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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 マンション改良工事助成 2025年度
サブ名称 (利子補給である) -----
申請 事前予約期間:
(来庁する場合は、事前に電話予約が必要)
募集期間:
2025.6.25~2026.2.20
※融資承認通知の発行後、リフォーム融資の金銭消費貸借契約の締結までに、助成申込みをし、 交付決定を受ける必要がある。
(ただし、募集開始日から2025.8.29までに助成申込みを行い、助成申込日において融資実行日 (融資金が管理組合の口座に振り込まれた日)から起算した日が150日を超過していない場合は、 適用除外とする。)
提出期間:
2025.6.25~2026.2.20
(郵送、または窓口持参)
※申込書及び書類に不備があると受付できないので、注意すること
利子補給期間 <利子補給期間>
利子補給期間は、「マンション共用部分リフォーム融資」の返済期間とする
※なお、(独)住宅金融支援機構の融資の返済期間は最長で10年間(工事内容によっては20年間) となっている
(※次の(1)から(8)までのいずれかの工事を行う場合は1年以上20年以内(1年単位)とすることができる
(1)耐震改修工事、(2)浸水対策工事、(3)省エネルギー対策工事、(4)給排水管取替工事、(5)玄関又はサッシ取替工事、 (6)エレベーター取替又は新設工事、(7)アスベスト対策工事、(8)機械式駐車場解体工事
対象者
  1. 都内に所在する耐火構造の分譲マンションの管理組合であること
  2. (独)住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を受け、 かつ、 (公財)マンション管理センターの債務保証を受けること
  3. 融資金の償還方法は元利均等月賦償還であること
  4. 旧耐震基準のマンション(昭和56年(1981年)5月31日以前に建築確認を受けたもの)については、 耐震診断を対象にリフォーム融資を受ける場合を除き、以下の耐震診断を実施していること。
    • 本制度による申込みが初めての場合
      ・簡易な耐震診断(第1次診断法と同等のもの)、第2次診断法、第3次診断法のいずれかによる 耐震診断
    • 本制度による申込みが2回目以上である場合
      ・第2次診断法又は第3次診断法による耐震診断
      ・簡易な耐震診断を行い、想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していると判定されたもの
    ※各診断法についてはマンション耐震化マニュアル(2007年(平成19年)6月国土交通省)に よるものとする
  5. 「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づく要届出マンションは、 管理状況を届け出ていること
    ※ただし、利子補給の申込み時に、利子補給額確定申請時までに管理状況の届出を行う旨の申出を行い、 履行する場合は、この限りではない
※申込可能な時期について:
・着工前、工事中、竣工後にかかわらず、融資承認通知の発行後であれば、申込受付 期間内に助成申込みができる
※交付決定を受けた場合は、融資実行日(融資金が管理組合の口座に振り込まれた日)から起算して 150日以内に利子補給額確定申請の手続を行うこと
(申込みをし、交付決定通知を受けた上で、融資実行日(融資金が口座に振り込まれた日)から 起算して150日以内に、利子補給額確定申請ができないことが明らかな場合は、 助成申込みを受け付けることはできない)
※募集戸数:5,000戸(ただし、申込額が予算額に達した時点で終了)
利子補給 (独)住宅金融支援機構の金利が1%(1%未満の場合は、当該金利)低利になるよう、 都が管理組合に対し利子補給する
限度額 利子補給の対象額は、リフォーム融資の予約金額、工事費、工事費から補助金を差し引いた額の いずれか最も低い額を限度とする
(1)(独)住宅金融支援機構の金利が1%(1%%未満の場合は、当該金利)低利になるよう、 都が管理組合に対し利子補給する
(2)利子補給の対象額は、(1)リフォーム融資の予約金額、(2)融資対象工事費、(3)工事費-補助金、 (4)200万円(耐震改修工事を伴う場合は600万円)×住宅戸数 のいずれか低い額を限度とする

