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窓口担当のための補助金一覧

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補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 充電設備普及促進事業(事業用) 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----
募集期間:
◆両事業とも
2025.5.16~2026.3.31
提出期間:
◆両事業とも
2025.5.16~2026.3.31
<注意事項>
国の補助金を「併用する場合」と「併用しない場合」の分類により、申請の手順 が異なるので、注意すること
(国庫補助併用の場合は、国への申請を先に行う)
(国庫補助なしの場合は、公社への事前申請となる)
(詳しくは手引参照)
補助対象期間
◆充電設備普及促進事業(事業用)
 2018年度~2030年度
◆ビル等への充放電設備(V2B)導入促進事業
 2020年度~2032年度
(交付決定後、原則1年以内に設置を完了することが必要)
(両事業とも、工事完了日または経費支払完了日のいずれか遅い方の日から 60日以内に実績報告を提出する)
対象者 助成対象者は、以下に掲げる要件を全て満たす者とする
・充電設備を導入する次に掲げる者(なお、共同申請はできない)
  1. 法人(※中小企業、大企業のいずれも助成対象者になる)
  2. 個人事業主
  3. 法人格のある管理組合
  4. 法人格のない管理組合
※助成対象者の事業所等の所在地は、都内でなくても対象となる
※V2B充放電設備用については、
・受変電設備については、助成要件を満たした場合に申請可能
・法人格のない団体は助成対象者に該当しない

◆充電設備普及促進事業(事業用)
<対象施設>
事務所・工場等、商業施設・宿泊施設等、
時間貸及び月極駐車場 他
<申請種別>
申請種別事業用充電設備
充電設備の使用用途      非公共用充電公共用充電
設置場所[例] 月極駐車場     事務所・工場等 商業施設・宿泊施設・時間貸し駐車場等
充電種別基礎充電目的地充電
主な利用者 月極駐車場
の契約者
事務所・工場等で使用する社有車、従業員の通勤車等 一般開放





充電設備購入費
充電設備設置工事費
受変電設備
充電設備運営費××

  • 公共用充電:
    一般開放しているものであること
    (1)対象となる施設の敷地内に設置されている充電設備
    (2)公道に面し、自由に出入りできる場所であること
    ※公共用の充電設備を設置する駐車場の主な施設の例は、下表に示す施設及び公道とする
    商業施設    ショッピングセンターや百貨店等大型商業施設、専門店等 中規模・小規模商業施設(ディーラー・コンビニ等)、給油所
    宿泊施設ホテル、旅館等
    観光施設動物園、水族館、世界遺産に登録された施設等
    遊戯施設公園、遊園地、テーマパーク等
    公共施設地方公共団体施設、図書館、博物館、病院等
    駐車施設時間貸し駐車場等
    その他充電ステーション等

  • 非公共用充電:月極駐車場、事務所、工場等
    特定の利用に限るものであること ※住民等の所有車や従業員が使用する社用車、通勤車両への充電など
    (1)対象となる施設の敷地内に設置されている充電設備であること

◆ビル等への充放電設備(V2B)導入促進事業
<対象施設>
事務所・工場等
商業施設、宿泊施設等
時間貸及び月極駐車場 他
居住用の建物(集合住宅、戸建住宅等)は助成対象外
<申請種別>
 
公共用充電非公共用充電
助成対象者 充放電設備の所有者
摘要手引き 充電設備普及促進事業(事業用)   充電設備普及促進事業(V2B充放電設備用) 充電設備普及促進事業(事業用)充電設備普及促進事業(V2B充放電設備用)
充放電種別V2HV2BV2HV2B
充放電設備の使用用途       一般開放
ビル等での電力ピークの低減のために電気自動車と共に使用
事務所・工場等で使用する社有車、従業員の通勤車に使用等 ビル等での電力ピークの低減のために電気自動車と共に使用





設備購入費
設置工事費
受変電設備(※)
充電設備運営費 ××××
エネルギーマネジメントシステム購入費 ××

  • 公共用充電:
    一般開放しているものであること
    設置場所:駐車施設を除いた商業施設・宿泊施設等
  • 非公共用充電:事務所、工場、集合住宅等
    特定の利用に限るものであること ※住民等の所有車や従業員が使用する社用車、通勤車両への充電など
    ビル等での電力ピークの低減のために電気自動車と共に使用する場合
    設置場所:事務所・工場等
※詳しくは手引き(事業用)参照
※詳しくは手引き(V2B充放電設備用)参照
限度額・補助率 ◆充電設備普及促進事業(事業用)
Ⅰ.充電設備
 
