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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 展示会国際化支援助成事業 2025年度
サブ名称 -----
実施時期
・提出期限
 第1回審査分第2回審査分第3回審査分
助成対象事業
実施時期
2025.7.1~2027.2.272025.9.1~2027.2.272025.12.1~2027.2.27
提出期限2025.4.302025.6.302025.9.30
※法人格を有する場合は、電子申請も受け付ける
※助成事業期間
原則として、2026年2月末日までの間に事業実施完了(その経費の支払を含む)するもの。
対象者
  1. 展示会を都内で開催した実績がある、または展示会業界団体に加盟していること

<対象となる展示会>
  1. 東京都内で開催される展示会であり、以下のア~ウいずれにも該当しないこと。
    • 会議等に付随する展示会
    • 特定企業(またはその製品等)のPRが主目的となるプライベートショー等、開催による 成果の還元先が特定の個人・団体に限られるもの
    • 主な目的が営利目的(物販等販売活動の実施)であること。
  2. 原則として、2025.5.1から2027.3.31までに東京都内での展示会の開催を予定していること
  3. UFI認証*またはJECC認証**を受けている、または主催者が海外出展者数及び海外来場者数を インターネットなどにより広く情報公開している(または情報公開する予定がある)展示会であること。
    *UFI(国際見本市連盟)の定める基準を満たしたもの。
    **JECC(日本展示会認証協議会)の定める基準を満たしたもの。
  4. 国または地方自治体が主催するものでないこと。
  5. 政治または宗教活動を目的とするものでないこと。
  6. 公序良俗に反するものではないこと。
※詳しくは募集要項参照
補助率 2分の1以内(展示会1件あたり)
限度額 400万円(展示会1件あたり)
※同一団体又は企業に対する同一年度内の上限額は400万円とする
※同一の展示会に対する上限額は、過年度助成分を含め400万円とする
※新規に都内で実施する展示会で、継続して都内で複数年開催することが決定している場合の 限度額は、各年度400万円とし、最大3年間を対象とする
下限限度額:-----
事業目的等 東京都内で開催される展示会への海外からの参加者を増やすための取り組みに係る経費 の一部を助成する

<対象展示会>
下記1.から7.の要件をすべて満たすものとする
  1. 東京都内で開催される展示会であり、以下のいずれにも該当しないこと
    1. 会議等に付随する展示会である場合
    2. 開催による成果の還元先が特定の個人・ 団体に限られる場合
      (特定企業(またはその製品等)のPRが主目的となるプライベートショー等)
    3. 主な目的が営利目的(物販等販売活動の実績等)である場合
  2. 国際化促進計画を有する展示会であること
  3. 原則として、2024.5.1から2026.3.31までに東京都内での展示会の開催を予定していること
  4. UFI認証※1またはJECC認証※2を受けている、または主催者が海外出展者数及び海外来場者数を インターネットなどにより広く情報公開している(または情報公開する予定がある)展示会であること
    ※1:UFI(国際見本市連盟)の定める基準を満たしたもの
    ※2:JECC(日本展示会認証協議会)の定める基準を満たしたもの
  5. 国または地方自治体が主催するものでないこと
  6. 政治または宗教活動を目的とするものでないこと
  7. 公序良俗に反するものではないこと
補助対象経費
  1. 海外PR活動に係る経費
    ・広告宣伝費(バナー広告、紙面・デジタル広告 等)
    ※原則として、海外の媒体に掲載すること
    ・印刷製本費
    ・展示会公式ウェブサイトの多言語化に要する経費
    ※原則として、助成申請時点で対応していない日本語以外の多言語化対応に要する経費 のみ対象とする
    ※また、過去に国内で実施している展示会については前回開催時に対応していない言語を 追加する場合を対象とする
  2. 通訳手配、通訳機器レンタルに係る経費
    ・東京で開催する展示会の会期中に主催者が用意する海外参加者・出展者向けの 通訳手配及び運営スタッフに係る経費
  3. 海外バイヤー誘致に係る経費
    ・東京で開催する展示会の会期中に海外のバイヤーが訪都するための渡航費、都内滞在費
    ※原則として、助成対象となる航空券はエコノミークラスに限る
  4. その他
    その他、理事長が必要と認める経費
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・政治活動、宗教活動、選挙活動を事業目的とする団体は対象外
・同一の内容で、国・都道府県・区市町村・東京都の政策連携団体・事業協力団体等 から補助を受けている、受ける予定がある場合
・親会社、子会社、グループ会社等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を 兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費
・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 (宗教活動を目的とした経費、政治活動を目的とした経費、一般的な市場価格 又は事業内容に対して著しく高額な経費等)
・見積書、請求書、振込控等の帳票類が不備の経費
・その他、助成内容として適切でない経費(事業目的に照らして直接関係しない経費、 対象経費の内事業の実施規模に比べ過度な経費名等、補助金の交付対象として不適当と 認められる経費)

●個別経費に関する禁止事項
・間接経費(助成金交付申請等の手続に係る申請書作成代行費、各種証明書等取得経費、 消費税その他の租税公課、付加価値税(VAT)、収入印紙代、 通信費、水道光熱費、振込手数料等)
・雑費、手当、その他助成対象に記載のない人件費
・国内交通費及び現地交通費
・飲食費
・主催者の責により展示会が開催されなかった場合に要する経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・申請時から起算して過去5年間の重大な法令違反等の事実がある場合
・都税の未納がある場合
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業者若しくは構成員に 暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する 暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの

その他注意事項
掲載先url https://businesseventstokyo.org/ja/preparation_support/exhibition.html
事務局 (公財)東京観光財団 コンベンション事業部 展示会国際化支援助成担当
〒163-0915 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス15階 tel.03-5579-2684
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 観光部
備考

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