者の介護労働等にかかった経費
    ・本事業に係る書類作成事務にあたった賃金相当費用、ユニフォーム代等
    ・4万円(定額)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・他助成金等との重複は禁止
 本事業以外の他の助成金や委託事業費を受領している場合、重複する経費を本事業の経費 として計上することはできないん(支払の対象外)
・以下の者は、本事業の対象者ではない
(1)訪問介護業務の経験を有する者→既に業務を経験済みであるため、対象外
(2)有期雇用契約期間終了後の退職をはじめから予定している者→継続見込みがないため対象外
(3)同一法人で既に雇用している者、同一法人で内定済みの者、 以前同一法人で雇用していた者(パート・アルバイト・派遣含む) →新たに雇用した者ではないため対象外

●個別経費に関する禁止事項
・この応募に係る経費は、すべて応募者の負担とする

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・2024.4.1時点から起算して過去1年以内に、労働基準法等の労働関係法令、社会福祉法、老人 福祉法または介護保険法に基づく罰金刑以上の刑に処されている場合
・2024.4.1時点から起算して過去1年以内に、社会福祉法、老人福祉法または介護保険法に基づ く改善等の命令または指定の取消し若しくは効力停止等の行政処分を受けている場合
・介護保険法に基づく勧告を受けた場合で、期限までに改善措置をとり、報告を行っていない場合
・運営する全ての介護サービスを提供する施設等が、介護保険法第115条の35の規定に基づく介護 サービス情報の報告を行い、調査を受けていなかった場合
(介護保険法施行規則に基づき、介護サービス情報の報告及び調査の対象とならない施設等を除く)
・暴力団、暴力団員が役員となっている団体又は暴力団と密接な関係を有する団体の いずれかに該当する場合
・応募登録システムに虚偽の記載をするなど、不正行為のあった応募者については、契約の対象としない。 また、委託契約の締結後に不正行為が明らかになった場合は、契約を解除することがある。

その他注意事項 ※2023年度までの介護職員就業促進事業で対象としていた「指導料」は対象経費から除外し、 「生活援助従事者研修」は対象研修から除外することとなった
※ハローワークにて求人票公開(求人申請は5月末日(1回目)又は7月末日(2回目) までに行うこと(厳守))。なお、ハローワークへの申請は受託決定後に行うこと
掲載先url https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/kaigojinzaikakuho.html
事務局 社会福祉法人 東京都社会福祉協議会 東京都福祉人材センター(介護人材担当)
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター7階 tel.03-5211-2910
E-mail: kaigo-syugyo@tcsw.tvac.or.jp
主管官庁等 東京都福祉局 高齢者施策推進部 介護保険課
備考

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