助成対象設備設備購入費※1設置工事費※1
超急速充電設備
(出力90kW以上)
全額
(機種ごとの上限あり)
【蓄電池付き充電設備の場合】
上記金額+335万円
上限額8万円/kW
【都と協定締結し共同事業として公道設置する場合↓】
 上記金額+上限額(公道へ設置する場合は900万円)
【大規模事業所へ設置する場合↓】
 上記金額+150万円
急速充電設備
(出力10W以上)
上限額6.2万円/kW
【都と協定締結し共同事業として公道設置する場合↓】
 上記金額+上限額(公道へ設置する場合は900万円)
【大規模事業所へ設置する場合↓】
 上記金額+150万円
普通充電設備
V2H充放電設備
充電用コンセントスタンド
半額
(機種ごとの上限あり)
〈1基目〉上限135万円
〈2基目〉上限68万円/基
【機械式駐車場へ設置する場合↓】
 〈1基目〉上限171万円
 〈2基目〉上限86万円/基
充電用コンセント 〈1基目〉上限95万円
〈2基目〉上限48万円/基
【機械式駐車場へ設置する場合↓】
 〈1基目〉上限171万円
 〈2基目〉上限86万円/基
◎上記金額は消費税その他助成対象外経費を除いた金額
※1 国補助金を併用する場合は、その交付金額を差し引いた額が上限額となる
※2 出力(kW)あたりの上限単価が変動します。上記金額とのいずれか低い方の金額が上限額となる

Ⅱ.受変電設備等
 申請要件助成額
受変電設備改修費 合計出力50kW以上の充電設備を設置する場合上限435万円
遠隔制御用エネルギー
マネジメント設備導入費
充電設備の遠隔制御及び監視を行う
エネルギーマネジメント設備を導入する場合
上限30万円
通信機能付き充電設備
設置工事費※
充電設備の遠隔制御及び監視等を行い、課金機能を備えた
充電設備を設置する場合
〈超急速・急速充電設備〉10万円/基
〈上記以外の機種〉3万円/基
先行配管工事 将来的に充電設備を設置する予定の駐車区画等に対して、
事前に配管工事等を行う場合
上限7万円/区画
【機械式駐車場へ設置する場合↓】
 上限30万円/区画
既設充電設備撤去費 同一敷地内に設置するものであって既設超急速充電設備の
更新(設備毎の出力増加又は設置基数増加) により
充電設備の合計出力が向上する場合
〈超急速充電設備〉上限額100万円/基  
〈急速充電設備〉上限額75万円/基
〈普通充電設備〉上限額25万円/基
機械式駐車場パレット更新経費 機械式駐車場に充電設備を新たに設置し、パレットの
大型化等の改修が必要な場合
上限140万円/パレット
※工事費において、補助上限額を超過した場合、導入費の上限額を本助成額まで引き上げる。


◆ビル等への充放電設備(V2B)導入促進事業
助成対象設備設備購入費※2設備購入費※2
V2B充放電設備※1 〈1基目〉半額(上限125万円)
〈2基目〉4分の3(上限187万5,000円/基)
〈3基以上〉全額(上限250万円/基)
〈1基目〉半額(上限62万5,000円)
〈2基目〉4分の3(上限93万7,000円/基)
〈3基以上〉全額(上限125万円/基)
V2B充放電設備用エネルギー
マネジメント設備
〈1基目〉半額(上限15万円)
〈2基目〉4分の3(上限22万5,000円/基)
〈3基以上〉全額(上限30万円/基)
――
◎上記金額は消費税その他助成対象外経費を除いた金額です。
※1 設置するV2B充放電設備基数以上の電気自動車を運用(保有等)する場合に限る。
  また、V2B充放電設備用のエネルギーマネジメント設備の導入が必須要件となる。
※2 機種や基数に応じた上限額がある。
  また、国補助金を併用する場合は、その交付金額分を差引いた額が上限額となる
※詳細は下記の 事業ホームページより確認すること
事業目的等 ◆充電設備普及促進事業(事業用)
自動車から排出される二酸化炭素の削減を図るため、 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の普及促進に向けて、充電設備の導入を促進する

