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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 2025年度
サブ名称 既存住宅における省エネ改修促進事業(高断熱窓・ドア・断熱材・高断熱浴槽) 2025年度
申請 事前申込期間:
事前申込が必要
2025.5.30~
事前申込が必要
(事業説明会)
 説明会募集:2025.5.19~2025.6.10 Zoomのウェビナーでの開催
 説明会参加フォーマット→
募集期間:
2025.5.30~
設備設置の契約・施工は”事前申込受付後”が条件
提出期間:
2025.5.30~
※事前申込後、1年以内に交付申請をすること
 2025.4.1~2025.6.30までに設備設置契約を締結した場合は遡及期間として  事後の申し込みを可とする
 (ただし、上記期間にに契約締結又は契約締結して工事をした助成対象事業についても、  事前申込の手続きが必要となる)
補助対象期間 交付申請兼実績報告の提出期限
2025.6.30~2029.3.30
対象者
  1. 住宅の所有者
    助成対象住宅を所有している個人又は法人
    ※販売中や転売物件において、事前申込時に住宅の売買契約が締結されているが、まだ買主に所有権が移転されて いない場合は、所有権の移転後に事前申込を行うこと(所有権移転前の時点で所有者である買取再販業者(売主)が 事前申込することも可能だが、所有権移転後に新しい登記事項証明書を添付した承継申請が必要になる)
  2. 管理組合
    助成対象住宅における、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第25条第1項の 管理者又は同法第47条第2項の管理組合法人
  3. リース事業者
    住宅の所有者又は管理組合と高断熱窓、高断熱ドアに係るリース契約(以下「リース契約」という。)を 締結しようとするリース事業者。ただし、住宅の所有者又は管理組合と共同で申請を行う場合に限る。
    ※『リース契約』とは
     高断熱窓、高断熱ドアの所有者である貸主(いわゆるリース事業者)が、当該設備の借主(いわゆる利用者) に対し、当事者間で合意した期間(以下「リース期間」という。)にわたり設備を使用収益する権利を与え、 借主は、当事者間で合意した設備の使用料を貸主に支払う契約であって、次の(1)及び(2)に掲げる要件に 該当するものをいう
    1. リース期間の中途において当事者の一方又は双方がいつでも当該契約の解除をすることができるもの でないこと
    2. 借主が、当該契約に基づき使用する物件(以下「リース物件」という。)からもたらされる 経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用を 実質的に負担すべきこととされているものであること。
※同一住戸からの複数回の申請は、改修箇所が異なる場合、同時期の申請が可能。
 (年度を跨いでの申請も可)
※助成対象住宅の共有者について
 助成対象住宅の所有権を持つ方が複数名存在する場合は、必ず全ての所有者の承諾を得た上で申請すること
※管理組合の申請について
 管理組合が集合住宅(全体)の改修を行う場合は、必ず区分所有者の「当該集合住宅の助成対象設備の 改修工事を行うこと」「本事業に申請すること」の承諾を得た上で理事長が申請すること
※詳しくは助成金申請の手引き参照
助成対象機器・限度額・補助率 ■高断熱窓・高断熱ドア
工事により設置する対象製品の性能及び大きさに応じて、 次のアからエまでの1か所又はガラス1枚当たりの額(以下「助成単価」という。)の合計の額
上限額:1住戸当たり130万円
ア.内窓設置
グレード(熱貫流率) 窓1カ所当たりの面積
2.8㎡以上 1.6㎡以上
2.8㎡未満
0.2㎡以上
1.6㎡未満
P (1.1以下) 5万3,000円3万6,000円2万3,000円
S (1.1超過、1.5以下) 4万3,000円2万9,000円1万8,000円
A (1.5超過、1.9以下) 1万7,000円1万2,000円8,000円
B (1.9超過、2.3以下) 1万1,000円9,000円7,000円

