メイン事業名 |
中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業 |
2025年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前予約期間:
(本事業の利用を希望する中小企業等は登録が必要)
(本事業の利用を希望する大学生等も登録が必要)
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募集期間:
◆企業募集
2025.2.5~2025.12.18
◆大学生等募集
2025.4.3~2026.3.13
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提出期間:
◆企業募集
2025.2.5~2025.12.18
(申請があった企業から順次審査する)
◆大学生等募集
2025.4.3~2026.3.13
(まず、マイページにログインする)
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補助対象期間 |
登録者が就職して1年間勤務した後、最大3年間
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対象者 |
◆登録企業
以下の1.から6.までの要件を全て満たす必要がある
-
次のいずれかに該当すること
ア.本社又は主たる事業所が東京都内にある中小企業等であること
※会社(個人事業主を含む)、一般社団法人及び一般財団法人、その他理事長が必要と認めるもの
イ.大学生等を東京都内の事業所等で勤務させることを条件に採用する中小企業等
- 本事業への登録に係る事業者情報等を必要な範囲において東京都と共有することに同意すること
-
以下のいずれかの業種で事業を営んでいるとともに、厚生労働省編職業分類における「02研究・技術
の職業」の職種での若手技術者採用を希望し、育成をする計画があること
分野 | 業種(日本標準産業分類) | 職種(厚生労働省編職業分類) |
建設 |
D.建設業 |
02 研究・技術の職業 |
L.学術研究,専門・技術サービス業の
74.技術サービス業(他に分類されないもの)の 7421.建築設計業または 7422.測量業 |
IT |
G.情報通信業のうち
39.情報サービス業または40.インターネット附随サービス業 |
ものづくり |
E.製造業 |
- 就業規則を作成し、労働基準監督署に届出を行っていること(従業員10人未満の事業場については、
就業規則を作成し労働基準監督署に届出を行っていること又は定めていること)
-
以下のa.からh.までの要件を全て満たすこと
- 登録申込日の前日から起算して過去5年間に、労働関係の法令等を含む重大な法令違反がないこと
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等でないこと
- 中小企業等の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員(東京都暴力団排
除条例第2条第2号に規定する暴力団並びに同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)
に該当する者でないこと
- 都税の額に滞納がないこと
- 公序良俗に反する事業を行っていないこと
- 青少年の健全育成上ふさわしくない事業を行っていないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に
規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受
託営業及びこれらに類する事業を行っていないこと
- 採用において、公正な採用選考を行っていること
- その他財団理事長が不適切と認める事項に該当しないこと
※登録者の採用人数:1年度あたり1社につき3名(上限)
<出えん金の支出期間>
登録者を技術者として正規雇用し、当該登録者が採用日から継続して1年間在籍した場合、
企業負担金額を東京しごと財団へ支払う必要がある。
2年間在籍後、3年間在籍後も同様に企業負担金額を支払う
※登録者を技術者として採用しなかった場合は、出えん金の支払いは必要ない
◆大学生募集(登録者の要件)
登録者〔奨学金の貸与を受けている大学生等〕(以下の要件をすべて満たすこと)
-
以下のa.からc.までのいずれかに該当し、登録企業に正規雇用労働者の技術者として就職を希望している者
- 大学(短大除く)、大学院、大学校(4年制大学に相当するものに限る)若しくは
高等専門学校(専攻科)を2026年3月31日までに卒業又は修了予定の者
- 登録申込日時点で大学等を卒業又は修了しており、かつ、満30歳未満の者
- 登録申込日時点で大学等を卒業又は修了後3年以内の者
-
次のi.又はii.のいずれかの奨学金の貸与を受けている者
- 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金又は第二種奨学金
- 代理返還制度を実施している公的機関実施の貸与型奨学金で東京しごと財団理事長が認めるもの
- 他の制度による奨学金の返還免除等を受けていない者
- 暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する
暴力団並びに同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に
該当する者でないこと
- その他財団理事長が客観的に不適切と認める事柄に該当する者ではないこと
※本事業の利用を希望する場合は、就職前に登録が必要
※2026年4月1日までに本事業の登録企業に技術者として就職した後、
1年間継続して在籍し、適切に奨学金を返還していることが助成の要件となる
※助成金の支給申請は、1年度に1回行う必要があり、まとめて3年度分の申請をすることはできない
※本助成金の支給決定は、支給決定通知日から満1年経過した日までに、採用企業が助成金額の2分の1に
相当する金額を財団へ出えん金として支出することが停止条件となっている。
したがって、採用企業が、支給決定通知日から満1年経過した日までに、助成金額の2分の1に相当する金額を
財団へ出えん金として支出しないことが確定したときは、停止条件不成就不支給決定を行う
※詳しくは登録者募集要項(大学生等募集)参照
※詳しくは登録企業募集要項参照
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企業負担額 |
◆奨学金返済助成額
- 年10万円×3年
- 年24万円×3年
- 年50万円×3年
◆企業・都の負担額
企業が3種類の負担額の中から1つを選択する
企業の出えん額(登録者1人あたり) | 登録者1人に対する財団負担金額 |
15万円(5万円/年×3年間) | 左と同額 |
36万円(12万円/年×3年間) | 左と同額 |
75万円(25万円/年×3年間) | 左と同額 |
※登録者の奨学金返還残額がこれを下回る場合にはそれを上限額とし、千円未満の端数は切り捨てとする
※なお、登録申込後の変更はできない
※登録決定後、本事業の専用枠での採用がない場合には都の出えんは発生しない
<専用枠>(専用枠での採用日期限:登録決定日から2025.4.1まで)
登録企業募集要項に基づき、本事業における奨学金返還支援の対象となること及び対象
となる採用人数をあらかじめ明示したうえで登録企業が行う本事業専用の正規雇用労働者の求人募集の
ことをいう。
専用枠での採用人数は1社につき1年度あたり最大3名まで。
なお、本社又は主たる事業所が東京都外にある中小企業等の場合においては、
