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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 特定求職者雇用開発助成金 2024年度
サブ名称 成長分野等人材確保・育成コース 2024年度
申請 ↓(1)ハローワークなどに求人申し込みをする
↓(2)対象労働者の雇入れる(助成開始対象は、2024.12.2以降の採用者となる)
↓(3)賃金引上げ計画書の作成
↓(4)人材開発支援助成金の計画届の提出  ※成長分野等人材確保・育成コースは、原則、訓練開始日から起算して1か月前までに 「訓練実施計画届」などの都道府県労働局への提出が必要
 また、原則、訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に「支給申請書」(人材開発支援助成金) の都道府県労働局への提出が必要
↓(5)訓練実施
↓(6)第1期の支給申請
 各支給対象期の末日の翌日から2か月以内に行うこと
 ※成長分野等人材確保・育成コースの助成金を受給するためには、第1期支給申請書の提出時に 「賃金引上げ計画書」を提出することが必須
↓(7)助成金の受給
(第2期以降も同様の手続きを行う)
補助対象期間 (限度額の項を参照)
対象者
  1. 雇用保険の適用事業主であること
  2. 対象労働者の賃金を支払っていること
  3. 以下の対象労働者種別に応じた特定求職者雇用開発助成金の他のコースの支給要件をすべて満たすこと
    対象労働者種別対応するコース
    障害者、高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 等 特定就職困難者コース
    発達障害者、難治性疾患患者 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
    就職氷河期世代の不安定雇用者 就職氷河期世代安定雇用実現コース
    生活保護受給者、生活困窮者 生活保護受給者等雇用開発コース
  1. 対象労働者を、次のいずれかの成長分野の業務に従事させる事業主であること
    ・デジタル化関係業務 ・グリーン化、カーボンニュートラル化関係業務
  2. 対象労働者に対して、雇用管理改善または職業能力開発に関する取り組みを行うこと
  3. 2.と3.について報告書を提出すること
  1. 助成メニュー【成長分野】の場合
    1. 対象労働者を、いずれかの「成長分野等の業務」に従事させること
    2. 対象労働者に対して、雇用管理改善または職業能力開発にかかる取組を行うこと
    3. (2)及び(3)に関すること等について記載した計画書及び報告書を提出すること
      ※計画書は、雇入れの日から起算して1か月以内に提出する
      ※提出した支給申請書の記載事項などを支給要件に照らして審査し、適正と認められる場合に助成金が支給される
  2. 助成メニュー【人材育成】の場合
    1. 対象労働者が就労の経験のない職業に就くことを希望する者であること
    2. 対象労働者を支給要領に定める人材開発支援助成金を活用した訓練を行い、 当該訓練と関連した業務に従事させること
    3. 毎月決まって支払われる賃金(※)を雇入れ日から3年以内に、 雇入れの日(試用期間がある場合は本採用後の日)の賃金と比べて5%以上引上げられていること
      (※)就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって 支給された現金給与額のこと。「年間賞与」や「超過労働給与額(時間外手当など)」、 「職務非関連の賃金(住宅手当、家族手当、通勤手当など)」は除く
    ※求人内容と職業相談の内容を踏まえて、ハローワークなどから「未経験職種への就職を希望する方」 として職業紹介を実施
成長分野の制度概要パンフレット→
人材育成の制度概要パンフレット→
補助率 (助成金である)
限度額 対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおり
◆中小企業
支給対象者支給額助成
対象期間
支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者 母子家庭の母等
高年齢者(60歳以上)
生活保護受給者等 等
ウクライナ避難民
補完的保護対象者※
90万円1年45万円×2期
就職氷河期世代不安定雇用者 90万円1年45万円×2期
身体・知的障害者
発達障害者
難治性疾患患者
180万円2年45万円×4期
重度障害者
45歳以上の障害者
精神障害者
360万円3年60万円×6期
短時間労働者
(1週間の所定労働時間が
20時間以上30時間未満)
母子家庭の母等
高年齢者(60歳以上)
ウクライナ難民
補完的保護対象者※
60万円1年30万円×2期
身体・知的障害者
発達障害者
発達障害者
難治性疾患患者
120万円2年30万円×4期
重度障害者
45歳以上の障害者
精神障害者
120万円2年30万円×4期