イ.外窓交換(はつり工法、カバー工法)
グレード(熱貫流率) 窓1カ所当たりの面積
2.8㎡以上 1.6㎡以上
2.8㎡未満
0.2㎡以上
1.6㎡未満
P (1.1以下) 11万円8万1,000円5万4,000円
S (1.1超過、1.5以下) 9万9,000円7万3,000円4万9,000円
A (1.5超過、1.9以下) 7万8,000円5万8,000円3万8,000円
B (1.9超過、2.3以下) 5万2,000円3万8,000円2万5,000円

ウ.ガラス交換
グレード(熱貫流率) ガラス1カ所当たりの面積
2.8㎡以上 0.8㎡以上
1.4㎡未満
0.1㎡以上
0.8㎡未満
P (1.1以下) 3万6,000円2万2,000円7,000円
S (1.1超過、1.5以下) 2万4,000円1万6,000円4,000円
A (1.5超過、1.9以下) 2万円1万2,000円3,000円
B (1.9超過、2.3以下) 1万3,000円8,000円2,000円
※ガラス交換のグレードはサッシとの組み合わせで決定される
早見表→

エ.ドア交換
グレード(熱貫流率) 助成単価                         
P (1.1以下) 11万円
S (1.1超過、1.5以下) 9万9,000円
A (1.5超過、1.9以下) 7万8,000円
B (1.9超過、2.3以下) 5万2,000円
※北海道環境財団補助対象製品で申請される場合のグレードは、以下のURLから確認されたい。
北海道環境財団登録製品 グレード一覧

※分譲集合住宅の管理組合が申請者であり、かつ、改修戸数が50戸以上となる場合、 助成単価を100分の120を乗じて得た額とする。
 上限額:1住戸当たり156万円
※改修する窓が、国の住宅省エネキャンペーンにおいて「断熱等+防犯窓」として登録されている製品 の場合、当該窓の助成単価を100分の250を乗じて得た額とする。
 上限額:1住戸当たり325万円(戸建住宅、集合住宅とも)
■断熱材
以下のうちいずれか小さい額
  1. 助成対象経費の3分の1 ※1,000円未満切り捨て
  2. 1住戸当たり100万円
  3. 国による補助金の交付を受ける場合にあっては、国の補助金交付額
■高断熱浴槽
以下のうちいずれか小さい額
  1. 助成対象経費の3分の1 ※1,000円未満切り捨て
  2. 1住戸当たり9万5,000円
※高断熱窓やドア、断熱材の設置はせず、高断熱浴槽のみを設置する場合でも助成対象になる。 また、設置する個数の上限はない

■リフォーム瑕疵保険
 1契約当たり7,000円
事業目的等 都内の住宅(既存住宅に限る)に設置されている窓・ドアの断熱改修、断熱材、 及び高断熱浴槽を設置する方に対して、その経費の一部を助成する
『既存住宅』とは
人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に 供する部分を含む。)であって、既に建設され、人の居住の用に供しているもの 又は人の居住の用に供したことのないものであって建設工事の完了の日から起算して 1年を経過したものをいう。

