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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 特許調査費用助成事業 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
助成事業申請日以前に、助成事業申請内容に関する公社知財相談を受けていること
申請前相談は必須条件
相談予約フォーム→
募集期間: 随時
提出期間: 最終提出期限:2025.10.3
(jGrantsによる電子申請、 あわせて申請書類を簡易書留、レターパック、宅配便(信書用)等、記録が残る方法により郵送)
(持参、普通郵便、FAX、電子メール等は不可)
補助対象期間 2024.4.1~2026.9.30(1年6か月)
対象者
  1. 中小企業者(会社及び個人事業者)
    ※東京都内に主たる事務所を有し引き続き1年以上事業を営んでいる者、 または引き続く事業期間が1年に満たないが、東京都内で創業し、東京都内の事業所で実質的に 事業を行っている者
    個人事業者の場合
    ・基準日(2025.4.1)現在で、東京都内に開業届出があること
    ・基準日現在で、1年以上、東京都内の事業所で実質的に事業を行っている、または、 引き続く事業期間が1年に満たないが、東京都内で創業し、東京都内の事業所で実質的に 事業を行っている者
    ※上記のいずれにおいても、助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き 事業を営む予定であることが必要
  2. 中小企業団体(構成員の2分の1以上が東京都内の事業所で実質的に事業を行っていること)
  3. 一般社団法人(議決権の2分の1以上が都内の中小企業)、 一般財団法人(財産の2分の1以上が都内の中小企業拠出)
  4. 助成事業申請日以前に、助成事業申請内容に関する公社知財相談を受けていること
※同一年度につき1中小企業者等社1件に限る
※助成事業の完了は、助成対象期間内に助成事業者による他社特許調査等が完了した ことを確認できることが条件となる
※みなし大企業は不可
※詳しくは、募集要項参照
補助率 2分の1以内
限度額 100万円
下限限度額:-----
事業目的等 明確な事業戦略を持つ中小企業者が、開発戦略策定等を目的に他社特許調査を依頼した場合、 その要する費用の一部を助成
補助対象経費 他社特許調査委託に要する経費
  1. 開発戦略策定費用
    ・関連技術、周辺特許に関する他社特許調査費用
    (特許出願前に新規性や進歩性等を確認するための先行技術調査費用は除く)
    ・パテントマップ作成費用
    ・出願動向分析費用
  2. 特許出願戦略策定費用
    ・関連技術、周辺特許に関する他社特許調査費用
    (特許出願前に新規性や進歩性等を確認するための先行技術調査費用は除く)
    ・パテントマップ作成費用
    ・出願動向分析費用
  3. 継続的なウォッチングに要する費用
    ・検索式の作成、改良に要する費用
    ・競合他社の特許出願動向調査
  4. 侵害予防に要する費用
    ・他社特許調査費用
    ・特許無効化に要する調査費用
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
・開業、運転資金など本助成金の目的以外の経費の助成を目的としているもの
・助成対象期間内に、完了が見込めないもの
・公序良俗に反するなど、助成対象の内容について公社が適切ではないと判断するもの
・助成対象期間中に申請要件を満たさなくなった場合には、助成対象期間内であって も打ち切ることがある
・同一の他社特許調査等に対して、他の助成金と重複して助成金を受けることはできない
・助成対象期限内に助成事業者による他社特許調査等が完了したことを確認できない場合
(源泉所得税も助成対象期間内に納付することが必要)
・助成事業者自身が民間調査会社等に直接支出したことが確認できない経費
・助成対象(使途、単価、規模等)が証憑や書類により確認できない場合
・助成事業に係るものとして、明確に区分できない経費
・通常業務・取引と混合して支払が行われている経費
(やむを得ず混合して支払った場合は、その金額の根拠が確認できる書類とその計算内容を 記した資料が必要になる)
・同一内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けている場合
・同一内容で公社が実施する他の助成金に併願申請している場合
・申請日以前に、申請内容に関する知財相談を当センターで受けていない場合
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、「活用状況報告書」等を所定の期日までに提出していない
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在する
・医療法人、学校法人、宗教法人等は対象外

●個別経費に関する禁止事項
<助成対象経費とならない場合の例>
  1. 助成事業に直接関係のない経費
  2. 帳票類が不備の経費(契約書若しくは注文書・注文請書、完了報告書類、源泉所得税納付時の 領収証書、請求書、振込控、通帳等が確認できない場合)
  3. 交付申請書に記載されていない事項に関する経費(調査内容の変更や追加の場合等)
  4. 他の取引と相殺して支払が行われている経費
  5. 助成事業者の口座から振込先の口座への振込払い以外の方法により支払が行われ ている経費(現金、手形、小切手等)
  6. 支払時に、ポイントカード等によるポイントを取得・使用した場合のポイント分
  7. 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等及び社員を兼任している会社、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費
  8. 国内消費税
  9. 国内向けの振込手数料及び振込先負担の場合の振込手数料
  10. 一般的な市場価格もしくは発注又は契約の内容に対して著しく高額な経費
  11. 発注又は契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に未完了の経費
  12. 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
  13. 他社特許調査等に要する経費であることが明らかでない経費(顧問料、原稿作成経費、 提案書作成経費、鑑定費用等)
  14. 支払額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により助成事業者へ払い戻すことで、 支払額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載された金額と実質的 に支払われた金額が一致しない経費
・その他内容によっては助成対象外となるものもあるので、相談を

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納している(分納の場合も不可)。 ・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている
・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしている
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・関連法令に抵触している場合
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合
・遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと判断されるものである場合
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など、 公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものである場合
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・助成事業について交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・助成事業者が偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき 又は受けようとしたとき(キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を 偽ることを含む)(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用した又は使用しようとした場合(取消・返還)
・東京都内事業所で実質的に事業を行っていると認められないとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成事業者が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令に違反したとき
・助成事業者等が申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還)
・助成事業者等が申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、 公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき(取消・返還)
・助成事業者等が東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者である場合
・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 ・助成事業者等が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると公社が判断したとき(取消・返還)
・その他、公社が助成対象事業として不適切と判断したとき(取消・返還)
その他注意事項 ア.交付申請書は日本語で記載すること
イ.交付申請書及び添付書類の提出後の内容追加や変更はできない
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/chosa/index.html
事務局 東京都知的財産総合センター[(公財)東京都中小企業振興公社]
〒110-0016 東京都台東区台東1-3-5反町商事ビル1階 tel.03-3832-3656 「特許調査費用助成金申請書類在中」と送付物の表記する
E-mail chizai-josei@tokyo-kosha.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部
備考 下記を全て満たす場合は、クレジットカードによる経費の支払を可能とする
ア.助成事業者名義のクレジットカードによる支払であること
(助成事業者名義ではない法人代表者等の名義のカードによる支払は対象外)
イ.当該経費の決済や付与されたポイントが確認できる月次発行の利用明細書等の写し、 通帳等の写しを紙媒体により提出できること
ウ.当該経費支払額の金融機関口座からの引落しが助成対象期間内に完了したことを 通帳等の写しにより確認できること
(助成対象期間の終了に近い時期における経費の支払は、金融機関による振込払いを推奨する)
エ.毎回の支払額を一定として定期的に返済を継続する支払方法ではないこと

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