メイン事業名 |
経営統合等による産業力強化支援事業 |
2025年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前予約期間:
説明会動画配信 2025.7.16~
事前相談:2025.7.28~2025.8.31
ネットクラブ会員への登録:
登録ページ→
事前エントリー(必須):2025.7.16~2025.8.31
※事前エントリー入力フォーム
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募集期間:
2025.9.1~2025.10.31
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提出期間:
2025.9.1~2025.10.31
(jグランツによる電子申請、事前にGビズIDプライムのアカウントの発行が必要)
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補助対象期間 |
交付決定の翌日~最大3年間
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対象者 |
連携枠:経営統合等を行う都内中小企業者
連携枠Ⅰ:「共通要件」及び「連携枠Ⅰ要件」を満たすことが必要
連携枠Ⅱ:すべての企業が「共通要件」を満たしたうえで、「連携枠Ⅱ要件」を満たすことが必要
単体枠:サプライチェーンへの影響が大きく、大規模な変革に向けた取組を行う都内中小企業者
(詳細は備考欄参照)
<主な対象要件>
共通(連携枠・単体枠):
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
次のア~イのいずれかに該当し、それぞれ(ア)(イ)の条件を満たす者
ア.法人の場合:
(ア)基準日現在で、都内に登記簿上の本店又は支店があり、申請時に登記簿謄本
(履歴事項全部証明書)を提出できること
(イ)基準日現在で、都内で実質的に2年以上事業を行っている者
イ.個人事業者の場合
(ア)基準日現在で、税務署に個人事業の開業・廃業等届出書の届け出がされており
申請時にその写しを提出できること
(イ)基準日時点で、都内で実質的に2年以上事業を行っている者
(※実質的:単に建物があることだけではなく、客観的に見て都内に根付く形で事業活動が
行われていることをいう)
- 都内の工場の新設・増改築等を実施することにより、サプライチェーン全体の付加価値向上を図る
取組であること(サプライチェーンへの影響が大きい取組や工場建設の取組を優先的に採択予定)
- 助成事業完了後も、引き続き10年以上、都内で営業し続ける事業計画であること
連携枠:
- 基準日以前3年前から助成事業完了日までに、経営統合等に係る契約を締結し、助成事業完了日
時点で当該契約が有効であること
- 助成下限額は1,000万円であること
単体枠:
- 直近決算期の営業利益が黒字であること
- 助成金下限額は5,000万円であること
- 都内で実質的に10年以上事業を行っていること
<対象となる経営統合等>
連携枠 | |
単体枠 |
株式取得 ■株式譲渡 ■第三社割当増資 ■株式交換 ■株式移転 |
事業譲渡 |
| サプライチェーンへの 影響が大きい企業による 大規模な変革に向けた取組 |
合併 ■吸収合併 ■新設合併
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会社分割 ■吸収分割 ■新設分割
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サプライチェーンへの影響が大きい企業による大規模な変革に向けた取組(単体枠)
大手メーカーとの結びつきが強く、協力企業への影響力が大きい企業は、単体枠での申請ができる
仕入の拡大や地域における価値創造などに資する事業であるか(例えば、川上の調達先・川下の販売先など
サプライチェーンを通じた波及効果がある事業か、ものづくりの高度化やイノベーションの創出など
産業競争力を強化し新たな価値創造に資する事業であるか、地域資源の積極的な活用などを通じ
地域の経済成長を力強く牽引する事業であるか)を申請書の内容で審査する
なお、単体枠で申請する場合は、助成率2分の1・助成限度額3億円となる。
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※同一年度の申請は、1企業につき1件に限る
※採択予定件数:4件程度
※採択者に対し、ハンズオンコーディネーターによる助言や進捗管理あり
※詳しくは募集要項参照
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補助率 |
連携枠:3分の2以内
単体枠:2分の1以内
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限度額 |
連携枠:最大4億円
単体枠:最大3億円
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下限限度額:
連携枠:1,000万円以上
単体枠:5,000万円以上
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事業目的等 |
経営統合等を契機として、中小企業が行う都内の工場建屋の建設や設備導入等の経費を助成することで、
サプライチェーンへの高付加価値化を図る
