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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 DX・GX時代を担う専門・中核人材戦略センター事業助成金 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 ↓(1)人材戦略マネージャーによる企業訪問
 (2)連携人材サービス事業者と連携したマッチング支援
↓(3)専門・中核人材の採用等を決定
↓(4)交付申請書及び他に定める必要書類を提出
 就業開始日の10営業日前までに提出する(郵送の場合、当日消印有効)
 最終申請期限:2025.1.31
 日本郵便の簡易書留・レターパック等の記録が残る方法で、事務局に郵送する
 (jGrantsによる電子申請も可能)
 (費用は申請者負担、必ず写しを悲観すること)
 (※不備・不足のある申請書類は受理できないので注意すること)
↓(5)助成対象事業の取組み※1
 (就業の開始、人材紹介手数料の支払)
 ※1:助成対象事業の取り組みは、交付決定日の翌日から6か月に完了する必要がある
↓(6)実績報告書及び他に定める必要書類を提出
↓(7)助成金請求書兼口座振替依頼書及び他に定める必要書類を提出
↓(8)就業等の状況報告書又は退職報告書を提出※
 ※2:フルタイム(正規雇用等)で採用した助成事業者のみ
 ・採用者が入社後6か月を経過する日から起算して30日以内に、 「就業等の状況報告書」を提出すること
 ・採用者が入社後6か月以内に退職(解雇、辞任、契約解除等を含む)したときは、 「退職報告書」を提出すること
補助対象期間 交付決定~6か月以内
対象者
  1. 東京都内に事業所のある次のいずれかに該当する中小企業等であること
    (1)本社又は主たる事業所が東京都内にある中小企業等
    ※1:法人の場合に該当し、東京都内に登記簿上の本店を有していること
    ※2:個人事業主の場合に該当し、東京都内で開業届を提出又は確定申告を行っていること
    (2)専門・中核人材を東京都内の事業所で勤務させることを条件に採用する中小企業等
    (※本社又は主たる事業所が東京都内にない場合に該当)
  2. 企業全体で常時雇用する従業員が300人以下であること
※の同一年度の申請は、中小企業等1社につき1件に限る
詳しくは募集要項(郵送用)参照 詳しくは募集要項(電子申請)参照
人材確保の費用助成
 助成率上限額
フルタイム2分の1100万円
副業・兼業3分の250万円
事業目的等 東京都内に事業所のある中小企業等が、専門・中核人材をフルタイム(正規雇用等) 又は副業・兼業で採用等した場合に要する経費の一部を助成することにより、産業構造の転換に 中小企業等が柔軟に対応できるよう後押しする

<助成対象事業>
財団が実施する「人材戦略マネージャーによる企業訪問」及び「連携人材有料サービス事業者と 連携したマッチング支援」を受け、助成対象期間内に、以下の(1)から(3)の全てを満たす 専門・中核人材を、フルタイム(正規雇用等)又は副業・兼業で採用等した場合の経費を助成する
※フルタイム(正規雇用等)又は副業・兼業以外(例えば、フルタイムの非正規雇用等)での採用等 の場合は、助成対象外事業となる)
  1. 人材戦略マネージャーによる企業訪問により作成した人材ニーズ連絡票を活用した採用等で あること
  2. 連携人材有料サービス事業者と連携したマッチング支援による採用等であること
  3. 採用等する専門・中核人材は、事業主又は役員等(取締役・監査役・執行役員・顧問)の 3親等以内の親族でないこと
補助対象経費 連携人材有料サービス事業者に支払う専門・中核人材の紹介に係る成功報酬型(成果報酬型)の 人材紹介手数料であり、次の(1)から(3)の条件を満たした経費
  1. フルタイム(正規雇用等)又は就業期間が3か月以上の副業・兼業のいずれか1名の採用等に 要する必要最小限の経費
  2. 原則として、助成対象期間内に就業を開始し、人材紹介手数料の支払が完了する経費
  3. 助成対象となる経費(手数料の算出根拠、税抜き・税込み金額等)が報告書類(帳票類等)に より明確であること(2名以上を同時に採用等した場合などは、本事業の助成対象となる採用者と 他の採用者を明確に区分できること)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・申請に必要な書類を全て提出できなかった場合
・同一テーマ・内容で、財団・国・都道府県・区市町村等から助成金等を受けている場合
・過去に財団より本助成金の交付を受けている者で、就業等の状況報告書等を所定の期日まで に提出していなかった場合
・東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体 又は東京都が設立した法人は対象外
・就業開始及び人材紹介手数料等の支払いが助成対象期間内に行われていなかった場合

●個別経費に関する禁止事項
<助成対象とならない経費>
  • 消費税、諸経費、通信費、旅費・交通費、収入印紙代、振込手数料等の事務費
  • 支払時にポイントを取得・利用した場合のポイント分
  • 一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な経費
  • 以下のような手続き上の不備等
    ・就業開始及び人材紹介手数料等の支払いが助成対象期間内に行われていない場合
    ・契約書、請求書、振込控、領収書等、財団が指定する帳票類が不備の経費
    ・2名以上を採用した場合、助成対象外の採用者と混合して支払が行われており、助成対象経費 の支払が区分しがたい場合

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・都税(法人事業税及び法人都民税(個人事業主の場合は、個人事業税及び個人都民税))の 滞納がある場合
・申請日までの過去5年間に重大な法令違反があった場合
・中小企業等の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等 (東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団に該当する場合
・東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員に該当する場合、 及び同条第4条に規定する暴力団関係者をいう)に該当する者である場合
(※理事長が必要と認めた場合には、暴力団員等であるか否かの確認のため、 警視庁へ照会がなされることに同意することが必要)
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及び これらに類する事業を行っている場合
・公序良俗に反する事業を行っている場合
・青少年の健全育成上ふさわしくない事業を行っている場合
・労働関係法令について、次のiからviiのいずれかに抵触している場合
  1. 従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額) を上回っていること
  2. 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、 また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、 割増賃金が追加で支給されていること
  3. 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」 を締結し、遵守していること
  4. 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること
  5. 労働基準法第39条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと
  6. 前記以外の労働関係法令について遵守していること
  7. 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとって いること
・財団が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成金交付先として適切でないと判断する業態を営んでいる場合
・東京都及び財団に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・申請日までの過去5年間に、財団・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、 不正等の事故を起こしていた場合
・の他、財団理事長が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの
・偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき(キャッシュ バックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき(取消・返還)
・廃業及び倒産等により助成対象事業の実施が客観的に不可能となったとき(取消・返還)
・助成事業者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは 構成員を含む)が、暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・その他の助成金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令又は要綱等に基づく 命令に違反したとき(取消・返還)
・その他、財団が助成対象事業又は助成事業者として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項 <注意事項>
  1. 法人の場合、役員・従業員、その他個人名義または個人口座などから振込しないこと。
    当該法人のものではない経費は対象外となる
  2. 同様に、関連会社経由等、助成事業者名義と異なる金融機関の口座から振込しないこと
  3. 助成対象経費の支払い額とその他の取引分の支払い額を、合算して振込しないこと
  4. 契約・支払確認に係る書類の宛先は、助成事業者名であることが必要
掲載先url https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/semmon-chukaku.html
事務局 (公財)東京しごと財団 企業支援部 企業支援課 専門・中核人材戦略支援担当係
〒102-0072 千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-0399
E-mail: senjin-center@shigotozaidan.or.jp
主管官庁等 同上
備考

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