大学生等を東京都内の事業所等で勤務させることを条件に採用する求人募集であることも必要となる
専用枠での採用を希望する大学生等(以下「専用枠応募者」という。)を複数人採用することと
なった場合は、あらかじめ決めている専用枠の採用人数分までは満たすようにすること。
また、専用枠応募者の人数が専用枠における採用人数を超過する場合において、本事業を適用せずに専用枠応募
者を採用する場合は、必ず本人の同意を得ること
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事業目的等 |
建設・IT・ものづくり分野の都内中小企業等における技術者の人材の確保と定着を支援するため、
中小企業等に奨学金の貸与を受けている大学生等が技術者として就職して1年継続して在籍した場合、
東京都と中小企業等がそれぞれ出えん金を負担し、奨学金返還費用相当額の一部を
(公財)東京しごと財団が奨学金貸与団体に直接支払う方法によって助成する
<登録者(大学生等について)の要件>
- 次のaまたはbのいずれかに該当し、登録企業に正規雇用労働者として就職を希望している者
- 大学(短大除く)、大学院、大学校若しくは高等専門学校(専攻科)を2025年3月31日までに卒業又は修了予定の者
- 大学等を卒業後3年以内の者
-
対象奨学金を借り入れていること
-
他の制度による奨学金の返還支援や返還額の減額、免除等を受けていない者
<対象となる奨学金>
-
日本学生支援機構
・第一種奨学金
・第二種奨学金
-
その他東京しごと財団理事長が認める公的機関実施の貸与型奨学金
<事業の流れ>

※東京都のホームページより
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補助対象経費 |
企業負担額と同額を東京都が負担する
※登録者が就職してから1年間経過した後、企業は、最大3年間にわたり東京しごと財団に設置する基金に毎年企業負担金額を出えんする
※東京都はこれと同額の負担額を乗せて、奨学金貸与団体に納付する
(企業・学生に対して直接、都の負担金が提供されるものではない)
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
<企業の要件>
前記、対象者(登録企業)の項目を参照のこと
<大学生等の登録の取消要件>
- 留年、休学又は停学になったとき
- 大学等を退学したとき
- 登録者が提出した内容に虚偽の記述があったとき
- 登録者の要件を欠くことが判明したとき
- その他、登録者としてふさわしくないと財団理事長が認めたとき
●【留意事項】
- 本事業に登録した個人情報は、本事業の実施にあたって必要な場合、登録者が就業予定の登録企業、
奨学金貸与団体、東京都及び本事業の委託事業者に提供されることがある
- 登録によって助成金の支給が確約されるものではない
- 登録企業に就職し、かつ一定の条件を満たしたときに支援を受けられる制度である
- 登録日から2026年4月1日までに技術者として就職する者が対象となる。
登録企業に採用される日までに登録企業の専用枠により技術者として採用された方が対象となる。
採用日より前までに、本事業への登録が完了し、かつ登録企業が内定報告を(公財)東京しごと財団へ
提出していることが必要
- 各登録企業が設定する助成額は、企業ごとに異なる。
奨学金返還残額(利息分を除く)が、登録企業の助成額に満たない場合は、奨学金返還残額(利息分を除く)が支援の上限
となる
- 各企業が設定する専用枠の人数はあらかじめ決まっているため、枠の上限を超えた場合、登録企業に
就職しても支援を受けられない場合がある
- 各登録企業が設定する助成額は、企業ごとに異なります。奨学金返還残額(利息分を除く)が、登録
企業の助成額に満たない場合は、奨学金返還残額(利息分を除く)が支援の上限となる
- 奨学金返還支援は、登録者が一定期間、登録企業で継続して在籍し、かつ適切に奨学金を返還してい
ることを確認した後、財団から奨学金貸与団体へ助成金を支払う形で行う
- 登録者が登録企業を退職した場合、助成金は受けられなくなる。また、登録企業が倒産する等、
登録企業としての要件を満たさなくなった場合や、登録企業が財団の設置する基金への出えんを行わ
なかった場合等は、助成金は受けられない
- 登録企業及び登録者のいずれかが要件を満たさなくなった場合、助成金の支給決定を取り消すこと
がある。
助成金の支給決定を取り消した場合において、既に奨学金貸与団体へ助成金が支払われているときは、
登録者から助成金相当額の返還を求める
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
<企業の要件>
前記、対象者(登録企業)の項目を参照のこと
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その他注意事項 |
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掲載先url |
◆企業募集
https://tokyo-scholarship-support.jp/stakeholder/
◆大学生等募集
https://tokyo-scholarship-support.jp/student/
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事務局(企業募集) |
(公財)東京しごと財団 雇用環境整備課 採用定着促進支援担当係
中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業事務局
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〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階
tel.03-6734-1228
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E-mail:
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事務局(大学生募集) |
中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業 事務局
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tel.03-6734-1228
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E-mail:
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 雇用就業部 就業推進課 |
備考 |
<正規雇用労働者>
以下の要件をすべて満たした労働者を指す
- 期間の定めのない労働契約を締結していること
- 登録企業に直接雇用されている労働者であること
- 1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同一の
ものとして雇用される労働者であること
- 同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法、支給
形態、賞与、退職金、休日及び定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について長期雇用を前提とし
た待遇が適用されていること
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