◆ビル等への充放電設備(V2B)導入促進事業
電力逼迫下のビル等での電力ピークの低減を図るため、V2Bの導入を促進する
※V2B:電気自動車に搭載されている蓄電池から家の中に電気を送るための装置(Vehicle to Homeが由来)

補助対象経費 ◆充電設備普及促進事業(事業用)
Ⅰ.充電設備等設置工事費
  1. 充電設備等設置工事費
    • 基礎・据付工事
      ・充電設備本体等を固定する基礎及び据付工事(別体(設備構成)である課金機、電源部含む)
       基礎工事にかかる材料費、労務費(コンクリート基礎、金属架台、アンカー固定、ビス等で固定)
       据付にかかる材料費、労務費
       充電設備設置にかかる重機のレンタル費、回送費(損料含む)
      ※壁掛け型の普通充電設備をスタンド設置、またはポール設置する際の部材費(基礎含む) 及び労務費は助成対象外
    • 搬入・運搬工事
      ・充電設備本体等を搬入・運搬する費用(別体(設備構成)である課金機、電源部含む)
      ・設置場所までの搬入、運搬費の一部
      ※島しょ部の場合は海上輸送、島内輸送の運搬費も対象となる
       ※充電コンセント(平置き・機械式)の場合は助成対象外
  2. 電気配線工事費
    • 電気配線工事
      ・充電設備本体等を稼働させるために必要な電気配線工事(別体(設備構成)である課金機、電源部含む)
       充電設備専用のケーブル、アース線(幹線含む)の部材費、労務費
       別体(設備構成)である課金機、電源部の配線工事にかかるケーブル、アース線等の部材費、労務費
       電源ケーブルを保護するブレーカーの部材費及び労務費
       ※V2Hの場合は、V2H専用の放電部分も助成対象
       ※部材は原則、既製品に限る
    • 通信線工事
      ・高機能充電設備等で必要な通信配線工事
       通信線の配線工事にかかる部材費、労務費
       ※V2Hの場合は、助成対象外
    • 配管工事
      ・電気配線工事のケーブル、アース線の保護等に必要な配管工事
       配管(金属製、合成樹脂製)工事にかかる部材費、労務費
       ※配管は原則、既製品に限る
    • ブレーカー工事
      ・充電設備本体等を稼働させるために必要なブレーカー工事
       ブレーカー設置にかかる部材費、労務費
       ※フレーカーは原則、既製品に限る
    • 開閉器盤設置工事
      ・ブレーカーを収納するための盤の筐体
       筐体(金属製、合成樹脂製)設置にかかる部材費、労務費
       自立式の開閉器盤を設置する場合は、基礎工事にかかる材料費、労務費
       ※開閉器盤は原則、既製品に限る
    • 掘削・埋設工事
      ・配線工事にかかる掘削、埋設工事
       アスファルトや土、砂利等の材料費
       掘削、埋設及び埋戻しにかかる労務費
       掘削、埋設工事にかかる重機のレンタル費、回送費(損料含む)
    • 建柱工事
      ・引込、架空配線をするために必要な電柱工事
       電柱設置にかかる部材費、労務費
       装柱材、支持材の部材や根枷等の材料費、労務費
       柱の搬入、運搬費
       高所作業車、建柱車等のレンタル費、回送費(損料含む)
    • デマンド工事
      ・設置する施設等の契約電力を超えないようデマンドを監視し、コントロールする機能をもった機器を設置する工事
       デマンドコントロールの機器本体費及び設置にかかる部材費、労務費
       ※デマンドの制御機能は申請する充電設備本体のみとする
       ※設置するデマンド機器の制御仕様を提出すること
       ※デマンド機器本体は原則、既製品に限る
    • 課金デバイス工事
      ・申請する充電設備に課金機能がなく、使用料を徴収する機能を持った機器を設置する工事
       課金デバイスの機器本体費及び設置にかかる部材費、労務費
       ※充電設備本体に改造を加えないこと
       ※設置する課金機の仕様を提出すること
       ※課金デバイス本体は原則、既製品に限る
    • ハンドホール設置工事
      ・長距離を埋設配線するために必要なハンドホール工事
       ハンドホール設置にかかる部材費、労務費
       掘削、埋設工事の材料費、労務費
       ハンドホールの搬入、運搬費
       ハンドホール設置にかかる重機のレンタル費、回送費(損料含む)
    • その他工事
      ・充電設備を複数基設置するために必要な工事
      ・上記、2.電気配線工事の項目以外で必要な部材、工事等
Ⅱ.付帯設備等設置工事費
(※設置基数に対して上限あり)
  1. ライン引き工事
    ・充電スペースに新たに引くライン
     充電口数1口につき充電スペース1台分のライン引きにかかる材料費、労務費
     新たにラインを引く目的で既存のライン消しが必要な場合はライン消し工事も助成対象とする
     待機スペースのライン引き工事も助成対象とする
     充電スペースは、幅2.5m×奥行き5mの区画を目安とする
     ※機械式駐車場に設置する充電設備は助成対象外
  2. 路面表示工事
    ・充電スペース内に設置する「充電場所」であることの視認性を高める路面表示
     路面表示の設置にかかる部材費、労務費
     【路面表示の設置要件】
     デザインは東京電力登録商標、地方公共団体が策定したもの及び当該申請案件の充電インフラ補助金において センターが認めたもの
     ※東京電力登録商標デザインは“公共用充電設備”の設置場所を示す用途でのみ使用可能
     寸法は、900㎜×900㎜以上とする
     計画した充電スペースの区画内に設置すること
     「待機スペース※」を申請する場合は、路面表示として「待機スペース」であることが確認できる記載を必須とする
     (※“待機スペース”とは、充電スペースに近接した「充電設備」利用のために待機する駐車スペースをいう)
     ※機械式駐車場に設置する充電設備は助成対象外
  3. 屋根設置工事
    ・充電設備本体及び別体(設備構成)である課金機、電源部、メンテナンススペース
     屋根の本体費及び設置にかかる部材費、労務費
     屋根を設置するための基礎工事の材料費、労務費
     【屋根の設置要件】
     屋根の本体は原則、既製品に限る
     建ぺい率等の確認は申請者が申請前に行うこと
     小屋との同時申請はできない
     ※機械式駐車場に設置する充電設備は助成対象外
  4. 小屋設置工事
    ・充電設備本体及び別体(設備構成)である課金機、電源部を豪雪・火山灰等から保護する必要がある場合に 認める小屋
     小屋の本体費及び設置工事にかかる部材費、労務費
     小屋を設置するための基礎工事の材料費、労務費
     【小屋の設置要件】
     小屋の本体は原則、既製品に限る
     建ぺい率等の確認は申請者が申請前に行うこと
     屋根との同時申請はできない
    ※機械式駐車場に設置する充電設備は助成対象外
  5. 防護用部材設置工事
    ・充電設備本体及び別体(設備構成)である課金機、電源部を保護するU字型・I 型防護用部材
     防護用部材の本体費及び設置工事にかかる部材費、労務費
     防護用部材を設置するための基礎工事の材料費、労務費
     【防護用部材の設置要件】
     本体は原則、既製品に限る
     金属製に限る
     急速充電設備は、防護用部材の設置が法令で定められているため、申請前に設置場所を管轄する消防署 に設置のレイアウト等の確認及び了承を得ること
     普通充電設備は、地方公共団体等に設置に関する条例等がある場合があるため、申請前に申請者責任において 確認すること
  6. 電灯設置工事
    ・充電設備本体及び充電スペースを照らす目的で設置する電灯
     電灯の本体費及び設置工事にかかる部材費、労務費
     電気配線にかかる部材費及び労務費
     【電灯の設置要件】
     電灯の本体は原則、既製品に限る
     充電設備本体を照らしていること
     ※機械式駐車場に設置する充電設備は助成対象外

