メイン事業名 |
グローバルサウスのGX促進プロジェクト |
2025年度 |
サブ名称 |
----- |
----- |
申請 |
事前予約期間:
-----------
|
募集期間:
2025.7.14~2025.8.15
|
提出期間:
2025.7.14~2025.8.15
|
補助対象期間 |
交付決定日~2028.3.31
|
対象者 |
本プロジェクトの補助対象企業は、申請にあたって以下の要件を満たす必要がある。
また、補助事業を終了するまで継続して要件を満たす必要がある。
- 単独法人及び複数法人による共同での補助申請も可能とするが、代表申請者は、
都内企業(中堅・中小企業、スタートアップ)であること。
なお、共同申請者は大企業等も可能とする。
- 代表申請者は、都内に本店又は支店の登記があり、都内で実質的に事業を行っていること。
- 代表申請者の納税地が東京都であること。
※中堅企業:中小企業を除く、常時使用する従業員の数が 2,000人以下の会社又は個人
※中小企業:中小企業基本法第2条1項に規定する中小企業者
※スタートアップ:上記中堅・中小企業のうち、2025.3.31時点で概ね創業から10年以内であり、
既に売上計上しているプロダクト・サービスを有する企業及び個人事業者
※みなし大起業は不可
※日本法人(登記法人)である民間企業、財団法人、社団法人、学校法人、独立行政法人など、
または、それらの共同体であり、補助対象となる事業の実質的な業務に従事していること。
※共同申請者に対し補助対象経費を支払うことを可能とし、また共同申請者が大企業の場合には
その子会社・グループ企業等へ補助対象経費を支払うことも可能とする。
※共同申請する場合、補助金の窓口及び経費の支払い窓口として幹事法人を定めることが可能であり、
幹事法人は大企業等も可能とする。
※詳しくは募集要項参照
|
補助率・限度額 |
<事業費の補助>
補助対象 | 補助率 | 補助上限額 |
マスタープラン策定・ フィージビリティスタディ(FS)実施 |
中小企業・スタートアップ | 3分の2 | 1億円 |
中堅企業 | 2分の1 |
実証・事業化 | 2分の1 |
最大3億円のうちマスタープラン・FS費用除いた額 |
(1)補助対象経費毎に精算を実施し、各事業費の補助金額を確定する(一次精算 :マスタープラン・FS
終了後、二次精算:事業期間終了後実証・事業化)。
(2)本プロジェクトにおいては、原則、実証・事業化までを目指す事業を対象とし、申請当初から
マスタープラン・FSのみを実施する事業は不可とする
(3)マスタープラン・FS を行わず、実証・事業化から実施し補助を受けることは可能とする
(4)マスタープラン・FS は複数のグローバルサウス諸国において同時に実施することが可能である
(5)代表申請者が中小企業・スタートアップであれば、共同申請に中堅・大企業が含まれる場合で
あっても補助率は3分の2とする。
なお、中小企業・スタートアップであってもマスタープラン・FSで事業終了した場合の
補助率は2分の1とする。
|
|
事業目的等 |
東京の企業が持つ優れたGX関連の技術やビジネスモデルを、グローバルサウスを中心
に海外に展開することで、グローバルサウスの脱炭素化への貢献や都内企業の成長とともに、
東京のさらなる脱炭素化も後押しする
<ハンズオン支援>
本事業の運営事務局や連携サポーターのノウハウ等を活用し、現地での事業展開を
伴走支援・海外現地企業とのマッチング支援
詳しくは連携サポータによる支援→
<対象事業>
グローバルサウス諸国の脱炭素化ニーズ・課題の解決に向けた、脱炭素化技術を有する都内企業の案件
を支援対象とする。
- 対象事業は補助期間内で実証において一定段階の成果を出すこと、又は事業化すること
を目標とする。
- 実証段階で補助期間が終了する事業であっても概ね2年以内に事業化等を達成することを
目指すこととする。
- 概ね10年で東京都の脱炭素化の裨益を目指すこととする。
<対象事業のイメージ>
[事業例]
- 運輸部門における化石燃料依存の高さ解消に向けたバイオ燃料供給事業:
非可食バイオマスを原料としてバイオ燃料を製造し、化石燃料依存が高くなっている運輸部門に
おいて利用することで、現地の脱炭素課題を解決
- 運輸部門の脱炭素化推進に向けた EV 充電設備整備事業:
EVの導入拡大に向けて不足している充電設備について、非化石証書を活用CO2を
オフセットした形で導入し、EV導入拡大及び充電設備からのクリーンな電力供給を通じて、
現地の運輸部門の脱炭素化を推進。
- エネルギー需要の増加に対応に向けた建材一体型太陽光発電導入事業:
都市部の建物に建材一体型の太陽光発電を設置し、太陽光発電からの遮熱効果による省エネ化を
進めるとともに、クリーンな形でエネルギー需要の増加への対応することにより、現地の脱炭素課題
を解決。
- 現地での水素市場組成及び系統課題解決に向けた、余剰再エネ電力を活用する
水素製造事業:
系統の整備が不十分なため生じてしまっている余剰再エネ電力を活用して、グリーン水素を製造し、
系統課題の解消及び現地での水素市場の組成を促進することで、発電・産業・運輸の多角的な観点
から現地の脱炭素化を推進。
- エネルギー自給率向上に向けた太陽光発電へのメンテナンス機器導入事業:
気候状況により太陽光発電の発電効率が低下している状況に対して、メンテナンス機器を導入する
ことで発電効率を向上させ、エネルギー自給率の低さを解消するとともに現地の脱炭素化を推進。
※上記事業において、現地の脱炭素化に寄与するとともに、将来的な東京都の脱炭素化に裨益す
る必要がある。
<事業対象国>
本プロジェクトの対象国はグローバルサウス諸国とする。
