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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 企業のScope3対応に向けた航空貨物輸送でのSAF活用促進事業 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2025.4.14~2025.5.12(1回目)
2025.6.16~2025.6.27(2回目)
提出期間:
2025.4.14~2025.5.12(1回目)
2025.6.16~2025.6.27(2回目)
(郵送または持参、持参の場合は事前に問合せること)
補助対象期間 交付決定日~2026.3.31
(本助成事業における全ての事業の実施及び助成対象経費の支払い、荷主へCO2 削減証書の発行を終えたこと。事業完了から15日以内に、公社指定の様式により実績を報告する 必要がある)
対象者 <貨物代理店>
  1. 東京都内に本店又は支店の登記があるなど、東京都内で実質的に事業を行っている貨物代理店 (法人又は個人事業主)であること
    ※2次募集から助成対象事業者の「都内に本店又は支店の登記がある」要件が緩和された。
  2. ※助成金交付対象者である貨物代理店は、3者程度を採択する予定

<支援対象者(荷主)>
  1. 東京都内で実質的に事業を行っていること
  2. 東京都内に本店又は支店の登記がある法人又は個人事業主であること
※支援対象者(荷主)の要件確認は、助成金交付対象者が行う
(助成金の交付対象者(貨物代理店)は複数の航空会社を利用することが可能だが、 支援対象者(荷主)は助成対象事業者(貨物代理店)1社としか本事業へ参加できない。 助成金の交付対象者(貨物代理店)は支援対象者(荷主)へ本事業への参加をご提案する際、 他の採択を受けた助成金交付対象者(貨物代理店)から声がかかっていないかどうかの 確認をすること)
※2024(令和6)年度に本事業を利用した助成対象者(貨物代理店)及び支援対象者(荷主)でも、 2025(令和7)年度に再び本事業を利用することは可能

※詳しくは募集要項参照
補助率 ◆大企業
 2分の1以内
◆中小企業
 10分の10以内
限度額 ◆大企業(採択予定数 45社)
 400万円(1社あたり)
◆中小企業(採択予定数 225社)
 240万円(1社あたり)
下限限度額:-----
事業目的等 SAFを活用した環境負荷の少ない航空貨物輸送を行う事業者を公募し、支援することで、 企業のサプライチェーン全体におけるCO2排出量削減へ寄与する

SAF:持続可能な航空燃料(Sustainable Aviation Fuel)であり、廃食油、 サトウキビ等のバイオマスや、都市ごみ、廃プラスチック等を用いて生産される燃料

<助成要件>
本事業では下記の全ての要件を満たす必要がある。
  • SAFを利用した航空貨物輸送であること。
  • 本事業で利用できるSAFの環境価値は
    (1)羽田空港または成田空港で給油を受けたSAF
    (2)羽田空港または成田空港に直行便がある海外の空港で給油を受けたSAF
    のいずれかとし、航空機でSAFを消費したことで発生したものであること。
    (なお、SAFの給油地はCO2削減証書等にて確認する。
  • SAFの環境価値は、(1)=5割以上、(2)=5割以下とし、割合は全荷主のCO2削減量 の合計より算出する。
  • 羽田・成田空港発着の貨物であるか確認するため、支援対象者(荷主)の 輸送航路や貨物重量等が分かる書類を提出すること。
  • 助成対象事業者(貨物代理店)は輸送依頼のあった支援対象者(荷主)に対し、 助成対象期間内にCO2削減証書を発行すること。
    ※航空会社からの報告等に基づき作成する「SAFを利用したことによるCO2 削減効果を明記した暫定的な書類」の発行でも可とするが、遅くとも公社が別に指定する 完了検査までには、第三者機関の認証を受けたCO2削減証書を各荷主へ発行すること。
  • 助成対象事業者は航空会社等と連携し、SAF使用による料金プランを作成すること。
    (なお、既存のプランを使用することも可とする。)
  • 助成対象経費であるSAF使用に伴い発生する追加料金の公社負担分については、 支援対象者(荷主)から徴収せず、助成対象事業者(貨物代理店)が立て替えること。
  • 国土交通省が発行する「SAF利用可視化ガイドライン」に準拠すること。
補助対象経費 荷主が貨物代理店を通して行う航空貨物輸送経費のうち、SAF利用時に要する上乗せ分の料金
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
<貨物代理店・荷主 共通>
・同一テーマ・内容で公社、国、都道府県又は区市町村等から助成を受けている場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が 存在する場合

●個別経費に関する禁止事項
<助成対象とならない経費>
  1. 通常の業務や取引と混合、又は相殺して支払いが行われている経費
  2. 間接経費(消費税、振込手数料、通信費、光熱水費、印紙代等)
  3. 公社の承認を得ずに、申請書及び「交付決定通知書」に記載した内容と異なる内容の事業 を行った場合の経費
  4. 契約から支払いまでの一連の手続きが助成対象期間内または決められた期日までに 行われていない経費
  5. 交付決定後に実施する「中間検査」及び「完了検査」で対象外と判断された経費や 他の助成金、補助金の対象となっている事業の経費
  6. 公序良俗に反するなど、事業の内容について適切ではないと判断された経費
  7. 事業又は事業主体について、助成金を交付することが不適切と判断された経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
<貨物代理店・荷主 共通>
・法人事業税及び法人都民税に滞納している場合
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・過去に公社、国、都道府県、区市町村等からの補助事業・助成事業で不正等があった場合
・助成事業の実施にあたって、必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうち風俗関連業、 ギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと判断されるもの
・公的資金の助成先として適切でないと判断されるもの
・助成金対象事業者が都内で実質的に事業活動を行っている実態がないと認められるとき(取消・返還)
・助成対象事業者又は助成事業に係る荷主その他助成事業の関係者が、東京都暴力団条例 (平成23年東京都条例第54号)第に規定する暴力団関係者であることが判明したとき(取消・返還)
・前2号に定めるほか、助成対象事業者が申請要件を満たしていない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成対象事業者が助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・助成対象事業者が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく 命令その他関係法令に違反したとき(取消・返還)
・助成事業の実施場所において、助成事業の活動実態がないと認められるとき、 その他助成事業について交付決定又は変更等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・その他公社が、助成事業として不適切と判断したとき、あるいは、助成事業者等として 不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項 ・採択後、助成対象者(貨物代理店)が集めた支援対象者(荷主)に重複があった場合は、 助成対象者(貨物代理店)と支援対象者(荷主)とで別途、調整する必要があるため、 支援対象者(荷主)の重複があった場合に限り、助成対象者(貨物代理店)が どの支援対象者(荷主)と組むかを採択を受けた助成金交付対象者(貨物代理店)間で 公表することとなる
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/scope3
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター (愛称:クール・ネット東京)
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10階
tel.03-5990-5068 (問合せはフォームより行う)
(封筒の表に、「企業のScope3対応に向けた航空貨物輸送でのSAF活用促進事業申請書類 在中」と 赤字で記入またはマーカー等でわかりやすく表記すること)
問合せフォーム→
主管官庁等 同上
備考

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