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利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 省エネ型ノンフロン機器普及促進事業 | 2025年度 | |||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2025.4.1~2026.3.31 (予算額に達した時点で、締切) |
提出期間: 2025.4.1~2026.3.31 (申請書類は、原則Eメールで提出する) (郵送を希望する場合は、事前にヘルプデスクへ連絡のうえ、 簡易書留等の記録が残る方法で郵送する) |
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補助対象期間 |
2025.4.1~2026.3.31 |
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対象者 |
※個人の住宅などに導入されるものは助成対象外 ※詳しくは交付要項参照 |
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補助率 |
◆大企業: 助成対象経費の2分の1 ◆中小企業者等: 助成対象経費の3分の2 |
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限度額 |
◆大企業: 1,600万円(1台あたり) ◆中小企業者等: 2,200万円(1台あたり) ※国等の助成がある場合は、その額を除く |
下限限度額:万円以上 | |||||||||
事業目的等 |
都内の温室効果ガス排出量の約1割を占めるフロン排出量の削減に向けて、
脱炭素化を更に推し進めるため、冷媒にフロンを使用しない「省エネ型ノンフロン機器」の導入
に要する費用の一部を助成する <助成対象機器> 省エネ型ノンフロン機器のうち、次に掲げるもの
※フロンを含む機器を撤去する場合には、法に基づき適切に処理すること ※機器の導入後、東京都が行う調査等に協力できること ※導入機器に都が指定するステッカーを貼付すること ※リース等事業者が申請者となる場合にあっては、リース等事業者は、 リース等使用者(以下「共同申請者」という。)と共同で申請すること |
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・助成金交付対象の決定(交付決定)の前に購入・契約しているものは、 原則助成の対象外となる ●個別経費に関する禁止事項 <助成対象外経費> ・消費税及び地方消費税に相当する額は除く ・過剰であるとみなされるもの、予備若しくは将来用のもの又は助成対象事業以外においても 使用することを目的としたものに要する経費 ・中古又は故障中の機器の購入に係る経費 ・公的な資金の用途として、社会通念上不適切と認められる経費 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・虚偽申請等不正事由が発覚したとき(取消・返還) ・本助成金の交付決定の内容又は目的に反して本助成金を使用したとき(取消・返還) ・この要綱又は実施要綱の規定その他公社の定める事項を遵守しなかったとき(取消・返還) ・助成事業者(法人にあっては代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む。) が暴力団員等又は暴力団に該当するに至ったとき(取消・返還) ・交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は条例等に違反したとき(取消・返還) ・書類審査や現地調査の結果、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと 認め是正を求めた場合において、助成事業者又は手続代行者が、公社が指示した日の翌日から起算して 60日以内に是正を行わないとき(取消・返還) ・本事業に係る都又は公社の指示に従わないとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||||||||||
掲載先url | https://www.tokyokankyo.jp/apply/nonfuron/nonfuron-r7/ | ||||||||||
事務局 | (公財)東京都環境公社 技術支援部 技術課 | ||||||||||
〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル8階 tel.03-3633-2282 |
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E-mail: kaizen-nonfuron@tokyokankyo.jp | |||||||||||
主管官庁等 | 東京都環境局 環境改善部 環境保安課 | ||||||||||
備考 |
※【大企業のみ】ノンフロン機器への導入目標等の公表に加え、導入効果を広く周知すること |