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メイン事業名 | 多摩・島しょ安定集客促進事業助成金 | 2025年度 | |||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2025.4.24~2025.6.27 |
提出期間: 2025.4.24~2025.6.27 (簡易書留、特定記録等により申請書類を郵送) (併せて全ての申請書類を電子データで提出すること) |
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補助対象期間 |
2025.10.1~2027.9.30(最長2年) (選定した業者との契約は、助成対象期間開始後に締結すること) (実績報告時は事業が完了した日から30日以内に財団へ提出すること) |
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対象者 |
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補助率 | 3分の2以内 | ||||||
限度額 |
2,000万円 ※新たな観光施設の整備に係る取組について 審査基準を踏まえ、新たな観光施設の整備に係る取組であると認められた場合、 助成限度額は3,000万円となる。 (希望の場合は、助成金交付申請書(第1号様式)に記載の上、提出する。 なお審査の結果、新たな観光施設の整備に係る取組(助成上限額3,000万円)と 認定されなかった場合でも、2,000万円の助成限度額にて採択を受けることが可能とする。 |
下限限度額:100万円以上 | |||||
事業目的等 |
多摩・島しょ地域において、年間を通じた安定的な旅行者の誘致を図るため、
閑散期の誘客につながるコンテンツの開発やプロモーション等の安定集客促進に係る
新たな取組に経費助成を行い、支援する <支援対象事業> ・各地域において旅行者が最盛期に比べて減少する時期の集客や、 休日・平日の繁閑差の解消、荒天時の旅行者のキャンセル防止等 に資する新たな取組
・冬のダイビングの魅力をPRするため、クリスマスやお正月にちなんだ限定イベントを実施するとともに インフルエンサーを招聘してのSNSや各メディアでの情報発信を実施 [新たな観光施設の整備に係る取組事例1] ・冬に新たな宿泊客を呼び込むため、廃業し利用されていなかった建物をリノベーションして、 美しい眺望を楽しめるサウナ施設を新たに整備するとともに、付近の温泉施設と連携した キャンペーンイベントを開催 [新たな観光施設の整備に係る取組事例2] ・荒天時でも滞在を楽しめるよう、倉庫を改修して新たに卓球・ボッチャ・ボルダリングなど 屋内スポーツを実施できる施設を整備するとともに、地域の素材を使ったオリジナルグッズ を制作できる体験ワークショップを行うため、ガイドを育成 <企画内容について> 次のa.~e.の全てを満たしていること
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補助対象経費 |
<助成対象経費一覧>
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・宗教法人、社会福祉法人等は対象外 <支援対象とならない事業>
・本事業と同一内容・経費で財団が実施する他の助成事業へ併願申請をし ていた場合(ただし、他の助成金においてすでに不採択の通知が出ている場合を除く) ・同一テーマ・内容で、国・都道府県・財団・東京都中小企業振興公社等 から助成を受けている場合 ・その他財団が公的資金の助成先として適切でないと判断したもの ●個別経費に関する禁止事項 ・外注・委託費について: ・人材育成費について: 人材育成費のみでは、申請できない ・産業財産権出願・導入費について: 出願後の経費(審査請求、登録料、維持年金等)は助成対象ならない ・専門家指導費について: 交通費のうち、タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代など公共交通機関以外 のものの利用による交通費(他に鉄道のグリーン車利用料金、 航空機の国内線のプレミアムシート等及び国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等) ・ICT化経費について: システム保守費用 ワード、エクセル等の汎用性のあるもの ・機器・備品等購入費について:(再掲) (ア)リース、レンタルについて、助成対象期間外に係る経費 (イ)事業実施場所以外に設置する機器・備品等に係る経費 (ウ)中古品の購入等に係る経費 ・施設整備費について:(再掲) 老朽化等に伴う単なる改装等 原材料を調達して自らが工事を行った場合の経費 (ア)リース、レンタルについて、助成対象期間外に係る経費 (イ)交付決定前に発注・施工又は導入した設備等に要する経費 (ウ)工事終了後の維持費、メンテナンスに係る消耗品費 <その他、助成対象外経費> ・「助成対象経費」に記載のない経費 <助成対象外経費の例>
・施設の維持管理費、光熱水費、既存のサーバー使用料・回線使用料等 ・国・都・財団・東京都中小企業振興公社等が実施する助成金の交付を受けた経費 (ただし、市町村からの助成金は併用可。なお、当財団・中小企業振興公社等が実施するもの含め、 他の助成金の併願申請は可能。) ・事業の実施に関係のない設備等の購入、業務委託等の経費、申請書に記載のない経費 ・イベント等の実施における来訪者以外に関する保険、実施場所等に関わる施設等の保険、 動産の保険及びイベント中止に伴い発生する出演料や会場のキャンセル料等に係る保険 ・見積書、契約書、仕様書、請求書等の帳票類に不備がある経費 ・通常業務・取引と混合して支払いが行われており、 助成対象経費の支払いが明確に区分できない経費 ・他の取引と相殺して支払いが行われている経費 ・他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費(原則は振込払い。) ・汎用性があり、目的外使用になり得るもの ・一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費 ・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 ・その他対象外と認められる経費 <その他注意点> (1)ポイントカードの使用について 物品の購入等にあたり、ポイントカードは原則、使用しないこと。 (クレジットカードによる支払い時に付与されるポイントも含む) やむを得ずポイントの付与がある場合は、当該ポイント分を実績報告時に任意 様式にて報告すること。この際、原則、1ポイント1円換算として助成対象経費から除外する。 ※カードを用いない、Web決済時等のポイントの付与も同様の取扱いとする。 (2)契約・購入先の制限 原則、親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、 役員等(これに準ずる者を含む)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の 親族が経営する会社等)との取引を制限する。 一度、他の業者を介して、再委託等を受ける行為なども同様とする。 なお、事業の特性上、親会社、子会社、グループ企業等と契約することでより効果的な事業実施が 可能となる場合は、財団へ相談すること(妥当な契約金額であるか等の確認のため、 資料提出等を要求する場合がある) ※「会社」には個人事業主、法人及び団体等を含む。 (3)収入の適切な管理、申告について 収入(入場料、協賛金、寄付金など当該事業に係る一切のもの)については、 経理上の帳簿等で適切に管理し、実績報告時に提出すること。 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、 暴力団員(条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。)、 暴力団関係者(条例第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する場合 ・遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等、東京都又は財団が公的資金の助成先と して適切ではないと判断する業態及びこれに類するもの ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、 刑事法令による罰則の適用を受けている者(法人その他の団体にあって は代表者も含む。) ・事業税等を滞納している場合 (都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できない) ・東京都及び財団に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合 ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、 財団・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等 の事故を起こしている場合 ・事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合、取得できる見込みがない場合 (届出等も含む) ・関係法令に抵触している場合 ・以下の【不正となる行為】(例)及びそれ以外でも、競争入札の趣旨に反した 不適正な行為が判明した場合、助成金を交付できない (交付済みの場合は返還を求める)場合がある 【不正となる行為(例)】
・助成金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人 その他の従業員若しくは構成員を含む。)が暴力団又は暴力団員等(東京都暴力団 排除条例に規定する暴力団及び暴力団員等)に該当するに至ったとき。(取消・返還) ・申請要件に該当しない事実が判明したとき。(取消・返還) ・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は助成金の交付決定に基づく 命令に違反したとき。(取消・返還) ・その他、財団が助成事業として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
・安全・防犯対策を行い、事故のないよう管理を十分に行うこと。
(例:施設利用等許可、食品取扱等) ・イベント実施に当たっては、SDGs を意識した取組を実施すること (プラスチックゴミの削減やリサイクルしやすい素材の使用等環境へ配慮した取組等) ・高齢者、障がい者等誰もが観光を楽しめるようアクセシブル・ツーリズムの取組への 配慮をすること |
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掲載先url | https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2025/0424_6755/ | ||||||
事務局 | (公財)東京観光財団 地域振興部 事業課 「多摩・島しょ安定集客促進事業助成金」担当 | ||||||
〒163-0915 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス15階 tel.03-5579-2682 |
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E-mail: chiiki@tcvb.or.jp(電子データ送信先) (メールの件名を【安定集客促進助成金】とし、後ろに「団体名」を 付すこと。例:【安定集客促進助成金】(〇〇観光協会)) |
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主管官庁等 | 東京都産業労働局 観光部 振興課 | ||||||
備考 |
<経理について>
(1) 助成事業で取得した財産については、事業完了後においても、善良な管理者と しての注意義務及び効果的な運用が義務付けられている。 (2) 施設、備品等の取扱いについては、管理規程、台帳等を作成するとともに、そ の管理状況を明確にすること (3) 取得財産のうち、取得価格又は効用の増加した価格が50万円(税抜)以上の ものを、耐用年数以内に助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、 貸し付け、担保に供し又は取り壊そうとするときは、事前に取得財産等処分承認 申請書を提出して、財団理事長の承認を受ける必要がある なお、取得財産を本助成事業以外で誘客のために有効に使用する場合は、安定集客の促進 という本助成事業の趣旨から逸脱しない限りは目的外使用とはならない (4) (3)で承認をした場合は、別途財団が定める基準により、交付した助成金の全部 又は一部に相当する金額を納付させる場合がある。(納付額は当該処分財産に係る 助成金額を限度とする) <調査、PR原稿作成等への協力義務> ・東京都及び財団が必要に応じて実施するアンケート調査等に協力すること ・東京都及び財団が必要に応じて実施する広報・PR (例:東京観光公式サイト「GoTokyo」でのイベント情報の発信)の掲載原稿の作成、 写真の提供等に協力すること <写真の提供> ・事業の様子がわかる写真を、原則JPG形式で、10枚以上、提出すること (1) 東京都及び財団の使用用途 写真は、事業の事例などとして、対外的な広報物、刊行物に掲載する際に使用 する場合がある。 (2) 留意点の東京都及び財団への伝達 東京都及び財団が写真を掲載するに当たり、著作権上の留意点など (例:版権を持つ映画会社の承諾が必要など)、注意点があれば併せて連絡すること <助成対象事業であることの公表> ポスター・チラシ・看板・Web サイトなどの広報物には、広報経費が当該助成金の 助成対象か対象外かに関わらず、以下の表示をすることが原則として必要 なお、当該広報物は、原稿をあらかじめ財団に提出し、承認を得た上で、印刷・ 公表すること。 (当該手続を踏まない場合、助成金の交付決定の一部の経費につき、取り消す場合がある) 【掲載文言】 『この事業は、「(公財)東京観光財団 安定集客促進事業助成金」を活用し て実施しています。』 ※この文言は変更せず、そのまま掲載してください。 <著作権及び肖像権等の留意> ポスター・チラシ・看板・Web サイトなどの広報物等に使用する画像等について は、著作権及び肖像権等の侵害とならないように留意すること。 [例] ・写りこみがあった場合は、背景等にぼかしを入れて特定できないようにす る、本人から使用許諾を得る。 ・当該イベント等で撮影を行っていること、及び、撮影した映像をポスター・ チラシ・看板・Web サイトなどに掲載することをあらかじめ周知する。 上記のとおり対応を行った場合は、その対応策を確認できる書類等(許諾書、周知をしている 当日の様子がわかる画像等)を保管し、財団が報告を求めた場合は、これに応じること。 |