<助成対象設備>
  1. 高断熱窓
    • 未使用品であること
    • 都内の住宅に新規に設置されたものであること
    • 国の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(断熱リフォームに係わる支援事業に限る。) 及び脱炭素化産業成長促進対策費補助金(先進的窓リノベ事業に限る。)において、 補助対象となる製品として登録されている窓及びガラスであること
    【補助対象製品リンク】
     北海道環境財団補助対象製品一覧
     北海道環境財団補助事業
     先進的窓リノベ2025事業/子育てグリーン住宅支援事業補助対象製品一覧
     先進的窓リノベ事業
     子育てグリーン住宅支援事業
  2. 高断熱ドア
    • 未使用品であること
    • 都内の住宅に新規に設置されたものであること
    • 熱貫流率が2.3W/(㎡・K)以下のドアであること
      ※JIS断熱性等級又はK仕様が以下の表に示す仕様を満たすものであれば、熱貫流率 2.3W/(㎡・K)以下の基準を満たす(詳細は手引き参照のこと)
  3. 断熱材
    • 未使用品であること
    • 都内の住宅の壁、屋根、天井、床等に新規に設置されたものであること
    • 国の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(断熱リフォームに係わる支援事業に限る。) において、補助対象となる製品として登録されていること(詳細は手引き参照のこと)
    【補助対象製品リンク】
     北海道環境財団補助対象製品一覧
     北海道環境財団補助事業
  4. 高断熱浴槽
    • 未使用品であること
    • 都内の住宅に新規に設置されたものであること
    • JIS A5532:2011 に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有すること
    【補助対象製品リンク】
     子育てグリーン住宅支援事業補助対象製品一覧
     子育てグリーン住宅支援事業
  5. リフォーム瑕疵保険等
    • 助成対象設備を設置する際に、新規で加入していること
    • 保険加入者は、助成対象者と工事請負契約を締結している事業者であること
    ※ハウスプラス住宅保証(株)が発行する保険証券または保険付保証明書を提出する場合、 保険対象工事欄の「□断熱工事」にチェックがあることを確認すること
補助対象経費 <助成対象経費>
  1. 材料費
    高断熱窓(窓・ガラス)・高断熱ドア・断熱材(遮熱塗装については塗料代のみ)・高断熱浴槽の購入 に必要な経費
    ・窓、ドア、断熱材、浴槽の製品代
    ・内窓取付けに必要な額縁、ふかし枠の部材費用
    ・カバー工法によるサッシ製品代
    ・断熱材設置に必要な木材等の部材費用
    ・浴槽蓋
  2. 工事費
    高断熱窓・高断熱ドア・断熱材(遮熱塗装については塗手間のみ)・高断熱浴槽の設置と不可分の工事に必要な経費
    ・取付費
    ・外部シーリング
    ・内部シーリング
    ・仮設足場費
    ・養生費
    ・既存建具解体費
    ・既存建具撤去費(場内集積まで)
    ・清掃費
    ・美装費
    ・搬入費/運搬費
    ・助成対象費用を算出するための実測調査費 等
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・助成対象機器等について、都および公社の他の同種の助成金の交付を重複して 受けることはできない
※国及び他の地方公共団体による補助金と併給する場合は、本助成金交付額と国及び他の 地方公共団体による当該補助金交付額の合計額が本助成対象経費を超えない範囲で交付する。
※助成事業者による事業内容の虚偽申請、助成金等の重複受給、その他違反が判明した場合、 公社は助成事業者に対し、交付決定の全部又は一部を取消す。
助成事業者は、交付決定の全部又は一部を取り消された場合、既に交付を行った助成金があるときは、 公社が付す期限内において助成金の全部または一部を返還しなければならない。
・公社が事前申込を受け付けた日よりも前に契約締結、工事したものに係る経費は助成対象とならない
・国、地方公共団体は対象外
・本申請について、原則、助成額をキャッシュバック等(注)に利用しないこと
 契約を締結するにあたり、キャッシュバックの利用を予定されている場合は、その額は助成対象経費から除き、 契約書の内訳等にキャッシュバック予定額を記載して提出すること
(商品券、ポイント等の現金同等物での還元も同様とする)
(注)「キャッシュバック等」とは、キャッシュバックや協賛金(工事実績のHP掲載に対する謝礼等)等の名目で、 設備等の購入者や工事の発注者に対して購入額の一部又は全額に相当する金額を払い戻すものであり、 購入額を実質的に減額又は無償とするもの

