メイン事業名 |
環境に配慮したマルチエネルギーステーション化を目指すガソリンスタンドの経営力強化事業 |
2025年度 |
サブ名称 |
助成金
|
2025年度 |
申請 |
◆専門家派遣
2025.5.20~2025.10.31
◆助成金(機能向上・経営多角化)
専門家派遣終了~2025.12.26
(予算額に達し次第、締切)
◆助成金(空きスペース活用)
2025.5.20~2025.12.26
|
提出期間:
◆専門家派遣
2025.5.20~2025.10.31
◆助成金(機能向上・経営多角化)
専門家派遣終了~2025.12.26
◆助成金(空きスペース活用)
2025.5.20~2025.12.26
(1)電子メール申請:以下のE-mailメールアドレス宛に、必要な申請書類を添付し、申請する
multi_energy@tokyo-kosha.or.jp
(2)郵送申請
レターパック、簡易書留、宅急便等の記録が残る方法で、下記の事務局に送付する
(3)電子申請
(jGrantsによる電子申請)
|
補助対象期間 |
◆専門家派遣
専門家派遣支援の決定後~2025(令和7)年12月上旬頃まで(予定)
◆助成金(機能向上・経営多角化)
交付決定日から1年間
◆助成金(空きスペース活用)
交付決定日から1年間
(契約(発注)・作業・納品・経費の支払いが上記期間内に実施されること)
|
対象者 |
専門家派遣とセット(助成金のみの利用(申請)はできない
◆助成金(機能向上・経営多角化)
- 公社が実施する「ガソリンスタンドの機能向上や事業多角化等支援」の専門家派遣支援を受け
ていること
(※クール・ネット東京が2024(令和6)年度に実施した「環境に配慮したエネルギーステーションづくりに向けた
設備等導入支援事業」で専門家派遣支援を受けた事業者を含む
- 次のア・イのいずれかに該当すること
ア.中小企業者(会社及び個人事業者)
イ.中小企業団体等
(構成員の半数以上が都内に実質的な事業所を有する中小企業であること)
- 次のア・イのいずれかに該当し、それぞれ(ア)(イ)の条件を満たすこと
ア.法人(中小企業団体等を含む)
(ア)東京都内に登記簿上の本店または支店を有していること
(イ)東京都内事業所で実質的に事業を行っている(※)こと
イ.個人事業者
(ア)東京都内で開業届を提出又は確定申告を行っていること
(イ)東京都内事業所で実質的に事業を行っている(※)こと
※「実質的に事業を行っている」とは、登記簿謄本や開業届に記載された都内所在地において、
単に登記や建物があることだけではなく、客観的に見て都内に根付く形で事業活動が行われてい
ることを指す。申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話連絡時の状況、事業実態や
従業員の雇用状況等から総合的に判断する
- 取組の実施場所が、次のア~ウのすべてに該当すること
ア.東京都内に所在するガソリンスタンドであること
イ.自社のガソリンスタンドであること。(賃貸借契約をしている場合も含む)
ウ.完了検査時に設備等の現物、設置状況等の確認ができ、支払いに係る経理関係書類が確認で
きること
※設備等の現物、設置状況等が確認できない場合は、助成対象外となる場合がある
※実施場所が申請書記載の住所と異なることが判明した場合、交付決定後であっても取消となる場合がある
- 次のア~エのすべてに該当すること
ア.申請に必要な書類をすべて提出できること
イ.将来的にマルチエネルギーステーション化を目指すこと。
(「マルチエネルギーステーション」とは、ガソリン車や電気自動車、水素で走る燃料電池自動車などの様々な車に、
車が走るためのエネルギーを供給するステーションをいう。)
※ガソリンスタンドと別場所で水素ステーション等を設置する場合も対象とする。
ただし、同一事業者がこれらの施設を立地、収支、運営体制から見て、一体的に経営していると認められること
※すでに、マルチエネルギーステーション化しているガソリンスタンドも対象とする
ウ.取組の実施場所で都の脱炭素施策のPR(ポスターの掲示など)に協力すること
※HTTポスターは、以下よりダウンロード可能
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/tokyo_coolhome_coolbiz/htt_terms_of_service
エ.ガソリンスタンドの運営者と所有者が異なる場合、取組の実施にあたっては、所有者の許可
を得て実施すること
◆助成金(空きスペース活用)
- 東京都内のガソリンスタンド内の空きスペース等を活用して新たにビジネスを展開
する中小企業者等
法人:東京都内に登記簿上の本店または支店を有していること
個人事業者:東京都内で開業届を提出又は確定申告を行っていること
※中小企業団体等は構成員の半数以上が都内に実質的な事業所を有する中小企業であるもの
- 東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っていること
