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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 特定求職者雇用開発助成金 2024年度
サブ名称 生活保護受給者等雇用開発コース 2024年度
申請 ↓(1)ハローワークなどに求人申し込みをする
↓(2)対象労働者の雇入れ
↓(3)第1期の支給申請
 各支給対象期の末日の翌日から2か月以内に行うこと
↓(4)助成金の受給
(第2期も同様の手続きを行う)
※1回目の支給申請をしていない場合でも、2回目の支給申請を行うことができる
(ただし、既に支給申請期間が終了した支給対象期の助成金は支給されない)
補助対象期間 (限度額の項を参照)
対象者 3か月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を、 ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成する
  1. 雇用保険の適用事業主であること
  2. 3か月を超えて地方公共団体から支援(以下の(1)~(3)のいずれか)を受けている 生活保護受給者や生活困窮者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れること
    (1)地方公共団体からの支援要請に基づくハローワークにおける支援
    (2)地方公共団体における被保護者就労支援事業による支援
    (3)地方公共団体における生活困窮者自立相談支援事業による就労支援
    ※(1)~(3)の支援を2つ以上受けている(受けていた)場合は、 それらの期間が通算して3か月を超えている場合に、支給対象になる
  3. ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により雇い入れること
    具体的には次の機関が該当する
     [1]公共職業安定所(ハローワーク)
     [2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
     [3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
      特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者
      届出を行った無料職業紹介事業者
      無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)
      ――のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を
      労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
  4. 対象労働者をハローワークなどの紹介によって雇用保険の一般被保険者として継続して雇用することが確実であると認められ、 支給対象期の末日において対象労働者を継続して雇用している事業主であること
    (ただし、雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の者に限る)
    ※「継続して雇用する労働者」とは、正規雇用または無期雇用もしくは有期雇用であって、 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、 かつ当該雇用期間が継続して2年以上であることをいう
    ※有期雇用の場合「対象労働者が望む限り更新できる契約」の場合に対象となり、 勤務成績等によりに更新の有無を判断する場合等は対象とならない
  5. 対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、 出勤簿など)を整備・保管していること
※詳しくはパンフレット参照
※特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の対象労働者のうち未経験者の方を雇入れ後、訓練及び賃金引上げを行う場合、 通常の1.5倍支給される可能性がある
特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)→
補助率 (助成金である)
限度額 対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおり
◆中小企業
支給対象者支給額助成対象期間支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者60万円1年(6か月単位)30万円×2期
短時間労働者
(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)
40万円1年(6か月単位)20万円×2期

◆中小企業以外
支給対象者支給額助成対象期間支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者50万円1年(6か月単位)25万円×2期
短時間労働者
(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)
30万円 1年(6か月単位)15万円×2期
※支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とする
※支給対象期の途中で対象労働者を雇用しなくなった場合 (対象労働者の責めに帰すべき解雇、対象労働者の死亡、天災等により事業の継続が不可能に なったことによる解雇を除く) または短時間労働者について実際に支払った賃金額が支給額(中小企業向け)を下回る場合は 助成金は支給されない
また、対象労働者を事業主都合で離職させた場合は、以後3年間は本助成金は支給されない
※雇入れ事業主が対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合、 対象労働者について支払った賃金に助成率3分の1(中小企業事業主以外は4分の1)を乗じた額となる
事業目的等 自治体からハローワークに対し支援要請のあった生活保護受給者や生活困窮者を ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成する

◆対象労働者
  1. 生活保護受給者又は生活困窮者であること
    ※生活困窮者:自治体が自立支援計画の作成を行った者で、 かつ、計画に記載された目標の達成時期が到来していない者に限る
  2. ハローワークまたは自治体にて、3か月を超えて就労支援を受けている者
  3. 自治体とハローワークが連携して行う就労支援の期間内であること
  4. 雇入れ日現在の満年齢が65歳未満であること
  5. 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
    ※「継続して雇用する労働者」とは、正規雇用または無期雇用、もしくは有期雇用であって 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ当該雇用期間が継続して2年以上であることをいう
補助対象経費 (助成金である)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業主・経費は対象にしていない
・雇用保険適用事業所でない
・支給のための審査に協力しない
 対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備・保管していない  (労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)
 審査に必要な書類等の提出に応じない
 管轄労働局の実地調査を受け入れない
・申請期間内に申請を行わない
・基準期間(対象労働者の雇入れ日の前後6カ月)に、事業主の都合による従業員の解雇等 (勧奨退職を含む)をしている場合
・基準期間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる理由で離職した被保険者の数が、 対象労働者の雇入れ日における被保険者の6%を超えている場合 (特定受給資格者となる離職者が3人以下の場合をのぞく)

●当該労働者との関係に問題がある場合
・対象労働者と当該対象労働者を雇い入れる事業主との間で、 ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介を受ける前から雇用の内定(予約)があった場合
・この助成金の対象労働者であることをあらかじめ把握せずに雇い入れる場合
・各支給対象期の途中で、対象労働者を事業主の都合により離職させた場合
・雇入れの前日から過去3年間に、当該雇入れに係る事業所と雇用・請負・委任の関係にあった者を雇い入れる場合
・雇入れの前日から過去3年間に、当該雇入れに係る事業所で通算して3カ月を超えて訓練・実習等を 受講した者を雇い入れる場合(生活保護受給者や生活困窮者に係る就労準備支援の一環として実施されるもの等 をのぞく)
・(共通)支給申請日または支給決定日の時点で倒産している
――その他要件あり

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・(共通)不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主
 (申請事業主の役員等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合も同様)
・(共通)支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主
 (支給申請日の翌日から2か月以内に納付を行った事業主を除く)
・(共通)支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった
・(共通)不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、 あらかじめ同意していない事業主
・(共通)性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
・(共通)事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合
・(共通)事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に 属している場合
その他注意事項
掲載先url https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_seikatsu.html
事務局 <東京都の場合>
事業所の所在地を管轄するハローワーク
E-mail: 
主管官庁等 厚生労働省
備考

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