Ⅲ.案内板設置工事
  1. 案内板設置工事(公共用充電設備の場合)
    ・充電設備が設置されていることを、公道を走る電気自動車等の運転者に告知することを目的とする 案内板設置工事の申告
     案内板の設置にかかる部材費、労務費
     案内板を設置するための基礎工事の材料費、労務費
     【案内板設置工事の要件】
     設置施設(場所)の公道に面し、ドライバーが視認できる位置に設置すること。
     デザインは東京電力登録商標、地方公共団体が策定したもの及び当該申請案件の充電インフラ補助金 においてセンターが認めたもの
     案内板寸法は500mm×500mm以上とする。
    ・公道の上下線から視認できる位置および高さに設置すること。
     公道に対し、案内板の設置方法は、以下のとおりにすること。
      案内板が両面の場合は垂直
      案内板が片面の場合は平行
     固定されていること
    (※V2Hの場合は、助成対象外となる)

Ⅳ.受変電設備設置工事
  1. 受変電設備購入費及び設置工事費(※受変電設備を改修する場合も含む)
    ・受変電設備購入費及び設置工事費
     高圧受変電設備の設置にかかる部材費、労務費
     高圧受変電設備の基礎工事にかかる材料費、労務費
     主任技術者立会、試験等にかかる費用
     ※設備購入費とは、キュービクル本体の購入費、キュービクル内の変圧器等の機器の交換及び増設費用等のこと
     ※設置工事費とは、上記以外の費用のこと
     (キュービクルを設置する際にかかる基礎工事の材料費及び労務費、キュービクル外部への接続工事の材料費、 労務費、主任技術者立会費、試験費、キュービクルの運搬費等)
     【受変電設備設置工事の設置要件】
     手引き「(3)受変電設備の要件及び申請時の注意点」を参照のこと

Ⅴ.遠隔制御用エネルギーマネジメント設備設置工事
  1. ・遠隔制御用エネルギーマネジメント設備購入費及び設置工事費
     遠隔制御用エネルギーマネジメント設備設置に係る部材費、労務費
     【遠隔制御用エネルギーマネジメント設備の要件】
     オープンプロトコル(OCPP、ECHONET等)を用いたネットワーク通信であること。
     ※遠隔制御用エネルギーマネジメント設備とは、遠隔で充電設備の制御及び監視を行い、 エネルギーマネジメントを行う機能を備えたものを指す

Ⅵ.既設充電設備撤去工事
  1. 既設充電設備撤去工事
    ・既設充電設備の更新の際に発生する撤去費
     対象となる費用は以下のとおり
      撤去工事費:既設充電設備を撤去する費用
      運搬費:既設充電設備を処分場まで運ぶ費用
    ※処分費用は助成対象外です。
     【既設充電設備撤去工事の要件】
     更新する充電設備は、既設充電設備と同一敷地内に設置するものであること
     既設充電設備の更新(設備毎の出力増加又は設置基数増加)により充電設備の合計出力が向上する場合の 既設充電設備の撤去費用であること
     既設充電設備について東京都の助成を受けている場合は、処分制限期間を超えたものであること
     既設充電設備について東京都の助成を受けていない場合は、設置から5年を超えていること
     実績報告時に、既設充電設備の廃棄物処理の手続きが適正に行われたことを証明する書類 (マニフェストA票の写し)の提出が必須

Ⅶ.機械式駐車場パレット更新工事
  1. 機械式駐車場パレット更新工事
    ・機械式駐車場のパレット改修費
     機械式駐車場のパレット改修にかかる部材費、労務費
     【機械式駐車場パレット更新工事の要件】
     機械式駐車場にEVを駐車し充電するために、パレットの大型化等の改修が必要な場合の経費であること
     新規で設置する充電設備は普通充電設備以下であること
     更新するパレットのサイズが、下記の基準を満たしていること
      駐車可能幅:1,950mm以上
      耐荷重:2,300kg以上
     下表の基準以上の充電設備を新規に設置すること  
    更新後の機械式駐車場のパレット区画数充電設備設置口数(既設含む)
    1区画1口
    2区画以上9区画以下2口以上
    10区画以上45区画以下更新後の機械式駐車場の区画数の20%(1未満の端数が生じたときは、 これを切り捨てた数)以上
    46区画以上10口以上
     ※既設パレットに上記基準以上の充電設備が設置されている場合でも、1口以上の充電設備を設置することが 必要。
     ※既設パレットが上記のパレットサイズ基準を既に満たいている場合は助成対象外となる

