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メイン事業名 | サーキュラーエコノミーへの移行推進(補助事業) | 2025年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: (要、事前相談) |
募集期間: 2025.4.1~2026.3.31 |
提出期間: 2025.4.1~2026.3.31 |
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補助対象期間 |
最長3年間 ※1年を超える事業については、1年ごとに交付決定の手続きが必要となる |
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対象者 |
次に掲げる要件を全て満たす事業を補助する
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補助率・上限額 |
最長3年間の申請が可能
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事業目的等 |
地域密着型のサーキュラーエコノミーの実現を目指す事業者等を公募し、
その取組の社会実装化を支援する ※循環経済(サーキュラーエコノミー): 従来の3Rの取組に加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、 サービス化等を通じて付加価値を生み出す経済活動であり、資源・製品の価値の最大化、 資源消費の最小化、廃棄物の発生抑止等を目指すもの <補助対象事業> ◆2Rビジネス
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補助対象経費 |
補助対象事業の実施に必要な経費のうち、以下に該当するもの
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・事業の実施に係る経費について、既に国、地方公共団体等により別途、補助金、 委託費等の交付を受けていない者又は受ける予定のある者の場合 ●個別経費に関する禁止事項 ・人件費(補助人件費を除く。)その他本事業の完了後においても必要となる経常経費 (過剰であるとみなされるもの、予備又は将来用のものを含む) ・本事業の実施に必要と認められない経費 ・領収書等により支払の事実が確認できないもの ・既に国、地方公共団体等により別途、補助金、委託費等が支給されているもの 又は支給が予定されているもの ・消費税及び地方消費税 ・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 <利益等排除について> 補助事業において、補助対象経費の中に補助対象者の自社又は資本関係にある会社からの調達分 (工事を含む)がある場合、利益等排除の対象とする(詳細は募集要項参照のこと) ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・公序良俗に反するなど、事業の内容について適切ではないと判断される事業 ・事業又は事業主体について、補助金を交付することが不適切と判断される事業 ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定するものをいう)に該当する場合 ・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) に該当する場合 ・法人の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるもの ・法令に基づく必要な許可の取得又は、届出がなされていないもの ・税金の滞納がある者 ・補助対象事業者が都内で実質的に補助事業を行っている実態がないと認められるとき(取消・返還) ・補助対象事業者又は補助事業に係る外注先の事業者その他補助事業の関係者 が、東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)に規定する暴力団関係者であることが 判明したとき(取消・返還) ・補助対象事業者が申請要件を満たしていない事実が判明したとき(取消・返還) ・補助対象事業者が偽り、隠匿その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき又は 受けようとしたとき (キャッシュバックや協賛金等の名目で本来受領する補助金を偽ることを含む。)(取消・返還) ・補助対象事業者が補助金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・補助対象事業者が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく 命令その他関係法令に違反したとき(取消・返還) ・補助事業の実施場所において補助事業の活動実態がないと認められるとき。 その他補助事業について交付決定又は変更等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) ・上記に定めるほか、公社が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
サーキュラー・エコノミーへの移行推進に向けて、都が実施する取組に参加・
協力するものであること |
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掲載先url | https://www.circulareconomy.metro.tokyo.lg.jp/subsidized-business/iko-suishin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 | (公財)東京都環境公社 環境共生部 東京サーキュラーエコノミー推進センター 「サーキュラー・エコノミーへの移行推進担当」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル tel.03-6666-9198 |
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E-mail: info-jissoka@tokyokankyo.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 同上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |