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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 介護・福祉職員等を対象とした居住支援特別手当事業 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 申請期間:2025.4.1~2025.12.26
↓(1)ポータルサイトで要件・提出書類を確認する
↓(2)給与規程を改定する→労働基準監督署に届け出る
  a.「居住支援特別手当」という名称で手当を創設すること
  b.「補助金交付要綱」の運用に準拠して支給すると定めること
  c.具体的な支給額、加算額を記載すること
  (改定日、または改定日・適用日の記載を忘れないこと)
  (労働条件通知書等にも「居住支援特別手当」を定めること)
↓(3)申請書類を作成する(マイページからダウンロードする、前年度と様式が異なるので注意)
↓(4)申請書類を郵送する
 申請書類を送信する
 補助金は審査後、その年度の手当の支給予定額及びその金額の15%(社会保険料事業者負担額分相当)を前払いで交付する
 手当支給は月例払いが基本となる
 補助金が交付されるまでの期間に係る手当を複数月分まとめて支給することができる
↓(5)実績報告(2024年度→2025.6.2~2025.8.29)
↓(6)審査後、不備がなければ申請から約2か月後に補助金を交付
対象者
  1. 常勤及び非常勤職員(所定労働時間が週20時間以上(又は月80時間以上))
    居住形態・所有形態は問わない
    役員であっても、対象事業の職員として人員配置されていれば、補助金の対象となる

<対象職種・対象事業>
  1. 介護保険サービス事業所に勤務する介護職員・介護支援専門員
    介護老人福祉施設夜間対応型訪問介護
    介護老人保健施設(介護予防)認知症対応型通所介護
    介護医療院(介護予防)小規模多機能型居宅介護
    訪問介護看護小規模多機能型居宅介護
    (介護予防)訪問入浴介護(介護予防)認知症対応型共同生活介護
    通所介護地域密着型特定施設入居者生活介護
    (介護予防)通所リハビリテーション地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
    (介護予防)短期入所生活介護地域密着型通所介護
    (介護予防)短期入所療養介護居宅介護支援
    (介護予防)特定施設入居者生活介護介護予防支援
    定期巡回・随時対応型訪問介護看護――

  2. 障害福祉サービス等事業所に勤務する介護・福祉職員
    居宅介護就労移行支援居宅訪問型児童発達支援
    重度訪問介護就労継続支援A型保育所等訪問支援
    同行援護就労継続支援B型福祉型障害児入所施設
    行動援護就労定着支援医療型障害児入所施設
    重度障害者等包括支援就労選択支援計画相談支援
    生活介護自立生活援助地域移行支援
    施設入所支援共同生活援助地域定着支援
    短期入所児童発達支援障害児相談支援
    療養介護医療型児童発達支援――
    自立訓練放課後等デイサービス――

※詳しくは 申請の手引き(介護保険事業主・障害福祉事業主共通)参照
※詳しくは ポータルサイト(介護保険事業主)参照
※詳しくは ポータルサイト(障害福祉事業主)参照
補助率 -----
手当額 月額1万円(対象職員1人あたり)
(勤続5年目までの介護・福祉職員については1万円を加算する)
【補助金の支払い方法】
・補助金は手当の支給予定分を概算前払い
 審査後、支給予定額及びその金額の15%(社会保険料事業者負担分相当)が前払いで支払われる
(翌年度、実際の支給額に応じて精算・返金が必要となる)
-----
事業目的等 (1)介護職の給与水準が低いことや、住宅コスト等が高いという東京の地域特性を考慮し、 国が必要な見直しを講じるまでの間、介護職員の処遇改善を図り、確保定着に向け支援する
(2)福祉・介護職員の給与水準が低いことや、住宅コスト等が高いという東京の地域特性を考慮し、 国が必要な見直しを講じるまでの間、障害福祉人材の処遇改善を図り、確保定着に向け支援する
補助対象経費 -----
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・「介護職員宿舎借り上げ支援事業」及び「障害福祉サービス等職員宿舎借り上げ支援事業」等の 利用者については対象外

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可

その他注意事項
掲載先url https://www.kyojushientokubetsuteate.jp/
事務局 東京都居住支援特別手当事務局
(受託事業者:(株)パソナ)
tel.03-4500-0111
E-mail: 問合せフォーム→
主管官庁等 (介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業に関すること)
 東京都福祉局 高齢者施策推進部 介護保険課
(障害福祉サービス等職員居住支援特別手当事業に関すること)
 東京都福祉局 障害者施策推進部 地域生活支援課
備考
【注意】居住支援特別手当の職員への支給方法と補助対象年度
  1. 職員への支給方法
    <原則>  各月ごとに支給(月例払い)(交付要綱第7条第2項)
    <例外> 次の場合は、補助金交付までの期間の複数月分まとめて支給可(交付要綱附則第2項及び第3項)
     (1)手当支給の初年度
     (2)手当支給を前年度から継続する事業者で、月例払いが難しい場合(必ず8月末までに遡及支払い)
  2. 補助対象年度
     本事業の補助対象は、交付決定を受けた年度内における手当支給経費(交付要綱第8条関係)
    ・本事業は年度ごとに居住支援特別手当の支給経費を補助対象として実施している
    ・翌年度4月1日以降に職員へ支給した分は、それが事業者において前年度分の手当であっても、 補助対象の年度は前年度ではなく翌年度となる
  3. 職員への支給方法と補助対象年度の関係
    [例1]月例払いで3月分として4月に支給した手当
      ⇒前年度対象外(翌年度に継続して申請をする場合、その年度の4月分として対象)
    [例2]手当支給の初年度で補助金の入金を待っていたが、入金が遅れて(※)4月にまとめて支給した手当
      ⇒前年度は対象外となり全額返金
      ※申請が期限間際であったり、申請内容の不備解消に時間を要すると入金が遅くなる

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