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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 東京都中小企業特別高圧電力・工業用LPガス価格高騰緊急対策事業 2025年度
サブ名称 (支援金である) -----
申請 事前予約期間:
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募集期間:
2025.7.7~2025.11.30
提出期間:
2025.7.7~2025.11.30(第4回)
(原則オンライン申請、オンライン申請が困難な場合、簡易書留・レターパック等により郵送)
(持参・宅配便・FAXは不可)
補助対象期間 2025年4月から2025年9月までの間で、少なくともこの期間中に3か月以上特別高圧電力の電気料金又は工業用LPガスの ガス料金を負担していることが条件
対象者 ◆特別高圧電力
  1. 都内の施設で特別高圧電力(※注1)を直接受電する中小企業者等
    ※個人事業者を含む
    ※個別の法律に規定される法人であって、資本金の額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が 300人以下であるものも対象となる
    (公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、農業組合法人など、 会社以外の法人も対象)
  2. 2025.4月~2025.9月まで(少なくともこの期間中に3か月以上)、自己所有又は賃貸借の施設・建物 において特別高圧電力を受電契約し、事業を行っている
  3. または、特別高圧電力(※注1)を受電する都内の施設にテナントとして入居する中小企業者等
    2025.4~2025.9まで(少なくともこの期間中に3か月以上)、施設管理者と賃貸借契約又は それに準ずる契約を結んでおり、テナントに係る電気料金又は共益費を支払っている
(※注1)契約電力が2,000キロワット以上で、かつ供給電圧が20,000ボルト(20キロボルト) 以上のもの
※第1回(対象期間:2023.4月~2023.9月)、第2回(2023.10月~2024.3月)、 第3回(2024.10月~2025.3月)で本支援金を受給している場合も、申請可能

◆工業用LPガス
  1. 都内で工業用LPガス(※注2)を使用して事業を行う中小企業者等
    ※個人事業者を含む
    ※個別の法律に規定される法人であって、資本金の額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が 300人以下であるものも対象となる
    (公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、農業組合法人など、 会社以外の法人も対象)
  2. 2025.4月~2025.9月まで(少なくともこの期間中に3か月以上)、自己所有又は賃貸借の施設・建物 において工業用LPガスを使用している
(※注2)高圧ガス保安法の適用を受け、工業用途で使用される液化石油ガス
※都外に本社がある場合でも、都内に本事業の対象となる事業所やテナントを 有する中小企業者等であれば申請が可能
※みなし大企業は不可
※法人税法別表第1に規定する公共法人、政治団体、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人は対象外
※詳しくは申請受付要項
限度額
特別高圧電力(1)直接受電500万円(1所あたり)
(2)テナント10万円(1所あたり)
工業用LPガス10万円(1所あたり)
事業目的等 特別高圧電力や工業用LPガスを使用する中小企業者等の負担軽減に向けた緊急対策として、 支援金を交付する
補助対象経費 -----
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・法人税法別表第1に規定する公共法人、政治団体、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、 学校法人は対象外
・官公庁等から委託された指定管理者は対象外
<特別高圧電力>
以下の場合は対象外
  1. 特別高圧電力以外の電力(高圧電力及び低圧電力)の受電事業者並びに当該電力受電施設に 入居するテナント
  2. 同一敷地内に特別高圧電力受電施設とそれ以外の電力受電施設が混在する場合の、 特別高圧以外の電力を受電する事業者及び当該施設に入居するテナント
  3. テナントにおいて、対象期間に、専用利用していることが賃貸借契約書又はそれに準ずる 契約書で確認できない事業者(同一空間を日替わり、不定期等により継続せずに使用する 週貸し店舗、催事店舗、ポップアップストア等)
  4. テナントにおいて、正式な賃貸借契約を締結していない又は常時賃借人が出入り可能な 専有部分が明確でない形式等で間借り営業する中小企業等
  5. テナントにおいて、受電施設と当該テナント事業者の契約関係が明らかでない区画の 運営事業者
  6. 自動販売機やコピー機、スマートフォンの充電器、サーバールーム等、通常は従業員が おらず、機器等の設置のみ行っている事業者
  7. 百貨店など商業施設の販売スペースに商品を卸すのみ等の形態の事業者
  8. 電気料金を負担していないテナント
<工業用LPガス>
以下の場合は対象外
  1. 家庭用・業務用LPガスの使用事業者
  2. 工業用LPガスの販売のみを行っている事業者
  3. LPガスを使用する一般旅客自動車運送事業者(タクシー事業者)

●個別経費に関する禁止事項
・申請書類の作成及び提出等、申請に係る経費は、申請者の負担となる

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・特別高圧電力や工業用LPガスの申請対象でないにも関わらず、支援金を申請した場合
・営業実態がない店舗であるにも関わらず、支援金を申請した場合
・契約書など、申請に必要な書類を偽造して提出した場合
(虚偽や不正な申請による受給が判明した場合、支援金全額の返還に求める。 また、支援金と同額の違約金の支払いを求める)
・交付決定等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により支援金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき(取消・返還)
・申請した事業所又は店舗での事業活動の実態が無いと認められるとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者である場合
・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する性風俗関連特殊営業、 ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと 若しくは営んでいることが判明したとき
・申請受付要項(8月1日よりPDFにてダウンロード可能)「13 反社会的勢力排除に関する誓約事項」の (1)~(8)に該当していたこと若しくは該当していることが判明したとき(取消・返還)
・公社がネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の支援先として 適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還)
・その他、公社が公的資金の支援先として適切でないと判断したとき(取消・返還)

その他注意事項 ・オンライン申請の場合、申請時に利用したメールアドレス宛てに審査結果の通知等が届くので、申請時のメールアドレス を忘れないよう、必ず控えること
・オンライン申請の場合、必要書類をデータで用意すること(PDF形式推奨)
 ※スマートフォンからの撮影画像(JPG形式など)でも申請可能(データ容量に注意する、1ファイル10MBまで)
・申請書類を提出するもの及び連絡担当者は、原則、申請事業者の役員・従業員に限る
・必要に応じて、公社から追加書類の提出及び説明を求めることがあるので、 申請書類は受付期間中に余裕をもって送付すること
・事務局により設定された追加書類の提出期限を過ぎた場合には、申請を辞退されたものとみす
掲載先url https://tokkolpg-shienkin4th.tokyo/
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 特高電力・工業用LPガス支援金事務局
〒170-6090 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60内郵便局 私書箱1016号  特高電力・工業用LPガス支援金事務局 宛
tel.03-6747-9460
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 計画課
備考

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