- 取組の実施場所が、次のア~オのすべてに該当すること
ア.賃貸借契約を締結済みであること
イ.東京都内に所在するガソリンスタンドであること
ウ.中小企業者が営業を行っているガソリンスタンドであること
エ.将来的にマルチエネルギーステーション化を目指しているガソリンスタンドであること
※「マルチエネルギーステーション」とは、ガソリン車や電気自動車、
水素で走る燃料電池自動車などの様々な車に、車が走るためのエネルギーを供給する
ステーションをいう
※ガソリンスタンドと別場所で水素ステーション等を設置する場合も対象とする
ただし、同一事業者がこれらの施設を立地、収支、運営体制から見て、一体的に経営して
いると認められること
※すでに、マルチエネルギーステーション化しているガソリンスタンドも対象とする
オ.完了検査時に店舗等の実態が確認でき、支払いに係る経理関係書類が確認できること
※店舗等の実態が確認できない場合は、助成対象外となる場合がある
※実施場所が申請書記載の住所と異なることが判明した場合、交付決定後であっても取消と
なる場合がある
-
次のア~エのすべてに該当すること
ア.申請に必要な書類をすべて提出できること
イ.申請した事業実施場所で3年以上事業を継続する予定であること
ウ.取組の実施場所で都の脱炭素施策のPR(ポスターの掲示など)に協力すること
※HTTポスターは、以下よりダウンロード可能
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/tokyo_coolhome_coolbiz/htt_terms_of_service
エ.取組の実施にあたっては、ガソリンスタンド事業者の許可を得て実施すること
※みなし大企業は不可
※申請は、1事業者につき1件に限る
※詳しくは募集要項(専門家派遣)参照
※詳しくは募集要項(助成金、機能向上・経営多角化)参照
※詳しくは募集要項(助成金、空きスペース活用)参照
|
限度額・補助率 |
2種類の助成金があるので注意すること
◆(1)助成金(機能向上・経営多角化)
専門家派遣支援によるアドバイス等に基づいて実施するガソリンスタンドの機能向上や
事業多角化に関する取組に係る経費の一部を助成する
○助成率:
助成対象と認められる経費の3分の2以内(千円未満は切捨て)
○助成限度額:
2,500万円(申請できる助成金の下限額は10万円)
(助成金の支払いは、助成事業を完了し、公社の検査・審査を経た後となる)
○助成対象経費
専門家派遣支援によるアドバイス等に基づいて実施するガソリンスタンドの機能向上や事業多角化、
省エネ、人材確保・育成等に関する取組に係る経費の一部
詳細は下記「助成対象経費」参照
◆(2)助成金(空きスペース活用)
○助成率:
助成対象と認められる経費の2分の1以内(千円未満は切捨て)
※脱炭素化に役立つビジネスの場合は、助成対象経費の3分の2以内
○助成限度額:
ガソリンスタンド1か所あたり75万円
※脱炭素化に役立つビジネスの場合は、100万円
<脱炭素化に役立つビジネス>とは
東京都が策定した「ゼロエミッション東京戦略」に掲げられている以下の各分野いずれかに
該当するビジネスであることを指す
- エネルギー
- 都市インフラ(建築物・運輸)
- 資源・産業
- 気候変動適応
○助成対象経費:
賃借にかかる土地使用料及び建物使用料
助成事業の遂行に必要な都内のガソリンスタンド内の空きスペースの賃借料 最大12か月分
<注意事項>
ア.賃貸借契約書に基づき、助成対象期間内に発生・支払いをした部分のみが助成対象となる
但し、賃貸借契約に基づき前月に前払いをする場合は、助成対象期間終了後の1か月分を限度に
助成対象期間内に支払いをしたものを対象とすることができる
イ.交付決定日以前に締結した賃貸借契約が助成対象となるが、対象経費として認められるのは
交付決定日以降の賃借料となる
ウ.転貸借物件の場合は、転貸借及び改装等が認められている契約のみ申請が可能。
原契約をご確認の上、申請すること |
<対象外となる経費の代表例>
ア.賃貸借契約に係る敷金、礼金、仲介手数料、保証金、管理費、共益費等
イ.火災保険料、地震保険料、賃借料に含まれる消費税、水道光熱費等
ウ.申請者本人又は三親等以内の親族が所有する不動産等に係る賃借料
(本人、親族が経営する法人が所有する場合も含む)
|
|
事業目的等 |
◆専門家派遣
経営等に関する専門家が訪問し、既存設備、事業の調査、助言等を実施(無料)
◆助成金(機能向上・経営多角化)
都民の暮らしを支えるエネルギー供給拠点であるガソリンスタンドに対し、脱炭素化に向けた取組や
経営力強化に役立つ取組を支援することにより、省エネルギー設備の導入支援や持続的な
経営、人材育成等をサポートするとともに、今後のマルチエネルギーステーションへの移行を
円滑に進める
※原則として、専門家派遣支援による支援レポートに記載されている取組が対象
※東京都内のガソリンスタンドで実施する取組が対象
※居住部分に係る経費は対象外
※事業多角化の場合は、以下の条件をすべて満たす取組を対象とする