●個別経費に関する禁止事項
高断熱窓・高断熱ドア・断熱材・高断熱浴槽の設置に直接関係しない工事に係る経費 (本事業の目的の範囲を超えて過剰な仕様であるとみなされるもの又は助成対象事業以外において 使用することを目的としたものに要する経費)
  • 網戸、雨戸、シャッターの窓付属部材費
  • 高断熱窓や断熱材の設置に関係しないクロス、外壁サイディング、フローリングの仕上げ材
  • ユニットバスの浴槽、蓋以外の製品代
  • オプションで取り付けたもの(過度な装飾・仕様等)
  • 遮熱塗装の塗料代、塗り代以外の経費
  • 諸経費、設計費、書類等助成対象製品以外の送料、交通費、廃材処分費、 助成対象外費用を算出するための調査費、管理費、消費税及び地方消費税、法定外福利費
  • 金融機関に対する振込手数料 等

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・税金の滞納があるもの
・刑事上の処分を受けたものその他の公的資金の交付先として社会通念上適切であると 認められないもの
・暴力団(東京都暴力団排除条例(「暴排条例」)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に 該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に 該当する者があるもの
・偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき(取消・返還)
・交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令に違反したとき(取消・返還)
・本交付要綱に基づく公社の請求、指示等に従わなかったとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ene_reform/ene_reform_r07
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)  既存住宅における省エネ改修促進事業担当
〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-6633-3822
E-mail: 
主管官庁等 東京都環境局 気候変動対策部 家庭エネルギー対策課
備考
重要事項
●助成対象機器について、都および公社の他の同種の助成金の交付を重複して受けることはできない。

●現在、事業に関する問い合わせで、電話がつながりにくくなっている。 お問い合わせの前に要綱や手引き等を確認していただきたい。

【お問合せに関するお願い】
提出書類の到着日、審査の進捗状況、審査結果の確認、申請状況等に関するお問合せには 一切答えることができないのでご了承ください。

【キャッシュバックについて】
契約を締結するにあたり、キャッシュバックの利用を予定されている場合は、その額は 助成対象経費から除き、契約書の内訳等にキャッシュバック予定額を記載して提出すること。
商品券、ポイント等の現金同等物での還元も同様とする。
(注)「キャッシュバック等」とは、キャッシュバックや協賛金(工事実績のHP掲載に対する謝礼等)等の名目で、 設備等の購入者や工事の発注者に対して購入額の一部又は全額に相当する金額を払い戻すものであり、 購入額を実質的に減額又は無償とするものを指す

【交付決定兼額確定通知書について】
申請手続きを代行業者に依頼せず申請者自身が電子申請した場合、 交付決定兼額確定通知書はマイページ上で確認可能な電子通知となる。
※手続き代行者に依頼し申請された場合については、郵送での通知となる。

<注意事項>
■値引きについて
値引きを計上している場合は、値引き後の経費に対して助成対象経費を算定すること

■耐震工事等、断熱改修以外の工事について
断熱改修以外の工事を実施する場合は、断熱改修工事に該当する費用のみ助成対象経費 となる。工事費を按分し、算出すること。
他の補助金を受給した場合は、断熱改修に係る工事費のみ併給の対象となる。 受給した補助額から対象の補助額を按分して申告すること

■自社が保有する住宅に自社で行うリフォーム工事や、DIYについて
住宅の所有者やその家族等が、自身で行う工事も助成対象となりますが、メーカー発行 の性能証明書の提出ができない場合、対象外となる

■利益等相当分の排除について
 次の場合、該当する者の利益等相当分を排除した額を助成対象経費とする
 (1)助成対象経費に助成対象者の自社製品の調達分がある場合
 (2)助成対象経費に助成対象者と 100%同一の資本に属する関係会社からの調達分がある場合
 (3)助成対象経費に助成対象者の関係会社からの調達分(工事を含む)がある場合
助成対象事業に助成対象事業者の利益等相当分が含まれていることは本助成金の交付の目的上 ふさわしくないため、利益等相当分を排除した額を助成対象経費とする
※原価を証明する請求書が提出できない場合、助成対象外となる

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