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メイン事業名 | 燃料電池タクシー導入促進事業 | 2025年度 | |||||||
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サブ名称 | (導入費) | ----- | |||||||
申請 | 事前予約期間: (問合せは下記より) 問合せフォーム |
募集期間: ~2026.3.31 |
提出期間: (燃料電池タクシー車両助成金を受けようとする場合は、 国補助の補助金額確定通知書を受領してから6か月以内に 交付申請書の提出(詳しくは手引き P,8 より)が必要となる) |
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補助対象期間 |
※各年間走行期間の末日から90日以内に年間走行距離報告書を提出すること |
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対象者 |
(走行距離を満たさない場合、助成金の全部又は一部の返還が発生する場合がある) (走行距離が満たない車両については、 「ZEV補助金(燃料電池自動車等の普及促進事業)」を検討されたい) ※申請者ごとの助成金支給の台数制限はない ※詳しくは募集要項参照 |
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補助率 | ----- | ||||||||
限度額 |
◆本体助成金額 助成金の交付額(以下「助成金額」という。)は、タクシー助成対象経費(※1)から国補助等の額及び基準額240万円(※2)を 差し引いた額とし、370万円を上限とする タクシー本体助成額=タクシー本体購入価格費用(税抜)+タクシー装備類費用(税抜)-国補助等の額-基準額 (助成金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる) ・事情により国補助等を併用できない場合は、国補助等未申請申告書(第3号様式)の提出が必要になる ※1 タクシー車両本体価格(税抜)+ タクシー装備類費用(税抜) (リース契約の場合は、リース契約に含まれるタクシー本体価格と装備類費用) ※2 燃料電池タクシーと乗車定員、全長等の仕様が同等であって、かつ原動機に内燃機関 を用いた自動車の本体の購入に要する費用の標準的な額 ◆上乗せ助成金額 以下(1)~(2)のいずれかの条件を満たした場合に、タクシー本体助成額とは別に上乗せ助成を行うす。 ただし条件の併用はできない
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事業目的等 |
水素ステーションの整備に結びつく「水素需要の塊」の創出を目的に、走行距離が長い商用車両へのFC車両導入
を促進させるため補助する |
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ●個別経費に関する禁止事項 ・下記の経費は本助成事業では対象にならない。(車両、上乗せ、燃料費全ての事業)
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・税金の滞納がある ・刑事上の処分を受けている ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等に該当する ・その他、公的資金の交付先として社会通念上適切である <不正行為について(書類の偽装や虚偽申請などにおける不正受給など)> ・当法人の助成金については、東京都の公的資金を財源としており、社会的にその適正な執行が強く 求められております。当法人としましても、不正受給などの不正行為に対しては厳正に対処いたします。 本助成金を申請される方、申請後、採択が決定し助成金を受給される方におかれましては、 以下の点につきまして、十分御認識された上で、助成金の申請又は受給を行っていただきますよう お願いいたします。 (1) 助成金の申請者が当法人に提出する書類には、如何なる理由があってもその内容に虚偽の記述が あってはなりません。 (2) 助成金で取得した助成対象タクシーを、当該の処分制限期間内に処分(助成金の交付目的に反して使用し、 譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供することをいいます。)しようとするときは、 事前に処分内容等について当法人の承認を受けなければなりません。 なお、当法人は、必要に応じて助成対象タクシーの管理状況について調査することがあります。 (3) 当法人は、申請者及び手続き代行者その他の関係者が、偽りその他の不正の手段により 手続きを行った疑いがある場合は、必要に応じて調査等を実施し、不正行為が認められたときは、 当該関係者に対し相当の期間、助成金の交付決定の停止等の処分を行い、その名称及び不正の内容 を公表します。 (4) 前記事項に違反した場合は、当法人からの助成金交付決定及びその他の権利を取り消します。 また、当法人から助成金が既に交付されている場合は、その全額に加算金(年率 10.95%)を加えて 返還していただきます。 |
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その他注意事項 | |||||||||
掲載先url | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/fc-bus-2 | ||||||||
事務局 | (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京) | ||||||||
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10階
(問合せは、
問合せフォームより) |
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E-mail: | |||||||||
主管官庁等 | 同上 | ||||||||
備考 |