<利子補給額算出例> [例]5,000万円を年1.30%で借りた場合
[融資金利が1%以上の場合]
機構融資額
(利子補給対象額)
融資
金利
融資金利
より1%
低い利率
償還
期間
機構返済額
(月額)
(1)
1%低い
返済額
(月額)
(2)
利子補給額
(月額)
(1)-(2)
(年額)
((1)-(2))×12
5,000万円 1.30% 0.30% 5年861,161円839,703円21,458円257,496円
7年623,054円601,584円21,470円257,640円
10年444,561円422,999円21,562円258,744円
20年236,701円214,671円22,030円264,360円

【上記事例における総利子負担額及び総利子補給額】
 融資金返済期間
(5年返済)(7年返済)(10年返済)(20年返済)
総利子負担額約1,670千円約2,337千円約3,348千円約6,808千円
総利子補給額約1,287千円約1,803千円約2,587千円約5,287千円

※上記の表は簡便法のため、実際の利子補給額と異なることがある
※東京都からの利子補給金は、(独)住宅金融支援機構への償還状況を1年間確認した後、 毎年1回借入れ資金を償還している口座に振り込む。
※(独)住宅金融支援機構の金利は毎月見直される。 詳細は(独)住宅金融支援機構のホームページ等で確認願いたい
※本制度の概要については、東京都マンションポータルサイトを確認願いたい
※利子補給額算出例はホームページを参照のこと
事業目的等 分譲マンションの管理組合が、公益財団法人マンション管理センターの債務保証を得て、 (独法)住宅金融支援機構(「機構」)からマンション共用部分リフォーム融資 (「共用部分リフォーム融資」)を受ける際に、当該融資額を対象として東京都が利子補給 を行う
<マンション改良工事助成とは>
分譲マンションの適正な維持管理の促進を目的として、 建物の共用部分の外壁塗装や屋上防水、バリアフリー化など、 計画的に改良・修繕する管理組合に対し、(独)住宅金融支援機構と連携した助成(利子補給)を 実施するもの
補助対象経費 (利子補給である) <マンション改良工事(融資対象工事)>
  • 耐震性を高める工事
    柱・壁の補強など住宅の耐震性を向上させるために行う工事に要する費用も融資の対象になる
    [例]外部の工事
     ・高架水槽、受水槽の補修、取替工事、給水システムの変更工事
     ・外壁塗装、タイル張替工事
     ・へいの取り付け、補修工事
     ・自転車置場の設置、建替、補修工事
     ・ゴミ置場の設置工事
     ・駐車場施設の新設、増設、建替、補修工事、安全対策工事
     ・屋根、ひさしの塗装、補修工事
     ・エントランスのスロープの新設行為
     ・門の取り付け、補修工事
     ・給排水管の補修、取替工事
     ・浄水槽の補修行為
     ・バルコニーの補修・塗装工事
     ・TV、衛星放送受信アンテナの設置工事
     ※太陽光発電設備の設置工事についても融資の対象となる
     
    [例]内部の工事
     ・階段、廊下の補修、塗装工事
     ・エレベーターの設置・取替工事、安全対策工事
     ・玄関・elevatorホールの改装工事
     ・自動ドア・オートロックの設置工事
     ・管理事務室、集会室の設置、補修工事
     ・内壁の塗装工事
     ・手すりの設置、塗装工事
  • 専門家による診断費用など
    共用部分の改良工事を行う前の、専門家によるマンションの劣化状況の診断、調査設計の実施、耐震性の診断、 長期修繕計画の作成等に要する費用も融資の対象になる
  • 昇降機及び機械式駐車場の安全対策工事を実施する場合も融資の対象になる
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可

その他注意事項
掲載先url https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02syuzen-josei.html
事務局 東京都住宅政策本部 民間住宅部 マンション課 マンション施策調整担当
※利子補給額確定後は、同 計画課 助成管理担当となる
(各区市町村(島しょを除く) 住宅担当課、(独)住宅金融支援機構も窓口になっている)
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎13階中央 tel.03-5320-7532
E-mail: S1090503@section.metro.tokyo.jp
主管官庁等 同上
備考 管理組合員以外(管理会社、施工会社等)が申込みの手続きを行う場合は、委任状が必要となる

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