ア.交付決定日以前に申請予定の事業を申請予定の事業実施場所で行っていないこと。
イ.助成対象期間内に申請予定の事業を開始できること
(事業の実施にあたっては、必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること)
ウ.申請予定の事業実施場所で、給油取扱所以外の事業をすでに行っている場合、既存事業と申請
予定の事業の業種が日本産業標準分類の小分類で異なっていること。
※日本産業標準分類の詳細はe-Stat 政府統計の総合窓口より確認されたい。
エ.既存店舗のリニューアルオープンではないこと
オ.助成対象期間中及び助成事業終了後も、申請者が申請予定の事業に専ら従事すること。
<助成対象設備>
- POSシステム
※POS本体、周辺機器(外設機・釣銭機・カードリーダー等)を対象とする
※周辺機器のみの申請も可能とします。(但し、ハンディは対象外)
※両替機は対象外
- デジタルサイネージ
広告宣伝などのために活用する電子看板を指す
- 遠隔監視装置(監視カメラ)
※カメラ本体の導入がある場合に限り、レコーダー、モニター等の周辺機器も対象とする。
(周辺機器のみの申請は対象外)
- タブレット型給油許可システム
※顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に限る
※携帯専用端末(SSC)、SSC本体、無線機器一式、その他付属機器を対象とする
- 車番認証システム
給油来店車両のナンバープレートをカメラで読み取り、顧客管理のシステムとの連携により
販売促進を図る設備のことを指す
※システム機器類として、専用カメラ、専用PC、プリンター、情報出力端末、その他周辺機器、
付属機器類(ケーブル等)を対象とする
- ピット等で使う各種機器
【例】オイルチェンジャー、エアコンプレッサー、マット洗い機
※1点あたりの購入単価が税抜1万円以上のものを対象とする
- ピット(整備・改修)
車の整備、点検、タイヤ交換やエンジンオイル交換等を行う場所(ピット)の整備・改修を指す
- サービスルーム、スタッフルーム(整備・改修)
顧客の休憩やカー用品の販売を行うサービスルームや従業員の休憩等に使うスタッフルームの整備・
改修を指す
- 省エネ型洗車機
新規に設置する場合でも、既存の洗車機を入れ替える場合でも、どちらも対象となる
- LED照明
店名サイン、キャノピー灯、ヤード灯、屋内照明等のLED化を対象とする。(すでにLED照明を導入している
箇所の交換は対象外)
◆助成金(空きスペースを活用してビジネスを行う取組への支援)
賃借にかかる土地使用料及び建物使用料を助成する
※東京都内のガソリンスタンドで実施する取組が対象
|
補助対象経費 |
◆助成金(機能向上・経営多角化)
専門家派遣を受けた事業者を対象にガソリンスタンドの機能向上や事業多角化に関する取組に
係る経費の一部
<助成対象経費> (1)機能向上 (3)省エネ
ア 設備購入費 |
助成対象設備に掲げる(1)~(10)の機器・設備の購入費
※1件あたりの単価が税抜100万円以上の購入品については、申請時に原則とし
て2社以上の見積書(単価、数量、規格、メーカー、型番等の記載があるもの)の提出が必要です
(市販品の場合は、価格表示のあるカタログ等の添付でも可)
※汎用性の高い情報端末(パソコン、タブレット端末、携帯電話等)、
ソフトウェア(OS、セキュリティソフト、表計算・ワープロソフト等)、
及び社内の通信環境整備(テレワーク機器、LAN、ルーター、ソフトのバージョンアップやライセンス追加等)
は対象外
|
イ 設置・工事費 |
助成対象設備に掲げる(1)~(10)の機器・設備の設置に直接必要な経費
【例】運搬費、搬入・据付費、撤去費、処分費、配管材、電線やケーブル等の材料、テープ等の消耗品・雑材料費、
直接仮設費(足場代、養生費等)、労務費、総合試験調整費、立会検査費
※機器・設備の設置に直接必要ではない工事費は助成対象とはならない。
・助成対象設備に掲げる(7)、(8)の整備・改修に要する経費
※1契約あたり税抜100万円以上の工事費については、申請時に原則として2社以上の見積書
(項目毎に内訳があり、価格の妥当性が評価できるもの)の提出が必要
|
ア、イにおいて、助成対象外となる例 |
×中古品の購入やリース・レンタル品に係る経費
×共通仮設費、一般管理費、居住部分に係る経費
×人員を募集するための費用、食事代、安全訓練等に要する費用
×保険料[見積りに明示した法定福利費(事業主負担分の健康保険、厚生年金、雇用保険)を除く]
×住宅手当等の諸手当(工事立ち合いに係る申請企業の社員の休日手当等も含む)、
福利厚生費(慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等)等の人件費
×維持管理費、機器等の保守費
×工事にかかるデザイン費、契約にかかる保証金
×消費税その他の租税公課、諸経費、通信費、光熱水費、旅費・交通費、駐車場代、
消防等官公庁・電力会社への申請費、道路占有許可申請費、安全対策費、清掃費、収入印紙代、