Ⅶ.先行配管工事
  1. 充電設備の導入を目的として各駐車区画まで行われる工事の費用
     一次工事(既存の受電盤以降)以降の充電設備設置にかかる工事費
    ※充電設備本体の設置工事費は助成対象外となる
    【先行配管工事の要件】
    「(4)先行配管工事の要件及び申請時の注意点」(手引き)を参照のこと。

Ⅷ.その他設置にかかる費用
  1. ・雑材・消耗品費、養生費
     テープ、ドリルの刃など、雑材・消耗品等の費用
     養生にかかる費用
  2. ・図面作成費
     公社が求める図面の作成にかかる費用
  3. レイアウト検討費
     設置場所への充電設備の設置・配置に関する検討にかかる費用
  4. ・電力会社立会費
     急速充電設備の場合における、電力会社との協議、立会等にかかる費用
     ※特別措置の場合に限る
     ※電力会社申請費は対象外
  5. ・安全誘導員費
     設置工事期間中に発生する施設利用者及び歩行者等に対する安全管理の目的で配置する安全誘導員の労務費
  6. ・充電スペース造成費
     充電スペースを新たに造成するために必要な材料費、労務費
     申請された内容を審査し、公社が認めた場合のみ助成対象とする
    ※V2Hの場合は、助成対象外
    ※機械式駐車場に設置する充電設備は助成対象外
  7. ・現場監督等の労務費
     助成対象経費の項目の工事で発生する、現場監督費・世話役等の労務費で公社が認めたもの