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補助対象経費 |
【建設費】
経費 | 内容 |
工 事 費 |
都内で新設または増改築する工場等の建設に係る経費で大規模な変革に向けた取り組みとして
認められるもの。
[例:外装・内装工事費、建物附属設備工事費(電気設備・空調設備・給排水衛生工事、
インターネット回線工事等]
<注意事項>
(1)当該助成事業申請に際して提出した複数社の見積書(積算内訳が明示されているものに限る。)のうち、
最も安い価格の見積書を提出した業者による工事が対象となる
(2)工事費の計上に当たっては、相見積もりとともに設計図書(設計図(平面図、立体図、断面図など)、
仕様書等)・配置図等を提出すること
(3)建設業法等各種法律を遵守する必要がある。建設業許可が必要な規模の建物においては、
建設業許可を有さない業者からの見積もりは認められない。
発覚した場合には虚偽の内容を含む申請として取り扱い、不採択又は交付決定の取り消しを行う。
(4)公社より見積先に対して、直接その内容を確認する場合がある。
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<対象とならない経費の例>
- 大規模な変革に向けた取り組みに関係のない工事に係る経費
- 建物の共有部分(経営統合する企業以外も利用する部分)に関する工事費
- 工事対象物の所有権が助成事業者に帰属しないもの。
- 法令に適合していることの証明(消防署及び建築主事との議事録等)が不十分で、
消防法及び建築基準法を遵守していることが確認できないもの。
- 修繕であり、建物等の価値向上を伴わないもの。
- 土地の取得、造成、補償に係る経費
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工 事 監 理 費
(
施 工 監 理 費
) |
都内で新設または増改築する工場の建設に関して必要な工事監理費
<注意事項>
(1)所要経費が30万円以上の場合は、当該助成事業申請に際して提出した複数社の見積書
(積算内訳が明示されているものに限る。)のうち、最も安い見積書の業者による監理が対象となる。
(2)建築士による監理を対象とします。
(3)工事監理を行う業者は、工事を行う業者と異なることが必要。
(4)公社より見積先に対して、直接その内容を確認する場合がある.
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<対象とならない経費の例>
- 建築確認手数料(公納金)
- 工事請負契約と関連性のないもの。
- 建築士以外による監理
- 施工監理委託契約の成果物が不十分であるもの。
※「工事監理費用 (施工監理費用)」とは、「監理」と「管理」は同じ読み“カンリ”だが、
対象となる経費は設計通りに工事が行われているかを確認し、欠陥を未然に防ぐことを目的とした
「工事監理」である。通常、現場監督が行う工程・品質・安全等の工事(施工)管理は本経費対象外となる。
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【設備・システム導入費】(助成限度額5,000万円)
経費 | 内容 |
設 備 ・ シ ス テ ム 導 入 費 |
(1)本助成事業で新設もしくは増改築する工場等の施設運営のために必要な生産設備等の購入に係る
経費(購入時の配送費及び据付費を含む)
[例:工場ライン機械設備、NC旋盤、電気設備・空調設備 等]
(2)生産管理システム等の導入にかかる経費
[例:工場稼働システム全般、人事管理システム、研修システム、給与システム等] |
<対象とならない経費の例>
- 大規模な変革に向けた取り組みと関係のない設備システム導入経費
- 建物の共有部分(経営統合する企業以外も利用する部分)に据付ける設備システム導入経費
- 設備システムの所有権が助成事業者に帰属しないもの。
- リース及びレンタルによる導入は対象外とする。
- 分割払いにより調達した場合、全ての支払いが助成対象期間内に終了するものに限る。
- 短期間で都外に移設するような設備
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備 品 費 |
工場運営に必要な単体で機能を果たす備品の購入費(購入時の配送費及び据付費を含む)
[例:机・椅子等のオフィス家具、オフィス用品(複合機)等]
<注意事項>
(1)私用で使わないと明確に判断できるもの。
(2)1つあたりの購入単価が税込1万円以上50万円未満の物が助成対象となる
(3)応接セット等セットで同時購入する場合は、合計金額を「1点あたりの購入単価」とする
(4)特注等の備品で市場価格に対して著しく高額な場合は、別途、必要理由などの説明資料を
提出すること
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<対象とならない経費の例>
- 事務用消耗品、日用消耗品、修繕費用、保証料、保険料
- PC、中古品購入費、リースアップ備品の買取費、第三者に賃貸する備品購入費
- 車両及び不動産購入費
- 1点あたりの購入単価が税込1万円未満のもの。
- 一般的な市場価格に対して著しく高額なもの。
- 金券等の購入費
- 建物や車両の附属設備となるもの。
- 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費・レンタル費