振込手数料等の事務費
×一次側電気工事及び一次側土木工事に係る費用
×原材料を調達して自らが工事を行った場合の費用
|
(4)人材確保・育成
※助成事業の実施にあたって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること
人材採用に関する広告宣伝、人材募集イベントへの出展、ガソリンスタンドの運営、事業多角化に必要な
資格取得等に係る下記の経費
ア 広告宣伝費 |
求人媒体への掲載費(人材紹介会社の手数料を含む)
【例】求人サイト、求人検索エンジン、求人情報誌、新聞折込チラシ等
※利用できる人材紹介会社は、厚生労働省職業安定局の「人材サービス総合サイト」に掲載の有料職業紹介事業者に
限る |
イ イベント等出展費 |
合同会社説明会等へのイベント出展小間料・設営資材費等(設営、装飾、ポスター・パンフレット制作、
動画制作、什器・備品レンタル)
※什器・備品の購入費(レンタルのみ対象)は助成対象外です
※自ら材料や既製品を調達して小間の設営・装飾又はポスター・パンフレット制作をする費用は助成対象外とする
※制作物等は、出展イベントで使用する場合のみ対象。
※専門業者に委託して制作する費用が対象。 |
ウ 資格取得費 |
ガソリンスタンドの運営や事業多角化で実施する事業に必要な資格
(【例】危険物取扱者、自動車整備士、自動車検査員、食品衛生責任者等)を取得するために必要な(1)~(3)の経費
※汎用性の高い資格(【例】自動車運転免許)は対象外。
- 資格取得に要する受験料
- 資格取得の要件となる講座の受講料
- 新たに取得した資格の登録料
※過去に取得している資格の更新に要する経費は対象外 |
|
対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・同一内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けている場合
・同一内容で、公社が実施する助成事業(他の事業を含む)に申請している場合
(ただし、過去に採択されたことがない場合は、この限りではない)
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に
「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在する場合
●個別経費に関する禁止事項
<助成対象とならない経費の例>
・原則として、【助成対象となる経費一覧】に記載のない経費は、すべて助成対象外。
助成対象外経費の主な例は以下のとおり
- 専門家派遣支援による支援レポートに記載されていない取組に係る経費
- 事業専用として使用するものではないものに関する経費
- 直接人件費や業務委託費等
- 自動車の購入に係る経費
- 中古品の購入やリース・レンタル品に係る経費
- 汎用性の高い情報端末(パソコン、タブレット端末、携帯電話等)、
ソフトウェア(OS、セキュリティソフト、表計算・ワープロソフト等)、
及び社内の通信環境整備(テレワーク機器、LAN、ルーター、ソフトのバージョンアップや
ライセンス追加等)に係る経費
- 既存設備等の移転先での設置費等、移転先に対する経費
- 借入金などの支払利息及び遅延損害金
- 消費税、収入印紙代、振込手数料、通信費、光熱費、自社の交通費、事務用品費等の間接経費
- 一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な経費
- 財産取得となる場合に所有権等が助成事業者に帰属しない経費
- 自社が生業としている業務の委託・設備購入、自社で取り扱う製品の購入等
- 対外的に生業かつ主要業務としていることが公開情報から確認できない業者との取引に係る経費
- 再委託(委託した業者からさらに別の業者へ主要な業務またはすべての業務の委託)が行われて
いる経費
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等及び社員を兼任
している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引により発生する経費
(自社製品又は自社で取り扱う製品若しくは付帯設備単体のみの購入に係る経費等)
- 発注又は契約から取得・実施、支払いまでの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない場合
- 見積書、契約書、納品書、請求書、振込控、領収書等、公社が指定する帳票類が不備の経費
- 写真等で助成対象となる取組の実施を確認できない場合や帳票類と写真が一致しない場合
- 通常業務や他の取引と混合して支払が行われており、助成対象経費の支払が区分しがたい場合
- 他の取引と相殺して支払が行われている場合
- 他社発行の手形や小切手等により支払が行われている場合
- 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得・利用した場合のポイント分
