メイン事業名 |
人材確保等支援助成金 |
2025年度 |
サブ名称 |
外国人労働者就労環境整備助成コース |
2025年度 |
申請 |
↓(1)就労環境整備計画の作成・提出:
就労環境整備計画の提出期間内(就労環境整備計画期間の1か月前)に、本社の
所在地を管轄する都道府県労働局又はハローワークへ提出
↓(2)就労環境整備措置の導入:
認定を受けた就労環境整備計画に基づき就労環境整備措置を導入
↓(3)就労環境整備措置の実施:
(2)で導入した就労環境整備措置を計画どおりに実施
就労環境整備措置の実施日から起算して6か月経過する日までの期間の「外国人労働者離職率」
を計算し、以下に示す基準を達成していれば、助成金の支給を受けられる
[基準]
・外国人労働者離職率が「15%以下」(※)であること。
※計画期間末日の翌日における外国人労働者数が2人以上10人以下の場合は、算定期間の外国人労働者離職者数
が1人以下であること
・就労環境整備計画提出日から離職率算定期間末日まで継続して雇用されている外国人労働者が1人以上
いること。
↓(4)支給申請
(算定期間(就労環境整備措置実施後6か月間)終了後2か月以内)
本社の所在地を管轄する都道府県労働局又はハローワークへ提出
※ただし、厚生労働本省が委託して実施している外国人労働者雇用労務責任者講習を受講した場合
であって、かつ就労環境整備措置の実施日の前日から起算して6か月前までに外国人労働者を解雇等
していない場合については、就労環境整備措置の翌日から2か月以内に支給申請ができる
↓(5)助成金の支給
1制度導入につき20万円(上限80万円)
(本助成金(本コース)は、事業主単位(企業単位)で支給する。事業所単位で支給するものではない)
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対象者 |
- 雇用保険の適用事業の事業主であること
※本コースは、事業主単位(企業単位)で支給される(事業所単位で支給するものではない)
- 外国人労働者を雇用している事業主であること
- 外国人雇用状況届出を適正に届け出ている事業主であること
- 就労環境整備計画の認定を受けること
-
認定された就労環境整備計画に基づき、当該計画期間内に、
イ. 雇用労務責任者の選任及びロ.就業規則等の多言語化 の就労環境整備措置に加え、
ハ. 苦情・相談体制の整備 ニ.一時帰国のための休暇制度の整備 ホ.社内マニュアル・標識類等の
多言語化 のいずれかの就労環境整備措置を新たに導入し、導入した就労環境整備措置を
対象事業所における外国人労働者に対して実施した事業主であること。
-
過去に助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)を受給している事業主が、
就労環境整備計画を提出する場合、助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
の最後の支給決定日の翌日から起算して3年間が経過している事業主であること
-
就労環境整備計画期間の初日の前日から起算して6か月前の日から就労環境整備計画期間の末日まで
の期間に、事業主の全ての事業所において雇用する雇用保険被保険者を解雇等(※1)していない
事業主であること。
※1 「解雇等」とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由に
より事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、
雇用保険被保険者資格喪失の確認の際に喪失原因が「3」と判断されるもの。
-
外国人労働者離職率が15%以下となっている事業主であること。
ただし、(1)離職率算定期間の初日における雇用保険一般被保険者である
外国人労働者数が2人以上10人以下の場合は、
離職率算定期間における外国人労働者離職者数が1人以下の場合、
(2)厚生労働本省が委託して実施している「外国人雇用労務責任者講習」を
受講し、就労環境整備整備措置の実施日の前日から起算して6か月前の日までの期間に、
対象事業所において雇用保険被保険者である外国人労働者を解雇等していない場合は除く。
また、離職率算定期間末日まで継続して雇用している外国人労働者が1人以上いること
-
社会保険の適用事業所であること(社会保険の要件を満たす場合に限る)。
また、対象事業所に雇用される労働者が社会保険の被保険者であること(社会保険の要件を
満たす者に限る。)
詳しくはガイドブック参照のこと
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限度額 |
区分 | 支給額(上限額) |
1制度導入につき | 20万円(上限額80万円) |
※本助成金(本コース)は、事業主単位(企業単位)で支給する。
(※事業所単位で支給するものではない。)
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事業目的等 |
外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、
その経費の一部を助成する
【計画の作成】
- 計画の内容
「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)就労環境整備計画(変更)書」
(様式第a-1号)により、外国人労働者の就労環境の整備に関する計画を作成する
- 計画期間
3か月以上1年以内
計画開始日は、最初に就労環境整備措置を導入する月の初日となる。
- 計画認定申請に必要な書類
計画申請の際は以下の書類を提出する
詳しくはガイドブック参照→
- 計画の提出期限
就労環境整備計画期間の初日からさかのぼって、1か月前の日までに提出する。
なお、複数の計画を一度に提出することはできない。計画を提出している事業主は、当該
計画に係る支給決定日の翌日から起算して3年が経過した日又は不支給決定日の翌日以降に
新たな計画を提出することとなる。
※ただし、計画が不認定となった場合や認定の取消しを受けた場合はその翌日から、支給申請を
行わなかった場合は支給申請期限末日の翌日から新たな計画を提出することができる。
- 計画の提出先
計画書を本社の所在地を管轄する各都道府県労働局*に提出すること。
* ハローワークに提出できる場合もありますので、管轄の都道府県労働局へ問い合わせること。
計画内容について、審査の上、適切であると認められる場合は、「認定通知書」により通知する。
【助成金の対象となる就労環境整備措置】
