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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 社会課題解決に向けたスマートサービス実装事業 2025年度
サブ名称 (補助金ではなく、協定による協定金の支払い) -----
申請 事前予約期間:
(本事業の説明会については、動画サイト上で限定公開する
2025.9.5 17:00までに必要事項を添えて、事務局のメールアドレスに電子メールにて申込むこと)
募集期間:
2025.8.19~2025.9.5
提出期間:
2025.8.19~2025.9.5
協定期間 協定締結の日~最長2028.3.31
対象者 スマートサービス実装促進事業者の主な応募要件は以下の通り。
  1. 日本国内に法人格を有し、次のいずれかに該当すること
    1. 株式会社、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)、監査法人、 弁護士法人等のいわゆる士業に係る営利法人
    2. 特定非営利活動法人、一般財団法人、一般社団法人
    3. その他東京都が認める者
  2. スマートサービスの実装に必要な知見や技術を保有する企業との関係や実装支援にむけた ノウハウ・実績を十分に有していること
  3. 応募時点において、本事業のスマートサービス実装促進事業者として都との協定を締結していない こと
  4. 本事業に関連して東京都が実施する各種イベントへの登壇などの各種協力が可能なこと
※採択:2者(予定)
 ア.東京都内において事業展開を行っていること、又は行おうとしていること。
 イ.創業後原則20年以内であること。
※スマートサービスを実装するエリアは東京都内とする。この際、都心部に限らず、 郊外エリア(多摩地域等)や島しょ部など、都内の幅広いエリアでのスマートサービスの 実装に向けたアプローチを行うこと
※詳しくは募集概要参照
(ここから募集要領等がダウンロードできる)
補助率 (協定金の支払)
限度額 スマートサービス実装促進事業者に対し、成果に応じて協定金の支払を年度ごとに行う
年度協定金(1事業者あたり)
初年度(2025年度)最大1億2千万円
2026年度、2027年度各年度 最大1億6千万円(予定)
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事業目的等 デジタルサービスの活用により、個人をエンパワーメントし、手取り時間の増加、 困りごとの解決を実現する

<スマートサービス実装促進事業者の主な役割>
  1. スタートアップ等の選定・支援
     スマートサービスの実装を担うスタートアップ等を選定し、他の事業者等と連携しながら スタートアップが実装を行う上で必要となる支援を実施
  2. スマートサービスの実装
     協定期間(最大3か年度)を通して1事業者あたり40件以上の スマートサービスの実装を支援(スタートアップ等を選定した事業者が そのまま当該スタートアップ等の支援を実施する。)
  3. スマートサービスの有用性に関する都民へのPR協力

<スマートサービス実装の対象領域>
「インクルーシブ」をテーマとするスマートサービスとすること。なお、サービスの 選定に当たっては、以下の例や、2022年度から2024年度にかけて実施した 東京都スマートサービス実装促進プロジェクトの実績を参考にすること。
・「障害者支援」の例
 視覚障害者が、快適に目的地まで到着できる、ガイダンスサービス
・「子育て世代支援」の例
 子育て世帯が、どこでも授乳やおむつ交換ができる、個室スペースを提供するサービス
・「外国人支援」の例
 外国人が、公共施設の窓口等で、スムーズなコミュニケーションができる同時翻訳サービス
・東京都スマートサービス実装促進プロジェクトでの実装実績
URL:https://www.be-smarttokyo.metro.tokyo.lg.jp/

補助対象経費 (補助金ではなく、協定金の支払いとなる)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
・民法第90条に定める公序良俗に反する事業及び企業体である場合

その他注意事項 <選定するスタートアップ等と資本関係等にある場合>
スタートアップ等と以下アからエまでに該当する関係にあり、事業遂行のためにスタートアップ等 との資本提携の締結又は事業遂行の過程における資金提供を想定する場合には、 補足説明を求める場合がある。
なお、本事業の公平性の確保の観点から、グループ企業等の特定の企業群の利益を専ら図ろうとする ことの未然防止にあり、出資を妨げる又は禁止するものではない。
  • 選定するスタートアップ等がスマートサービス実装促進事業者と次のいずれかに 該当する資本関係にある。
    1. 子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等)と親会社等(同条第4号の2に規定する 親会社等)の関係にある場合
    2. 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
  • スタートアップ等と次のいずれかに該当する人的関係にある。
    1. 一方の会社等の役員が他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
    2. 一方の会社等が、他方の会社等の管財人(民事再生法第64条第2項又は 会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人)を現に兼ねている場合
    3. 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
  • 特定のスタートアップ等への出資比率が50%を超えている。
  • スマートサービス実装促進事業者と支配従属関係にある。
掲載先url https://be-smarttokyo-dei.metro.tokyo.lg.jp/
事務局 社会課題解決に向けたスマートサービス実装事業 インテグレーター
(業務委託先:デロイトトーマツリスクアドバイザリー合同会社)
tel.03-6213-1300
E-mail: be-smarttokyo@tohmatsu.co.jp
主管官庁等 東京都デジタルサービス局 デジタルサービス推進部
備考

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