- キャッシュバック等により、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致
しない経費
- 公的な資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費
- 公社の承認が必要な変更に該当する場合に、事前の承認を得ずに変更等を行った経費
- その他、公社が適切ではないと判断する経費
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納(分納)している
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている
・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、
不正等の事故を起こしている場合
・助成事業の実施にあたって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、
賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものである場合
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など
公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものである場合
・「反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下に該当する者
(今後も該当しないことを誓約すること)
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの
|
その他注意事項 |
【その他、助成対象経費に関する注意事項】
・偽りなどによる不正受給については、助成金返還及び刑事告訴等厳正に対処する
・自社製品や工事等が当公社の助成金の対象になると謳っているケースが見受けられるが、
中小企業振興公社として個別に認めていることはないので、被害に合わないよう十分注意されたい
|
掲載先url |
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/multi_energy/index.html
|
事務局 |
(公財)東京都中小企業振興公社 事業戦略部 経営戦略課
環境に配慮したマルチエネルギーステーション化に向けた経営力強化支援事業 事務局
|
〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-13 住友商事神田和泉町ビル9階 tel.03-5822-7232
|
E-mail: multi_energy@tokyo-kosha.or.jp
|
主管官庁等 |
東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 計画課 |
備考 |
<経費の支払に関する注意事項>
経費の支払いは、助成事業者名義(法人であれば法人名義)の金融機関口座からの振込払いを
原則とする。ただし、やむを得ない事情により困難な場合に限り、下記の方法による支払も対象と
する
支払方法 | 注意事項 |
クレジットカード等 |
・法人の場合は法人カード、個人の場合は代表者の個人カードでの決済であること
・助成事業者名義の口座からの引き落としが確認できること
・助成対象期間中に利用、かつ助成対象期間中に口座からの引落が確認できるもののみ対象
(分割払い等で口座引落が完了していない場合は対象外)
〔注意事項〕
支払いに際して、クレジットカード、デビットカード、ポイントカード等により
取得したポイント分については、助成対象経費から控除する。過去に取得
したポイントの使用分やギフトカード等を利用した支払いも助成対象経費とはならない
万一ポイントの取得または使用があった場合、次の対応を行うこと
・実績報告書における助成対象経費から、円換算した相当分を減額
・円換算及び減額した分についての説明資料を添付
・ポイントの取得または使用についての根拠資料を添付
|
現金 |
・総額10万円未満(税込)の支払いで、振込が困難な場合
・該当経費が明確に区分できる支払先発行の領収書・明細書を提出することにより、
決済の確認ができること
|
手形・小切手 |
・自社発行であること
・助成対象期間中に振出し・決済が完了していること
・小切手帳・手形帳の表紙と控えの写し、当座勘定照合表の写しを提出することに
より決済の確認ができること |
(その他の注意事項)
- 法人の場合、役員・従業員、その他個人名義または個人口座などから振込しないこと
当該法人のものではない経費は対象外となる
- 同様に、関連会社経由等、助成事業者名義と異なる金融機関の口座から振込しないこと
- 助成対象経費の支払いとその他の取引は、混合して行わないこと
- 契約・支払確認に係る書類の宛先は、助成事業者名であることが必要となる
|