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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 燃料電池タクシー導入促進事業 2025年度
サブ名称 (燃料費) -----
申請 事前予約期間:
(問合せは下記より)    
問合せフォーム
募集期間:
~2026.3.31
提出期間:
(燃料電池タクシー車両助成金を受けようとする場合は、
国補助の補助金額確定通知書を受領してから6か月以内に 交付申請書の提出(詳しくは手引き P,8 より)が必要となる)
補助対象期間 ※各年間走行期間の末日から90日以内に年間走行距離報告書を提出すること
対象者
  1. 民間企業(リース事業者を含む。)
  2. 地方公共団体
  3. 独立行政法人(※独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人)
  4. 一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人
  5. 法律により直接設立された法人
  6. その他知事が認める者
※法人タクシーは四半期7,500km 以上、個人タクシー・ハイヤーは四半期3,500km以上の四半期走行距離* を補助要件として設定することで、タクシー・ハイヤー車両のうち、走行距離が特に長い車両を対象 とした補助となっている
(走行距離が満たない車両については、 「ZEV補助金(燃料電池自動車等の普及促進事業)」を検討されたい)
※申請者ごとの助成金支給の台数制限はない
※詳しくは募集要項参照
補助率 -----
限度額 都助成金限度額 130万円
※水素燃料代実績から水素充填量実績にLPガス相当分単価を乗じた額を差し引いた額とし、 上限は年間130万円とする
※タクシー燃料費助成金額= 水素燃料代実績(税抜)- 水素充填量実績×LPガス相当分単価
※LPガス相当分単価:水素1kgで走行できる距離に対応するLPガス燃料代
(各助成金額の額に千円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てるものとする)
事業目的等 水素ステーションの整備に結びつく「水素需要の塊」の創出を目的に、走行距離が長い商用車両 へのFC車両導入を促進させるため補助する
法人タクシーは四半期7,500km以上、個人タクシー・ハイヤーは四半期3,500km以上の 四半期走行距離*を補助要件として設定することで、タクシー・ハイヤー車両のうち、 走行距離が特に長い車両を対象とした補助を行う
補助対象経費 本助成は四半期ごとに助成を行うものであり、各四半期末日から90日以内において事後申請 を受け付ける
<本助成のイメージ>
車両運行(第1四半期)
7,500km以上
  車両運行(第2四半期)
7,500km以上
  車両運行(第3四半期)
7,500km以上
  車両運行(第4四半期)
7,500km以上
 
   燃料費支援申請期間
(第1四半期分)
  燃料費支援申請期間
(第2四半期分)
  燃料費支援申請期間
(第3四半期分)

<助成金額について>
本助成金の助成対象経費は旅客運送事業の運営に必要な水素燃料費とする。
助成金の交付額(以下「助成金額」という。)は、水素燃料代実績(税抜)から 「水素充填量実績にLPガス相当分単価*を乗じた額」を除いた額とし、年間で130万円を上限とする。
タクシー燃料費助成金額=水素燃料代実績(税抜)-水素充填量実績×LPガス相当分単価
※LPガス相当分単価:水素1kgで走行できる距離に対応するLPガス燃料代、 R7年度助成では水素1㎏につき 1,075 円
※助成金補助上限額とLPガス相当分単価については毎年度見直し、年度ごとに定める
(※消費税及び地方消費税については助成の対象にならない)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・税金の滞納がある
・刑事上の処分を受けている
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等に該当する
・その他、公的資金の交付先として社会通念上適切である

<不正行為について(書類の偽装や虚偽申請などにおける不正受給など)>
・当法人の助成金については、東京都の公的資金を財源としており、社会的にその適正な執行が強く 求められております。当法人としましても、不正受給などの不正行為に対しては厳正に対処いたします。
本助成金を申請される方、申請後、採択が決定し助成金を受給される方におかれましては、 以下の点につきまして、十分御認識された上で、助成金の申請又は受給を行っていただきますよう お願いいたします。
(1) 助成金の申請者が当法人に提出する書類には、如何なる理由があってもその内容に虚偽の記述が あってはなりません。
(2) 助成金で取得した助成対象タクシーを、当該の処分制限期間内に処分(助成金の交付目的に反して使用し、 譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供することをいいます。)しようとするときは、 事前に処分内容等について当法人の承認を受けなければなりません。 なお、当法人は、必要に応じて助成対象タクシーの管理状況について調査することがあります。
(3) 当法人は、申請者及び手続き代行者その他の関係者が、偽りその他の不正の手段により 手続きを行った疑いがある場合は、必要に応じて調査等を実施し、不正行為が認められたときは、 当該関係者に対し相当の期間、助成金の交付決定の停止等の処分を行い、その名称及び不正の内容 を公表します。
(4) 前記事項に違反した場合は、当法人からの助成金交付決定及びその他の権利を取り消します。 また、当法人から助成金が既に交付されている場合は、その全額に加算金(年率 10.95%)を加えて 返還していただきます。

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/fc-bus-2
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10階  (問合せは、 問合せフォームより
E-mail: 
主管官庁等 同上
備考

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