◆中小企業以外
支給対象者支給額助成対象
期間
支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者 母子家庭の母等
高年齢者(60歳以上)
生活保護受給者等 等
ウクライナ避難民
補完的保護対象者※
75万円1年37万5,000円×2期
就職氷河期世代不安定雇用者 75万円1年37万5,000円×2期
身体・知的障害者
発達障害者
難治性疾患患者
75万円1年37万5,000円×2期
重度障害者
45歳以上の障害者
精神障害者
150万円1年6か月50万円×3期
短時間労働者
(1週間の所定労働時間が
20時間以上30時間未満)
母子家庭の母等
高年齢者(60歳以上)
ウクライナ難民
補完的保護対象者※
45万円1年22万5,000円×2期
身体・知的障害者
発達障害者
発達障害者
難治性疾患患者
45万円2年22万5,000円×2期
重度障害者
発達障害者
難治性疾患患者
45万円1年22万5,000円×2期
※1「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいう
※2「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいう
 (所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合には、支給額が減額されることがある)
※補完的保護対象者:出入国管理及び難民認定法第61条の2第2項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者
※支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とする
※支給対象期の途中で対象労働者を雇用しなくなった場合(対象労働者の責めに帰すべき解雇、対象労働者の死亡、天災等により事業の継続が不可能になったことによる解雇を除く) または短時間労働者について実際に支払った賃金額が支給額(中小企業向け)を下回る場合は助成金は支給されない
また、対象労働者を事業主都合で離職させた場合は、以後3年間は本助成金は支給されない
※雇入れ事業主が対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合、 支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となる
・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 2分の1(中小企業事業主以外8分の3)
・対象労働者が重度障害者等の場合 4分の3(中小企業事業主以外2分の1)
※特定求職者雇用開発助成金と、人材開発支援助成金の賃金助成額は、同一の労働者に対するものは、 いずれか一方の額のみ支給されることに注意する
事業目的等 高年齢者や障害者等の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により 継続して雇用する労働者(雇用保険の一般または高年齢被保険者)として雇い入れて 「成長分野等の業務」(※)に従事させ、人材育成や職場定着に取り組む場合に、 特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金を支給する
※成長分野等の業務:デジタル・DX化関係業務及びグリーン・カーボンニュートラル化関係業務
※専門的職業に従事する方を対象としている(例:プログラマー、システムエンジニアなど)

◆「成長分野等の業務に従事させる事業主」の判断基準
「成長分野の業務に従事させる事業主」に該当するかどうかは、対象労働者に従事させる業務内容 で判断する。具体的には、次の専門的な職業に関する業務が該当する
デジタル分野     職業分類009 「情報処理・通信技術者者」(ソフトウェア開発)
 プログラマー、システムエンジニア、コーダー、デバッグ作業員、テストエンジニア など
職業分類010 「情報処理・通信技術者」(ソフトウエア開発を除く)
 システムコンサルタント、システムアーキテクト、プロジェクトマネージャ、システム運用管理者、 システム運用オペレーター、システム保守員、社内サポートデスク、社内ヘルプデスク、 サーバーエンジニア、 ネットワークエンジニア、電気通信技術者、セキュリティエンジニア など
職業分類011 その他の技術の職業
 データサイエンティストに限る
職業分類017 「デザイナー」
 ウェブデザイナー、グラフィックデザイナーに限る
グリーン分野 職業分類007-05 自動車生産技術者(例えば、電気自動車など)
職業分類008-02 建築工事現場監督(例えば、ZEH住宅の建築など)
職業分類006-02 発電機開発技術者(例えば、太陽光発電・風力発電など)・リチウム電池開発技術者
職業分類006-99 CO2吸収コンクリート、ゼロカーボンスチールなどの開発技術者、 エコマーク認定製品の開発技術者 など

<採用の雇用形態に関する要件>
正規雇用、無期雇用、有期雇用(自動更新※)として採用する者が対象
※「対象労働者が望む限り更新できる契約」の場合のみ助成対象となる。勤務成績等により更新の有無を判断する場合等は助成対象とならない
※「就職氷河期世代安定雇用実現コース」は、正規雇用の場合のみ助成対象となる

<これまでの職歴>
未経験職種に就職する者が対象となる
・求人内容と職業相談の内容を踏まえて、ハローワークなどから「未経験職種への就職を希望する方」として職業紹介を行う。 原則は、それをもって対象者の要件に該当するものとなる。なお、ハローワークでは、求人票の職業分類番号に該当する職種の経験がない場合を 未経験職種と扱っている
・過去5年間に経験1年未満の職種も、未経験職種として取り扱う
・パート・アルバイトの就労は就労経験がないものとして扱う

<訓練と賃金引上げの支給要件>
次のいずれかの人材開発支援助成金を活用した訓練が対象となる
成長分野等人材確保・育成コースの最後の支給対象期の末日までに訓練を開始することが必要

