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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 金融機関と連携したサステナビリティ経営促進事業 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
(補助金の募集・連携金融機関の募集・金融機関独自メニューの募集共に)
2025.7.11~2026.3.13
提出期間:
2025.7.11~2026.3.13
(申請書類及び関係書類をJグランツによる電子申請または郵送する)
補助対象期間 2025.4.1~2026.3.31(実績報告期限)
対象者
◆連携金融機関の募集について
次の1.2.ともに該当する金融機関
  1. 都内に本店もしくは支店・営業拠点を二箇所以上有する金融機関 又は東京都中小企業制度融資取扱指定金融機関
  2. 以下のア又はイのいずれかを満たす金融機関
    ア.都内中堅・中小企業に募集要項に定める要件を満たすSLL、PIFを実行する見込があること
    イ.募集要項に定める要件を満たすSLL、PIFのフレームワークを策定済 又は2023年度内に策定予定であること

◆金融機関独自メニューの募集
  1. 連携金融機関(連携協定を締結見込みの金融機関を含む。)
※東京都は、融資手数料等の補助を行う
<対象となる融資メニュー>
金融機関が独自に設定するSDGs関連融資メニューで、計画策定や目標設定への支援等を通じて、 融資先である都内中堅・中小企業におけるSDGsやサステナビリティに関する取組への支援を行うもの
詳しくは独自メニューの募集要項(ダウンロード)→

◆補助金の募集対象企業
【SLL】【PIF】
以下に掲げる要件を全て満たす都内の中堅・中小企業
  1. 都内に本店登記を有しており、プライム市場に未上場の法人
    (ただし不動産投資法人は、J-REITに上場していないこと)
  2. 連携金融機関の取引先且つ、連携金融機関によりSLL又はPIFが実行されたこと
    (ただし、金融機関が都と連携協定を締結した後の実行案件に限る)
詳しくは補助金交付要綱の概要を参照

補助率・限度額
補助対象者補助対象経費補助率限度額
都内中堅・中小企業 連携金融機関からSLL又はPIFを調達する際に受ける、
  • 各種コンサルティング費用等
  • 第三者機関による外部評価業務等
  • 融資手数料等
都が必要と認めた額の2分の1 SLL・PIF:200万円
補助金支払金額(SLL・PIFの例)
・経費総額 500万円 ⇒ 補助金額 200万円
・経費総額 100万円 ⇒ 補助金額 50万円
※国等から補助を受けた場合(例:国補助率70%の場合)
 中堅・中小企業または連携金融機関を補助対象者とするものに関して、 国や他の自治体等から補助金等の交付を受けた場合は、当該補助金の額を控除した上で、 都の交付額を算定する
・経費総額 500万円 ⇒ 国補助金額 350万円
・残り150万円×50% ⇒都補助金額 75万円
事業目的等 都内中堅・中小企業の経営をサステナビリティに配慮したものへと転換を促すため、 連携金融機関が取り扱う サステナビリティ・リンク・ローン(SLL) 及びポジティブ・インパクト・ファイナンス(PIF)、 の実行にあたり、 必要となる費用の一部を支援する

SLL:sustainability-linked-loan
借り手のサステナビリティ・パフォーマンスの向上を促すために、 借り手のESG戦略と整合した取組目標(サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット「SPTs」)を 設定し、SPTsの達成状況に応じて、借入人にインセンティブやディスインセンティブが発生するローン
PIF:positive-impact-finance
企業活動が環境・社会・経済にもたらすインパクト(ポジティブな影響とネガティブな影響)を 包括的に分析・評価して資金提供を行うことにより、資金調達者のポジティブな影響の増大及び ネガティブな影響の低減の支援を目的とするファイナンス手法

<補助対象者>
・「補助金交付要綱」第4条(下記抜粋)の要件を満たす中堅・中小企業又は連携金融機関
  1. 登記上の本店が都内にある法人であること
  2. 東京証券取引所プライム市場に上場していないこと。また、不動産投資法人 はJ-REITに上場していないこと
  3. 次条に規定する期間内に連携金融機関から補助金の交付対象となる融資(私募債形式を含む。) の実行を受けたこと(都と金融機関との連携協定締結後に実行されたものに限る。)。 なお、複数の金融機関によるもの(いわゆるシンジケート型)の場合は、アレンジャーが 連携金融機関であること

<連携協定締結金融機関一覧(2025.6.30時点)(法人格は省略。50音順)>
  • 朝日信用金庫
  • SBI新生銀行
  • きらぼし銀行(東京きらぼしフィナンシャルグループ)
  • 群馬銀行
  • 京葉銀行
  • 静岡銀行
  • 商工組合中央金庫
  • 城南信用金庫
  • 常陽銀行
  • 西武信用金庫
  • 第四北越銀行
  • 多摩信用金庫千葉銀行
  • 東京スター銀行
  • 東和銀行
  • 日本政策投資銀行
  • 日本生命
  • 八十二銀行
  • 東日本銀行
  • 北陸銀行(ほくほくフィナンシャルグループ)
  • 北海道銀行(ほくほくフィナンシャルグループ)
  • みずほ銀行
  • 三井住友銀行
  • 三菱UFJ銀行
  • 武蔵野銀行
  • 明治安田生命
  • 山梨中央銀行
  • 横浜銀行
補助対象経費 ◆補助対象者:都内中堅・中小企業
補助対象経費
・中堅・中小企業が、連携金融機関からSLL又はPIFを調達する際に受ける、
  • 各種コンサルティング業務等
    [例]
    1. サステナビリティ経営に関する戦略策定
    2. マテリアリティ特定支援
    3. SPTs策定支援
    4. 設定した目標達成に係る事後検証
  • 第三者機関による外部評価業務等
    ・SLLでは、KPI選定・SPT設定、ローンの特性、レポーティングと検証について 国際原則や国内ガイドラインに適合等しているかを確認するもの
    ・PIFでは、事業活動が環境・社会・経済に及ぼすインパクトの分析・評価について 国際原則や国内の指針・考え方等に適合等しているかを確認するもの
    ※注:第三者機関は、連携金融機関とは別法人に限る
  • 連携金融機関に支払う、通常の融資と比べ追加的に発生する費用(融資手数料等)
    ・SLLまたはPIFより資金調達をする際に発生する、これらの融資に特有の経費に限る。
    (※シンジケートローンの組成費用など、特有の経費でないものは、補助対象にならない)
    ・上記のコンサルティングや外部評価契約について、連携金融機関が契約主体となり 費用を負担した場合は、融資先がこの費用を融資手数料等として連携金融機関に支払うとき、 補助対象とすることができる
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・2024年度以前にコンサルティングまたは外部評価の契約がされたもの
・2026年度以降に経費の支払いをするもの
・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等 (これに準ずる者を含む)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の 親族が経営する会社等)に委託したもの
・交付申請時点で既に都の予算がなくなっている場合
(予算がなくなり次第、都のホームページにて速やかに告知する予定)
・補助対象経費の使途が明確でない場合 等

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
◆都内の中堅・中小企業について:
・現在かつ将来にわたり暴力団員等ではないこと
・法令等で定める租税についての未申告、滞納がないこと
・公序良俗に問題のある事業を営んでいないこと
・公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業を営んでいないこと

その他注意事項
掲載先url https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/gfct/initiatives/green-finance/sustainability-management
事務局 東京都産業労働局 総務部 国際金融都市推進課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎20階 tel.03-5320-6274
E-mail: S0290108@section.metro.tokyo.jp
主管官庁等 同上
備考

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