◆ビル等への充放電設備(V2B)導入促進事業
Ⅰ.V2B等設置工事費
  1. V2B等設置工事費
    (1)基礎・据付工事
    ・V2B 本体等を固定する基礎及び据付工事(別体(設備構成)である課金機、電源部含む。)
    ※基礎工事にかかる材料費、労務費(コンクリート基礎、金属架台、アンカー固定、ビス等で固定)
    ※据付にかかる材料費、労務費
    ※V2B設置にかかる重機のレンタル費、回送費(損料含む。)
    (2)搬入・運搬工事
    ・V2B本体等を搬入・運搬する費用(別体(設備構成)である課金機、電源部含む。)
    ※設置場所までの搬入、運搬費の一部
  2. 電気配線工事費
    (1)電気配線工事
    ・V2B本体等を稼働させるために必要な電気配線工事(別体(設備構成)である課金機、電源部含む。)
    ※V2B専用のケーブル、アース線(幹線含む。)の部材費、労務費
    ※別体(設備構成)である課金機、電源部の配線工事にかかるケーブル、アース線等の部材費、労務費
    ※電源ケーブルを保護するブレーカーの部材費及び労務費
    (V2B専用の放電部分も助成対象となる)
    (2)配管工事
    ・電気配線工事のケーブル、アース線の保護等に必要な配管工事
    ※配管(金属製、合成樹脂製)工事にかかる部材費、労務費
    (3)ブレーカー工事
    ・V2B本体等を稼働させるために必要なブレーカー工事
    ※ブレーカー設置にかかる部材費、労務費
    (4)開閉器盤設置工事
    ・ブレーカーを収納するための盤の筐体
    ※筐体(金属製、合成樹脂製)設置にかかる部材費、労務費
    ※自立式の開閉器盤を設置する場合は、基礎工事にかかる材料費、労務費
    (5)掘削・埋設工事
    ・配線工事にかかる掘削、埋設工事
    ※アスファルトや土、砂利等の材料費
    ※掘削、埋設及び埋戻しにかかる労務費
    ※掘削、埋設工事にかかる重機のレンタル費、回送費(損料含む。)
    (6)建柱工事
    ・引込、架空配線をするために必要な電柱工事
    ※電柱設置にかかる部材費、労務費
    ※装柱材、支持材の部材や根枷等の材料費、労務費
    ※柱の搬入、運搬費
    ※高所作業車、建柱車等のレンタル費、回送費(損料含む。)
    (7)デマンド工事
    ・設置する施設等の契約電力を超えないようデマンドを監視し、コントロールする機能をもった機器を設置する工事
    ※デマンドコントロールの機器本体費及び設置にかかる部材費、労務費
    (デマンドの制御機能は申請するV2B 本体のみとする)
    (デマンド機器本体は原則、既製品に限る)
    (8)課金デバイス工事
    ・使用料を徴収する機能を持った機器を設置する工事
    ※課金デバイスの機器本体費及び設置にかかる部材費、労務費
    (V2B本体に改造を加えないこと)
    (課金デバイス本体は原則、既製品に限る)
    (9)ハンドホール設置工事
    ・長距離を埋設配線するために必要なハンドホール工事
    ※ハンドホール設置にかかる部材費、労務費
    ※掘削、埋設工事の材料費、労務費
    ※ハンドホールの搬入、運搬費
    ※ハンドホール設置にかかる重機のレンタル費、回送費(損料含む)
    (10)その他工事
    ・V2Bを複数基設置するために必要な工事
    (エネルギーマネジメントシステムの工事費を含む)
    ・上記、(i)「電気配線工事」の項目以外で必要な部材、工事等
Ⅱ.付帯設備等設置工事費
  1. ライン引き工事
    ・充放電スペースに新たに引くライン
     1充電ケーブルにつき充放電スペース1台分のライン引きにかかる材料費、労務費
     新たにラインを引く目的で既存のライン消しが必要な場合はライン消し工事も助成対象とする
     待機スペースのライン引き工事も助成対象とする
     充放電スペースは、幅2.5m×奥行き5mの区画を目安とする
     (機械式駐車場に設置するV2Bは助成対象外となる)
  2. 路面表示工事
    ・充放電スペース内に設置する「充放電場所」であることの視認性を高める路面表示
     路面表示の設置にかかる部材費、労務費
     【路面表示の設置要件】
    • デザインは東京電力登録商標、地方公共団体が策定したもの及び 当該申請案件の CEV 補助金においてセンターが認めたもの