(ただし、助成事業のみに使用することが明らかなものは除く。)
- 短期間で都外に移設するような備品
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【調査費】
経費 | 内容 |
調 査 費 |
助成事業の成果につなげるため、新市場開拓等のための取引企業や、取引範囲
等の市場調査の実施にかかる委託料など。 |
<対象とならない経費の例>
- 助成事業と関係ない企業情報の取得にかかる経費
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【広告宣伝費】
経費 | 内容 |
広 告 宣 伝 費 |
助成事業の成果に繋げるため、不特定多数に対して広報する上で必要な経費・事業を実施するための広告宣伝費
[例:従業員を募集するための広報宣伝費、パンフレット等印刷の経費、ホームページの作成又は
リニューアルを行うための経費、事業PRするためのノベルティの製作費等]
<注意事項>
(1)チラシやパンフレット等については助成対象期間内の配布完了を原則とし、助成対象期間終了時点での
未使用残存分は助成対象とならない。
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<対象とならない経費の例>
助成事業の広告目的以外に要する費用
- 切手・はがきの購入費用
- 商品券の贈答など交際費に該当するもの
- イベント参加者のみに配布されるもの(記念品等)
- 他事業者と共同で実施する展示会出展に関する費用
- システム構築に関する費用
- 採択された企業以外の広報に関する費用
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・一般財団法人、一般社団法人、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、
学校法人、有限責任事業組合(LLP)等は助成対象外
・同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けている場合は対象外
・同一テーマ・内容で公社が実施する助成事業(他の事業を含む。)に申請していた場合。
(ただし、過去に本事業及びその他の事業において、採択されたことがない場合は、この限りではない)
・過去に公社から助成金の交付を受けている者は、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や
「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在する場合
・申請に必要な書類をすべて提出できない場合
●個別経費に関する禁止事項
<助成対象外経費の例>
※助成対象経費に掲げる経費以外の費用は全て対象外となる
- 契約書、支払証拠書類、その他必要な帳票類が不備の経費
- 助成事業に関係のない物品の購入、業務委託等
- 公租公課、通信運搬費(備品費における配送料及び据付費を除く。)、光熱水費、新聞購読料、
書籍代、団体等の会費、収入印紙代等
- 茶菓、飲食、娯楽、接待の費用
- 借入金などの支払利息及び損害遅延金、振込手数料、代引手数料
- 他の事業と助成事業とに明確に区分できない経費
- 資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品費等の事務的経費
- 一般的な市場価格に対して著しく高額な経費
- 購入時にポイントカード等へ付与されるポイント分
- ポイントカード等によるポイント支払分
- 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、
購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた
金額が一致しないもの(キャッシュバック等)。
- 他の取引と相殺して支払が行われるもの、他社発行の手形や小切手により支払が行われるもの。
- 委託業務において成果物等の資産が受託者に帰属する契約を締結したもの。
- 業務委託のうち、受託者が第三者へ再委託したもの。
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、
代表者の親族(三親等以内。以下同様)が経営する会社等)、役員の親族が経営する会社、
代表者の親族(個人)との取引
- 財産取得となる場合、助成事業者に所有権が帰属しない経費
- 公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税を滞納(分納)している場合
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、
不正等の事故を起こしている場合
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)に規定する暴力団関係者に該当する場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗関連業、
ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むもの
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など
公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むもの