・次のイからホに規定する就労環境整備措置が助成金の対象となる。
・事業主が助成金を受給するには、イとロの措置に加え、ハ~ホのいずれかの措置を導入し、
実施することが必要
注意
・就労環境整備計画期間内に退職が予定されている外国人労働者のみを対象とするものは、
支給対象とならない。
・計画を都道府県労働局等に提出するよりも前に、助成金の就労環境整備措置に係る業務を
外部機関等に委託した場合又は名称を問わず助成金を受けるために導入しようとする
就労環境整備措置にかかる費用と認められる金銭(預かり金も含む。)の一部又は全部の支払い
がなされている場合は、支給対象とならない。
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<必須メニュー>
イ.雇用労務責任者の選任 |
雇用労務責任者を事業所ごとに選任し、雇用する外国人労働者に周知するとともに、
1回以上の面談を行う |
次のa.~c.のすべてを満たすこと
- 雇用労務責任者を事業所(外国人労働者が就労していない事業所を除く)ごとに選任し、
その選任した者の氏名を各事業所に掲示すること等により外国人労働者に周知すること
- 雇用労務責任者が就労環境整備計画期間中において全ての外国人労働者と1回以上の面談
(テレビ電話による面談を含む)を行い、その結果を書面により作成すること
- 外国人労働者が労働基準法その他の労働に関する法令(最低賃金法、労働安全衛生法など)違反
を受けた場合に相談できる関係行政機関(労働基準監督署)等の案内を書面により配付すること
ロ.就業規則等の多言語化 |
就業規則、労働協約、労働条件通知書、雇用契約書のいずれかを多言語化し、計画期間中に、
雇用する外国人労働者に周知する
-
就業規則等の社内規程を多言語化し、就労環境整備計画期間中に雇用する全ての外国人労働者に
周知すること
※(次の「ハ」又は「ニ」を導入する場合は、就業規則又は労働協約に当該変更内容を反映させた
ものを多言語化すること。)
- 対象事業所における就業規則等の社内規程の全てを多言語化すること
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<選択メニュー>
ハ.苦情・相談体制の整備 |
外国人労働者の苦情または相談に応じるための体制を新たに定め、外国人労働者の母国語または
外国人労働者が使用するその他の言語により苦情・相談に応じる。
次のa.~c.をすべて満たすこと
- 就業規則または労働協約を変更することにより、その内容(利用方法等)を周知すること
- 外国人労働者の苦情又は相談に応じるものであること
- 支給申請日において当該就労環境整備措置を継続して運用していること
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ニ.一時帰国のための休暇制度の整備 |
外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇を取得できる制度を新たに定め、
1年間に1回以上の連続した5日以上の有給休暇を取得させる
次のa.~c.をすべて満たすこと
- 就業規則または労働協約を変更することにより、雇用する外国人労働者が一時帰国を希望した場合
に必要な有給休暇(労基法第39条に定める年次有給休暇として与えられるものを除く)を取得できる制度
を新たに定めること。
- 1年間に1回以上の連続した5日以上の有給休暇が取得できるものであること
- 支給申請日において当該就労環境整備措置を継続して運用していること
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ホ.社内マニュアル・標識類等の多言語化 |
社内マニュアルや標識類等を新たに多言語化し、就労環境整備計画期間に、新たに多言語化した
社内マニュアル・標識類等を外国人労働者に周知する
※社内マニュアル・標識類等
就業規則等を除く、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(平成3年法律第76号)、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に
規定するもの)、寄宿舎規則(労基法第95条)、外国人労働者に適用される安全衛生、
セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、福利厚生に関するマニュアル(教材)
・標識類その他の文書(動画を含む。)等であり、恒常的・継続的に労働者に提示されるもの
をいう(就労環境整備計画において、新たに作成するもの。)
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注意
ただし、就労環境整備計画の提出日から支給申請日までの間において、新たに整備された
苦情・相談体制が特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)
別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする者)を雇用する事業所に
設けられた苦情・相談体制である場合及び外国人の技能実習の適正な実施及び
技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第2条第10項に規定する監理団体に
設けられた苦情・相談体制である場合は、当該就労環境整備措置の対象とならない。
・技能実習の監理団体である又は監理団体になる予定がある事業所の場合は、
「一時帰国のための休暇制度の整備」、「社内マニュアル・標識類等の多言語化」
を選択する。
・特定技能外国人を雇用している又は雇用しようとしている事業所の場合は、
「一時帰国のための休暇制度の整備」、「社内マニュアル・標識類等の多言語化」を選択する。
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【離職率の目標を達成すること】
次の「外国人労働者離職率」を達成する必要がある。
- 外国人労働者離職率
<目標>
外国人労働者の離職率が15%以下であること。
ただし、離職率算定期間の初日における外国人労働者数が2人以上10人以下の場合は、
算定期間における外国人労働者離職者数が1人以下であること。
また、離職率算定期間末日まで継続して雇用している外国人労働者が1人以上いるこ と(※)。
※離職率算定期間中に、「定年退職」、「重責解雇」、「役員昇格及び労働者の個人的な事情による
労働時間の短縮により雇用保険一般被保険者資格を喪失した者」、「期間の定めがあり、かつ、当初