    • 寸法は、900㎜×900㎜以上とする
    • 計画した充放電スペースの区画内に設置すること
    • 「待機スペース(充放電スペースに近接した「V2B」利用のために待機する駐車スペース)」を申請する場合は、 路面表示として「待機スペース」であることが確認できる記載を必須とする
      (機械式駐車場に設置するV2Bは助成対象外)
  3. 屋根設置工事
    ・V2B本体及び別体(設備構成)である課金機、電源部、メンテナンススペース及び充放電スペースを雨等から保護する屋根
    ※屋根の本体費及び設置にかかる部材費、労務費
    ※屋根を設置するための基礎工事の材料費、労務費
    【屋根の設置要件】
    • 屋根の本体は原則、既製品に限る
    • 建ぺい率等の確認は申請者が申請前に行うこと
    • 小屋との同時申請はできない
    (機械式駐車場に設置するV2Bは助成対象外となる)
  4. 小屋設置工事
    ・V2B本体及び別体(設備構成)である課金機、電源部を豪雪・火山灰等から保護する必要がある場合に認める小屋
    ※小屋の本体費及び設置工事にかかる部材費、労務費
    ※小屋を設置するための基礎工事の材料費、労務費
    【小屋の設置要件】
    • 小屋の本体は原則、既製品に限る
    • 建ぺい率等の確認は申請者が申請前に行うこと
    • 屋根との同時申請はできない
    (機械式駐車場に設置するV2Bは助成対象外となる)
  5. 防護用部材設置工事
    ・V2B本体及び別体(設備構成)である課金機、電源部を保護するU字型・I型防護用部材
    ※防護用部材の本体費及び設置工事にかかる部材費、労務費
    ※防護用部材を設置するための基礎工事の材料費、労務費
    【防護用部材の設置要件】
    • 本体は原則、既製品に限る
    • 金属製に限る
    • V2B等は、地方公共団体等に設置に関する条例等がある場合があるため、申請前に申請者責任において確認すること
  6. 電灯設置工事
    ・V2B本体及び充放電スペースを照らす目的で設置する電灯
    ※電灯の本体費及び設置工事にかかる部材費、労務費
    ※電気配線にかかる部材費及び労務費
    【電灯の設置要件】
    • 電灯の本体は原則、既製品に限る
    • V2B本体を照らしていること
    ※機械式駐車場に設置するV2Bは助成対象外
  7. 案内板設置工事
    ・V2B等が設置されていることを、公道を走る電気自動車等の運転者に告知することを目的とする案内板設置工事の申告
    ※案内板の設置にかかる部材費、労務費
    ※案内板を設置するための基礎工事の材料費、労務費
    【案内板設置工事の要件】
    • 設置施設(場所)の公道に面し、ドライバーが視認できる位置に設置すること
    • デザインは東京電力登録商標、地方公共団体が策定したもの及び当該申請案件の CEV 補助金においてセンターが認めたもの
    • 案内板寸法は500mm×500mm以上とする
    • 公道の上下線から視認できる位置および高さに設置すること
    • 公道に対し、案内板の設置方法は、以下のとおりにすること
    •  案内板が両面の場合は垂直
       案内板が片面の場合は平行
    • 固定されていること
    ※一般開放しない場合は、助成対象外
Ⅲ.その他設置にかかる費用
  1. 雑材・消耗品費、養生費
    ・テープ、ドリルの刃など、雑材・消耗品等の費用
    ・養生にかかる費用
  2. 図面作成費
    ・公社が求める図面の作成にかかる費用
  3. レイアウト検討費
    ・設置場所への充電設備の設置・配置に関する検討にかかる費用
  4. 電力会社立会費
    ・電力会社との協議、立会等にかかる費用
    (特別措置の場合に限る)
    (電力会社申請費は対象外となる)
  5. 安全誘導員費
    ※設置工事期間中に発生する施設利用者及び歩行者等に対する安全管理の目的で配置する安全誘導員の労務費
  6. 現場監督等の労務費
    ・助成対象経費の項目の工事で発生する、現場監督費・世話役等の労務費で公社が認めたもの
◆エネルギーマネジメントシステム
・申請するV2Bを制御するために必要なシステムであること
・V2Bと同時に設置するものであること
・新品であること
・建物の電力負荷に応じて、V2B、車両及び建物等を制御する設備の購入費用であること

