メイン事業名 |
シェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業 |
2025年度 |
補足 |
※ZEV(Zero Emission Vehcle)とは、電気自動車(EV)、
プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)等の走行時に二酸化炭素を
排出しない車の総称
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申請 |
募集期間:
◆「わ」「れ」ナンバー
2025.4.28~2026.3.31
※「わ」「れ」:レンタカーに使われる
◆「わ」「れ」ナンバー以外
2025.4.28~2025.12.31
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提出期間:
◆「わ」「れ」ナンバー
2025.4.28~2026.3.31
◆「わ」「れ」ナンバー以外
2025.4.28~2025.12.31
「わ」「れ」ナンバー以外の申請者は、助成対象車両を発注する前に申請すること
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対象者 |
- 「わ」「れ」ナンバーの車両
- 法人:
・法人設立又は支店等設置を届け出ており、都内に事業所があること。
・道路運送法におけるカーシェアリング事業者又はレンタカー事業者であること。
- 個人事業主:
・個人事業の開業を届け出ており、都内に事業所があること。
・道路運送法におけるカーシェアリング事業者又はレンタカー事業者であること。
- 区市町村:
・都内の区市町村であること。
・道路運送法におけるカーシェアリング事業者又はレンタカー事業者であること。
※電動バイク充電環境促進事業の申請を行う場合は、シェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業の
交付申請と同時に行う必要がある
- 「わ」「れ」ナンバー以外の車両
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法人:
・法人設立又は支店等設置を届け出ており、都内に事業所があること。
・平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、社員等に有償若しくは無償にて貸し渡す
(当該社員等が社用車として利用する場合を除く。)
又は、平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、他の地方公共団体若しくは
民間企業間で共同で使用すること。
・助成対象となる車両を、2台以上導入すること。
- 個人事業:主
・個人事業の開業を届け出ており、都内に事業所があること。
・平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、社員等に有償若しくは無償にて貸し渡す
(当該社員等が社用車として利用する場合を除く。)
又は、平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、他の地方公共団体若しくは
民間企業間で共同で使用すること。
・助成対象となる車両を、2台以上導入すること。
- 区市町村:
・都内の区市町村であること。
・平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、社員等に有償若しくは無償にて貸し渡す
(当該社員等が社用車として利用する場合を除く。)
又は、平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、他の地方公共団体若しくは
民間企業間で共同で使用すること。
・助成対象となる車両を、2台以上導入すること。
※「わ・れ」ナンバー以外の場合、車両の購入発注(契約)前の事前申請となるので注意すること
※平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、社員、他の地方公共団体又は民間企業間で
有償又は無償にて貸し渡すことを要件とする
※電動バイク充電環境促進事業の申請を行う場合は、専用充電器等の購入又はバッテリーシェアリング
サービスの契約を完了してから、上記期限までにシェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業の実績報告
と同時に、電動バイク充電環境促進事業の申請を行う必要がある
- 「わ」「れ」ナンバーの電動バイク
- 法人:
・法人設立又は支店等設置を届け出ており、都内に事業所があること。
・バイクシェアリング事業もしくはレンタルバイク事業に関する約款、要綱等が提出できること。
・道路運送法におけるバイクシェアリング事業者又はレンタルバイク事業者であること。
- 個人事業主:
・個人事業の開業を届け出ており、都内に事業所があること。
・バイクシェアリング事業もしくはレンタルバイク事業に関する約款、要綱等が提出できること。
・道路運送法におけるバイクシェアリング事業者又はレンタルバイク事業者であること。
- 「わ」「れ」ナンバー以外の電動バイク
- 法人:
・法人設立又は支店等設置を届け出ており、都内に事業所があること。
・登記事項証明書の事業概要に、バイクシェアリング事業もしくはレンタルバイク事業について
記載があること。
・バイクシェアリング事業もしくはレンタルバイク事業に関する約款、要綱等が提出できること。
・助成対象となる車両を、2台以上導入すること
- 個人事業主:
・個人事業の開業を届け出ており、都内に事業所があること。
・開業届の事業概要に、バイクシェアリング事業もしくはレンタルバイク事業について
記載があること。
・バイクシェアリング事業もしくはレンタルバイク事業に関する約款、要綱等が提出できること。
・助成対象となる車両を、2台以上導入すること。
※新車であること(中古車、新古車は対象外)
※詳しくは助成金申請書類作成の手引き(「わ・れ」ナンバー)参照
※詳しくは助成金申請書類作成の手引き(「わ・れ」ナンバー以外)参照
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補助率 |
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限度額 |
【EV・PHEV・FCV】
(1)車両(「わ」「れ」ナンバー、「わ」「れ」ナンバー以外)の助成額
(2025年度助成:2025.4.1~登録分)
| 給電機能 有 | 給電機能 無 |
EV・PHEV | 50万円 | 40万円 |
FCV | 215万円 | 205万円 |
【基本助成額に含まれるもの】
・外部給電機能有の車両(+10万円)
【基本助成額以外の上乗せ分】
・GX実現に向けたメーカーの取組評価による基本助成額の変動幅の拡大・補助金額の引き上げ。
(+最大20万円)
・メーカー全体の取組の評価を踏まえた助成額の設定(+最大10万円)
・ZEVを取り巻く環境の整備や国要望に基づくラインナップの拡充等を積極的に行うメーカーの取組を評価。
(+最大10万円)