◆訓練の要件
  1. 1コースの実訓練時間数等が50時間以上※の訓練
    ※実施する教育訓練において、厚生労働大臣の指定する教育訓練の指定講座のうち公的職業資格の取得 を目的とした教育訓練は50時間未満の訓練でも対象となる
    (公的職業資格とは、資格または訓練等であって国もしくは地方公共団体または国から委託を受けた機関が 法令の規定に基づいて実施するものを指す。具体的には、普通自動車第2種運転免許等の業務独占資格や 介護福祉士等の名称独占資格が該当する)
    ※eラーニング・通信制による訓練の場合は、標準学習時間が50時間以上または標準学習期間が3月以上
    ※人材開発支援助成金の活用が要件となるので、教育訓練の経費がすべて事業主負担となる
  2. 1.以外(50時間未満)の次の訓練
    • 人材育成支援コース(有期実習型訓練)
    • 人への投資促進コース (高度デジタル人材等訓練)
    • 事業展開等リスキリング支援コース
    • 教育訓練給付の指定講座(公的職業資格の取得を目的としたものに限る)
※就労継続支援A型事業所の利用者は、人材開発支援助成金の助成対象外のため注意すること

◆賃金引上げの要件
「賃金引上げ計画」の計画期間(最大3年)内に、採用時(試用期間がある場合は本採用時)の「毎月決まっ て支払われる賃金※」が5%以上引き上がっていることが必要となる
※年間賞与や超過労働給与額(時間外手当など)、職務非関連の賃金(住宅手当、家族手当、通勤手当など) を除いた賃金
  • 採用日から3年経過した日に、「天災その他のやむを得ない理由」や「対象労働者の本人の責めに帰すべき理由」など により、5%以上の引上げを行われていない場合においても、助成対象となることがある
  • 職務内容などが同一の労働者と比べ、合理的な理由がなく、採用時の賃金を下げている場合などは、 助成金が払われないことがある
  • 賃金引上げが、主に最低賃金の改定などを契機に行われるものである場合は、要件を満たさない
補助対象経費 (助成金である)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業主・経費は対象にしていない
・雇用保険適用事業所でない
・支給のための審査に協力しない
 対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備・保管していない  (労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)
 審査に必要な書類等の提出に応じない
 管轄労働局の実地調査を受け入れない
・申請期間内に申請を行わない
・他の助成金の支給を受けている場合は、支給対象とならない場合がある
・国、地方公共団体、行政執行法人など (これらの機関からの委託事業を実施している事業主で、対象労働者が当該委託事業に従事する場合を含む)の機関は 支給対象とならない場合がある
・基準期間(対象労働者の雇入れ日の前後6カ月)に、事業主の都合による従業員の解雇等(勧奨退職を含む)をしている場合
・基準期間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる理由で離職した被保険者の数が、対象労働者の雇入れ日における 被保険者の6%を超えている場合(特定受給資格者となる離職者が3人以下の場合をのぞく)

●当該労働者との関係に問題がある場合
・対象労働者と当該対象労働者を雇い入れる事業主との間で、 ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介を受ける前から 雇用の内定(予約)があった場合
・対象労働者が支給対象期の途中に離職した場合は、当該支給対象期については 原則助成金の支給を受けることはできない
・職業紹介時点で、在職している者である場合
(※就職氷河期世代などの場合を除く)
・採用した事業所と関係のあった者
(※過去3年間に事業所で就労させたことがある場合)
(※事業主と3親等以内の親族である場合 など)
・この助成金の対象労働者であることをあらかじめ把握せずに雇い入れる場合
・助成金の対象期間の途中などにおいて、離職した労働者である場合
(※労働者の責めに帰すべき理由による解雇などは除く)
・性風俗関連営業などを行っており、接待業務などに従事する労働者である場合
・雇入れの前日から過去3年間に、当該雇入れに係る事業所と雇用・請負・委任の関係にあった者を雇い入れる場合
・雇入れの前日から過去3年間に、当該雇入れに係る事業所で通算して3カ月を超えて訓練・実習等を受講した者を雇い入れる場合
・(共通)支給申請日または支給決定日の時点で倒産している
――その他要件あり

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・労働保険料を滞納している
・採用日前後6か月間に事業主都合による解雇※をしている場合(※勧奨退職を含む)
・採用日前後6か月間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる理由で離職した被保険者の数が、 対象労働者の採用日における被保険者の6%を超えている場合 (特定受給資格者となる離職者が3人以下の場合を除く)
・(共通)不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主
 (申請事業主の役員等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合も同様)
・(共通)支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主
 (支給申請日の翌日から2か月以内に納付を行った事業主を除く)
・(共通)支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった
・(共通)不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、 あらかじめ同意していない事業主
・(共通)性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
・(共通)事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合
・(共通)事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に 属している場合
・偽りその他不正な行為によって助成金の支給を受け、または受けようとした場合は、不支給決定または支給決定の取り消しを行う
この場合、すでに支給された助成金は全額を返還するともに、不支給決定または支給決定の取り消しを受けた日以後5年間は 各種助成金の支給を受けることができない
(さらに、特に悪質なものについては、原則公表となるほか、詐欺罪などにより刑罰に処される場合がある)
その他注意事項
掲載先url https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_seichou_00008.html
事務局 <東京都の場合>
事業所の所在地を管轄するハローワーク
E-mail: 
主管官庁等 厚生労働省
備考

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