メイン事業名 |
人材開発支援助成金 |
2025年度 |
サブ名称 |
建設業関係まとめ
(※建設事業主団体・職業訓練法人向けはパンフレット参照願います)
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2025年度 |
申請 |
↓(1)計画届の届出
↓(2)訓練の実施
↓(3)支給申請
※技能実習を終了した日の翌日から起算して原則2か月以内
↓(4)支給決定
<賃金助成>
雇用保険適用事業所ごとに、人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給申請期間内に 、
必要書類一式を認定訓練を受講させた労働者を雇用する事業所を管轄する労働局に提出する
↓(1)人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給申請
↓(2)人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)の支給申請
↓(3)賃金向上助成・資格等手当助成の支給申請
※賃金が改定され、建設労働者に支払った日から3か月後となる日(その月において3か月後となる日がない場合は、
その月の末日)の翌日から起算して5か月以内に、必要書類一式を管轄する労働局に提出する)
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補助 |
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対象者 |
【建設労働者認定訓練コース(経費助成)】
<受給できる建設事業主>
次のいずれも満たす事業主であること
- 中小建設事業主
- 雇用管理責任者を選任していること
- 都道府県から支援を受けて認定訓練を実施していること
(※認定訓練助成事業費補助金または広域団体認定訓練助成金の交付を受けて、認定訓練を実施すること)
-
<助成の対象となる訓練課程・訓練科>
職業能力開発促進法第24条第1項に規定する認定職業訓練又は同法第27条第1項に規定する
指導員訓練のうち、別表[備考欄参照]に定める建設関連の訓練に限る
(経理事務・営業販売的な要素を持つ訓練は、この助成金の対象とはならない)
【建設労働者認定訓練コース(賃金向上助成・資格等手当助成)】
<受給できる建設事業主>
次のいずれも満たす事業主であること
- 中小建設事業主
- 雇用管理責任者を選任していること
- 人材育成支援コースの支給決定を受けたこと
(※この助成金は、人材開発支援助成金(人材育成支援コース)に上乗せして支給されるものである)
<算定の対象となる建設労働者>
中小建設事業主が雇用する雇用保険の被保険者である建設労働者で、中小建設事業主が認定訓練を
受講させたもの。
<助成の対象となる訓練課程・訓練科>
(建設労働者認定訓練コース(経費助成)と同じ)
職業能力開発促進法第24条第1項に規定する認定職業訓練又は同法第27条第1項に規定する指導員訓練のうち、
別表に定める建設関連の訓練に限る。
(経理事務・営業販売などの訓練は対象とはならない。)
雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた中小建設事業主等に対して助成
※通常の賃金の額以上の賃金を支払うこと
※人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給決定を受けたこと
<賃金向上助成・資格等手当助成>
・対象コース:建設労働者認定訓練コース(賃金助成)、建設労働者技能実習コース(経費助成、賃金助成)
・支給要件
賃金要件または資格等手当要件を満たすこと
賃金要件 |
算定対象となる全ての建設労働者の毎月決まって支払われる賃金を、
訓練修了日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加させ、建設労働者に支払っていること
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資格等手当要件 |
資格等手当の支払について就業規則等に規定し、訓練修了日の翌日から起算して1年以内に、
全ての算定対象となる建設労働者に対して実際に当該手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること
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注意:
「賃金向上助成」または「賃金向上助成・資格等手当助成」の算定の対象となった期間中に、
事業主都合による離職者を発生させていないことが必要となる
【建設労働者技能実習コース】
<経費助成/賃金助成>
雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた建設事業主に対して助成
※所定労働時間外又は所定労働日以外の休日等に技能実習を受講させた場合は、通常の賃金に加えて所定の割増をした額の
賃金以上の額を支給することが必要となる
<助成の対象となる技能実習>
パンフレット参照のこと
<賃金向上助成・資格等手当助成>
(上記参照)
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補助率 |
(助成金である) |
限度額 |
下記、補助対象経費欄を参照
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事業目的等 |
詳しくは、
事業主向けパンフレット参照
建設事業主団体・職業訓練法人向けパンフレット
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助成額 |
【建設労働者認定訓練コース】
<経費助成>
広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業費補助金における助成対象経費の6分の1
<賃金助成/賃金向上助成・資格手当助成>
認定訓練を受講した建設労働者1人1日当たり3,800円(賃金要件・資格等手当要件を満たした場合1,000円割増)
(上限額)
1事業所への1年度(4.1~3.31)の建設労働者認定訓練コース(賃金助成)に係る支給額の合計として
1,000万円が上限
【建設労働者技能実習コース】
<受給できる建設事業主>
<賃金の支払いについて>
雇用する雇用保険被保険者である建設労働者に受講させ、同じ時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上
の賃金を支払った場合に助成対象となる。
所定労働時間外又は所定労働日以外の休日等に受講させた場合は、通常の賃金に加えて、所定
の割増をした賃金の額以上の賃金を支給することが必要となる。
<助成の算定対象となる建設労働者>
次のいずれかに該当する雇用保険被保険者である建設労働者であり、実際に訓練を受けた時間数が
総訓練時間数の7割以上の者
- 助成の対象となる「Aの中小建設事業主」に雇用される建設労働者
- 助成の対象となる「Bの中小建設事業主」に雇用される建設労働者のうち「Aの事業所」で勤務
する建設労働者
- 助成の対象となる「Bの中小建設事業主」と直接の下請関係にある、「Aの中小建設事業主」に
雇用される建設労働者
<経費助成>
対象 | 支給額等 |
雇用保険被保険者数20人以下の中小建設事業主
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支給対象費用の4分の3
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雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主
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35歳未満の労働者:支給対象費用の10分の7