◆受変電設備
・V2B の運用に必要となる電力を確保する目的で増設、改修または新設される高圧受変電設備であること。
・設置するV2Bの合計出力が50kW以上であること。
・高圧受変電設備の容量が設置するV2Bの入力容量を超える場合、助成金額は助成対象経費から容量按分を行う。
 ※例:定格出力6kWのV2Bで入力容量6.5kVAを10基、高圧受変電設備容量が75kVA
で、助成対象経費300万円の場合:助成額=300 万円×65kVA/75kVA=260万円
 ※高圧受変電設備の容量の上限は設置するV2Bの合計入力容量の2倍までとする。
 ※受変電設備を申請する場合は申請時チェックリストの「受変電設備を申請する場合」 の項目を確認し、該当資料を提出すること
・受変電設備購入費及び設置工事費の助成対象経費は以下のとおり
  1. 高圧受変電設備の設置にかかる部材費、労務費
  2. 高圧受変電設備の基礎工事にかかる材料費、労務費
  3. 主任技術者立会、試験費等にかかる費用
※設置予定のV2Bを運用するにあたり必要な機器、部材等は公社が合理的と判断した場合のみ対象とする
(以下、キュービクルの仕様書は、省略 募集要項参照)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・国
・地方公共団体(ただし、指定管理者は除く)

●個別経費に関する禁止事項
全体を通じて助成対象とならない主な設置工事
・消費税
・他用途(申告された充電設備以外)に利用するための部材費、労務費
・将来用の申告された充電設備以外の工事内容を含んだ工事の部材費、労務費
・充電設備等の稼働試験、電気自動車等のレンタル費用
・非常用に設置する予備用コンセントの部材費
・監視カメラ等の防犯システム、消火器等の防災設備
・一般管理費
・共通仮設費(全部または一部)
・交通費、保険費、福利厚生費等
・写真管理費
・客先協議費(マンション総会・理事会への同席等)
・申請手続代行費
・助成金申請の代行手数料、コンサルタント料(図面作成費を除く)
・振込手数料
・交付決定日前に発注した機器または施工した工事の経費 (事前申請の場合)
・助成対象設備の導入に必要な最低限の範囲を超えると公社が判断した経費
・利益等排除により除外された経費
・その他公社が助成対象外と認めた経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・税金の滞納がある者
・刑事上の処分を受けている者
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等
・その他、公的資金の交付先として社会通念上不適切である者
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がある者

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/biz-evcharge
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)
都市エネ促進チーム 充電設備助成金担当係
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10階 tel.03-5990-5159
E-mail: cnt-juden@tokyokankyo.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 事業者エネルギー推進課
備考

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