kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 サーキュラーエコノミーへの移行推進(補助事業) 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
(要、事前相談)
募集期間:
2025.4.1~2026.3.31
提出期間:
2025.4.1~2026.3.31
補助対象期間 最長3年間
※1年を超える事業については、1年ごとに交付決定の手続きが必要となる
対象者
  1. 法人格を有する団体、任意団体又は個人事業主であること
    ※「任意団体」とは、法人格を有しないが、次の要件を全て満たしている団体をいう
    ア.定款に類する規約等を有し、次のイからエについて明記されていること
    イ.団体の意思を決定し、執行する機関が確立されていること
    ウ.自ら経理し、監査する等会計組織を有すること
    エ.団体活動の本拠として事務所を有すること
<補助対象事業>
次に掲げる要件を全て満たす事業を補助する
  1. 2Rビジネス又は水平リサイクルに関する事業であって、 都内を含む地域(首都圏又は全国等)で社会実装するために事業に着手するもの、 又は、一部の地域等で実施している事業の都内を含む地域(首都圏又は全国等 への拡大を行うものであるこ
  2. 事業に着手するために必要となる調査・分析や実証等が既に実施されているもの又は 調査・分析や実証等が行われているものと同等であると認められるものであること
    (引用者注:調査・分析・実証等の内容について、確認を要す)
  3. 複数の事業者・団体等が連携して取り組むもの
※詳しくは公募要項参照
補助率・上限額 最長3年間の申請が可能
期間補助率上限額
(1)事業開始月から数えて1年間 2分の14,500万円
(2)事業開始月から数えて2年目から3年目未満までの間 3分の13,000万円
(3)事業開始月から数えて3年目から4年未満までの間 4分の12,250万円
※1年を超える事業については、1年ごとに交付決定の手続きが必要となる
事業目的等 地域密着型のサーキュラーエコノミーの実現を目指す事業者等を公募し、 その取組の社会実装化を支援する

※循環経済(サーキュラーエコノミー):
従来の3Rの取組に加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、 サービス化等を通じて付加価値を生み出す経済活動であり、資源・製品の価値の最大化、 資源消費の最小化、廃棄物の発生抑止等を目指すもの

<補助対象事業>
◆2Rビジネス
  • サービス提供に必要な基盤整備を行うための経費
    (例:リユースカップの製造、洗浄設備機器)
  • 2Rの仕組みへの切替えに係る経費や運用経費の差額
    (例:リユースカップの洗浄・輸送経費)
  • 消費者等に対する普及啓発やインセンティブ付与に係る経費
    (例:ポイント付与や割引)
◆水平リサイクル
  • 水平リサイクルへの切替えに係る経費や運用経費の差額
    (例:分別容器の導入、廃プラスチックを焼却処理からマテリアルリサイクルに 切り替える場合の費用の差額)
◆2Rビジネス及び水平リサイクルの総合的・面的導入
  • 特定のビルやエリア等において、総合的・面的に実施するために必要となる経費
補助対象経費 補助対象事業の実施に必要な経費のうち、以下に該当するもの
  1. 通信運搬費
    ・本事業の実施に必要と判断される郵便物の送付、物品の輸送、電子情報の送付等 に必要な経費(郵便代、運送代、プロバイダー使用料、回線使用料など)
  2. 消耗品費
    ・本事業の実施に必要と判断される郵便物の送付、物品の輸送、電子情報の送付等 に必要な経費(郵便代、運送代、プロバイダー使用料、回線使用料など)
  3. 備品購入費
    ・本事業の実施に必要な備品の購入に係る経費
  4. 広告料
    ・新聞・雑誌・Web の広告掲載料、電車・バス等の広告掲示料、スライド映写料、 折り込み広告料、電光ニュース等による広告料など
  5. 賃借料
    ・本事業の実施に必要な物件及び備品の賃借に係る経費
  6. 印刷製本費
    ・本事業の実施に必要な各種資料作成に係る費用、チラシ・パンフレット等の製作 (企画、デザイン、製作等)に係る経費
  7. 補助人件費
    ・本事業の実施に必要な補助員(アルバイト等)に係る経費
  8. 外注費
    ・本事業の実施に必要と判断される外部委託、効果検証等調査、各種コンサルティングに 必要な経費
  9. 謝金
    ・外部専門家等への謝礼金
  10. 保険料
    ・本事業の実施に伴い新たに加入する保険に要する経費
  11. その他
    ・その他必要と認められる経費
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・事業の実施に係る経費について、既に国、地方公共団体等により別途、補助金、 委託費等の交付を受けていない者又は受ける予定のある者の場合

●個別経費に関する禁止事項
・人件費(補助人件費を除く。)その他本事業の完了後においても必要となる経常経費
(過剰であるとみなされるもの、予備又は将来用のものを含む)
・本事業の実施に必要と認められない経費
・領収書等により支払の事実が確認できないもの
・既に国、地方公共団体等により別途、補助金、委託費等が支給されているもの 又は支給が予定されているもの
・消費税及び地方消費税
・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

<利益等排除について>
補助事業において、補助対象経費の中に補助対象者の自社又は資本関係にある会社からの調達分 (工事を含む)がある場合、利益等排除の対象とする(詳細は募集要項参照のこと)

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・公序良俗に反するなど、事業の内容について適切ではないと判断される事業
・事業又は事業主体について、補助金を交付することが不適切と判断される事業
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定するものをいう)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) に該当する場合
・法人の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるもの
・法令に基づく必要な許可の取得又は、届出がなされていないもの
・税金の滞納がある者
・補助対象事業者が都内で実質的に補助事業を行っている実態がないと認められるとき(取消・返還)
・補助対象事業者又は補助事業に係る外注先の事業者その他補助事業の関係者 が、東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)に規定する暴力団関係者であることが 判明したとき(取消・返還)
・補助対象事業者が申請要件を満たしていない事実が判明したとき(取消・返還)
・補助対象事業者が偽り、隠匿その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき又は 受けようとしたとき (キャッシュバックや協賛金等の名目で本来受領する補助金を偽ることを含む。)(取消・返還)
・補助対象事業者が補助金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・補助対象事業者が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく 命令その他関係法令に違反したとき(取消・返還)
・補助事業の実施場所において補助事業の活動実態がないと認められるとき。 その他補助事業について交付決定又は変更等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・上記に定めるほか、公社が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項 サーキュラー・エコノミーへの移行推進に向けて、都が実施する取組に参加・ 協力するものであること
掲載先url https://www.circulareconomy.metro.tokyo.lg.jp/subsidized-business/iko-suishin
事務局 (公財)東京都環境公社 環境共生部 東京サーキュラーエコノミー推進センター  「サーキュラー・エコノミーへの移行推進担当」
〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル tel.03-6666-9198
E-mail: info-jissoka@tokyokankyo.jp
主管官庁等 同上
備考

▲ページのトップに戻る