35歳以上の労働者:支給対象費用の20分の9
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中小建設事業主以外の建設事業主が
自らが雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合
(女性の技能実習に限る) |
支給対象費用の5分の3
※この場合は、経費助成のみの支給となる
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※上限額:1つの技能実習について、1人あたり10万円まで
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<賃金助成> (1の技能実習につき最長20日間)
雇用保険被保険者数20人以下の中小建設事業主
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1人あたり日額8,550円
※受講者が建設キャリアアップシステムの登録者の場合の単価、9,405円
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雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主
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1人あたり日額7.600円
※受講者が建設キャリアアップシステムの登録者の場合の単価、8,360円
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<賃金向上助成・資格等手当助成>
条件を満たした場合の割増助成
ア.経費助成を受けている場合
支給対象費用の20分の3 (1人当たり2万円まで)
イ.賃金助成の支給決定を受けている場合
雇用保険被保険者数20人以下(企業全体、技能実習の開始日時点) |
2,000円/日 |
雇用保険被保険者数21人以上(企業全体、技能実習の開始日時点) |
1,750円/日 |
※上限額:1事業所への1の年度の技能実習コース(経費助成+賃金助成+賃金向上助成・資格手当助成)
に係る支給額の合計として500万円が上限
(経費助成、賃金助成及び生産性向上助成の支給額の合計。
ただし、生産性向上助成は2022年度までに認定訓練または技能実習を開始した場合に限る)
中小建設事業主以外の建設事業主が自ら雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合は、
経費助成のみの支給となる。
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対象経費 |
【建設労働者認定訓練コース】
助成対象経費の6分の1
<経費助成>
認定訓練における建設関連の訓練に要する経費(備考欄参照)
<賃金助成>
対象科目は経費助成と同じ
【建設労働者技能実習コース】
<経費助成/賃金助成>
支給対象費用 | 基準 | 限度額 |
事業主自ら実施する場合 |
指導員謝金 |
実費相当額(部外指導員に対し、直接支払いを行ったものに限る) |
ひとつの技能実習について、1人あたり10万円 |
指導員旅費 |
実費相当額(交通費に限る) |
実習場所の借上料 |
実費相当額(関係者間の賃貸借の場合には、一般的に料金表に基づき有料で賃貸されている会場
である場合に限る) |
建設機械の借上料 |
実費相当額 |
教材費、消耗品代等で技能実習に直接必要とする費用 |
実費相当額 |
委託費 |
自ら計画した実習の一部を所属する建設事業主団体等に委託する場合に限る |
所属する建設事業主団体等の実施する実習を受講させた場合 |
受講料 | 実費相当額 |
※都道府県の職業能力開発施設及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の
職業能力開発施設が実施している訓練の受講料、教科書代等の経費は、助成対象とならない
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業主・経費は対象にしていない
・提出期限までに申請がない場合
・一人親方
・同居の親族のみを使用して建設事業を行っている者
・支給申請日または支給決定日の時点で倒産している
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
【共通要件】
・詐欺、脅迫、贈賄など刑法に抵触する行為を含むことはもちろん、
刑法上犯罪を構成するに至らない場合(取消・返還)
・故意に助成金の計画届や支給申請書に虚偽の記載を行い、又は偽りの証明を行うことにより、
本来受けることができない助成金の支給を受け、又は受けようとした場合(取消・返還)
・本来支給される額を超えて助成金の支給を受けた場合(取消・返還)
・不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした
・支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない
・支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった
・不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない
・雇用関係助成金支給要領に従うことについて、承諾していない
・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
・暴力団と関わりのある事業主
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html
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事務局 |
事業所の所在地を管轄する労働局
(都道府県によってはハローワークでも受け付ける場合もある)
<東京都の場合>
東京労働局ハローワーク助成金事務センター分室
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〒169-0073 東京都新宿区百人町4-4-1 新宿労働総合庁舎2階 tel.03-5332-6927
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E-mail:
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主管官庁等 |
厚生労働省 |
備考 |
別表 認定訓練における建設関連の訓練の種類等(訓練期間はいずれも1年)
訓練科 |
訓練系 | 選考科 |
園芸サービス系 | 造園科 |
金属加工系 | 塑性加工科 |
溶接科 |
構造物鉄工科 |
木材加工系 | 木工科 |
電力系 | 電気工事科 |
送配電科 |
機械整備系 | 建設機械整備科 |
石材系 | 石材加工科 |
建築施工系 | 木造建築科 |
枠組壁建築科 |
とび科 |
鉄筋コンクリート施工科 |
プレハブ建築科 |
建築設計科 |
建築外装系 | 屋根施工科 |
スレート施工科 |
防水施工科 |
サッシ・ガラス施工科 |
建築板金科 |
建築内装系 | 畳科 |
インテリア・サービス科 |
床仕上施工科 |
表具科 |
建築仕上系 | 左官・タイル施工科 |
築炉科 |
ブロック施工科 |
熱絶縁施工科 |
設備施工系 | 冷凍空調設備科 |
配管科 |
住宅設備機器 |
土木系 | さく井科 |
土木施工科 |
測量・設計科 |
揚重運搬機械運転系 | クレーン運転科 |
建設機械運転科 |
塗装系 | 建築塗装科 |
上記、普通職業訓練 普通課程のほか、短期課程の訓練や高度職業訓練、指導員訓練も対象となる
(詳細は、労働局の照会すること)
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