グローバルサウス諸国の中でも、日本企業の進出可能性、現地の安全性及び脱炭素ニーズ等を勘案し、
特に進出有望国として本プロジェクトで定めた事業対象国は以下の12カ国とする。
・アジア:インド、インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、モンゴル
・中東:UAE
・アフリカ:エジプト、南アフリカ
・中南米:チリ、ブラジル
※進出有望国以外の国であっても本プロジェクトへの申請は可能です。
※どの国がグローバルサウス諸国に該当するか等、対象国について確認されたい場合には、
個別に相談すること
<対象案件>
- GX関連のサービス及びビジネスモデル等を活用した案件であること。
- グローバルサウス諸国の脱炭素ニーズ等の解決に資する案件であること。
- 進出する国の現地企業等と連携した案件であること。
- 支援対象期間中もしくは終了後早期に、進出国又はグローバルサウス諸国の他の地域で、
商用化を開始できる案件であること。
|
補助対象経費 |
<事業費の補助>
都内企業の海外での事業展開に係るマスタープラン作成やフィージビリティスタディ(FS)実施、
実証・事業化に向けた事業の実施等について、規定に応じ費用を補助する。
経費項目 | 主な経費支出可能項目例 |
直接人件費 |
申請事業に直接従事する社員・役員の作業時間に対する人件費
※人件費の金額は、従事者の給与等を基に「人件費単価一覧表(募集要項参照)」により算出 |
委託外注費 |
補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、
他の事業者に委託・外注するために必要な経費(他の経費項目に含まれるものを除く) |
借料及び損料 |
事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費 |
消耗品費 |
事業を行うために必要な物品(使用可能期間が1年未満のもの)であって備品費
に属さないもの(ただし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの )
の購入に要する経費 。取得単価が 10万円未満(消費税込み)のもの |
旅費 |
事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費 |
設備費 |
実証に必要な設備の購入、試作、改良、据付に要する経費 |
原材料・副資材費 |
成果物の構成部品や、実証等に直接使用、又は消費される原料、材料及び副資材の購入に
要する経費 |
備品費 |
事業を行うために必要な物品(1年以上継続して使用できるもの)の購入に必要な経費。
取得単価が10万円以上(消費税込み)のもの |
印刷製本費 |
事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費 |
会議費 |
事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する経費
(会場借料、機材借料等) |
謝金 |
事業を行うために必要な謝金(会議・講演会・シンポジウム等に出席した外部
専門家等に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協力等に対する謝金等) |
その他諸経費 |
事業を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用されることが特定・確認でき、
補助対象経費として適切と判断できる経費(翻訳・通訳費、文献購入費等) |
|
対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
●個別経費に関する禁止事項
対象経費一覧以外の経費は、すべて補助対象外とする。
また、以下にあげる経費は、事業実施に要した経費であった場合においても対象とならない。
- 交付決定後に実施する検査で対象外と判断された経費
- 申請書類に記載されていない経費
- 通常業務・取引と混合、又は相殺して支払いが行われている経費
- 不動産の取得にかかる経費
- 企業への出資や証券購入などの投資活動に係る経費
- 間接経費(消費税、振込手数料、人員に係る交通費、通信費、光熱水費、印紙代等)
- 一般的な市場価格又は事業内容に対して著しく高額な経費
- 補助事業の取引に係る書類が不足、又は不備の経費
- 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等の滞納がないこと。また、東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが
滞っている場合
・過去に公社、国、都道府県、区市町村等が実施する補助・助成事業で不正等の事故を起こして
いる場合
・国内外の法令に反する業務、公序良俗に反する業務を行っている場合
・反社会的勢力、またはこれに類似する企業・団体・個人である場合
・その他、公的資金の補助先として適切でないと判断されるものである場合
|
その他注意事項 |
|
掲載先url |
https://globalsouth-gx.jp/
|
事務局 |
グローバルサウスのGX促進プロジェクト事務局
|
〒100-8361 東京都千代田区丸の内 3-2-3 丸の内二重橋ビルディング
デロイトトーマツコンサルティング合同会社 パブリックセクター部門
|
E-mail: global_south_gx_promotion_project@tohmatsu.co.jp
|
主管官庁等 |
東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 計画課 |
備考 |
|