より雇用期間の更新がない契約で雇用され、実際に雇用契約の更新がなく雇用契約の満了により
離職した者」、「在留期間の上限を満了したことに伴い母国等に帰国した者」により離職率算定期間末日
の翌日時点の外国人労働者数が0人となった場合は、支給要件を満たすものとする。
※離職率の算出方法については、ガイドブック参照のこと
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補助対象経費 |
就労環境整備計画期間の初日から就労環境整備計画期間の末日までの間に、事業主から外部機関等に対して支払いが完了した以下の経費
- 通訳費
※外部機関等に委託をするものに限る
- 翻訳機器導入費
※事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限る。
- 翻訳料
※社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む。
- 弁護士、社会保険労務士等への委託料
※外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限るものとし、弁護士等へ支払う顧問料等は含まない
- 社内標識類の設置・改修費
※外部機関等に委託をする多言語の社内標識類に関する設置・改修に要する経費に限る。
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業主・経費は対象にしていない
・過去に助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)を受給している事業主が、
就労環境整備計画を提出する場合、助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
の最後の支給決定日の翌日から起算して3年間が経過していない場合
・(共通)支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
・自己都合でない離職者が6%を超えている場合等(3つともクリアすること)
→詳しくは
・就労環境整備計画期間の初日の前日から起算して6か月前の日から就労環境整備計画期間の末日
までの期間に、事業主の全ての事業所において雇用する雇用保険被保険者を事業主都合(※1)で
解雇等(※2)していない事業主であること
※事業主からの申出(支給申請期限内に支給申請書の提出を行った場合であって、支給決定を
受けるまでに申出を行うもの又は不支給決定後1か月以内に申出を行うものに限る)があり、
かつ、雇用保険の給付制限に係る離職理由について重責解雇の認定を受けていないものの、
事業主や離職者以外の第三者からの聴取や客観的証拠の確認によって重責解雇に該当するもの
による離職を除く
※「解雇等」とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由に
より事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものあって、
雇用保険被保険者資格喪失の確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものをいう
●個別事項に関する禁止規定
・苦情・相談体制の整備について
就労環境整備計画の提出日から支給申請日までの間において、新たに整備された苦情・相談体制が
・特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる
活動を行おうとする者)を雇用する事業所に設けられた苦情・相談体制である場合
・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
第2条第10項に規定する監理団体に設けられた苦情・相談体制である場合は
当該就労環境整備措置の対象とならない
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・(共通)不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主
(申請事業主の役員等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合も同様)
・(共通)支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主
(支給申請日の翌日から2か月以内に納付を行った事業主を除く)
・(共通)支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった
・(共通)不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、
あらかじめ同意していない事業主
・(共通)性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
・(共通)事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合
・(共通)事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に
属している場合
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/gaikokujin.html
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事務局 |
<東京都の場合>
事業所の所在地を管轄するハローワーク
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E-mail:
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主管官庁等 |
厚生労働省 |
備考 |
【賃金要件】
助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)における「賃金要件」とは、
就労環境整備措置の対象となる外国人労働者の毎月決まって支払われる賃金について、
最も遅い就労環境整備措置の実施日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加している場合、
助成額が加算される
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