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メイン事業名 | 熱中症対策アドバイザー派遣事業 | 2025年度 | |
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サブ名称 | (専門家派遣) | ----- | |
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2025.5.1~2025.5.23 |
提出期間: 2025.5.1~2025.5.23 (メールアドレスに申請書と添付書類を送信) |
事業実施期間 |
2025.5月~2025.8月 |
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対象者 |
助成対象事業者は、エッセンシャルワーカーの業界団体、
その他熱中症リスクが高い業界の団体・事業者。 次のアからウまでのいずれかに該当する事業者団体等が対象となり、 アからウまでの順に優先して申込みを受け付ける。 ア エッセンシャルワーカーの事業者団体 イ その他の事業者団体 ウ 事業者 ※詳しくは募集要項参照 |
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補助率 | ----- | ||
限度額 | ----- | ----- | |
事業目的等 |
エッセンシャルワーカー等の熱中症対策を推進するため、業界団体等に専門家を派遣し、
熱中症対策に関する助言を実施 <実施内容> ※3回実施する場合の標準的な手順として想定しているものを示す
<東京都熱中症対策ガイドライン策定等補助事業> 熱中症対策のガイドラインの策定、改変、普及等を図る業界団体又は事業者 (業界団体を通じてガイドラインの普及を図る場合に限る。)に、 ガイドライン策定に係る費用を助成する。 その際、把握した現場実態や計測データに基づく、総合的な対策メニューの中から、 各業種に最適な熱中症対策の検討等を行う。 その結果、各業種の実態に合わせたガイドラインを新規に策定又は既に有するガイドラインの 見直しを行うことで、職場における熱中症対策を強化することができる。 また、同ガイドラインを業界内に普及することで、熱中症対策の浸透に繋げる |
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補助対象経費 | ----- | ||
対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ●個別経費に関する禁止事項 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。) 第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。) ・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。 以下同じ。) ・法人の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるもの ・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者でその復権を得ないもの ・税金の滞納があるもの、刑事上の処分を受けたものその他の公的資金の交付先として 社会通念上適切であると認められないもの |
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その他注意事項 | |||
掲載先url |
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/heat_island/heatstroke_prevention_advisor (東京都熱中症対策ポータル) https://wbgt.metro.tokyo.lg.jp/ |
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事務局 | 東京都環境局 気候変動対策部 環境都市づくり課 | ||
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 (原則として、メールで問合せる) |
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E-mail: heat_guideline@ml.metro.tokyo.jp | |||
主管官庁等 | 同上 | ||
備考 |