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/keiei_togo/index.html
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事務局 |
(公財)東京都中小企業振興公社 事業戦略部 取引振興課
経営統合等による産業力強化支援事業 事務局
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〒101-0024 千代田区神田和泉町1-13 住友商事神田和泉町ビル4階 tel.03-5822-7250
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E-mail: keiei_togo@tokyo-kosha.or.jp
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 商工部 経営支援課 |
備考 |
連携枠Ⅰの要件
- 法人であること。
- 債務超過に陥っていないこと。
- 次の(ア)~(ウ)のいずれにも該当する事業の実施場所を有していること。
(ア)自社の事業所、工場であること。
(イ)事業の実施場所が都内であること。
(ウ)申請書記載の建設予定の建物、購入予定の物品、当該助成事業における成果物などが
確認できること。
- 基準日以前3年前から助成事業完了日までの間に、経営統合等に係る契約を締結し、助成
事業完了日時点で当該契約が有効であること。
- 助成下限額は、1,000万円であること(助成対象経費は1,500万円以上であること)
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連携枠Ⅱの要件
- 代表企業(法人に限る)を設定し、申請書を提出し、助成金を受領すること。
- 代表企業は、共同実施する助成事業の中核として運営・管理する責任を負うこと。
- 代表企業が債務超過に陥っていない、かつ、助成金の分配企業が債務超過の場合は、経営統合等により
解消見込みがあること。
- 助成金の分配企業等の役職員が経営統合等に係る契約を締結する以前から代表企業の役職員を
兼務していないこと。
- 基準日以前3年前から助成事業完了日までの間に、助成金の分配企業と経営統合などに係る契約を締結し、
助成事業完了日時点で当該契約が有効であること。
- 次の(ア)~(ウ)のいずれにも該当する事業の実施場所を有していること。
(ア)代表企業又は助成金の分配企業の事業所、工場であること。
(イ)事業の実施場所が都内であること。
(ウ)申請書記載の建設予定の建物、購入予定の物品、当該助成事業における成果物等が確認できること。
- 助成下限額は、1,000万円であること(助成対象経費は1,500万円以上であること)
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単体枠の要件
- 直近決算期の営業利益が黒字であること。
- 助成金下限額は5,000万円であること(助成対象経費は1億円以上であること)。
- 都内で実質的に10年以上事業を行っていること。
- 次の(ア)~(ウ)のいずれにも該当する事業の実施場所を有していること。
(ア)自社の事業所、工場であること。
(イ)事業の実施場所が都内であること
(ウ)申請書記載の建設予定の建物、購入予定の物品、当該助成事業における成果物などが確認
できること。
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<経費の支払方法>
(1)助成事業に係る経費の支払いは、金融機関による申請者名義(法人は法人名義)の口座
からの振込払いが原則となる。以下に留意してすること。
ア.助成事業者名義以外の口座から振込を行った経費については原則対象外となる。
助成事業者に在籍する役員や社員の口座からの振込も原則対象外となる
イ.他の取引と相殺して支払が行われている経費は対象外となる
ウ.小切手および約束手形・クレジットカードによる支払いは、次の条件をすべて満た
している場合のみ成象となる
種別 | 条件 |
小切手・手形 |
・自社発行(振出)であること
・助成事業実施期間内に振出し・決済が完了していること
・小切手帳・手形帳の表紙と控えの写し、当座勘定照合表の写しを提出すること
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クレジットカード |
・利用日および口座からの代金引き落とし日が、助成対象期間内であることが確認できること
・支払方法がリボ払い、分割払いでの決済でないこと
・助成事業者本人のカード(法人の場合は法人カード)を使用した支払いであること
・助成事業者名義の口座からの引き落としが確認できること
・利用月の支払明細書、預金通帳の写し又は当座勘定照合表の写し、付与されたポイント
もしくは還元率が分かる資料を提出することにより決済の確認ができること
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(2)海外取引の場合、外貨支払の円換算については、当該外貨使用の際の両替レートを適用する等、
客観的に確認が可能な方法により計算すること。
※分配企業がいる場合についても上記のとおりとする。
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