・V2H/V2B/公共用充電器導入(+最大10万円)
※FCVは助成率一律205万円とする。(給電機能有の場合は215万円)
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【自動車車両製造業者・車両輸入事業者ごとの上乗せ補助額】
以下の自動車メーカー(自動車車両製造事業者・自動車輸入事業者)が取り扱う車両について、
補助金を上乗せする。(2025年度:最高40万円)
※ただし、2025年度申請におけるFCVメーカー別上乗せ補助はない。
自動車車両製造事業者・自動車輸入事業者名 | ブランド名 |
2025年度 上乗せ助成額 |
日産自動車(株) | 日産 | 40万円 |
トヨタ自動車(株) | トヨタ、レクサス | 35万円 |
Stellantis ジャパン(株) | プジョー、シトロエン、DS、ジープ、フィアット、
アバルト、アルファロメオ | 35万円 |
フォルクスワーゲン グループ ジャパン(株) | フォルクスワーゲン、アウディ、
ベントレー、ランボルギーニ | 30万円 |
本田技研工業(株) | ホンダ | 30万円 |
三菱自動車工業(株) | 三菱 | 30万円 |
マツダ(株) | マツダ | 30万円 |
メルセデス・ベンツ日本(合同会社) | メルセデス・ベンツ | 30万円 |
Tesla Moters Japan(合同会社) | テスラ | 30万円 |
BYD Auto Japan(株) | BYD | 25万円 |
(株)SUBARU | スバル | 20万円 |
ビー・エム・ダブリュー(株) | BMW、MINI、ロールスロイス | 15万円 |
ボルボ・カー・ジャパン(株) | ボルボ | 10万円 |
ポルシェジャパン(株) | ポルシェ | 10万円 |
Hyundai Mocility Japan | ヒョンデ、ヒュンダイ | 5万円 |
上記表に記載のない自動車メーカー・ブランド名の車両はメーカー別上乗せの摘要はない
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事業目的等 |
自動車から排出される二酸化炭素の削減を図るため、カーシェアリング・レンタカー用の電気自動車(EV)、
プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)及び
バイクシェアリング・レンタルバイク用の電動バイクを導入する者に対して、費用の一部を助成する
<助成対象自動車の要件>
・初度登録された日において、経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の
対象車両になっていること
※対象車両は随時更新されるので、対象車両の確認、選定等は(一社)次世代自動車振興センター(NeV)
のホームページで確認すること
(一社)次世代自動車振興センター(NeV)(外部サイト)→
※初度登録日「2024年3月31日まで」の自動車は、2023年度の補助額が適用となる
※初度登録日「2024年4月1日以降」の自動車は、2024年度の補助額が適用となる
・車検証における「使用の本拠の位置」が東京都内であること
・カーシェアリング事業、レンタカー事業、バイクシェアリング事業又はレンタルバイク事業用の
車両であること
・(わナンバー以外の場合のみ)助成対象となる車両を、2台以上導入すること
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補助対象経費 |
車種等によって異なる
※メーカーオプション、ディーラーオプション、値引き、消費税は含まない
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・国及び都内の区市町村でない地方公共団体は対象外
●個別経費に関する禁止事項
・メーカーオプション、ディーラーオプション、値引き、消費税は含まない
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・税金の滞納がある場合
・刑事上の処分を受けているもの
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等に該当する場合
・その他、公的資金の交付先として社会通念上適切でないもの
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その他注意事項 |
<リース契約について>
(車両登録日が2024年4月1日以降の場合)
使用者が申請を行うこと。
※使用者が助成対象者、車両が助成対象車両の条件に当てはまる必要がある。
以下の点に気を付けて申請すること
- 助成金支払先は使用者となる。本補助金を活用する場合は、リース契約時に助成金
額を反映せずに契約書を作成すること
- 充放電設備又は公共用充電設備の導入により、上乗せの申請を希望する場合は、
車両の助成金申請時に必ずその旨を申告すること
- 充電設備導入による上乗せ申請は、車両の申請とは別にご申請する必要がある
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掲載先url |
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/zev-share
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事務局 |
(公財)東京都環境公社東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)
モビリティチーム
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〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.050-3155-5646
問合せは所定のフォームから→
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E-mail: cnt-toshiene@tokyokankyo.jp
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 事業者エネルギー推進課ほか |
備考 |
<稼働状況等の報告>
本助成金では、交付決定を受けた日の属する年度から起算して4か年度にわたって
(軽自動車、EVバイクは3か年度にわたって)助成対象車両の当該各年度の稼働状況等について、
公社に報告することとなっている。
<助成金の併用>
本助成金においては、都の車両本体以外の装置に対する助成金や、都以外の
補助金・助成金の受給については、制限はない。ただし、他の補助金・
助成金において制限を設けている可能性があるので、各申請先に確認されたい。
【併用できる補助金・助成金の例】
・CEV補助金
・サポカー補助金
・環境省二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
・充電設備普及促進事業(事業用)
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